介護保険の訪問介護サービスの利用法について(利用できるかできないか) 訪問介護サービスについて 訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスについて紹介します。これらは利用者本人のためのサービスで、日常生活を送るために必要な援助を介護事業者が提供するものです。ご利用の際は、ケアマネジャー又はあんしんすこやかセンター職員等に相談ください。 1 介護保険で利用できるサービス (1)身体介護について 身体介護は、本人が食事や入浴などの生活動作が十分にできず介助を必要とする場合に、ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(以下、ケアプラン)に位置づけることにより利用できるサービスです。 具体例 排せつの介助(トイレの介助、おむつ交換) 入浴の介助、身体の汚れのふき取り 食事や服薬の介助 起床や就寝の介助 着替えの介助や体位変換 洗面、髪の手入れや簡単な化粧 移動などの生活動作の介助 自立生活支援や重度化防止のための見守り的援助 通院や外出等の介助 など 通院や外出等の介助の範囲については、のちに案内する3(3)外出介助をご確認ください。 (2)生活援助について 生活援助は、一人暮らしの利用者が身体状況などにより自身による家事が困難な場合や、同居する家族などがヤングケアラーまたは障害や疾病がある等、やむを得ない事情により家事をすることが困難な場合に、ケアプランに位置付けることにより利用できるサービスです。 ヤングケアラーとは、一般に本来大人が担うと想定されているような家事や家族のお世話などを日常的に行っている子どものことです。 具体例  居室の掃除、洗濯、調理、配下膳、薬の受け取り、日常品等の買物 など 2 介護保険で利用できないサービス 利用者よりもその家族にとって都合がよくなる行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 ヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 具体例  利用者以外のための洗濯や買物、調理 利用者が不在時のサービス提供 主として利用者が使用する居室以外の掃除 単なる見守り(留守番)や話し相手 草むしり、花木への水やり、植木の剪定 正月、節句等のために日常より特別な手間をかけて行う調理 来客の応接(お茶、食事の手配等) ペットの世話(犬の散歩など) 大掃除や窓のガラス磨き 家屋(室内外)の修理、模様替え、ペンキ塗り など 3 注意事項 (1)医療行為 ヘルパーによる医療行為は基本的には認められていません。医療行為かそうでないかは明確な線引きが難しいため、判断に迷うことがあれば医師に相談してください。 (2)金銭・貴重品の取扱い 預貯金の引き出しなど、金銭や貴重品の取扱いをヘルパーに依頼することはトラブルの原因となるためできません。 生活必需品の買物に使用するために必要な金銭を一時的にヘルパーに渡す場合には、金銭管理台帳やノートへの記入、レシートや領収書の受領や保管 など、トラブル防止に努めましょう。 金銭管理に不安のある方は、あとの、4介護保険以外のサービス(1)世田谷区社会福祉協議会の「あんしん事業」をご確認ください。 (3)外出介助の範囲について 利用者の日常生活上必要が認められる援助は適切で、利用可能です。 適切な事例 通院(原則として医療機関内での介助は除きます。) 買い物(日用品・生活必需品が対象となり、趣味嗜好に関するものは除きます。) 選挙の投票所に行くための介助 家族への見舞い(頻繁でない場合) 散歩同行 など ヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないものは不適切で、利用不可です。 不適切な事例 ドライブ、カラオケ、パチンコ、観劇、お墓参り、冠婚葬祭、お祭りなど地域の行事への参加 外食 など 条件により利用可能 介護保険施設等の見学(家族による付き添いや介助ができない状況の時に限り利用可能です) 行政機関への届け出(家族による付き添いや介助ができない状況の時に限り利用可能です) 通所系サービスの送迎(原則は、利用できません。しかし、利用者本人の心身状況が認知症等により常に移動中の見守り介護が必要、または地理的状況により介助が必要とされるなど、サービス提供事業所による利用者への対応が困難な場合に限り利用が可能です。) (4)ハラスメントについて 近年、介護保険サービス利用者やその家族からヘルパー等の介護職員に対するパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等のハラスメント行為が、少なからず発生していることが明らかになってきました。 身体的な力を使って危害を及ぼす身体的暴力。 具体的には、コップを投げる、殴る、蹴る、唾を吐く など 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする精神的暴力。 具体的には、大声を発する、怒鳴る、特定の職員にいやがらせをする、「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する など 意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為をするセクシュアルハラスメント 具体的には、必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、入浴介助中あからさまに性的な話をする など 介護現場で働く職員が、安全に安心して働き続けられる労働環境を構築することが良質な介護保険サービスの安定的な提供につながります。 気持ちよくサービスが提供され、また、利用するためにも、介護職員と良好な関係を築いていただきますよう、利用者や家族の皆様のご理解とご協力をお願いします。 4 介護保険以外のサービス (1)世田谷区社会福祉協議会 ふれあいサービス事業について 住民同士のたすけあいのもとに行われる活動です。 世田谷区内にお住まいの高齢者や障害のある方で日常生活に支障があってお困りの方 (利用会員)の自宅等に協力会員を派遣し、必要なお手伝いをします。 サービス名 家事支援 サービス内容 掃除・洗濯・買物・食事作り等のお手伝いをします。また、ゴミ出しのサービスもあります。 利用料金 1時間あたり1,000円 ゴミ出しはひと月1,000円(週2回まで)です。 サービス名 生活支援 サービス内容 見守り、話し相手、薬取り等のお手伝いです。 利用料金 1時間あたり1,000円 サービス名 外出支援 サービス内容 散歩、買物(同行)、通院、趣味などの外出のお手伝いです。車いすの方もご利用いただけます。 利用料金 1時間あたり1,000円 注意1 利用料金のほかに、年会費2,000円(一時的な利用の場合1,000円)が必要です。 注意2 協力会員交通費が別途かかる場合があります。 利用申込みについて サービスを利用するためには会員登録と利用契約が必要です。 お住まいの地域の各地域社協事務所に電話でご相談ください。職員が訪問し、ご希望の内容を確認した後、会員登録の手続きとなります。 問い合わせ先 世田谷地域社会福祉協議会事務所 電話番号 03-3419-2311 ファクシミリ 03-3419-2354 北沢地域社会福祉協議会事務所 電話番号 03-5787-8537 ファクシミリ 03-5787-8533 玉川地域社会福祉協議会事務所 電話番号 03-3702-7777 ファクシミリ 03-3702-7861 砧地域社会福祉協議会事務所 電話番号 03-5727-6101 ファクシミリ 03-5727-6103 烏山地域社会福祉協議会事務所 電話番号 03-5314-1891 ファクシミリ 03-5314-1893 あんしん事業(地域福祉権利擁護事業)について 高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、ご本人との契約後、ご自宅を訪問し、福祉サービスの申込み、契約手続き、日常的なお金の出し入れ、預貯金通帳の預かり、郵便物の整理などのお手伝いをします。 利用料金は1時間1,000円からです。通帳・印鑑を預かる場合、1回1時間まで2,500円です。書類の預かりは1カ月1,000円です。詳細は問い合わせ先にご確認ください。 問い合わせ先 成年後見センターえみい 電話番号 03-6411-3950 ファクシミリ 03-6411-2247 (2)シルバー人材センター 家事援助サービス等について 個人家庭での清掃等を、プライバシーを守りながら行います。 注意1 60歳以上の会員が作業を担います。条件によってはお受けできない場合があります。 注意2 料金、内容詳細については、世田谷区シルバー人材センター本部にご相談ください。 サービス名 家事援助サービス  対象は個人家庭のみ サービス内容 掃除、洗濯、買い物 など サービス名 あったかサポート 対象は65歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯のみ サービス内容 ゴミ出し、買物、簡単な家具の組立、解体、移動、電球交換、電化製品の使い方説明 など その他のサービス 除草、植木の水やり、落ち葉掃き 問い合わせ先 世田谷区シルバー人材センター本部 電話番号 03-3426-9211 ファクシミリ 03-3426-9506 このチラシの発行元 世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係 電話番号 03-5432-2646 ファクシミリ 03-5432-3042 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 このチラシは、令和7年3月発行です。 チラシはここで終了です。