暮らしに役立つ情報をお届けする生活情報誌、 せたがや消費生活センターだより、 2025年(令和7年)9月号 No.247 P.2 高齢者見守り通信 その商品、「定期購入」ではありませんか? P.3 安全な自転車用ヘルメットを選びましょう p.4 令和6年度の世田谷区消費生活相談の状況 p.5 世田谷警察署からのお知らせ サポート詐欺にはご用心! P.6 特殊詐欺被害を防ごう!  自動通話録音機 無料貸出中! エシカルコラム 「せたがや まごころリレー」で世田谷をエシカルなまちに! P.2 高齢者見守り通信 その商品、「定期購入」ではありませんか? 1回だけの注文だと思っていたら…定期購入だった  自宅に居ながら簡単に注文できるインターネットによる通信販売が多く利用されていますが、それに伴いトラブルも増加しています。  令和6年度に世田谷区消費生活センターに寄せられたインターネット通販に関する相談は約1,600件あり、そのうち65歳以上の方の「定期購入」に関する相談は約160件ありました。ここでは、よくあるトラブル事例を紹介します。 事例1 SNSの動画を見て1回のお試しのつもりで化粧品を注文したら、4回届く定期購入だった。解約しようと電話をしたところ、SNSやメールで問い合わせるようにというガイダンスが流れるだけで、事業者と話ができない。SNSやメールで解約を伝えようとしたが、操作がうまくできず、解約できない。 事例2 ネットで健康食品を注文した。1箱を注文したつもりだったが3箱届いた。業者に連絡すると、「3か月コースの注文を受けている。」と言われた。サイトをよく確認すると、申込画面の「3か月コース」にあらかじめチェックが入っていて、それを外さないとそのまま3か月コースを注文することになってしまうことがわかった。 注文する前に必ず確認しましょう。  事例のように、「注文の時には定期購入だと気がつかなかった」「解約したいがその方法が難しくてできない」などの相談が多く寄せられています。  インターネット通販では、注文する前に、事業者の連絡先、商品の内容、支払総額、注文品が定期購入かどうか、解約や返品はできるか、解約の方法など取引内容や解約条件をよく確認することが大事です。スマホ等の操作に自信がない方は、事業者が指定する方法で解約できるかどうかの確認も必要です。 ※通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されませんのでご注意ください。 不安なことや心配なことがあれば、消費生活センターにご相談ください。 高齢者(65歳以上)専用電話 03-5486-6501 P.3 安全な自転車用ヘルメットを選びましょう  令和5年4月改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者に対する乗車用 ヘルメット着用の努力義務が定められました。  自転車利用者が交通事故により亡くなったケースでは、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、世田谷区自転車条例により、13歳未満の子どもが道路で自転車を使用する場合、保護者は子どもにヘルメットを着用させることが義務と定められています。  国内の大手インターネット通信販売サイトでは、自転車用ヘルメットとして海外の安全基準への適合をうたう商品が複数販売されていますが、基準への適合が疑わしいものもありますので、安全なヘルメットを購入しましょう。 自転車用ヘルメットを選ぶポイント ●安全が確認されたマーク表示があるものを購入しましょう。 JISマーク SGマーク JCF公認マーク JCF推奨マーク CEマーク(EN1078) ※CPSCなど、ほかにも安全基準が存在します。 ●以下の特徴が1つでも当てはまると、安全に関する規格・基準を満たしません。 衝撃吸収層がない チンカップ(あごうけ)がある あごひも幅15mm未満 あごひも脱着可能 視野が確保されない 自転車保険への加入  令和2年4月1日から、自転車利用者は事故により他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる自転車保険への加入が都条例により義務化されました。  万が一に備えて必ず自転車保険に入りましょう。 自転車事故による高額賠償の事例  坂道を下ってきた小学5年生の自転車が、歩行中の62歳女性に衝突し、女性は意識障害が残り、この事故について、9,520万円の賠償金が保護者に課せられました。 ※区では、上記保険に対応した「区民交通傷害保険」を扱っています。 自転車以外の電動モビリティについて 〇電動キックボード  民間シェアサイクル等で使用することもあると思いますが、原則、歩道は走行禁止です。  歩道を走行できるのは、自転車走行可の標識・標示がある場所で、かつ時速6kmの走行モードに切り替えた場合のみです。 〇ペダル付原動機付自転車(モペット)  ペダルと原動機を両方備えており、原動機のみでの走行や、ペダルのみでの走行ができる乗り物です。  見た目は自転車に似ていますが、扱いは一般原動機付自転車等に該当する車両で、公道を走行するには運転免許証やヘルメットの着用、ナンバープレートの取り付け、自賠責保険への加入、ブレーキランプの備え付け等が必須です。 注意! 原動機を使用せずペダルを漕いで走行した場合も、車両の運転に該当します。 担当:交通安全自転車課 p.4 令和6年度の世田谷区消費生活相談の状況  令和6年度の消費生活相談は6,800件で、前年度より72件減少しました。  相談の内容は、前年度と同様に化粧品や健康食品等の定期購入の相談が多く寄せられました。 相談件数の推移 年度(令和) 相談件数 2年度 7,330 3年度 6,640 4年度 6,857 5年度 6,872 6年度 6,800 相談の多い商品・サービス(上位5分類) 商品・サービスの分類(上位5分類) 件数 教養・娯楽サービス 出会い系サイト、スポーツ・健康教室、SNS経由の儲け話など 587 商品一般 注文していない商品が届く、知らない人からの不審な電話など 570 他の役務 解錠サービス、申請代行サービス、身元保証サービスなど 541 保健・福祉サービス 美容医療、エステテックサロンのサービスなど 508 教養娯楽品 スマートフォン、パソコン関連機器の購入契約など 502 契約当事者の年齢別販売・購入形態  契約当事者の年齢別の相談件数をみると、50歳代の相談が最も多くありました。  販売・購入形態別にみると、最も件数の多い「通信販売」は全ての世代から相談があり、インターネットを利用した通信販売の相談が多くの割合を占めています。「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」の相談は在宅時間が長い傾向にある70歳以上に多く見られました。 (注)年齢が不明な方や事業者からの相談は含まれていません。 年齢 販売・購入形態 合計 19歳以下 98 20歳代 792 30歳代 697 40歳代 803 50歳代 980 60歳代 853 70歳以上 1,540 合計 5,763 通信販売 19歳以下 55 20歳代 208 30歳代 265 40歳代 308 50歳代 419 60歳代 370 70歳以上 442 合計 2,067 店舗購入 19歳以下 19 20歳代 268 30歳代 249 40歳代 251 50歳代 249 60歳代 170 70歳以上 263 合計 1,469 訪問販売(*1) 19歳以下 12 20歳代 128 30歳代 50 40歳代 49 50歳代 50 60歳代 65 70歳以上 217 合計 571 電話勧誘販売 19歳以下 3 20歳代 41 30歳代 24 40歳代 28 50歳代 30 60歳代 42 70歳以上 120 合計 288 マルチ・マルチまがい 19歳以下 1 20歳代 15 30歳代 2 40歳代 1 50歳代 5 60歳代 3 70歳以上 5 合計 32 訪問購入 19歳以下 0 20歳代 0 30歳代 1 40歳代 3 50歳代 1 60歳代 6 70歳以上 20 合計 31 その他無店舗 19歳以下 0 20歳代 1 30歳代 2 40歳代 4 50歳代 6 60歳代 3 70歳以上 3 合計 19 送り付け 19歳以下 0 20歳代 1 30歳代 0 40歳代 2 50歳代 4 60歳代 1 70歳以上 5 合計 13 不明・無関係(*2) 19歳以下 8 20歳代 130 30歳代 104 40歳代 157 50歳代 216 60歳代 193 70歳以上 465 合計 1,273 *1 「訪問販売」とは、店舗以外の場所(自宅・喫茶店等)での販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)などの販売方法をいいます。 *2 「不明・無関係」とは、購入前の相談や販売・購入には関係のない相談です。 9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です! くらしの中の契約で“おかしいな?”と思ったら、まずはお電話で消費生活センターにご相談ください。 《 高齢者(65歳以上)専用電話 03-5486-6501 》 p.5 世田谷警察署からのお知らせ サポート詐欺にはご用心!  サポート詐欺とは、パソコンやタブレット端末で動画やWEBサイトなどを見ている時に、「ウイルスに感染!」と警告表示や連絡先が出て、ウイルス除去のふりをして現金振込や電子マネーカードの購入を要求するものです。 「その電話は大丈夫?」 パソコン等の画面に警告のメッセージが出た際、そこに記載されている電話番号に掛けてしまうことから始まります。 電話に出る犯人側の多くは、片言の日本語を話す外国人です。 犯人は、被害者のパソコン等を遠隔操作するために、「リモート接続するためのサイトに誘導」してきます。 犯人の誘導に従うと、実際に遠隔操作をされて、あたかもウイルスに感染したかのような画面をみせられます。さらに個人情報を盗まれたり、本当にウイルスに感染させられたりします。 その後、「補償費や修復費用」として電子マネーカードを購入するよう要求されたり、ネットバンキングで犯人口座へ振り込むよう指示してきます。 皆さんに注意してほしいこと  ・パソコンやタブレット端末の画面上に警告画面が出てきた時は、ウイルスに感染していません。 ・警告画面に表示された電話番号には電話を掛けないでください。 ・警告画面が出てきたときは、パソコンを再起動してください。 ・遠隔操作をされた場合は、自宅のWi−Fiなどの通信環境の電源を切って下さい。 ・警察では、警告画面に表示された電話番号を遮断する手続きを行っていますので、万が一パソコン等に警告画面が出て、電話番号が表示された際は、お近くの警察署までご連絡ください。 〜全国地域安全運動がはじまります!〜 毎年、10月11日から10月20日までの10日間、「全国地域安全運動」が実施されます。 「地域安全運動」とは、地区防犯協会をはじめ、民間協力組織、関係機関、団体等と警察が協力して犯罪や事故等のない安全・安心な地域社会の実現を目指し地域ぐるみで、犯罪等の防止に取り組む活動をいいます。期間中、自主的な防犯対策への取組や地域で行われる防犯活動への参加を呼び掛けます! P.6 特殊詐欺被害を防ごう!  自動通話録音機 無料貸出中!  電話を使った詐欺を撃退するため、相手側に対して警告メッセージを流して通話を録音する自動通話録音機を無料で貸し出ししています。ぜひご活用ください。 対象 区内在住、おおむね65歳以上の方 問合せ 地域生活安全課 電話 03−5432−2267 まちづくりセンターと電子でもお手続きできます!詳しくは区HPをご覧ください 犯人と会話しないためにも! 電話はいつも留守電の設定にしておく 自動通話録音機を取り付ける 今年もやります! 10月18日(土)は 世田谷区内 「犯罪ゼロの日」! 世田谷区内「犯罪ゼロの日」とは?  「全国地域安全運動」期間中(10/11〜10/20)の1日を、区では、世田谷区内「犯罪ゼロの日」と指定し、「みんなでつくろう犯罪のないまち世田谷」を合言葉に、防犯啓発活動を実施しています。  ぜひ、みなさんで安全で安心してくらせる世田谷区を目指しましょう。 スマホから防犯に関する謎解きにも参加できます!詳細は区HPをご確認ください! 担当:地域生活安全課 エシカルコラム 「せたがや まごころリレー」で世田谷をエシカルなまちに!  世田谷区では、「せたがやまごころリレー」をスローガンとし、区民、事業者、各種団体等と区が、相互に連携・協働してエシカル(人、社会、地域、環境に配慮した消費行動)が身近に存在するまちを目指しています。  昨年10月から、区の取組みに協賛する事業者・各種団体等をパートナーとして募り、令和7年7月現在、42件の申請をいただいております(パートナーについては、区ホームページで公開しています)。  未来へ持続する地球に向けて、「せたがや まごころリレー」をみんなで実践して、世田谷をエシカルなまちにしていきましょう! 10月1日現在で、日本に住む全ての人を対象として5年に一度の国勢調査を実施します。 9月20日から「調査員証」を携帯した調査員が、皆様のお宅に調査書類を配布します。 調査へのご協力をお願いします。 世田谷区令和7年国勢調査実施本部(世田谷区政策経営部政策研究・調査課) <問い合わせ先> 世田谷区国勢調査コールセンター TEL 03-6631-1218 世田谷区消費生活センター 相談窓口のご案内 消費生活相談事例FAQ 世田谷区公式HP 検索メニュー ページIDから探す 1129 相談専用電話 03-3410-6522 高齢者(65歳以上)専用電話 03-5486-6501 相談日時 ※祝・休日、年末年始を除く まずはお電話でご相談ください。 月曜?金曜(電話・来所)午前9時?午後 4時30 分土曜(電話のみ)午前9時?午後3時30 分 日曜・祝日は消費者ホットライン 午前10時?午後4時(国民生活センター)※年末年始を除く 発行:世田谷区経済産業部消費生活課 年4回(3月・6月・9月・12月)発行 聴覚等 が不自由な方は、ファクシミリでお問い合わせください。 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 区役所三軒茶屋分庁舎3階 電話 03-3410-6521・6523 ファクシミリ 03-3411-6845 『消費生活センターだより』は、区役所、総合支所、出張所、まちづくりセンター、図書館、区民センター、地区会館等で配布しています。 消費生活センターの各事業は、区のホームページからご覧いただけます。