こちらは、 第9期 よくわかる介護保険 介護保険のサービスを利用するには 令和7年6月版 発行 世田谷区です。 よくわかる介護保険、は、介護保険の申請からサービス利用までの流れ、利用できるサービス、サービスにかかる費用、について、わかりやすく、まとめたパンフレットです。 音声コードは、各ページのしたのすみにあります。 また、このパンフレットの内容は、世田谷区のホームページでも見ることができます。 制度やサービスの詳細、各サービスの費用のめやすなどは、お住まいの地区を担当するあんしんすこやかセンター、または総合支所保健福祉課に相談してください。 表紙 介護保険制度のしくみについて 介護保険は、介護や支援を必要とする人を社会全体でささえあう制度です。 40歳以上のかたが介護保険の被保険者となって保険料をおさめ、介護や支援が必要となったときに認定を受け、費用の1割から3割を負担することで介護保険サービスを利用することができます。 サービス費用の9割から7割については、原則として、保険者である世田谷区が、国民健康保険団体連合会をつうじて、介護保険サービス事業者へ支払います。 2ページ目 サービス利用の手順 1、相談、申請について 介護保険サービスを利用するには、お住まいの地区を担当するあんしんすこやかセンター、または総合支所保健福祉課に相談してください。 要介護、要支援認定を受けていただくか、本人の状況によっては、認定を受けずに介護予防日常生活支援総合事業(総合事業 の利用を勧めることもあります。 介護サービス、介護予防サービスの利用を希望されるかたは、要介護、要支援認定を受けていただく必要があります。 認定申請は、本人または家族が、お住まいの地区を担当するあんしんすこやかセンター、または総合支所保健福祉課の窓口で行います。 総合事業のサービス、活動事業の利用を希望されるかたは、要支援認定を受けていただくか、または基本チェックリストによる判定を受けていただく必要があります。 詳しくは、お住まいの地区を担当するあんしんすこやかセンターに相談してください。 認定申請に必要なものは、次のとおりです。 一つ目は、介護保険被保険者証です。 二つ目は、マイナンバーカードです。住民票記載内容と相違ない場合のみ通知カードでも可能です。 三つ目は、本人確認書類です。例えば、マイナンバーカード、健康保険被保険者証、運転免許証など です。 第2号被保険者のかたは、医療保険資格情報の確認書類も必要です。 第2号被保険者とは、40歳から64歳で医療保険に加入しているかたです。 第2号被保険者のかたは、16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認定された場合に介護保険のサービスを利用できます。 2、要介護、要支援認定、基本チェックリストによる判定について、 認定調査 区の職員や、区が委託した認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。 医師の意見書 区が主治医に、心身の状況などについて意見書の作成を依頼します。 審査、判定 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会で審査し、介護を必要とする度合い(要介護、要支援状態区分 を判定します。 基本チェックリストによる判定 あんしんすこやかセンターで、25の質問により、生活機能がどの程度低下しているか判断するための基本チェックリストによる判定を行います。 事業対象者に該当すると、要支援認定に該当しなくても総合事業のサービス、活動事業を利用できる場合があります。 3ページ目 3、認定結果の通知について 認定結果を認定結果通知書により通知します。介護保険被保険者証と、利用者負担の割合(1割から3割 を記載した介護保険負担割合証を交付します。 要介護1から5のかたは介護サービス、要支援1、2のかたは介護予防サービスまたは総合事業のサービス、活動事業を利用できます。 基本チェックリストにより、総合事業の事業対象者となったかたは、総合事業のサービス、活動事業を利用できます。 また、65歳以上の全てのかたが利用できる一般介護予防事業もあります。詳しくは、あんしんすこやかセンターに相談してください。 4、ケアプランの作成について 要介護1から5のかたは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。 要支援1、2のかたは、お住まいの地区を担当するあんしんすこやかセンターなどに、介護予防ケアプランの作成を依頼します。 事業対象者のかたは、お住まいの地区を担当するあんしんすこやかセンターに、介護予防ケアマネジメントのケアプランの作成を依頼します。 施設、居住系のサービスや多機能系のサービスを利用するときは、施設や事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。 5、サービスの利用 サービス内容が決まったら、サービスを提供する事業者と契約し、ケアプランに基づきサービスを利用します。 サービス利用時には、事業者に介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を提示してください。 ケアプランに基づいてサービスを利用した際は、かかった費用の1割から3割を利用者が負担します。 負担の割合は介護保険負担割合証で確認できます。 なお、総合事業のサービス、活動事業の費用負担はサービスによって異なります。 有効期間と更新手続き 認定の有効期間は、新規、区分変更の場合は3か月から12か月で、認定を更新する場合は3か月から4年間です。 また、事業対象者の有効期間は最長2年間です。 この有効期間が満了すると、介護保険のサービスは受けられませんのでご注意ください。 引き続きサービスを利用する見込みである場合は、有効期間満了の日の60日前から満了の日までに、介護保険被保険者証を添付して更新の申請をしてください。 なお、心身の状況の変化などで介護や支援を必要とする程度が変わったときは、いつでも区分変更の申請ができます。 4ページ目 利用できるサービスについて 要介護1から5のかたは介護サービス、要支援1、2のかたは介護予防サービスまたは総合事業のサービス、活動事業を利用できます。 地域密着型サービスは、原則、世田谷区に住所があるかたのみが利用できます。 1、訪問を受けて利用するサービス 一つ目、訪問介護(ホームヘルプサービス ホームヘルプサービスは要介護1から5のかたが利用できます。 ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事、排せつ、入浴などの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を行います。 二つ目、総合事業のサービス、活動事業(訪問型サービス 訪問型サービスは要支援1、2のかたと事業対象者のかたが利用できます。 ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、日常生活じょうの援助などを行います。 詳しくはあんしんすこやかセンターに相談してください。 三つ目、訪問看護、及び、介護予防訪問看護 訪問看護は要介護1から5のかたが、介護予防訪問看護は要支援1、2のかたが利用できます。 看護師などが居宅を訪問し、病状の観察や療養じょうの世話、診療の補助などを行います。 四つ目、訪問リハビリテーション、及び、介護予防訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションは要介護1から5のかたが、介護予防訪問リハビリテーションは要支援1、2のかたが利用できます。 リハビリの専門職(理学療法士、作業療法士など が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 五つ目、訪問入浴介護、及び、介護予防訪問入浴介護 訪問入浴介護は要介護1から5のかたが、 介護予防訪問入浴介護は要支援1、2のかたが利用できます。 介護職員と看護職員が、浴槽を積んだ入浴車で居宅を訪問し、入浴の介助を行います。 5ページ目 六つ目、居宅療養管理指導、及び、介護予防居宅療養管理指導 居宅療養管理指導は要介護1から5のかたが、 介護予防居宅療養管理指導は要支援1、2のかたが利用できます。 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養じょうの管理や指導、助言などを行います。 七つ目、定期巡回随時対応型訪問介護看護 定期巡回随時対応型訪問介護看護は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスです。 日中、夜間を通じていちにち複数回の定期訪問と随時の対応で、介護、看護を一体的に提供します。 八つ目、夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスです。 夜間の定期巡回や、通報を受けての訪問により、排泄などの日常生活じょうの世話を行います。 2,通所して利用するサービス 一つ目、通所介護(デイサービス デイサービス は要介護1から5のかたが利用できます。 施設で、食事、入浴などの日常生活じょうの世話や機能訓練を日帰りで行います。 二つ目、地域密着型通所介護 地域密着型通所介護は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスです。 定員が18人以下の小規模な施設で、食事、入浴などの日常生活じょうの世話や機能訓練を日帰りで行います。 三つ目、総合事業のサービス、活動事業(通所型サービス 通所型サービス は要支援1、2のかたと事業対象者のかたが利用できます。 施設で、日常生活じょうの援助や機能訓練などを行います。詳しくはあんしんすこやかセンターに相談してください。 四つ目、通所リハビリテーション、及び、介護予防通所リハビリテーション(デイケア 通所リハビリテーション は要介護1から5のかたが、 介護予防通所リハビリテーションは要支援1、2のかたが利用できます。 医療機関や介護老人保健施設などで、リハビリテーションを日帰りで行います。 五つ目、認知症対応型通所介護、及び、介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス 認知症対応型通所介護 は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスで、 介護予防認知症対応型通所介護は要支援1、2のかたが利用できる地域密着型サービスです。 通所施設で認知症のかたを対象に、日常生活じょうの世話や機能訓練などを行います。 6ページ目 3,通い、訪問、宿泊を組み合わせて利用する多機能系サービス 一つ目、小規模多機能型居宅介護、及び、介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスで、 介護予防小規模多機能型居宅介護は要支援1、2のかたが利用できる地域密着型サービスです。 通いを中心とし、利用者の状況に応じ、宿泊や訪問のサービスを組み合わせて提供します。 二つ目、看護小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスです。 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一つの事業者からサービスを提供します。 4,短期間入所するサービス 介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護医療院などに短期間入所し、日常生活じょうの世話や機能訓練などを行うサービス(ショートステイ、として、次の4つがあります。 一つ目、短期入所生活介護、二つ目、短期入所療養介護 こちらのふたつは、要介護1から5のかたが利用できます。 三つ目、介護予防短期入所生活介護、四つ目、介護予防短期入所療養介護 こちらのふたつは、要支援1、2のかたが利用できます。 5、生活環境を整えるサービス 一つ目、福祉用具貸与、及び、介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与は要介護1から5のかたが、 介護予防福祉用具貸与は要支援1、2のかたが利用できます。 車いすや歩行器など日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を貸与します。 対象となる福祉用具については、ケアマネジャーなどにご確認ください。 二つ目、福祉用具購入費の支給 福祉用具購入費の支給は要介護1から5のかたと要支援1、2のかたが利用できます。 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際に、1年間に10万円を上限に費用の9割〜7割を支給します。 対象となる福祉用具については、ケアマネジャーなどにご確認ください。 なお、都道府県の指定を受けた販売事業者から所定の手続きをつうじて購入した場合のみ、給付対象となります。 7ページ目、 三つ目、住宅改修費の支給 住宅改修費の支給は要介護1から5のかたと 要支援1、2のかたが利用できます。 手すりの取り付けや、段差解消などの要件に該当する住宅改修を行ったときは、1被保険者1住宅につき、20万円を上限に費用の9割〜7割を支給します。 なお、工事をおこなう前に世田谷区への申請が必要です。 6,施設に入居、入所して利用するサービス 一つ目、特定施設入居者生活介護、及び、介護予防特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護は要介護1から5のかたが、 介護予防特定施設入居者生活介護は要支援1、2のかたが利用できます。 有料老人ホームなどに入居しているかたに、日常生活じょうの世話や介護を提供します。 二つ目、地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスです。 定員29人以下の小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居しているかたに、日常生活じょうの世話や介護を提供します。 三つ目、認知症対応型共同生活介護、及び、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム 認知症対応型共同生活介護 は要介護1から5のかたが利用できる地域密着型サービスで、 介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のかたが利用できる地域密着型サービスです。 共同生活をする住居に入居する認知症のかたに、日常生活じょうの世話や機能訓練を行います。 四つ目、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム は原則として、要介護3から5のかたが利用できます。 常時介護が必要で、居宅での生活が困難なかたが入所する施設で、食事や排泄など日常生活じょうの世話や、療養上の世話を行います。 五つ目、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は原則として、要介護3から5のかたが利用できる地域密着型サービスです。 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームで、食事や排泄など日常生活じょうの世話や、療養上の世話を行います。 六つ目、介護老人保健施設(老人保健施設 老人保健施設 は要介護1から5のかたが利用できます。 病状が安定し、病院から退院したかたなどに、在宅生活に復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを行います。 七つ目、介護医療院 介護医療院は要介護1から5のかたが利用できます。 日常的な医学管理が必要な要介護者に対し、長期療養のための医療や看護、日常生活じょうの世話を行います。 8ページ目 サービスにかかる費用について サービスを利用した場合、原則として費用の1 割、一定以上の所得があるかたは、2 割または3割を負担します。 支給限度額について おもな在宅サービスではs、要介護状態区分に応じて利用できる金額の上限(支給限度額 が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分の全額が利用者の負担となります。 利用者負担の軽減について 1、介護保険の利用者負担額(保険給付対象額 が高額になったとき 1か月に支払った利用者負担額(保険給付対象額 の合計、(世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計)、が、一定の上限額を超えた場合、超えた分を高額介護サービス費などとして支給します。 該当するかたには、サービス利用の概ね3か月後に申請書をお送りしますので、介護保険課へご提出ください。 2,介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき 介護保険と医療保険の両方を利用し、世帯内で合算した年間の自己負担額(保険給付対象額 が、一定の上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される高額医療介護合算制度があります。 3,低所得者のかたが介護保険施設に入所またはショートステイを利用したとき 食費、居住費(滞在費 を軽減する制度があります。軽減を受けるには、介護保険負担限度額認定申請の手続きが必要です。 パンフレットの内容は以上になります。 なお、このパンフレットに掲載している内容は、制度改正等により変更になる場合があります。 また、紙面の都合上、一部、内容を省略している場合があります。