○世田谷区子どもの権利委員会委員の公募に関する要綱 令和7年7月1日7世子若第342号 世田谷区子どもの権利委員会委員の公募に関する要綱 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区子どもの権利委員会条例(令和7年3月世田谷区条例第58号。以下「条例」という。)第1条に規定する世田谷区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)の委員の公募について、必要な事項を定めることを目的とする。 (公募する委員) 第2条 区長は、条例第3条に規定する委員を、公募により委嘱することができる。 (資格要件) 第3条 公募する委員は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たすものとする。 (1) 若者公募委員(世田谷区子どもの権利委員会条例施行規則(令和7年3月世田谷区規則第30号)第2条第1項第1号に規定する委員のうち、公募により選出するものをいう。以下同じ。)  次のアからオまでに掲げる要件 ア 権利委員会の意義を理解するとともに、権利委員会に出席することが可能であること。 イ 委嘱日において世田谷区内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有していること又は世田谷区内に在勤、在学していること。 ウ 委嘱日において年齢が満13歳以上満30歳未満のものであること。 エ 世田谷区職員又は世田谷区議会議員でないこと。 オ 世田谷区の附属機関の委員、区政モニターその他これらに類するものになっていないこと。 (2) 区民公募委員(世田谷区子どもの権利委員会条例施行規則第2条第1項第3号に規定する委員をいう。以下同じ。) 次のアからオまでに掲げる要件 ア 権利委員会の意義を理解するとともに、権利委員会に出席することが可能であること。 イ 委嘱日において世田谷区内に住所(住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有していること。 ウ 委嘱日において、18歳未満の子を養育しているもの又は満30歳以上のものであること。 エ 世田谷区職員又は世田谷区議会議員でないこと。 オ 世田谷区の附属機関の委員、区政モニターその他これらに類するものになっていないこと。 (公募委員の委嘱人数) 第4条 若者公募委員及び区民公募委員は、2名以内とする。 (選考委員会) 第5条 子ども・若者部に選考委員会を設置する。 2 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 若者公募委員に係る候補者(以下「若者公募委員候補者」という。)の資格要件審査等及び抽選に関すること。 (2) 区民公募委員に係る候補者(以下「区民公募委員候補者」という。)の資格要件審査及び選考に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、委員の公募に関すること。 (選考委員会の組織) 第6条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 2 委員長は、子ども・若者部長をもって充て、選考委員会を統括する。 3 副委員長は、子ども・若者部子ども・若者支援課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。 4 選考委員会の委員は、子ども・若者部児童相談支援課長とする。 (招集) 第7条 選考委員会は、委員長が招集する。 (若者公募委員候補者の選出) 第8条 選考委員会は、次に掲げる事項を確認し、及び審査し、抽選により若者公募委員候補者を選出する。 (1) 資格要件を満たしていること。 (2) 提出されたエントリーシートについて公序良俗に反する記載が無いこと。 (区民公募委員候補者の選考) 第9条 選考委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、合議により区民公募委員候補者を選考する。 (1) 経歴及び資格要件 (2) 提出された作文 2 選考委員会は、前項の規定による評価により順位を付し、上位2名以内を区民公募委員候補者とする。 (作文の評価) 第10条 前条第1項第2号の作文を評価するにあたっては、次に掲げる事項を考慮する。 (1) 子どもの権利に関する見識の有無 (2) 世田谷区子どもの権利条例(平成13年12月世田谷区条例第64号)に関する理解度 (3) 積極的かつ建設的な意見を有しているか否か (審査後の手続) 第11条 区長は、選考委員会が第8条及び第10条の規定により委員候補者の選出又は選考をしたときは、当該委員候補者から委員就任の内諾を得なければならない。 2 区長は、前項の委員候補者が委員就任を辞退したときは、次位の者を委員候補者に繰り上げることができる。 (庶務) 第12条 委員の公募に係る事務は、子ども・若者部子ども・若者支援課において処理する。 (委任) 第13条 この要綱に定めるもののほか、委員の公募について必要な事項は別に定める。 附 則  この要綱は、令和7年7月1日から施行する。