○世田谷区(せたがやく)子(こ)どもの権利(けんり)条例(じょうれい)                                            平成13年12月10日条例第64号         改正                                                平成24年12月10日条例第82号                                 平成26年3月7日条例第14号                                 令和2年3月4日条例第11号                                 令和7年3月5日条例第57号                        世田谷区(せたがやく)子(こ)どもの権利(けんり)条例(じょうれい)                 題名改正〔令和7年条例57号〕                            目次(もくじ)                                         前文(ぜんぶん)                                           第(だい)1章(しょう) 総則(そうそく)(第(だい)1条(じょう)―第(だい)3条(じょう ))                                                 第(だい)2章(しょう) 子(こ)どもの権利(けんり)(第(だい)4条(じょう)―第(だい)9 条(じょう))                                             第(だい)3章(しょう) 子(こ)ども・子育(こそだ)てを支(ささ)え合(あ)う地域(ちいき )づくり(第(だい)10条(じょう)―第(だい)14条(じょう))                        第(だい)4章(しょう) 基本(きほん)となる政策(せいさく)(第(だい)15条(じょう)―第 (だい)24条(じょう))                                         第(だい)5章(しょう) 子(こ)どもの権利(けんり)擁護(ようご)(第(だい)25条(じょう )―第(だい)35条(じょう))                                      第(だい)6章(しょう) 推進(すいしん)計画(けいかく)・推進(すいしん)体制(たいせい )・評価(ひょうか)検証(けんしょう)など(第(だい)36条(じょう)―第(だい)39条(じょう))         第(だい)7章(しょう) 雑則(ざっそく)(第(だい)40条(じょう))            附則(ふそく)                                       (子(こ)どもの意見(いけん)表明(ひょうめい))                         1.子(こ)どもの思(おも)い                                私(わたし)たちは、自分(じぶん)の意見(いけん)や思(おも)いを受(う)けとめてもらったとき、喜( よろこ)びを感(かん)じます。                                きれいで自然(しぜん)豊(ゆた)かな世田谷(せたがや)を守(まも)っていきたいです。        私(わたし)たちの未来(みらい)にもっと希望(きぼう)をもちたいです。              自分(じぶん)で様々(さまざま)な選択(せんたく)をして自分(じぶん)らしく生(い)きたいです。   子(こ)ども同士(どうし)が交流(こうりゅう)し、つながる機会(きかい)を増(ふ)やしたいです。   安心(あんしん)できる場所(ばしょ)を増(ふ)やしたいです。                   自由(じゆう)に、やりたいことにチャレンジして、学(まな)びを深(ふか)め、成長(せいちょう)して いきたいです。                                       大人(おとな)に意見(いけん)や思(おも)いを届(とど)けたいです。                こんな思(おも)いがかなう世田谷(せたがや)にしたいです。                    2.大人(おとな)へのメッセージ                              大人(おとな)世代(せだい)の「あたり前(まえ)」は、子(こ)ども世代(せだい)の「あたり前(まえ)」 とは違(ちが)います。                                    大人(おとな)たちには、自分(じぶん)が子(こ)どもだった時(とき)の気持(きも)ちを思(おも)い出( だ)して、子(こ)どもと同(おな)じ目線(めせん)に立(た)って向(む)き合(あ)ってほしいです。   子(こ)どもはきっとこう感(かん)じているという決(き)めつけではなく、私(わたし)たちの言葉(こ とば)や思(おも)いを信(しん)じてください。                         そして、言葉(ことば)や思(おも)いをしっかり受(う)けとめた上(うえ)で向(む)き合(あ)ってくださ い。                                            みんなが意見(いけん)や思(おも)いを尊重(そんちょう)し合(あ)って、何(なに)かを恐(おそ)れずに 、自由(じゆう)に発言(はつげん)や表現(ひょうげん)できる環境(かんきょう)が欲(ほ)しいです。  個性(こせい)が認(みと)められ自分(じぶん)らしく生(い)きたいので、多様性(たようせい)が尊重( そんちょう)されることが必要(ひつよう)です。                        好奇心(こうきしん)がくすぐられる体験(たいけん)、機会(きかい)など、ワクワクを育(そだ)ちや学 (まな)びに取(と)り入(い)れてほしいです。                          すべての子(こ)どもが安心(あんしん)でき、教育(きょういく)を受(う)けられる多様(たよう)な環境 (かんきょう)が欲(ほ)しいです。                               いろんな不安(ふあん)をもっている子(こ)どもの味方(みかた)になってくれる人(ひと)がいる場所( ばしょ)を増(ふ)やしてください。                              「できるかできないか」だけを見(み)るのではなく、「やっている姿(すがた)」も見(み)てください 。                                             私(わたし)たちがどんな進路(しんろ)を選(えら)んでも、一人(ひとり)ひとりに合(あ)わせた応援( おうえん)をしてください。                                 (区(く)や大人(おとな)の決意(けつい)表明(ひょうめい))                   子(こ)どもは、生(う)まれながらにして今(いま)を生(い)きる権利(けんり)の主体(しゅたい)です。 子(こ)ども時代(じだい)に、周囲(しゅうい)の人(ひと)に意見(いけん)や思(おも)いを受(う)けとめ てもらった経験(けいけん)は、子(こ)どもの安心(あんしん)や自信(じしん)につながり、その後(ご )を生(い)きる大(おお)きな力(ちから)となります。                      私(わたし)たち区(く)や大人(おとな)は、子(こ)どもの思(おも)いを大切(たいせつ)に受(う)けとめ 、子(こ)どもにとって一番(いちばん)よいことは何(なに)かを真剣(しんけん)に考(かんが)え、対話 (たいわ)し、応(こた)えていくよう努力(どりょく)します。                   子(こ)どもたちがこの条例(じょうれい)を通(つう)じて、自分(じぶん)に権利(けんり)があること、 また、大人(おとな)や他(ほか)の子(こ)どもにも権利(けんり)があることを知(し)ることは、社会( しゃかい)における責任(せきにん)ある生活(せいかつ)を送(おく)る上(うえ)で、大切(たいせつ)な お互(たが)いの権利(けんり)の尊重(そんちょう)や、信頼(しんらい)関係(かんけい)の構築(こうち く)につながります。                                    私(わたし)たち区(く)や大人(おとな)は、今(いま)と未来(みらい)をつくるパートナーである子(こ )どもの声(こえ)を聴(き)き、対話(たいわ)しながら、地域(ちいき)が子(こ)どもを支(ささ)え、子 (こ)どもが地域(ちいき)を豊(ゆた)かにし、誰(だれ)もがつながり支(ささ)え合(あ)う地域(ちいき )づくりに努(つと)めます。                                 この条例(じょうれい)は、日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)、子(こ)どもの権利(けんり)条約(じ ょうやく)(平成(へいせい)元年(がんねん)(1989年(ねん))11月(がつ)20日(はつか)に国際(こくさ い)連合(れんごう)総会(そうかい)で採択(さいたく)された「児童(じどう)の権利(けんり)に関(かん )する条約(じょうやく)」をいいます。)と、こども基本法(きほんほう)の理念(りねん)に基(もと) づき制定(せいてい)します。                                 私(わたし)たち区(く)や大人(おとな)は、子(こ)どもが権利(けんり)の主体(しゅたい)として、一人 (ひとり)ひとりの子(こ)どもが豊(ゆた)かに育(そだ)つことが保障(ほしょう)され、自分(じぶん)ら しく幸(しあわ)せな今(いま)を生(い)き、明日(あした)からもよい日(ひ)と思(おも)える社会(しゃ かい)を実現(じつげん)していきます。                                   第1章 総則(そうそく)                                全部改正〔令和7年条例57号〕                             (条例(じょうれい)制定(せいてい)の趣旨(しゅし))                      第1条 この条例(じょうれい)は、子(こ)どもの権利(けんり)が当(あ)たり前(まえ)に保障(ほし ょう)される文化(ぶんか)をつくり、一人(ひとり)ひとりの子(こ)どもが、今(いま)を自分(じぶん) らしく幸(しあわ)せに生(い)きて、明日(あす)に希望(きぼう)を抱(いだ)きながら、豊(ゆた)かに育 (そだ)つことができる社会(しゃかい)をつくるための基本的(きほんてき)な事柄(ことがら)を定(さ だ)めるものです。                                        全部改正〔令和7年条例57号〕                              (言葉(ことば)の意味(いみ))                                第2条 この条例(じょうれい)において「子(こ)ども」とは、次(つぎ)の人(ひと)のことをいいま す。                                              (1) まだ18歳(さい)になっていないすべての人(ひと)                     (2) この条例(じょうれい)の趣旨(しゅし)を踏(ふ)まえ、まだ18歳(さい)になっていないすべ ての人(ひと)と同等(どうとう)の権利(けんり)を認(みと)めることが適当(てきとう)であると認(み と)められる人(ひと)                                     2 この条例(じょうれい)において「大人(おとな)」とは、過去(かこ)に子(こ)どもであったすべ ての人(ひと)のことをいいます。                                3 この条例(じょうれい)において「保護者(ほごしゃ)」とは、子(こ)どもの親(おや)や祖父母( そふぼ)、里親(さとおや)その他(た)子(こ)どもの親(おや)に代(か)わり養育(よういく)する人(ひと )のことをいいます。                                     4 この条例(じょうれい)において「学校(がっこう)、子(こ)どもに関(かか)わる施設(しせつ)・ 子(こ)どもに関(かか)わる団体(だんたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)」とは 、区内(くない)において、子(こ)どもが育(そだ)ち、学(まな)び、活動(かつどう)したり、過(す)ご したりすることができる場所(ばしょ)やこれらを支援(しえん)する組織(そしき)団体(だんたい)・法 人(ほうじん)のことをいいます。                                5 この条例(じょうれい)において「区民(くみん)・団体(だんたい)・事業者(じぎょうしゃ)」と は、子(こ)どもが地域(ちいき)の中(なか)で関(かか)わる多様(たよう)な大人(おとな)や子(こ)ども 、地域(ちいき)で活動(かつどう)する組織(そしき)団体(だんたい)・法人(ほうじん)のことをいいま す。                                             6 この条例(じょうれい)において「区(く)」とは、区長(くちょう)部局(ぶきょく)のほか、教育 委員会(きょういくいいんかい)などの行政委員会(ぎょうせいいいんかい)も含(ふく)めたすべての執 行(しっこう)機関(きかん)のことをいいます。                            全部改正〔令和7年条例57号〕                              (条例(じょうれい)の目標(もくひょう))                           第3条 この条例(じょうれい)の目標(もくひょう)は、次(つぎ)のとおりとします。         (1) 子(こ)どもが考(かんが)える「一人(ひとり)ひとりが笑顔(えがお)で自分(じぶん)らしく チャレンジできるまち」をつくります。                              (2) 子(こ)どもは、生(う)まれながらにして今(いま)を生(い)きる権利(けんり)の主体(しゅ たい)であり、自分(じぶん)らしく、幸(しあわ)せに生(い)きる権利(けんり)をもっています。私(わ たし)たち区(く)や大人(おとな)は、子(こ)どもの思(おも)いや意見(いけん)を受(う)けとめ、子(こ )どもとともに、子(こ)どもにとって最(もっと)もよいことを考(かんが)え、実現(じつげん)してい きます。                                            (3) 子(こ)どもが身(み)を置(お)くあらゆる場(ば)において、子(こ)どもに関(かか)わるあら ゆる人(ひと)によって、子(こ)どもの権利(けんり)が当(あ)たり前(まえ)に保障(ほしょう)され、子 (こ)ども自身(じしん)が子(こ)どもの権利(けんり)を実感(じっかん)できる文化(ぶんか)と社会(し ゃかい)をつくり出(だ)し、発展(はってん)させ、継承(けいしょう)していきます。           全部改正〔令和7年条例57号〕                                    第2章 子(こ)どもの権利(けんり)                           全部改正〔令和7年条例57号〕                             (基本(きほん)となる権利(けんり))                             第4条 平成(へいせい)元年(がんねん)(1989年(ねん))11月(がつ)20日(はつか)に国際(こくさ い)連合(れんごう)総会(そうかい)で採択(さいたく)された「児童(じどう)の権利(けんり)に関(かん )する条約(じょうやく)」(以下(いか)「子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)」といいます 。)に定(さだ)める4つの一般(いっぱん)原則(げんそく)をもとに、次(つぎ)に掲(かか)げる権利( けんり)を定(さだ)めます。これらの基盤(きばん)となる権利(けんり)は、年齢(ねんれい)、発達(は ったつ)、性別(せいべつ)、LGBTQなどの性的(せいてき)指向(しこう)とジェンダーアイデンテ ィティ、国籍(こくせき)、障害(しょうがい)の有無(うむ)など(以下(いか)「年齢(ねんれい)など」 といいます。)にかかわらず、すべての子(こ)どもに保障(ほしょう)されなければなりません。また 、これらの権利(けんり)を実現(じつげん)するための政策(せいさく)の実施(じっし)に当(あ)たって は、年齢(ねんれい)などに十分(じゅうぶん)に配慮(はいりょ)しなければなりません。         (1) いかなる理由(りゆう)でも差別(さべつ)されない権利(けんり)               (2) 子(こ)どもに関係(かんけい)のあることが決(き)められ、行(おこな)われるときは、子( こ)どもにとって最(もっと)もよいことが何(なに)かを考(かんが)えられる権利(けんり)        (3) 生(い)きる権利(けんり)と成長(せいちょう)・発達(はったつ)する権利(けんり)       (4) 自分(じぶん)に関係(かんけい)のあることについて、自由(じゆう)に自分(じぶん)の意見 (いけん)や思(おも)いを表明(ひょうめい)する権利(けんり)                      全部改正〔令和7年条例57号〕                              (自分(じぶん)らしくいられる権利(けんり))                         第5条 子(こ)どもは、自分(じぶん)らしくいられます。そのためには、主(おも)に次(つぎ)に掲 (かか)げる権利(けんり)が保障(ほしょう)されなければなりません。                 (1) 自分(じぶん)らしくいられ、個性(こせい)が尊重(そんちょう)される権利(けんり)      (2) 公正(こうせい)に評価(ひょうか)される権利(けんり)                    全部改正〔令和7年条例57号〕                              (豊(ゆた)かに過(す)ごす権利(けんり))                           第6条 子(こ)どもは、様々(さまざま)な経験(けいけん)を通(とお)して、自分(じぶん)を豊(ゆ た)かに成長(せいちょう)・発達(はったつ)させることができます。そのためには、主(おも)に次(つ ぎ)に掲(かか)げる権利(けんり)が保障(ほしょう)されなければなりません。             (1) 今(いま)も将来(しょうらい)も豊(ゆた)かに生(い)きることができる権利(けんり)      (2) 自分(じぶん)のやりたいことを追求(ついきゅう)できる権利(けんり)            (3) 思(おも)い切(き)り遊(あそ)び、自分(じぶん)にとって楽(たの)しいことをする権利(け んり)                                             (4) 自分(じぶん)が知(し)りたい情報(じょうほう)を得(え)られる権利(けんり)         (5) 心(こころ)や身体(からだ)が疲(つか)れた時(とき)に休息(きゅうそく)することができる 権利(けんり)                                           全部改正〔令和7年条例57号〕                              (社会(しゃかい)から守(まも)られ、支援(しえん)を受(う)ける権利(けんり))          第7条 子(こ)どもは、安心(あんしん)して過(す)ごすため、社会(しゃかい)から守(まも)られ、 支援(しえん)を受(う)けることができます。そのためには、主(おも)に次(つぎ)に掲(かか)げる権利 (けんり)が保障(ほしょう)されなければなりません。                        (1) 安全(あんぜん)で安心(あんしん)して生(い)きることができる権利(けんり)         (2) 健康(けんこう)に暮(く)らせる権利(けんり)                       (3) 生活(せいかつ)環境(かんきょう)と自然(しぜん)環境(かんきょう)が守(まも)られる権利 (けんり)                                             全部改正〔令和7年条例57号〕                              (自分(じぶん)で自分(じぶん)のことを決(き)める権利(けんり))                第8条 子(こ)どもは、自分(じぶん)に関(かん)することを自分(じぶん)で決(き)めることができ ます。そのためには、主(おも)に次(つぎ)に掲(かか)げる権利(けんり)が保障(ほしょう)されなけれ ばなりません。                                         (1) 自分(じぶん)で選択(せんたく)して自由(じゆう)に自己(じこ)決定(けってい)できる権利 (けんり)                                            (2) 自分(じぶん)らしく学(まな)び、成長(せいちょう)・発達(はったつ)できる権利(けんり )                                               (3) 様々(さまざま)なことに挑戦(ちょうせん)して失敗(しっぱい)できる権利(けんり)       全部改正〔令和7年条例57号〕                              (意見(いけん)を表明(ひょうめい)し、参加(さんか)・参画(さんかく)する権利(けんり))     第9条 子(こ)どもは、自分(じぶん)の意見(いけん)や思(おも)いを表明(ひょうめい)し、自分( じぶん)に関(かか)わることに参加(さんか)・参画(さんかく)することができます。そのためには、 主(おも)に次(つぎ)に掲(かか)げる権利(けんり)が保障(ほしょう)されなければなりません。      (1) 意見(いけん)や思(おも)いを様々(さまざま)な方法(ほうほう)で表(あらわ)すことができ る権利(けんり)                                         (2) 対話(たいわ)をして協働(きょうどう)する権利(けんり)                  (3) 地域(ちいき)に参画(さんかく)する権利(けんり)                      全部改正〔令和7年条例57号〕                                    第3章 子(こ)ども・子育(こそだ)てを支(ささ)え合(あ)う地域(ちいき)づくり       全部改正〔令和7年条例57号〕                             (保護者(ほごしゃ)の役割(やくわり)など)                          第10条 保護者(ほごしゃ)は、子(こ)どもの権利(けんり)を守(まも)るため、子(こ)どもにとって 最(もっと)もよいことを第一(だいいち)に考(かんが)え、子(こ)どもの意見(いけん)を聴(き)き、そ の実現(じつげん)に向(む)けて子(こ)どもに寄(よ)り添(そ)い、成長(せいちょう)・発達(はったつ )を支(ささ)え、子(こ)どもの身近(みぢか)な安全(あんぜん)基地(きち)となる大切(たいせつ)な役 割(やくわり)を担(にな)います。                                2 保護者(ほごしゃ)は、子(こ)どものためを思(おも)い、良(よ)かれと思(おも)ってすることが 、子(こ)どもの意思(いし)に反(はん)していたり、成長(せいちょう)・発達(はったつ)の機会(きか い)を奪(うば)うことになっていたりしないかを、子(こ)どもの意見(いけん)や思(おも)いを聴(き) きながら、子(こ)どもとともに考(かんが)えます。                        3 保護者(ほごしゃ)自身(じしん)も安心(あんしん)して、自分(じぶん)らしく、幸福(こうふく )であることが大切(たいせつ)です。保護者(ほごしゃ)は地域(ちいき)で子育(こそだ)てを支(ささ) えられ、必要(ひつよう)な支援(しえん)を受(う)ける権利(けんり)が保障(ほしょう)されます。      全部改正〔令和7年条例57号〕                              (学校(がっこう)、子(こ)どもに関(かか)わる施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団体(だ んたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)の責務(せきむ))            第11条 学校(がっこう)、子(こ)どもに関(かか)わる施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団 体(だんたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)は、子(こ)どもが人間性(にんげん せい)を豊(ゆた)かにし、将来(しょうらい)への可能性(かのうせい)を開(ひら)いていけるよう、子 (こ)どもの主体性(しゅたいせい)を尊重(そんちょう)し、子(こ)どもの権利(けんり)を保障(ほしょ う)する責務(せきむ)があります。                               2 学校(がっこう)、子(こ)どもに関(かか)わる施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団体( だんたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)は、子(こ)どもの権利(けんり)を保障 (ほしょう)するため、区(く)や区民(くみん)・団体(だんたい)・事業者(じぎょうしゃ)と連携(れん けい)・協力(きょうりょく)する責務(せきむ)があります。                    3 子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)は、その雇用(こよう)する労働者(ろうどう しゃ)が子育(こそだ)てをしやすい環境(かんきょう)を整備(せいび)するとともに、地域(ちいき)の 子(こ)どもが自分(じぶん)らしく、豊(ゆた)かに育(そだ)つことができるよう配慮(はいりょ)しなが ら事業(じぎょう)活動(かつどう)を行(おこな)う責務(せきむ)があります。               全部改正〔令和7年条例57号〕                              (区民(くみん)・団体(だんたい)・事業者(じぎょうしゃ)の役割(やくわり))           第12条 区民(くみん)・団体(だんたい)・事業者(じぎょうしゃ)は、地域(ちいき)の中(なか)で、 子(こ)どもと子育(こそだ)てをしている家庭(かてい)を見守(みまも)り、ともに住(す)みやすい地域 (ちいき)をつくっていくという意識(いしき)をもち、子(こ)どもの権利(けんり)が保障(ほしょう)さ れた地域(ちいき)づくりを担(にな)います。                           2 事業者(じぎょうしゃ)は、その雇用(こよう)する労働者(ろうどうしゃ)が子育(こそだ)てをし やすい環境(かんきょう)の整備(せいび)に努(つと)めるとともに、その事業(じぎょう)活動(かつど う)が子(こ)どもの権利(けんり)の保障(ほしょう)につながるよう、配慮(はいりょ)に努(つと)めな ければなりません。                                        全部改正〔令和7年条例57号〕                              (区(く)の責務(せきむ))                                  第13条 区(く)は、子(こ)どもの権利(けんり)を保障(ほしょう)するための政策(せいさく)を総合 的(そうごうてき)に実施(じっし)する責務(せきむ)があります。                  2 区(く)は、子(こ)どもについての政策(せいさく)を実施(じっし)するときは、保護者(ほごし ゃ)、学校(がっこう)、子(こ)どもに関(かか)わる施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団体(だ んたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)、区民(くみん)・団体(だんたい)・事業 者(じぎょうしゃ)と連携(れんけい)・協働(きょうどう)し、子(こ)どもへの支援(しえん)を展開(て んかい)します。                                         全部改正〔令和7年条例57号〕                              (地域(ちいき)の中(なか)で支(ささ)える子(こ)どもにやさしいまちづくり)           第14条 区(く)や子(こ)どもを含(ふく)むすべての区民(くみん)は、地域(ちいき)の中(なか)で支 (ささ)える子(こ)どもにやさしいまちの実現(じつげん)に向(む)けて、誰(だれ)もがつながり、助( たす)け合(あ)いながら、自発的(じはつてき)な活動(かつどう)が継続(けいぞく)できるよう必要(ひ つよう)な取組(とりくみ)を行(おこな)います。                           全部改正〔令和7年条例57号〕                                    第4章 基本(きほん)となる政策(せいさく)                       全部改正〔令和7年条例57号〕                             (子(こ)どもが参加(さんか)・参画(さんかく)できる機会(きかい)の確保(かくほ)と意見(いけん )や思(おも)いの尊重(そんちょう))                              第15条 区(く)は、様々(さまざま)な場面(ばめん)や機会(きかい)で、子(こ)どもの多様(たよう )な意見(いけん)や思(おも)いを受(う)けとめ、対話(たいわ)しながら、子(こ)どもとともに子(こ) どもの権利(けんり)を実現(じつげん)します。                          2 区(く)は、子(こ)どもが主体(しゅたい)となって、安心(あんしん)して意見(いけん)表明(ひ ょうめい)をすることができる会議(かいぎ)を実施(じっし)するとともに、会議(かいぎ)以外(いがい )の意見(いけん)表明(ひょうめい)の場(ば)も確保(かくほ)し、子(こ)どもが地域(ちいき)社会(しゃ かい)の主体(しゅたい)となって参加(さんか)・参画(さんかく)することができる仕組(しく)みづく りに努(つと)めていきます。                                  3 区(く)は、様々(さまざま)な工夫(くふう)のもとで、意見(いけん)表明(ひょうめい)が苦手( にがて)な子(こ)どもや意見(いけん)表明(ひょうめい)の場(ば)があってもなかなか意見(いけん)表 明(ひょうめい)ができない子(こ)どもの声(こえ)を聴(き)き、乳幼児(にゅうようじ)など意見(いけ ん)表明(ひょうめい)の手段(しゅだん)が限定(げんてい)される子(こ)どもの思(おも)いを受(う)け とめ、子(こ)どもの意見(いけん)を尊重(そんちょう)するよう努(つと)めていきます。        4 区(く)は、子(こ)どもの意見(いけん)や思(おも)いを大切(たいせつ)に受(う)けとめて、その 意見(いけん)や思(おも)いの実現(じつげん)などについて検討(けんとう)した結果(けっか)と、その 理由(りゆう)について子(こ)どもに伝(つた)えていくよう努(つと)めていきます。            全部改正〔令和7年条例57号〕                              (子(こ)どもの居場所(いばしょ)づくり)                           第16条 区(く)は、子(こ)どもが必要(ひつよう)と考(かんが)える、多様(たよう)な居場所(いば しょ)づくりと居場所(いばしょ)の質(しつ)の確保(かくほ)に努(つと)めていきます。        2 区(く)は、子(こ)どもが居心地(いごこち)よく安心(あんしん)して過(す)ごすことができるこ とに加(くわ)え、子(こ)どもとの対話(たいわ)を重(かさ)ねながら、次(つぎ)の複数(ふくすう)の要 素(ようそ)を取(と)り入(い)れた子(こ)どもの居場所(いばしょ)を実現(じつげん)するよう努(つと )めていきます。                                        (1) 子(こ)どもの権利(けんり)の視点(してん)から、自由(じゆう)があり自分(じぶん)らしく いられること。                                         (2) 場(ば)の一員(いちいん)である実感(じっかん)がもて、意思(いし)を伝(つた)えようと思 (おも)え、伝(つた)えた意見(いけん)が受(う)けとめられたと感(かん)じられること。         (3) 自分(じぶん)のことを自分(じぶん)で決(き)められること。               3 学校(がっこう)、子(こ)どもに関(かか)わる施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団体( だんたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)は、連携(れんけい)を強化(きょうか) することで、子(こ)どもが多様(たよう)なコミュニティの中(なか)でのびやかに育(そだ)つことがで き、安心(あんしん)して過(す)ごすことができる居心地(いごこち)のよい環境(かんきょう)の整備( せいび)に努(つと)めていきます。                                 全部改正〔令和7年条例57号〕                              (虐待(ぎゃくたい)の予防(よぼう)など)                           第17条 誰(だれ)であっても、子(こ)どもを虐待(ぎゃくたい)してはなりません。         2 区(く)は、虐待(ぎゃくたい)を予防(よぼう)するため、学校(がっこう)、子(こ)どもに関(か か)わる施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団体(だんたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業 者(じぎょうしゃ)などと連絡(れんらく)をとり、協力(きょうりょく)しながら、子育(こそだ)てをし ている家庭(かてい)に対(たい)し、必要(ひつよう)なことを行(おこな)うよう努(つと)めていきます 。                                              3 区(く)は、虐待(ぎゃくたい)を早期(そうき)に発見(はっけん)し、子(こ)どもの命(いのち)と 安全(あんぜん)を守(まも)るため、児童(じどう)相談所(そうだんじょ)と子(こ)ども家庭(かてい)支 援(しえん)センターとの強力(きょうりょく)な連携(れんけい)のもと、子(こ)どもや子育(こそだ)て をしている家庭(かてい)に対(たい)する適切(てきせつ)な支援(しえん)と的確(てきかく)な子(こ)ど もの保護(ほご)に努(つと)めていきます。また、すべての区民(くみん)に必要(ひつよう)な理解(り かい)が広(ひろ)まるよう努(つと)めていくとともに、学校(がっこう)、子(こ)どもに関(かか)わる 施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団体(だんたい)・子(こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎ ょうしゃ)などと連絡(れんらく)をとり、協力(きょうりょく)しながら、虐待(ぎゃくたい)の予防(よ ぼう)に努(つと)めていきます。                                  全部改正〔令和7年条例57号〕                              (いじめや差別(さべつ)の予防(よぼう)など)                         第18条 誰(だれ)であっても、いじめられたり、差別(さべつ)されたりすることなく安心(あんし ん)して過(す)ごすことができる権利(けんり)があります。                    2 区(く)は、いじめや差別(さべつ)を予防(よぼう)するため、すべての区民(くみん)に必要(ひ つよう)な理解(りかい)が広(ひろ)まるための普及(ふきゅう)啓発(けいはつ)を推進(すいしん)し、 未然(みぜん)防止(ぼうし)や早期(そうき)発見(はっけん)に努(つと)めていくとともに、いじめや差 別(さべつ)があったときに、速(すみ)やかに解決(かいけつ)するため、保護者(ほごしゃ)や学校(が っこう)、子(こ)どもに関(かか)わる施設(しせつ)・子(こ)どもに関(かか)わる団体(だんたい)・子 (こ)どもに関(かか)わる事業者(じぎょうしゃ)などと連絡(れんらく)をとり、協力(きょうりょく)す るなど必要(ひつよう)な仕組(しく)みを作(つく)るよう努(つと)めていきます。             全部改正〔令和7年条例57号〕                              (貧困(ひんこん)などの対策(たいさく))                           第19条 誰(だれ)であっても、貧困(ひんこん)などに関連(かんれん)する生(う)まれや育(そだ)っ た環境(かんきょう)などにかかわらず、安心(あんしん)して育(そだ)つことができる権利(けんり)が あります。                                          2 区(く)は、貧困(ひんこん)などの防止(ぼうし)と解消(かいしょう)に向(む)けて、子(こ)ども の現在(げんざい)と将来(しょうらい)がその生(う)まれや育(そだ)った環境(かんきょう)に左右(さ ゆう)されることがないよう、すべての子(こ)どもが自分(じぶん)らしく豊(ゆた)かに育(そだ)つこ とができる環境(かんきょう)の整備(せいび)に努(つと)めていきます。                 全部改正〔令和7年条例57号〕                              (健康(けんこう)と環境(かんきょう)づくり)                         第20条 区(く)は、子(こ)どもの健康(けんこう)を保持(ほじ)し、増進(ぞうしん)していくととも に、子(こ)どもが自分(じぶん)らしく豊(ゆた)かに育(そだ)つための安全(あんぜん)で良好(りょう こう)な環境(かんきょう)を整備(せいび)するよう努(つと)めていきます。               全部改正〔令和7年条例57号〕                              (子(こ)どもの権利(けんり)学習(がくしゅう)の支援(しえん))                 第21条 区(く)は、子(こ)どもが子(こ)どもの権利(けんり)について学習(がくしゅう)するための 支援(しえん)に努(つと)めていきます。                             2 区(く)は、子(こ)どもに関(かか)わる大人(おとな)が子(こ)どもの権利(けんり)について理解 (りかい)し、子(こ)どもに教(おし)えることができるようになるための支援(しえん)に努(つと)めて いきます。                                            全部改正〔令和7年条例57号〕                              (子育(こそだ)て支援(しえん)ネットワークの形成(けいせい))                 第22条 区(く)は、子(こ)どもの育(そだ)ちや子育(こそだ)てを、子(こ)どもや保護者(ほごしゃ )個人(こじん)の責任(せきにん)とはせず、地域(ちいき)社会(しゃかい)全体(ぜんたい)でともに支 (ささ)え合(あ)い、子(こ)ども一人(ひとり)ひとりの権利(けんり)が保障(ほしょう)される地域(ち いき)づくりを推進(すいしん)していきます。                          2 区(く)は、多様(たよう)な主体(しゅたい)による子育(こそだ)て支援(しえん)ネットワークの 形成(けいせい)における、中心的(ちゅうしんてき)な役割(やくわり)を担(にな)います。         全部改正〔令和7年条例57号〕                              (人材(じんざい)育成(いくせい))                              第23条 区(く)は、子(こ)どもの意見(いけん)形成(けいせい)や意見(いけん)表明(ひょうめい)を 支援(しえん)するため、必要(ひつよう)な人材(じんざい)育成(いくせい)に努(つと)めていきます。  2 区(く)は、子(こ)どもの意見(いけん)形成(けいせい)や意見(いけん)表明(ひょうめい)を支援 (しえん)する人材(じんざい)を継続的(けいぞくてき)に育成(いくせい)するとともに、支援(しえん )を受(う)けた子(こ)どもが次(つぎ)の担(にな)い手(て)となる循環(じゅんかん)が生(う)まれる環 境(かんきょう)の整備(せいび)に努(つと)めていきます。                       全部改正〔令和7年条例57号〕                              (普及(ふきゅう)啓発(けいはつ))                              第24条 区(く)は、この条例(じょうれい)の存在(そんざい)と理念(りねん)について、すべての区 民(くみん)に理解(りかい)してもらうよう努(つと)めていきます。                 2 区(く)は、様々(さまざま)な工夫(くふう)をしながら、乳幼児(にゅうようじ)を含(ふく)めた 子(こ)どもに対(たい)してだけでなく、大人(おとな)に対(たい)しても、この条例(じょうれい)の普 及(ふきゅう)啓発(けいはつ)を実施(じっし)していきます。                    3 区(く)や大人(おとな)は、子(こ)どもが自分(じぶん)らしく生(い)きていくことができる社会 (しゃかい)において、自(みずか)ら考(かんが)え責任(せきにん)ある生活(せいかつ)を送(おく)るた めに、自分(じぶん)自身(じしん)に子(こ)どもの権利(けんり)があることや、お互(たが)いを認(み と)め合(あ)い尊重(そんちょう)することの大切(たいせつ)さを伝(つた)えていきます。       4 区民(くみん)が子(こ)どもの権利(けんり)について理解(りかい)と関心(かんしん)を深(ふか )めることができるよう、子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)が国際(こくさい)連合(れんご う)で採択(さいたく)された11月(がつ)20日(はつか)を、「世田谷区(せたがやく)子(こ)どもの権利 (けんり)の日(ひ)」として定(さだ)めます。                             全部改正〔令和7年条例57号〕                                    第5章 子(こ)どもの権利擁護(けんりようご)                      全部改正〔令和7年条例57号〕                             (世田谷区(せたがやく)子(こ)どもの権利(けんり)擁護(ようご)委員(いいん)の設置(せっち))   第25条 区(く)は、子(こ)どもの権利(けんり)を擁護(ようご)し、子(こ)どもの権利(けんり)の侵 害(しんがい)を速(すみ)やかに取(と)り除(のぞ)くことを目的(もくてき)として、区長(くちょう)と 教育(きょういく)委員会(いいんかい)の附属(ふぞく)機関(きかん)として世田谷区(せたがやく)子( こ)どもの権利(けんり)擁護(ようご)委員(いいん)(以下(いか)「擁護(ようご)委員(いいん)」とい います。)を設置(せっち)します。                               2 擁護(ようご)委員(いいん)は、5人(にん)以内(いない)とします。              3 擁護(ようご)委員(いいん)は、人格(じんかく)が優(すぐ)れ、子(こ)どもの権利(けんり)につ いて見識(けんしき)のある人(ひと)のうちから区長(くちょう)と教育(きょういく)委員会(いいんか い)が委嘱(いしょく)します。                                 4 擁護(ようご)委員(いいん)の任期(にんき)は3年(ねん)とします。ただし、再任(さいにん)す ることができるものとします。                                 5 区長(くちょう)と教育(きょういく)委員会(いいんかい)は、擁護(ようご)委員(いいん)が心身 (しんしん)の故障(こしょう)によりその仕事(しごと)ができないと判断(はんだん)したときや、擁護 (ようご)委員(いいん)としてふさわしくない行(おこな)いがあると判断(はんだん)したときは、その 職(しょく)を解(と)くことができます。                               全部改正〔令和7年条例57号〕                              (擁護(ようご)委員(いいん)の仕事(しごと))                         第26条 擁護(ようご)委員(いいん)は、次(つぎ)の仕事(しごと)を行(おこな)います。        (1) 子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)についての相談(そうだん)に応(おう)じ、必 要(ひつよう)な助言(じょげん)や支援(しえん)をすること。                     (2) 子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)についての調査(ちょうさ)をすること。     (3) 子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を取(と)り除(のぞ)くための調整(ちょうせ い)や要請(ようせい)をすること。                                (4) 子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を防(ふせ)ぐための意見(いけん)を述(の)べ ること。                                            (5) 子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を取(と)り除(のぞ)くための要請(ようせい )、子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を防(ふせ)ぐための意見(いけん)などの内容(ないよ う)を公表(こうひょう)すること。                                (6) 子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を防(ふせ)ぐための見守(みまも)りなどの支 援(しえん)をすること。                                     (7) 活動(かつどう)の報告(ほうこく)をし、その内容(ないよう)を公表(こうひょう)すること 。                                               (8) 子(こ)どもの権利(けんり)の擁護(ようご)についての必要(ひつよう)な理解(りかい)を広 (ひろ)めること。                                         全部改正〔令和7年条例57号〕                              (擁護(ようご)委員(いいん)の務(つと)めなど)                        第27条 擁護(ようご)委員(いいん)は、子(こ)どもの権利(けんり)を擁護(ようご)し、子(こ)ども の権利(けんり)の侵害(しんがい)を取(と)り除(のぞ)くため、区長(くちょう)、教育(きょういく)委 員会(いいんかい)、保護者(ほごしゃ)、区民(くみん)、事業者(じぎょうしゃ)など(以下(いか)「関 係(かんけい)機関(きかん)など」といいます。)と連絡(れんらく)をとり、協力(きょうりょく)しな がら、公正(こうせい)かつ中立(ちゅうりつ)に仕事(しごと)をしなければなりません。        2 擁護(ようご)委員(いいん)は、その地位(ちい)を政党(せいとう)や政治的(せいじてき)目的( もくてき)のために利用(りよう)してはなりません。                       3 擁護(ようご)委員(いいん)は、仕事(しごと)をする上(うえ)で知(し)った他人(たにん)の秘密 (ひみつ)を漏(も)らしてはなりません。擁護(ようご)委員(いいん)を辞(や)めた後(あと)も同様(ど うよう)とします。                                        全部改正〔令和7年条例57号〕                              (擁護(ようご)委員(いいん)への協力(きょうりょく)など)                   第28条 区(く)は、擁護(ようご)委員(いいん)の設置(せっち)の目的(もくてき)を踏(ふ)まえ、そ の仕事(しごと)に協力(きょうりょく)しなければなりません。                   2 保護者(ほごしゃ)、区民(くみん)、事業者(じぎょうしゃ)などは、擁護(ようご)委員(いいん )の仕事(しごと)に協力(きょうりょく)するよう努(つと)めなければなりません。          3 区(く)は、附属(ふぞく)機関(きかん)としての役割(やくわり)を担(にな)い活動(かつどう)す る擁護(ようご)委員(いいん)の独立性(どくりつせい)を尊重(そんちょう)しなければなりません。     全部改正〔令和7年条例57号〕                              (相談(そうだん)と申立(もうした)て)                            第29条 次(つぎ)に定(さだ)める者(もの)は、擁護(ようご)委員(いいん)に、自分(じぶん)の権利 (けんり)への侵害(しんがい)について相談(そうだん)することやその侵害(しんがい)を取(と)り除( のぞ)くための申立(もうした)てをすることができます。また、誰(だれ)であっても、擁護(ようご) 委員(いいん)に、次(つぎ)に定(さだ)める者(もの)の権利(けんり)の侵害(しんがい)について相談( そうだん)することやその侵害(しんがい)を取(と)り除(のぞ)くための申立(もうした)てをすること ができます。                                          (1) 区内(くない)に住所(じゅうしょ)を有(ゆう)する子(こ)ども                (2) 区内(くない)にある事業所(じぎょうしょ)で働(はたら)いている子(こ)ども         (3) 区内(くない)にある学校(がっこう)、児童(じどう)福祉(ふくし)施設(しせつ)などに、通 学(つうがく)、通所(つうしょ)や入所(にゅうしょ)している子(こ)ども                (4) 子(こ)どもに準(じゅん)ずる者(もの)として規則(きそく)で定(さだ)める者(もの)       全部改正〔令和7年条例57号〕                              (調査(ちょうさ)と調整(ちょうせい))                            第30条 擁護(ようご)委員(いいん)は、子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を取(と)り除 (のぞ)くための申立(もうした)てに基(もと)づき、また、必要(ひつよう)に応(おう)じて、子(こ)ど もの権利(けんり)の侵害(しんがい)についての調査(ちょうさ)をするものとします。ただし、擁護( ようご)委員(いいん)が特別(とくべつ)の事情(じじょう)があると認(みと)めるときを除(のぞ)き、 規則(きそく)で定(さだ)める場合(ばあい)においては、調査(ちょうさ)をしないことができます。   2 擁護(ようご)委員(いいん)は、関係(かんけい)機関(きかん)などに対(たい)し調査(ちょうさ )のために必要(ひつよう)な書類(しょるい)を提出(ていしゅつ)するよう求(もと)めることや、その 職員(しょくいん)などに対(たい)し調査(ちょうさ)のために質問(しつもん)することができるものと します。                                           3 擁護(ようご)委員(いいん)は、調査(ちょうさ)の結果(けっか)、必要(ひつよう)と認(みと)め るときは、子(こ)どもと関係(かんけい)機関(きかん)などとの仲介(ちゅうかい)をするなど、子(こ )どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を取(と)り除(のぞ)くための調整(ちょうせい)をすることが できます。                                            全部改正〔令和7年条例57号〕                              (要請(ようせい)と意見(いけん)など)                            第31条 擁護(ようご)委員(いいん)は、調査(ちょうさ)や調整(ちょうせい)の結果(けっか)、子( こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を取(と)り除(のぞ)くため必要(ひつよう)と認(みと)める ときは、関係(かんけい)機関(きかん)などに対(たい)してそのための要請(ようせい)をすることがで きます。                                           2 擁護(ようご)委員(いいん)は、子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を防(ふせ)ぐため 必要(ひつよう)と認(みと)めるときは、関係(かんけい)機関(きかん)などに対(たい)してそのための 意見(いけん)を述(の)べることができます。                           3 要請(ようせい)や意見(いけん)を受(う)けた区長(くちょう)や教育(きょういく)委員会(いい んかい)は、その要請(ようせい)や意見(いけん)を尊重(そんちょう)し、適切(てきせつ)に対応(たい おう)しなければなりません。                                 4 要請(ようせい)や意見(いけん)を受(う)けた区長(くちょう)と教育(きょういく)委員会(いい んかい)以外(いがい)の関係(かんけい)機関(きかん)などは、その要請(ようせい)や意見(いけん)を 尊重(そんちょう)し、対応(たいおう)に努(つと)めなければなりません。              5 擁護(ようご)委員(いいん)は、区長(くちょう)や教育(きょういく)委員会(いいんかい)に対( たい)して要請(ようせい)をしたときや意見(いけん)を述(の)べたときは、その対応(たいおう)につ いての報告(ほうこく)を求(もと)めることができます。                      6 擁護(ようご)委員(いいん)は、必要(ひつよう)と認(みと)めるときは、要請(ようせい)、意見 (いけん)、対応(たいおう)についての報告(ほうこく)の内容(ないよう)を公表(こうひょう)すること ができます。この場合(ばあい)においては、個人(こじん)情報(じょうほう)の保護(ほご)について十 分(じゅうぶん)に配慮(はいりょ)しなければなりません。                     7 擁護(ようご)委員(いいん)は、その協議(きょうぎ)により要請(ようせい)をし、意見(いけん )を述(の)べ、また、この要請(ようせい)や意見(いけん)の内容(ないよう)を公表(こうひょう)する ものとします。                                          全部改正〔令和7年条例57号〕                              (見守(みまも)りなどの支援(しえん))                            第32条 擁護(ようご)委員(いいん)は、子(こ)どもの権利(けんり)の侵害(しんがい)を取(と)り除 (のぞ)くための要請(ようせい)などをした後(あと)も、必要(ひつよう)に応(おう)じて、関係(かん けい)機関(きかん)などと協力(きょうりょく)しながら、その子(こ)どもの見守(みまも)りなどの支 援(しえん)をすることができます。                                 全部改正〔令和7年条例57号〕                              (活動(かつどう)の報告(ほうこく)と公表(こうひょう))                    第33条 擁護(ようご)委員(いいん)は、毎年(まいとし)、区長(くちょう)と教育(きょういく)委員 会(いいんかい)に活動(かつどう)の報告(ほうこく)をし、その内容(ないよう)を公表(こうひょう)す るものとします。                                         全部改正〔令和7年条例57号〕                              (擁護(ようご)委員(いいん)の庶務(しょむ))                         第34条 擁護(ようご)委員(いいん)の庶務(しょむ)は、子(こ)ども・若者(わかもの)部(ぶ)で行( おこな)います。                                         全部改正〔令和7年条例57号〕                              (相談(そうだん)・調査(ちょうさ)専門(せんもん)員(いん))                  第35条 擁護(ようご)委員(いいん)の仕事(しごと)を補佐(ほさ)するため、相談(そうだん)・調査 (ちょうさ)専門(せんもん)員(いん)を設置(せっち)します。                    2 相談(そうだん)・調査(ちょうさ)専門(せんもん)員(いん)は、子(こ)どもの声(こえ)を聴(き )く専門家(せんもんか)として、子(こ)ども本人(ほんにん)などからの相談(そうだん)に応(おう)じ 、必要(ひつよう)に応(おう)じて擁護(ようご)委員(いいん)に報告(ほうこく)します。        3 相談(そうだん)・調査(ちょうさ)専門(せんもん)員(いん)は、子(こ)どもの権利(けんり)に関 (かん)する普及(ふきゅう)啓発(けいはつ)活動(かつどう)を実施(じっし)します。          4 擁護(ようご)委員(いいん)に準(じゅん)じて、第(だい)27条(じょう)の規定(きてい)は、相談 (そうだん)・調査(ちょうさ)専門(せんもん)員(いん)に適用(てきよう)します。             全部改正〔令和7年条例57号〕                                    第6章 推進計画(すいしんけいかく)・推進体制(すいしんたいせい)・評価検証(ひ ょうかけんしょう)など                                       全部改正〔令和7年条例57号〕                             (推進(すいしん)計画(けいかく))                              第36条 区長(くちょう)は、子(こ)どもについての政策(せいさく)を進(すす)めていくための基本 (きほん)となる計画(けいかく)(以下(いか)「推進(すいしん)計画(けいかく)」といいます。)を作 (つく)ります。                                        2 区長(くちょう)は、推進(すいしん)計画(けいかく)を作(つく)るときは、当事者(とうじしゃ )である子(こ)どもや区民(くみん)の意見(いけん)が生(い)かされるよう努(つと)めなければなりま せん。                                            3 区長(くちょう)は、推進(すいしん)計画(けいかく)を作(つく)ったときは、速(すみ)やかに公 表(こうひょう)します。                                      全部改正〔令和7年条例57号〕                              (推進(すいしん)体制(たいせい))                              第37条 区長(くちょう)は、子(こ)どもについての政策(せいさく)を計画的(けいかくてき)に進( すす)めていくため、推進(すいしん)体制(たいせい)を整備(せいび)します。              全部改正〔令和7年条例57号〕                              (国(くに)、東京都(とうきょうと)などとの協力(きょうりょく))                第38条 区(く)は、子(こ)どもが自分(じぶん)らしく、豊(ゆた)かに育(そだ)つための環境(かん きょう)を整備(せいび)するため、国(くに)、東京都(とうきょうと)などに協力(きょうりょく)を求 (もと)めていきます。                                       全部改正〔令和7年条例57号〕                              (評価(ひょうか)検証(けんしょう)など)                           第39条 区長(くちょう)は、子(こ)どもについての政策(せいさく)において、子(こ)どもの権利( けんり)を保障(ほしょう)するため、第三者(だいさんしゃ)機関(きかん)による調査(ちょうさ)と評 価(ひょうか)検証(けんしょう)を行(おこな)う体制(たいせい)を整備(せいび)します。        2 区長(くちょう)は、評価(ひょうか)検証(けんしょう)などに当(あ)たっては、当事者(とうじ しゃ)である子(こ)どもや区民(くみん)の意見(いけん)が生(い)かされるよう努(つと)めなければな りません。                                            全部改正〔令和7年条例57号〕                                    第7章 雑則(ざっそく)                                全部改正〔令和7年条例57号〕                             (委任(いにん))                                      第40条 この条例(じょうれい)を施行(しこう)するために必要(ひつよう)なことは、区長(くちょ う)が定(さだ)めます。                                      全部改正〔令和7年条例57号〕                                附(ふ) 則(そく)                                   この条例(じょうれい)は、平成(へいせい)14年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)から施行(しこう)し ます。                                              全部改正〔令和7年条例57号〕                                    附(ふ) ( )則(そく)(平成24年12月10日条例第82号抄)                     改正                                                令和7年3月5日条例第57号                      1 この条例(じょうれい)中(ちゅう)第(だい)1条(じょう)の規定(きてい)は、平成(へいせい)2 5年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)から施行(しこう)します。ただし、同条(どうじょう)中(ちゅう )世田谷区(せたがやく)子(こ)ども条例(じょうれい)第(だい)2章(しょう)の次(つぎ)に1章(しょう )を加(くわ)える改正(かいせい)規定(きてい)(第(だい)19条(じょう)から第(だい)23条(じょう)ま でに係(かか)る部分(ぶぶん)に限(かぎ)ります。)は、規則(きそく)で定(さだ)める日(ひ)から施行 (しこう)します。(平成25年5月規則第64号で、同25年7月1日から施行)               全部改正〔令和7年条例57号〕                                    附(ふ) 則(そく)(平成26年3月7日条例第14号)                        改正                                                令和7年3月5日条例第57号                     この条例(じょうれい)は、平成(へいせい)26年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)から施行(しこう)し ます。                                              全部改正〔令和7年条例57号〕                                    附(ふ) ( )則(そく)(令和2年3月4日条例第11号)                      改正                                                令和7年3月5日条例第57号                     この条例(じょうれい)は、令和(れいわ)2年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)から施行(しこう)しま す。                                               全部改正〔令和7年条例57号〕                                    附(ふ) ( )則(そく)(令和7年3月5日条例第57号)               (施行(しこう)期日(きじつ))                                1 この条例(じょうれい)は、令和(れいわ)7年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)から施行(しこ う)します。                                         (世田谷区(せたがやく)地域(ちいき)保健(ほけん)福祉(ふくし)推進(すいしん)条例(じょうれい )の一部(いちぶ)改正(かいせい))                               2 世田谷区(せたがやく)地域(ちいき)保健(ほけん)福祉(ふくし)推進(すいしん)条例(じょうれ い)(平成(へいせい)8年(ねん)3月(がつ)世田谷区(せたがやく)条例(じょうれい)第(だい)7号(ご う))の一部(いちぶ)を次(つぎ)のように改正(かいせい)する。                  (次のよう略)