○世田谷区子どもの権利委員会条例                                                           令和7年3月5日条例第58号    世田谷区子どもの権利委員会条例                             (設置)                                          第1条 世田谷区子どもの権利条例(平成13年12月世田谷区条例第64号)第39条第1項の規定に基 づき、区長の附属機関として、世田谷区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)を置く 。                                              (職務)                                          第2条 権利委員会は、子どもの権利に関する施策の充実を図るとともに、子どもの権利の保障を 推進するため、次に掲げる職務を行う。                              (1) 区長の要請を受け、又は自ら判断して、子どもの権利保障の状況について調査し、及び評 価検証すること。                                        (2) 前号の調査及び評価検証の結果を区長及び教育委員会に報告し、制度の改善等を提言する こと。                                            (組織)                                          第3条 権利委員会は、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。             (任期)                                          第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の 任期は、前任者の残任期間とする。                               (委員長及び副委員長)                                   第5条 権利委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。                   2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。                        3 副委員長は、委員長の指名する委員をもって充てる。                    4 委員長は、権利委員会を代表し、会務を総理する。                     5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職 務を代理する。                                        (臨時委員及び調査員)                                   第6条 第3条の委員のほか、権利委員会に、特別の事項を調査させ、及び評価検証させるため必 要があるときは、臨時委員及び調査員を置くことができる。                    2 臨時委員及び調査員は、前項の規定による調査及び評価検証が終了したときは、解嘱される。  (会議)                                          第7条 権利委員会は、委員長が招集する。                          2 権利委員会は、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の2分の1以上の出席がなけれ ば、会議を開くことができない。                                3 権利委員会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決 するところによる。                                      (部会)                                          第8条 権利委員会は、専門的事項を調査し、及び評価検証するため、部会を置くことができる。  2 部会は、委員長の指名する委員等をもって組織する。                    (会議の公開)                                       第9条 権利委員会は、公開とする。ただし、権利委員会の議決があったときは、非公開とするこ とができる。                                         (意見聴取)                                        第10条 権利委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴 き、又は必要な資料の提出を求めることができる。                        (守秘義務)                                        第11条 委員、臨時委員及び調査員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その 職を退いた後も、同様とする。                                 (提言の尊重)                                       第12条 区長及び教育委員会は、権利委員会から提言を受けたときは、これを尊重し、適切に対応 しなければならない。                                     2 区長及び教育委員会は、前項の規定により対応した場合は、その結果を公表しなければならな い。                                             (委任)                                          第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。                    附 則                                        この条例は、令和7年4月1日から施行する。