第2回世田谷区子ども・子育て会議議事録 日時 令和3年8月16日(月曜日)9時30分から 場所 世田谷区役所第2庁舎4階 区議会大会議室 出席委員 森田会長、天野副会長、池本委員、普光院委員、久保田委員、佐藤委員、米原委員、飯田委員、松田委員、吉原委員、久芳委員、小林委員、亘委員、高島委員、久米委員 欠席委員 布川委員、大東委員、呉委員 事務局 中村副区長、柳澤子ども・若者部長、和田保育部長、山本子ども育成推進課・若者支援担当課長、須田児童課長、中西子ども家庭課・子育て世帯特別給付金担当課長、木田児童相談支援課長、土橋児童相談所長、大澤保育課長、伊藤保育認定・調整課長、志賀保育運営・整備支援担当課長、宮本健康推進課長、毛利教育指導課長、本田乳幼児教育・保育支援課長、小林子ども家庭支援課長 資料 資料1 世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例の制定について 資料1(別紙1)世田谷区施設等利用費の支給の対象とする認可外保育施設の基準(概要) 資料1(別紙2)世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例 資料2 今後の保育施策の取り組み方針について 資料3 世田谷区教育・保育実践コンパス(素案)について 資料3(別紙1)乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会名簿(令和3年7月1日現在) 資料3(別紙2)検討の経緯 資料3(別紙3)私たちの教育・保育をもっと楽しく 世田谷区教育・保育実践コンパス(素案) 資料4 令和2年度世田谷区児童相談所の運営状況の報告(事業概要)について 資料5 児童相談所開設に伴う子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況について 資料5(別紙1)令和2年度世田谷区児童相談所一時保護所外部評価報告書〈概要版〉 資料5(別紙2)令和2年度世田谷区児童相談所一時保護所外部評価報告書 資料6 世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて 資料6(別紙)「世田谷区子ども計画(第2期)後期計画」に基づく子どもの権利擁護や子どもの参加・参画の取組み 資料6(参考)児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 資料6 せたがやホッと子どもサポート活動報告書〈令和2年度〉 資料7 「世田谷区子ども計画(第2期)後期計画」進行状況一覧 資料7(別紙)子ども・子育て支援事業計画 進行管理表 議事 山本課長 皆さん、おはようございます。 定刻になりましたので、今期の第2回子ども・子育て会議を開会いたします。 本日はお忙しい中、また会場にいらっしゃった皆様は足元のお悪い中、コロナ禍の中で御出席いただきましてありがとうございます。 議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきます子ども育成推進課長の山本でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策としまして、マスクの着用とマイク使用時の消毒に御協力をいただきますようお願いいたします。 また、今回もズームを使用しての会議とさせていただきますので、御協力をいただきますようお願いいたします。 ズームで御参加いただく委員は、天野委員、池本委員、普光院委員、米原委員、佐藤委員、久芳委員、亘委員、小林委員、高島委員になります。 御発言の際には挙手でお願いいたします。 また、会場参加の皆様におかれましては、こちらのスクリーンで確認いただければと存じます。 また、本日は所用のため、布川委員、呉委員、大東委員より御欠席の連絡をいただいております。 それでは、開会に当たりまして、副区長の中村より御挨拶をさせていただきます。 中村副区長 皆さん、おはようございます。 副区長の中村です。 本日はお忙しい中、ズームも含めて多くの委員の方に御参加いただきまして本当にありがとうございます。 第1回へは出席ができず申し訳ありませんでした。 この子ども・子育て会議の委員に御就任、御快諾いただきまして本当にありがとうございます。 新しく委員になられた方、また前期から引き続きの委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、今年は、世田谷区の子ども条例が23区で初めて制定されてから、早いもので20年たちます。 この間に世田谷区では、子どもの人権擁護機関であるせたホッとや、子ども・子育て応援都市宣言、また、昨年には念願の区立の児童相談所を設置しました。 児童相談所の設置に伴って、里親とか、児童養護施設とか、保育園の認可権限とか、いろいろな権限もセットで区に来て、子ども・子育て家庭をトータルに見ることのできる基盤が整ってきたと思っています。 さらに、この2年、これまで最大の懸案事項だった保育待機児が解消いたしました。 また、この間のコロナ禍で子どもを取り巻く環境がかなり変わってきているという状況もありますけれども、その中でも、子どもが権利の主体であって、最大限最善の利益を追求するということ、これは変わらないことですし、これからもっと追求していくべきものだと考えています。 この子ども・子育て会議、ぜひ委員の皆様の忌憚のない御意見をたくさんいただければと思います。 ぜひよろしくお願いいたします。 今期2年の間に、子ども計画後期の中間見直しも入ります。 大きな節目となると思いますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。 山本課長 中村副区長につきましては、次の公務がございますので、10時頃に退席を予定しております。 すみませんが、よろしくお願いします。 それでは、今後の議事につきまして、森田会長、よろしくお願いいたします。 森田会長 皆さん、こんにちは。 コロナの罹患者数に関しては、もう夏休みの時期なのに、子どもたちを家に閉じ込めなきゃいけないという本当に大変苦しく、かつ厳しい状況を迎えています。 そんな中で、子どもの支援に関わっている方たちや保護者の方々、本当に大変な日々を過ごされていると思います。 これらを家族の中だけで支え続けるというのは、子どもにとってもあまりよくない育ちですし、また厳しい状況に拍車をかけることになるわけですので、そういう意味では、外に出るなと言いながらも、外に出ろと言わなければならないし、子どもに深く関わることをどう3密を避けながらするのか。特に子どもを支援する現場では、このデルタ株の蔓延の中で苦慮しながら支援が行われているという話を聞くたびに、本当に大変な日々だなと思っています。 やはり少しでも子どもたちへの影響が軽微なものになるために、そしてなおかつ、どういった形で子どもたちの心と体の成長というものを支え続けるのかということを保護者の方、家族の方々、地域の方々と一緒に地域の中での公的な仕組みというものを考える正念場を迎えているなという気がしております。 今日は子ども・子育て会議がオンラインで始まって以来、会場参加の少ないこのメイン会場で、委員の方たちが分散しているということなんですけれども、そういう意味で、このコロナ禍で、最大限の配慮によって最低限の人が集まって今この議論をしようとしています。御協力のほどお願いしたいと思います。 それでは、たくさんの議事がありますので、早速、これから入りたいと思います。 本日の議事ですけれども、報告がかなりございます。 各報告ですが、報告とは言いながらも、多分かなりの意見や御質問があると思いますので、ある程度皆さんの御質問や御意見をちょうだいしながら、もし積み残したものがあれば、後日、事務局のほうにお寄せいただくという形で、できる限り全体として共有しておきたいことというのをこの場で共有し、そして様々な個別の問題については事務局のほうにお寄せいただくという形で、この時間を有効に使っていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 それでは、本日の議事ですが、1つ目は、世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例というものができました。 これについての事務局からの報告をいただきたいと思います。 これにつきましては、委員で新しく就任されている方はあまり御存じないと思うんですけれども、保育・教育の無償化というのが始まったときに、世田谷区は保育の質を担保するために、認可外での利用についてですが、一定の指導基準というものをきちんと遵守できるような形での指導体制をやっていくと、それが守られないときには、この利用費というものについて無償化の対象にするということも検討するという話が出ておりました。 それに伴ってですが、今回、条例を制定して、そしてこの認可外の施設の無償化というものに対して、区の態度を明確にするということになりました。 それについて報告を事務局のほうからしていただくということになります。 よろしくお願いいたします。 議事(1)世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例の制定について 事務局 世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例の制定について説明いたします。 資料の「1 主旨」です。 認可外保育施設の無償化については、国の指導監督基準を満たす施設が対象ですけれども、令和6年9月までは経過措置として基準を満たさない施設も対象になっています。 ただし、この経過措置の期間は、自治体が条例を定めることで短縮することができ、本条例案は、その経過措置の期間を令和4年3月31日までとするものになります。 子どもを中心とした保育ということで、区が目指す保育の質を確保するために、無償化の対象範囲について、令和4年4月より、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす施設に限定する条例を本年6月に制定し、来年4月の施行を予定しております。 「2 これまでの経過」です。 本条例の制定について、当初は令和3年4月施行予定として、こちらの会議で令和元年5月に報告をさせていただきましたが、新型コロナウイルスの影響によって令和4年4月に延期することになりまして、昨年9月の常任委員会で報告をしました。 その後、11月の常任委員会で条例骨子案を報告し、その後、これに関する区民意見募集、また利用者に対するアンケートを実施し、本年2月に実施結果及び条例素案について報告を行い、本年6月区議会、第2回定例会にて条例案を提案、議決いただいております。 「3 区内認可外保育施設における無償化の状況」ですが、「(1)区内認可外保育施設の状況」では、基準を満たす施設は届出施設数133に対して87です。 残りの46は基準を満たさない施設になります。 「(2)認可外保育施設の無償化対象者の状況」では、国の基準を満たさない施設を利用する児童数は、令和3年3月時点で、全体851人のうち106人で、条例施行後、基準を満たさない施設を利用する児童は無償化の対象から外れることになります。 表の下の米印の3番目を御覧ください。 事業所内保育施設及び院内保育施設については、主に会社や病院で働く従業員、医師、看護師等のための保育施設であり、特に区内においては、低価格の料金設定の施設が大半です。 また、当該施設の3歳児クラス以上の多くの利用者は、認可保育所や幼稚園へ転園する傾向が見られることから、本条例による影響は限定的であるというふうに見込んでおります。 次のページのほうですけれども、その他インターナショナルスクールなどの語学系や保育施設で預かる施設になります。 インターナショナルスクールに通わせている保護者は、無償化の対象から外れても利用を継続する意向が強く、保育中心の施設については、待機児童の解消により他の基準を満たす施設を選択する状況になってきております。 「4 国の基準を満たさない認可外保育施設に対する指導、支援の状況」ですが、施設が国の基準を満たすことができるよう、令和2年度より区内施設を対象に立入調査及び巡回支援相談を実施してきました。 令和3年5月現在で88施設に立入調査を実施し、指導支援の結果、国の基準を満たした24施設に対して、国の基準を満たす旨の証明書の交付を行っています。 国の基準を満たさない46施設には、2方向避難の確保など、ハード面に課題がある施設や、インターナショナルスクールなどの有資格者が不足するといったソフト面に課題のある施設など、一部改善が見込めない施設もある一方で、開設後間もない施設など、立入調査が未実施の施設14施設もございますので、さらにもう少し証明書を交付できるものと見込んでいます。 令和3年度についても立入調査未実施の施設を含め、引き続き国の基準を満たさない施設を中心に立入調査を実施することで、区が目指す保育の質を確保し、子どもの安全安心が保障されるよう、適切な指導、支援を続けてまいります。 「5 条例の内容」ですが、内閣府令で定める基準を引用する形で無償化の対象とする認可外保育施設の基準を定めます。 条例には、子どもの数が6人以上、5人以下、居宅訪問型保育事業の3区分を規定しております。 基準の具体的内容については、別紙1に記載のとおりです。 また、条例本文については、別紙2のとおりになります。 施行予定日は令和4年4月1日としております。 最後「6 区民周知」についてですが、既に「区のおしらせ」、ホームページで周知しているほかに、今後、保育の御案内等でも広く周知してまいります。 また、本条例の影響を受ける方に向けては、直接個別に通知を発送し、条例制定の趣旨及び区の考える子どもの安全や保育の質について丁寧な説明、周知を行ってまいりたいと考えております。 説明は以上になります。 初めの報告から時間がたっているということと、また新しい委員の方への情報提供としてご報告させていただきました。 森田会長 ありがとうございました。 ご報告の中で、該当の施設数、あるいは該当になっていく子ども、そしてそこに対する対応等についてお話しいただきました。 これ自体としてはもう条例として通っているもので、報告という位置なんですけれども、何か御質問や感想がありましたら、どうぞ、いただけたらと思います。 委員 あまり影響はないという中でも、一定数、無償化の対象外になる施設があるという御報告だったんですけれども、対象施設の現場の職員の方というのはどのような声を区のほうに上げていらっしゃるのか、「もう無償化にならなくてもいいです」というようなことなのか、すごい不満をおっしゃっていらっしゃるのか、そのあたりの現場の声とか、利用者のほうから何か要望とか、そういった声が来ていないかということをお伺いしたいのですが。 委員 保育園を考える親の会には、不適切保育や虐待まがいの保育の相談が結構入ります。 やはり外形的基準を満たしている施設の場合、なかなかそこの指導が難しいというところがあるかと思うんですが、今回内閣府の基準に従うということで、その他の保育内容のところは、基準としては非常に曖昧な部分もあるかと思うんですが、万が一子どもの人権の侵害に当たるような不適切な保育、虐待まがいの保育などが繰り返されて、保護者の苦情などを受けても改善されない場合などの対応についてどのようにされているのか、また、無償化との関係でどのように運用する予定なのかというのを少しお聞きできればというふうに思いました。よろしくお願いします。 委員 これはあくまでも利用料の話で、保育中心の条例で、給付の対象である子どもへのフォローという意味で、この851人はどうなっちゃうんだろうなというのだけはすごく心配で、不適切なところに関しての指導はしっかりお願いしたいところなんですけれども、それによって奪われてしまうものとか、そういったところは、丁寧な周知とか説明というのは具体的にどんなことなのか、これは子どもを中心とした保育のための条例なんだなというふうに少し思ってしまったので、具体的なフォローをぜひ個別にお願いできたらと思います。 森田会長 それでは、以上、3人の方の質問に対して、特にこの条例ができることによって、この現場からの声とか、対象となっている子どもたちや保護者に対する具体的な支援、それから、若干外れるわけですけれども、こういった対象から外れることによって、これらの施設の保育の質の担保についてはどのような形でこれからの指導がなされていくか、およそ3点だと思いますけれども、お願いいたします。 事務局 それでは、順次お答えさせていただきます。 資料の「3(2)認可外保育施設の無償化対象者の状況」にて、こちらの施設、無償化の対象となっている方が851ということで資料を説明させていただきました。 このうち基準を満たす施設については745人、こちらの方は条例の施行でも影響は受けないということになります。 基準を満たさない施設に通われている106人の方、このうち、また卒園される方もいますけれども、大体これぐらいの方が影響を受ける施設に今のところ通われているという状況があります。 少ない数字(3人程度)ではあるのですが、事業所内とか院内については、企業とか病院の福利厚生的な施設になっていて、従業員の方だとかは月数千円でお預かりできるということで、仮にどうしても基準が満たせなくて、利用しなきゃいけないという場合でも、利用者の御負担というのは比較的少ないということを見込んでいます。 その他の103人につきましては、利用者の方も「無償化から外れたとしてもここを使いたいです」という意向のある方が、アンケートの結果、半数以上いらっしゃいまして、「今後、お金がかかろうともここに通わせたいです」という意向も示されています。 それ以外は、やはり「それは困ります」という方なんですが、無償化の対象であるとか、そういったことも、基準を満たしている、満たしていないとい点は把握されずに、無償化だからという理由で通わせている方も中にはいらっしゃるので、今回の条例施行がそういった方の気づきになるということも考えられます。 今後の不適切な保育などを行っている場合の指導の進め方ですとか、無償化の適用なんですけれども、基準を途中から満たさなくなってしまったり、改善が見込めないということで指導が進まなかったりといった場合は、証明書を返還していただくというような手続に踏み込む場合もあります。 そうなると、無償化の対象から外れることで、利用者の方がその重要性について考えていただくきっかけになっていくのかなと思われます。 世田谷区で定める基準のほうが国よりもかなり厳しくなっておりますが、あくまでこの条例で定めているのが、せめて国の基準を遵守していただきたいということで、まずは、その全国的な基準をクリアしていただいたところには証明書が交付されて、無償化の対象になりますが、さらに区の基準を満たしていただくための指導というのは引き続きやっていく。 仮に証明書を返還させて対象外になるとしても、保育施設としての届出のあるところには必ず指導に入りますので、そういったことを続けながら、保育の質について改善を図っていただくということをやっていきたいと考えています。 あとは、周知なんですけれども、ホームページとか様々な媒体を使って丁寧に説明していきたいということで既に掲載をしているところです。 ただ、特に個別に影響を受ける方に対する通知というのをしっかりやっていきたいなというふうに思っておりまして、それぞれ影響を受ける方、またはこれから選択されようとしている方に対する周知は引き続きやっていきたいと思っています。 この辺りの情報については、チャットボットなんかについてもQ&Aで示せるようにしていきますので、そういったところで、インターネット上でも対応、いつでも聞くことができるという形と、あとはお問合せに対しても、丁寧に説明していくということで対応してまいりたいと考えております。 森田会長 いかがですか。さらに追加がありますか。 委員 周知を個別にされた場合には、ぜひ応援相談員さんやコーディネーターたちのところに行くようにうまくつなげるとか、そこも丁寧にお願いできたらと思います。 何かあったら言ってきてというのだとみんな黙って諦めてしまうと思うので、お願いします。 事務局 承知しました。ありがとうございます。 委員 この無償化で、証明書を取り上げられると無償化の対象ではなくなるということは、親にとっては経済的な損失になるわけですけれども、それと子どもの利益が対立しないように、行政としては、親が経済的に損失を受けることは避けたいというふうに回っていくと思うんですけれども、そこで子どもの利益というものがおざなりにならないように、そこだけは注意する必要があるかなというふうに思いました。 森田会長 今のお話は、行政的には、保育の無償化というところに焦点が当たりがちなんですが、無償化は、保育の質を全国的なルールの中で全体的に底上げしていくという非常に大きな役割をもつわけですよね。 経済的に支給することによって、指導監督をより徹底していくという、そこに大きな役割があるわけです。 私が昔、世田谷区苦情審査会というのをやったときの話ですが、世田谷区の施設とか、あるいは事業の中で関わっている子どもたちと、大人なんかでもそうなんですけれども、区外の関係団体、例えば認可施設であるとか、あるいは東京都が管理しているような施設とか、あるいは民間の事業者がやっているようなところって、どうしてもいま一歩関わりのスタートが遅いんですよね。 世田谷区の人たち、暮らしている区民の人たち全体をカバーするということを考えると、その初動が遅いということ自体が、下手すると子どもの命に関わることにもなりかねないし、子どもの成長発達に大きな影響を与えていくことにもなります。 そういう意味で、そのことをきっちり保護者の方々や、あるいは支援をしていらっしゃる方々にもお伝えしながら、指導監督から外れてしまうことにも完全にならないような工夫、例えば先ほどお話があったような子育ての応援員だとか、あるいは子育てコーディネーターですとか、あるいは世田谷の保育の質ガイドラインだとか、こういったものをきちんと配布しながら、相談支援に乗っていくというような仕組みをきちんと提示しながら、やはり子どもたちの命と成長発達というものは守らなければなりません。 ぜひ「関わり方」というのを十分に考慮していただきたいというのがお願いでございます。よろしいでしょうか。 委員 区の保育行政から外れがちな企業主導型保育が世田谷区内でもできているということを聞いております。 内閣府から直の保育行政をすっ飛ばした施設とも言えますが、そこに対しての、そこにいる子どもたちに対しての保障、保育の保障、保育の質の保障、こういったことも視野に入れるのはどうしたらいいだろうかと、今、すごく悩むわけですけれども、保育ネットですとか、様々な多方面からの取組によって、立入調査だけじゃなくて、いろいろなところで支えていくことが必要なのではないかなと思っております。以上です。 森田会長 保育の質という問題、ここに暮らしている子どもたち全般の問題に関わってきますので、ぜひ今後とも注視して支援活動をお願いしたいと思います。 それでは、もしほかにもご意見等ございましたら、事務局のほうにお寄せください。議事(1)はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 それでは、次の議題ですけれども、「今後の保育施策の取り組み方針について」ということで、事務局のほうから御報告をお願いいたします。 議事(2)今後の保育施策の取り組み方針について 事務局 資料2のほうを御覧ください。 「1 主旨」でございます。 区はこれまで保育待機児童対策といたしまして、私立認可保育園等の新規施設整備による保育定員を拡充してまいりました。 この間ですけれども、子ども・子育て会議におきましても、保育施設整備の状況や、それに伴う保育士確保策、さらには入所基準の見直しなどについて様々な御意見をちょうだいしてまいりました。 恐れ入ります、資料2の8ページ資料1−3をちょっと御覧いただきたいと思います。 区は、保育待機児対策を区の最重要課題に掲げまして、保育施設整備に積極的に取り組んできました。 平成25年から29年にかけましては、保育待機児童数が全国ワーストワンが続くなど厳しい状況に直面したときもございました。 保育園整備のための区有地や国有地等の活用、さらには民間の土地所有者と保育運営事業者とのマッチング推進などにより、10年前の保育施設数は分園を含め198施設で、保育定員数は1万1265人でしたが、今年4月の保育施設数は364施設、保育定員数が2万673人と10年前の約2倍まで拡充し、質、量ともに前進させることができました。 こうしたことから、昨年度保育待機児童が解消し、今年も昨年に引き続き保育待機児童がゼロになりました。 一方で、保育施設における欠員の増加などの新たな課題が生じてきております。 これまで保育待機児童ゼロの達成を最大の目標として組み立ててきましたが、ここに来て保育施策を見直す必要が生じてきており、当面の対応と中長期的な対応に分けて検討し、今後の保育施設整備を含めた保育施策の当面の取り組み方針を取りまとめましたので、その内容について御説明をいたします。 恐れ入ります、1ページにお戻りください。 まず、「2 現状と課題」ということで次の4点を挙げております。 (1)といたしましては、就学前人口の減少でございます。 保育待機児童が多いときには就学前人口も増加しておりましたが、平成30年より減少に転じ、最新の区の人口推計におきましても、当面緩やかな人口減少が続くと推測をしております。 「(2)既存の保育施設の欠員の増加」でございます。 資料8ページの下段になりますけれども、資料1−4を御覧いただければと思います。 特にゼロ歳児における欠員が急増しているような状況でございます。 また1ページにお戻りください。 「(3)地域の子育て家庭への支援の充実」でございます。 地域コミュニティーの希薄化や核家族化の進展、今般のコロナ感染症拡大による在宅子育て家庭における地域でのつながりの希薄化等によりまして、保育施設が地域の子育て家庭を支援することが一層求められている状況がございます。 「(4)保育施設の急増による保育の質の維持・向上」では、区内保育施設の急増等に伴い、より一層区における保育の質の維持・向上への取組が求められております。 2ページを御覧いただきたいと思います。 「3 世田谷区の保育施策の目標」でございますが、今お話をいたしました現状と課題を踏まえまして、保育待機児童ゼロの継続、それから子どもを中心とした質の高い保育の実現を目標に掲げ、この目標達成のために、4の重点方針として「保育定員適正化への取り組み」、「保育の質の維持・向上に向けた取り組み強化」、「地域に開かれた子育て家庭への支援の充実」の3つを定め、具体的な取組を進めていきたいと考えております。 この3つの重点方針につきまして、主に令和4年4月までに新たに開始するもの、下線を引いた部分を中心として御説明をいたします。 本日はこの辺を中心に御意見をちょうだいできればというふうに考えております。 恐れ入ります、3ページを御覧いただきたいと思います。 まず、「(1)保育定員適正化への取り組み」につきましては、「1 新規施設整備等について」は、既存施設の支援強化のため、既に事業決定しているものを除き、当面の間、認可保育園の新規施設整備は実施しないことといたします。 「2 認定こども園について」は、区立幼稚園の用途転換計画の見直しも含め、私立保育園や私立幼稚園からの認定こども園への移行相談の対応等の諸課題を検討するために、検討会を立ち上げ、区としての考え方を取りまとめてまいりたいと考えております。 「3 区立保育園の対応について」は、これまでも弾力化解消の取組は少しずつ実施してまいりましたが、早急に弾力化解消を進めていくとともに、周辺地域の未就学児童等の状況に応じた定員減につきましては、これを、新たな取組になりますが、令和4年4月入園時から実施をしてまいります。 区立保育園の再整備等につきましては、新たな再整備手法の検討をはじめ、令和4年度に予定されております子ども・子育て支援事業計画の策定におけるニーズ調査等も踏まえ、次期再整備計画を取りまとめ、今年度中には検討の方向性を示してまいりたいと考えております。 「4 私立保育園について」は、国有地等の賃貸期間が設定されている私立園がございます。 早いところでたしか平成22年から貸していただいているところがあります。 そういった部分も含めて、そういった部分の対応ですとか、老朽化の進んだ園への対応等につきましては、調整等の支援について、これまでも法人化の相談に応じてまいりましたが、今後は区から意向確認や相談対応なども行ってまいりたいと考えております。 次に、重点取組の2番目の「(2)保育の質の向上へ向けた取り組み強化」でございます。 4ページを御覧いただきたいと思います。 まず、私立保育園等への取組強化といたしましては、開園に当たって選定委員会が条件を付した法人に対する指導や助言などの取組によりまして、継続したフォローアップを行ってまいります。 また、今年12月に開設いたします乳幼児教育支援センターを活用した取り組みにつきましては、恐れ入ります、資料10ページの参考資料2、図の上部分を御参照ください。 国が示します幼稚園教育要領や保育所保育指針などを受け、また区の取組として、教育ビジョンや子ども計画を受け、区の目指す教育・保育を実践する上での基本的な方針、この後御説明をいたしますが、(仮称)指針・基本方針を策定し、これに基づきまして乳幼児教育支援センターの取組を推進してまいります。 具体的には、公立、私立、幼稚園、保育園の施設種別にかかわらず、共通体系による研修の実施や園評価の実施と評価結果の公開などでございます。 資料5ページにお戻りください。 重点取組の3番目といたしまして、「(3)地域に開かれた子育て家庭への支援の充実」でございます。 誰もが気軽に相談できる人や場の提供といたしまして、1)、2)の記載のように、一時保育について、現在は収入や疾病等の利用条件がありますが、この利用条件緩和に向けた取組を行っていきたいと考えております。 区立保育園につきましては、今年度、この秋からになりますけれども、数園でモデル実施を行いまして、私立保育園につきましても実施に向けた調整を行ってまいります。 最後に、6ページになりますけれども、「6 入園申し込みの見直しについて」3点記載しております。まず、入園申込みの電子化とDXの取組、それから令和3年9月開始で、出生前入園選考については、令和4年4月申込みから対応してまいります。 また、ゼロ歳児クラスの区外居住者の4月入園申込みの受付も開始をしてまいります。 本日は、今御説明いたしました令和4年4月までに新たに開始いたしますアンダーラインを引いた部分を中心に御意見をいただければというふうに考えております。 また、当面、認可保育園の新規施設整備は実施いたしませんが、今後の保育需要を見据えた整備量等につきましては、来年度予定しております子ども計画の見直しに関連して、この子ども・子育て会議の中での御議論を改めてお願いしたいというふうに考えております。 私からの説明は以上でございます。 森田会長 ありがとうございました。それでは、皆さんからの御質問や感想、御意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。 委員 もちろんいろいろな感想はあるわけですけれども、保育の質を向上させる研修と評価と、それから公開保育などの事業の透明性ですとか、こういったことが重要なのは当然なんですけれども、研修において、乳幼児教育支援センターにおいても実施する方向、これから充実されていくと思います。 ここに幼児教育支援センターでなく乳幼児と、乳がついたことは大変重要だと思っております。 ゼロ歳児保育が、今定員が満たされていないというところがあると思うんですけれども、ゼロ歳児保育の質の評価ですとか、ゼロ歳児保育においては、やはり保護者との協働をいかに丁寧に組み立てていくかということは大変重要ですので、ゼロ歳児保育において、保護者とともに保育をつくっていく、子どもを育てていくという視点を、やはり評価や研修において、特にゼロ歳児に特化した評価ですとか、観点というものを持ったほうがいいのではないかなというふうに考えました。以上です。 委員 私のほうからは、支援者、それから援助者というふうな視点から少しお尋ねというか、お願いしたいことがあるんですが、4ページ(2)1に 「4)子どもや保護者と向き合うことを充実させるための業務負担軽減を促進する」というふうに書いてあって、これはぜひともお願いしたいなというふうに思います。 子どもの数が減るというところで、では、保育者、それからそれ以外のスタッフの人員をどうするかというときに、研修だとかをしてもらおうというのはすごくよいアイデアだとは思うんですが、一方で、その余った時間というのを、子ども、それから親御さんたちともっとゆったりと向き合う時間、それから保育者、あるいは援助者自身が、心と体というのを十分に健康にして、子どもに関わるというふうなことも、保育の質を維持する、高めるというためにはすごく大事なことだと思うので、そういった時間を支援する側に確保するというふうなところも考えてもらえたらすごくいいんじゃないだろうかというふうに思いました。以上です。 委員 今のお話はとても大切だと思っています。 量の拡充にかかっていたエネルギーをこれからは質の向上のほうに充てていくべきだというふうに思っております。 区立保育園の弾力化の解消ということで挙げられていますけれども、それだけ子どもの数が減るということは、子どもにとっては環境がよくなるということですし、保育士の手もかけやすくなるということですので、そういった当然かけるべきところに力をかけていくということに、今後はもっともっと力を注いでいくべきではないかというふうに思いました。 それからもう1点なんですが、保育ネットというのは非常に重要だと思っています。 開設後の支援などで私自身、施設に伺ったりするわけなんですけれども、たまたま伺った施設で、この地域ではまだあまり保育ネットが活性化していなくて、どういうふうに頼りにしたらいいのか分からないみたいな話をお聞きすることもあるんです。 やはり施設長は、ある保育に課題を感じていて、変えたいと思っていても、なかなか言葉だけで言っても変えられないということがあるときに、地域のいろんな保育の試みや理念ややり方、実際の日常の教育のやり方みたいなことを気軽に情報交換ができる。 施設長も大事なんですけれども、保育士同士が保育のやり方についてお互いに学び合っていく機会が気軽に持てていないかもしれない。 あるテーマや研修課題に沿った学び合いというのはあるかもしれないんですが、もっともっと地域で保育者同士が交流することでお互いの気づきを深めていくということが、ひょっとしたらまだ足りていないかもしれないなというふうに思いますので、その点も御検討いただければと思います。 委員 今のお話で、保育者の交流のお話があったんですけれども、保護者同士の交流というか、先ほどの5ページの「(3)地域に開かれた子育て家庭への支援の充実」のところで、区立保育園は一時保育とか、あと支援を必要とする家庭の早期発見という、本当に大変なところに対応するという話は出てくるんですけれども、もともと親同士がつながり合って、支え合っていけるような仕組みというのも併せてつくっていかないと、どんどん区立保育園の深刻な事例が増えてきてしまうと思っています。予防的な発想で区立保育園の定員が減っている中で、その分をもっと地域の人たちの交流の場とか、つなぎ合うような場にも積極的な活用をしていってほしいなと思いました。感想ですけれども、以上です。 委員 施設整備の件だったんですけれども、3ページ(1)1で当面、認可保育園の新規施設整備は実施しないこととするというのはよく分かるんですけれども、施設整備というのは、やりたいときにぱっと条件のいいものが来るものなのかなというところを思ったりして、全く門戸を閉じ切ってしまうものなのか、いいお話があれば、その都度検討できるものなのかというところをちょっとお聞きしたくて。 できれば、完全に閉じ切らずに、機会は少なくても、いい保育施設がこれからできるのであれば、窓口を開いていただきたいなと思いました。 事前にも申し上げたんですけれども、私も子どもを保育園に通わせていたんですけれども、保育園の時代にとてもいい保育施設に通わせていただいて、保護者も手厚く守られていたなというのを実感していたんですが、一方でそのことによって、親自身が、小学校に入ったときに、ちゃんと地域デビューをしておけなかったことの壁というのも感じるところがあります。 先ほどもいろんな委員がおっしゃっていたんですが、仕事を持つ親にとっては自力でやるのは結構大変なことでもあるので、やはり保育園時代の親が地域の子育てに主体的に関われる機会を、保育施設とともに増やしていただきたいなというふうに思いました。以上です。 委員 私どもは、子育て支援十何年という形で広場及び利用者支援事業をやらせていただいているんですけれども、子育てはあくまでも地域でやるもので、その中の資源をどう取っていくかという形で、たくさんの資源が増えてきている。 今、お話があったことと全く一緒なんですけれども、その根底にあるのは家族支援という視点を色濃く出していただきたいなというふうに思います。 それともう一つ、分野が違うかもしれないんですが、医療的ケア児及び発達に気がかりのある子どもたち、その家族という、そこら辺をまるっとくるむ支援ということも視野に入れていただけるとありがたいなと思います。 御検討いただきたいというふうに思います。 委員 定員をだんだんに閉じていくというのはごもっともだと思うんですけれども、途中入園で入れるような定員にはしておいてもらいたいというか、どうしても遊びが出ちゃうとは思うんですけれども、みんなが一斉に4月入園というので、結局、前倒しでゼロということになったりする人もいるので、育休のタイミングでということをどうやって実現したらいいのか、ぜひ御検討いただけたらと思います。 森田会長 一旦ここで、事務局のほうから少しコメントできることについてはコメントしていただいて、もちろん検討で持ち帰ってくださっても全然構いませんので、お願いいたします。 事務局 ありがとうございます。 まず、ゼロ歳児保育、あるいは子ども、保護者との向き合い方、その部分の御意見をちょうだいしたかと思います。 現状と課題のところでお話をさせていただきましたけれども、地域の子育て家庭への支援の充実ということで、特にこの保育施設が専門性やノウハウを生かしながら在園家庭に限定することなく、地域の子育て家庭を支援することが一層求められておりますということをお話しさせていただきました。 区立保育園の園長からこの間いろいろお話を聞いていく中で、特にゼロ歳児、家庭で子育てされている方から、やっぱり周りに相談する方がなかなかいなくて、保育園に相談に来られる方が増えてきているというお話もいただいてはおります。 そういった部分を捉えて、そういった専門施設、あるいは保育施設と、あと家庭が一緒になって考えていくような仕組みづくりが必要かなと考えております。 今後、まずは一時的な部分で、その一時保育の利用条件の緩和ですとか、そういった部分の取組をしつつ、具体的な検討をしていきたいなと思っております。 特にゼロ歳児の保育の部分については、幼児教育・保育推進ビジョン策定のときに、やはりそのゼロ歳児からという部分、そこはかなり様々な御意見をいただきまして、乳幼児教育支援センター、乳という文字の部分、そういった意味合いもしっかりと込めるという形で、センターの名称にさせていただいた経緯がございますので、その辺りはまたしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。 それから、施設整備のところでございます。 施設整備につきましては、これまでも特に保育需要に関して、この部分がやはり今後も必要になりますという形で、これまではマップでお示しをしてきて、そこを中心に相談等々を受け付けてまいりました。 今般、この部分につきましては、全般的にはある程度、空き状況等も目立ってきておりますので、やはり既存の施設をどう活用していくのかという部分に、区としては今後、当面の間シフトをしていきたいというふうに考えておりますので、御相談等々があった場合、そういった実情をお話ししながら、御理解をちょうだいして、進めていきたいなというふうに思っているところです。 あと、医療的ケアの部分につきましても、当面は、まず各地域1か所ずつ、そういった医療的ケア、指定園を設けていくというような形で、令和5年4月予定になりますが、玉川地域拠点園で整備をするような形になっていきますので、まずはそこまでやりつつ、その以降の体制については、子ども・子育て会議等でまた御議論をちょうだいしたいなというふうに考えております。 また、最後にありました途中入園の枠の部分についてです。 正直に言うと、特に1歳児、2歳児の部分は、途中から入園される方、多分育休復帰の方がありますので、やはりそこのところは区としても注視をしておりますので、その部分は十分認識しながら、見ていきたいというふうに考えております。以上です。 事務局 補足させていただきたいんですけれども、この重点取組の中でも、特に地域に開かれた子育て家庭への支援の充実の部分につきましては、区でいま持っている視点では足らない部分も多いと思いますので、ぜひ子ども・子育て会議の委員の皆様から御意見をいただきながら、もっとこういうこともやってほしい、こういうこともあるよというようなアドバイスをいただきながら、施策をつくっていきたいというふうに考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 森田会長 今、委員の方々からいろいろな御意見がありました。 今回初めて委員になられた方々にも少しお話ししておくといいと思うんですが、実はこの世田谷区の中で、なかなかデータとしてきちんとエビデンス化して、その政策をつくるというところに持ってくることができなかった対象者がいます。 それが実は在宅の親子たちなんです。 具体的には、例えば保育園であれば、入所申請をして、入所申請から落ちたというふうなことで、待機児という形で明確になっていくわけなんですけれども、やっぱり在宅の場合のニーズというのは多様ですので、やはりそれをニーズ量としてエビデンス化して、きちんと政策に生かすということはなかなか難しいわけです。 唯一の施策が一時保育だったというふうに思うわけですけれども、一時保育というのは、恒常的なフルタイムではないニーズと、突然起きてくるニーズと、子どもを育てているときの問題って、そんなふうに出てくるわけです。 最初の計画をつくるにあたって私が関わったときも、地域で子育てをしていて、ほとんど保育的な支援を受けられない人たちに対して、一体そのニーズをどういうふうにエビデンス化してきちんと政策をつくるかというところについては、まだまだいわゆる途上であるという認識をしながらも、つくったわけです。 ちょうど保育園が、つくってもつくってもニーズが出てくる、一体どれが本当のニーズなのかというふうなことを言われた時代が約10年ぐらい前にあったわけですよね。 そのときから随分変わってきた。 それはやはり、一定量の保育園等ができてきたことで、自分の人生を自分なりに選択することが、この世田谷の中でできるようになってきた結果だと私は思っております。 東京全体のいわゆる対象児に対する保育の整備率というものはもう大体分かっているわけで、その量が、この世田谷区が大体2倍できて、そして大体それぐらいになってきたということなんだろうと思っています。 それはもう日本中でも大体5割というところが1つのメルクマールになっているわけなので、そこがある程度整備できたんだろうというふうに思うわけです。 だとすると、いわゆるエビデンスができていなかったところの人たちに対して、やはりつくればつくっただけニーズが出てくる、まさにそれが一時保育の今の状況なんだろうと思うんです。 あるいは子育ての広場だとか、あるいはその広場を含めた相談というふうなこととか、それが具体的には、児童相談所なんかをつくってみると、子ども家庭支援センターだとか何かの例えば相談ケースなんかも、本当ならばゼロ歳のところでもっともっと支援ができれば、子どもを家庭で十二分に育てることができた人たちが、早々に子育てが困難な状況に陥ってしまう。 産前産後、そして直後からゼロ歳、そして子どもが育つ過程の中で、もっと丁寧に地域で育てられれば、この世田谷区の中で児童相談所というものをつくったことの価値というのが、この新しい形の子どもの相談支援の在り方というものが世田谷流で固めることができるんじゃないかというのが私たちの考え方だったわけです。 そこがようやく見えてきた。 でも、例えば今児童相談所に様々な形で支援を受けている保護が必要な家庭の子どもたち、あるいは子ども家庭支援センターの様々なサポートを受けている方たち、あるいは子育ての広場とかを利用していらっしゃる方たちとか、この方たちの中でもっとゼロのときに支援があってもよかったんじゃないかというようなことが、これから恐らく本格的な議論と、そして検討の中に入っていくんだろうと思うんです。 その中で、本当にいろいろな可能性が見えてきたなという気はするんですが、これは非常に微妙な行政用語なんだろうと私は思うんですが、例えば3ページのところの(1)の3の2)なんていうのは、「区立保育園の再整備等については、新たな再整備手法の検討を始め」と書いてある。 これは結構いろんなことを考えていらっしゃるんだろうなと思った言葉でした。 これを全部表現してくださいということは申し上げませんけれども、先ほどから皆さんがおっしゃっているように、区立保育園というのは、最も緊急時に対応する大きな資源なわけですから、ここがどう今使えるのか。 6ページのところです。 「6(3)0歳児クラスの区外居住者の4月入園申込みの受付開始」と書いてあるんですが、本当に区内のゼロ歳児保育を必要としている人はいないのか、それとも制度が合わないだけなのか、この辺て、もっとやっぱりきちんと議論しなきゃいけないんじゃないかと。 当然ですが、ゼロ歳を整備するって、やっぱりとってもお金がかかるし、時間も大変かかることなわけで、どこの自治体も戦々恐々と、例えばこういった待機児のところを射程に入れながら、量と質の担保ということを考えているわけです。 そのときに、例えば本当にほかの自治体を優先するということをしていいのか、あるいはまだ世田谷区内でゼロ歳の枠を使っていて、本当に苦しい状況の中で、ぎりぎりまで頑張っている親子、この人たちにもっと地域支援という形で提案することが私たちの中での課題じゃないかということも私は感じました。 これは、当然ですが、例えば量の問題や当然経営の問題もあると思います。 しかし、やはり私たちが第1に考えなきゃいけないのは、地域の子どもたち、この世田谷区内の子どもたちの子どもの権利ということを最優先して考えていただきたいということはあるので、この大きく2つのことについては、決してわがままで言うということではなくて、やっぱり本当に世田谷の子どもたち、ゼロ歳、こんなに余裕ができてきたので、ほかに提供していいという状況なのかというあたりのところは、検討の余地があるかなということは思いました。 それともう一つですが、例えばゼロ歳から1歳に枠を替えてもらうことによって、1歳で待っている方たちに対して、これは育児休業の制度だとか、あるいは地域の子育ての仕方が若干やっぱり変化してきているということの中で起きている課題でもあるので、そういう意味で、むしろ保育の在り方の、いわゆる保育の単価等を少し切り替えて、この世田谷区の中で足りないところを補充していくという形では考えられないのかということ、それはぜひ御検討いただきたい。 あるいは途中入園というのは、特にゼロの場合が多いだろうと思います。 半年後の入園枠を少し取ると、そうしたら、その半年間は地域の親子支援というふうな形で、そこをきちんとサービスをつくっていくとか、何か新しい考え方でやれば、今の世田谷区の中の乳幼児の子どもたちが育つのにふさわしい在り方というものが何か考えられるのではないかというふうに思います。 ぜひそのあたり、世田谷区の子どもの権利をきちんと保障していく、そして、そのために、今までぎゅうぎゅう詰めであった保育施設を若干緩めにして、豊かな保育環境の中でしっかり子どもたちが育つ、そしてあらゆる年齢の子どもたちがきちんと保育の中で環境を用意されるような、そんな形の仕組みを考えていただけないかというのが私の要望でございます。 ちょっと無理を申し上げているかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 それでは、ぜひ御検討いただいた上で、もう本当に施設が足りない、足りないと言っていたところから、ようやく今まで手が十二分に届かなかったところに入っていくことができ始めましたので、そこのところは緊急性を持ってお願いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。 それでは、次の課題に入りたいと思います。「世田谷区教育・保育実践コンパス(素案)について」ということでお願いいたします。 議事(3)世田谷区教育・保育実践コンパス(素案)について 事務局 それでは、私のほうからは、世田谷区教育・保育実践コンパス(素案)について御報告いたします。 資料を御覧ください。 世田谷区では、世田谷区保育の質ガイドラインや、世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンの策定、幼稚園教育要領や保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂を踏まえて、乳幼児期における教育・保育のより一層の充実を目指しているところでございます。 このような状況を踏まえまして、令和2年11月に乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会を設置いたしまして、公私立の幼稚園・保育所等がそれぞれの理念や個性を生かしながら、質の高い教育・保育を実践できるよう、施設の種別にかかわらず、共有すべき基本的な方向性やスタンスを示す文書の策定に取り組んでまいりました。 このたび、その素案を取りまとめましたので、御報告をするものでございます。 「2 検討の状況」については記載してございますとおり、今回の素案につきましては、学識経験者、公私立幼稚園・保育所等の代表、区立小学校の代表、区の関連所管の管理職で構成する乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会で議論を進めてまいりました。 これまでに6回の検討委員会を開催するとともに、また、6月にワークショップを2回実施いたしました。 6月のワークショップにつきましては、公立、私立の幼稚園、保育所等の園長、副園長先生をはじめ、一部現場の教員や保育士の方に御参加をいただきまして、コロナ禍の中ということもありまして、参加人数を絞っての実施となりましたが、素案の作成に向けて活発な御議論をいただきました。 検討委員会のメンバーや各会の大まかな内容につきましては、恐れ入りますが、別紙1、別紙2のほうを後ほど御覧ください。 それでは、素案の内容の説明のほうに移りたいと思います。 別紙3、「世田谷区教育・保育実践コンパス【素案】」を御覧ください。 まず、タイトルでございますが、当初、教育総合センターの運営計画というものを作成したときにはスタンダードカリキュラムという名称を使用していましたが、カリキュラムという用語が小中学校の教科教育をイメージしてしまうということで、その後、(仮称)指針・基本方針という用語を使っておりました。 このたび、「私たちの教育・保育をもっと楽しく!世田谷区教育・保育実践コンパス」というタイトルにさせていただいております。 ちなみにコンパスというのは円を描くコンパスと間違えやすいと思うんですが、羅針盤という意味でございますので、御承知おきいただければと思います。 検討委員会での議論や6月のワークショップでいただいた名称案を踏まえながら、乳幼児期の教育・保育の実践に当たっての基本的な考え方や方向性を示す内容であることや、指針、ガイドラインという言葉を使うと、既存の保育の質ガイドラインや保育所保育指針との混同が生じる可能性があることから、世田谷区教育・保育実践コンパスという名称を使わせていただいております。 また、サブタイトルの「私たちの教育・保育をもっと楽しく!」には、保育者自身が保育がもっと楽しくなるようにという意味が込められてございます。 表紙をめくっていただくと、表紙の裏は現在は白紙になっておりますが、こちらは後ほど案、または正文ができたときには目次になる予定でございます。 次のページでは、「世田谷区教育・保育実践コンパスとは」ということで、区内の教育・保育の関係者が施設の種別を問わず、共有すべき基本的な方針を明確にし、実践の充実を図っていくためのツールというコンパスの性格を示すとともに、世田谷区における乳幼児期の教育・保育の取組の中でのコンパスの位置づけをイメージ図で示してございます。 また、各園における保育の振り返り等の参考や教育・保育の評価の視点など、区として想定しているコンパスの活用方法についても例示をしています。 ページをめくっていただくと、1ページ「1 私たちがめざす乳幼児期の教育・保育の基本」でございます。 ここでは、教育・保育を実践する全ての家庭で基本となる原則として、5項目を示しています。 具体的には、「子どもを権利の主体(一人の人間)として捉える」、「子ども一人ひとりに対する理解を基盤とする」、「環境を通した教育・保育」、「育みたい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」、「保育者の主体性の発揮」の5項目でございます。 時間の関係で全てを御説明はできないんですが、例えば一つ目の「子どもを権利の主体(一人の人間)として捉える」では、子どもは一人の人間として独自の存在としての権利を有しており、保育者には権利の主体としての子ども一人一人の人格を尊重することが求められること、子どもを権利の主体として捉える姿勢を積極的に発信していくことは、保育者及び園の役割であることなどを記載してございます。 続きまして、3、4ページが、「コラム 発達の過程をとらえる基本的な視点」となります。 ここでは、各園で教育・保育の実践や評価を進めていく上で、子どもの発達を捉え、見通しを持つために参考となる視点を示しており、5ページの「2 実践の視点(例)」にもつながる内容となっております。 3ページでは、最初に発達の定義をお示しし、次に、乳幼児期の発達と学びの概要として、子どもは大人の受容的、応答的な関わりから安定した関係が育ち、この関係を基盤とした安心感に支えられ、自分の周りの世界に関わる行動を広げながら育っていくこと、子どもの気質やごく幼い時期からの育ちなどの違いから、一人一人の発達の筋道のたどり方は多様であることなどを記載しています。 続く4ページでは、ゼロ・1歳時期、2・3歳児期、幼児期、幼児期後半の発達の特徴などについて記載をしております。 5ページからが、先ほどのコラムの内容も踏まえた、「2 実践の視点(例)」となっております。 ここでは、子どもの発達を理解し、その過程を捉えた上で、実際に取り組む際の視点を例示しています。 まず、「(1)大切にしたい子どもの経験」では、ゼロ歳児から3歳以上児など、乳幼児期の各時期の保育について記載をしています。 構成としては、最初に保育所保育指針などを踏まえた基本的な関わり方、次に、各時期に育みたい力、そしてその力を育むために各時期の保育で大切にしたい体験という形になっています。 また、ここでは、大切にしたい体験を子どもたちにさせるために、では、具体的にどのような取組をするかについては具体的には示さず、各園の取組に委ね、今後、乳幼児教育支援センターを拠点として各園が実施していく中で、好事例などを御報告、また積み重ねていき、教育・保育現場で共有していくというような取組を想定しております。 続きまして、8ページを御覧ください。 5歳児後半の子どもの姿から、小学校の教師と子どもの育ちを共有する視点につきましては、要領、指針等に示されている幼児期の保育が終わりまでに育ってほしい姿を参考に、小学校以降の育ちを見据えながら、指導の参考とし、その際に保育者と小学校の教師との視点の共有に活用することを想定しております。 現在は、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の項目名だけでなく、本文についてしっかり読み、理解していただくという思いを込めて、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿から項目名を除き、本文はほぼそのまま記載しています。 10ページの「(2)子どもの力を育む保育のプロセス」では、私たちが目指す乳幼児期の教育・保育の基本を心に留めながら、日々の保育を進めるに当たって、意識しながら繰り返すべき1から4の保育のプロセスを端的に示すとともに、具体的なねらいと内容の明確化、環境の構成と保育者の援助、子ども理解に基づく振り返りを通じて明日の保育を考える、園全体で質の高い教育・保育を実現していく、全ての子ども一人ひとりに応じた適切な配慮の5つの項目をお示ししています。 さらにページをめくっていただきまして、13ページ、「(3)教育・保育をつないでいく」では、幼児教育と小学校教育との円滑な接続、家庭との連携、地域に開かれた教育・保育の3項目をお示ししています。 次は、14ページの「3 教育・保育の質向上にむけた取組みの充実」では、この世田谷区教育・保育実践コンパスの策定や、本年12月に開設する教育総合センターの中に整備する乳幼児教育センター機能などを踏まえて、今後、区が乳幼児期の教育・保育の質の向上に向けて取り組んでいく研修、また非常に好評だった6月のワークショップのようなもの、また交流、連携の促進、支援の充実などの事柄について例示をしております。 世田谷区教育・保育実践コンパス(素案)の内容についての説明は以上でございます。 それでは、最初の資料にお戻りください。最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。 この後、10月から11月頃に第7回の乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会を開催し、今回御報告したものに修正を加えたものについて御議論いただき、世田谷区教育・保育実践コンパス案といたします。 その後、議会等に報告し、成案とし、12月の教育総合センター開設以降、施工や研修などを行って区内の公立、私立幼稚園、保育所等において、施設の種別を超えて共有化を図っていくことを予定しております。 簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。 森田会長 ありがとうございました。 それでは、最終的には10月、11月に検討会が開催されるということですので、これについての御意見等の詳細については、いただければ、事務局のほうからまたお渡しすることは可能です。 全体で共有しておいたほうがいい感想とか御意見とかがございましたら、どうぞお願いいたします。 委員 タイトルなんですけれども、「私たちの教育・保育」の「私たち」というのは、先ほどは保育者の方というお話だったんですけれども、ここに保護者とか、子どもが含まれるのかどうか。 個人的にはこういうものを保育所が親と共有して、保護者会なんかで全園でこういうものです、この学年はこういうことでやっていくみたいな紹介があるといいのかなと思ったので、このコンパスの基本的な位置づけを教えていただければと思います。 委員 言葉の問題をいろいろ言うようで申し訳ないんですけれども、この教育・保育という呼び方は、2015年施行の子ども・子育て支援法においてこのように区別されて、保育は保育の必要性を認められた子どもが受けるものというような感じで教育と区別されているような形で、子ども・子育て支援法の中でのこういう使い分けに教育と保育の言葉がなってしまったという経緯があります。 しかし、保育所保育指針の中では、保育とはあくまでも養護と教育を一体的に行うというふうに書かれていまして、こういった概念が未整理のままずっと国でも続いてきているというふうに思います。 幼稚園教育要領には、養護に関わることがあまり書かれていなくて、それは幼稚園が、かつて短時間、子どもに集団的な環境を提供して教育をするという性質の中で、養護についてはあまり触れられてこなかったということがあると思うんですけれども、今や幼稚園も長時間の保育を行うようになって、全く備えるべき資質としては、保育所と変わりなくなっているという中で、私は幼稚園教育要領も、養護というものをもう少し触れるべきなんではないかというふうに思っているところです。 そういったところで、今このコンパスのほうに立ち返りますと、うまく各項目の中に保育所保育指針が求めているような養護の要素というのが取り込まれているのかなというふうには思うんですけれども、やはりこの辺の概念の整理というものがもう少しされていないと、現場の方の中で混乱が生じるんではないかなというふうに思います。 国の法律ではこういう使い分けをされているけれども、区の中ではこういうふうに考えていて、幼稚園の教育の中にも当然養護が必要と、その幼稚園の教育の根底には養護が必要となっているし、保育所保育指針が言っている、養護と教育を一体的に提供するというそのものが、もう幼稚園と保育所で共有すべきものになっているということをどこかで説明する必要があるのではないか。 養護というのは、生命の保持と情緒の安定というふうに内容が分けられているわけですけれども、これは本当に子どもの生活に根差したもの、精神的、物理的な生活に根差した部分で、非常に重要な基盤になる部分です。この点に目を向けるということは、家庭の話とも結びついてくることです。 ですから、家庭と連携するというところに、あるいは家庭の様子に目を配るというところにも目を向けるためにも、養護という概念は大事なのではないかなというふうに思っております。 少しそのあたりも検討していただけるとうれしいなと思います。よろしくお願いします。 委員 私も、「私たちの」って誰のことなのかなと思いました。 あくまでもこれは保育や教育の現場の方のためのものなんだろうなとは思ったんですが、さっき話があったような家庭と協働して子どもを育てていくみたいな考え方とはかけ離れているなと感じました。 後半にやっと「家庭」とか「保護者」とかが出てくるんですけれども、11ページでは「グランドデザインを家庭と地域と共有していく」と書いてあって、12ページのところに「支援」についての記載はあるんですが、ここはあくまでも本当に配慮が必要な御家庭に関してだけの限定的な支援になっている。 私のこの数年の感覚としては、保育園は一番保護者の支援とか、保護者の対応とか、地域との連携とかにすごく悩んでいるのに、ここの書きぶりがすごい雑なというか、触れた程度になっているのは、これから修正されるのか、このままの扱いで進むのかというところに少し疑問を感じました。以上です。 委員 短めに。言葉の話なんですが、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」という言葉がすごく繰り返されていて、私は全くの素人ですが、やはり「育ってほしい姿」というのを何度も聞くと、あくまでも大人から見た目標値みたいに聞こえてしまうと感じたりもしています。 8ページに、「これは目標ではない」と書かれてはいるんですけれども、その点をちゃんと前面に押し出して、伝わり方に配慮した言葉遣いというのも再検討いただけないかなということを思いました。 また、同じ8ページなんですけれども、中段に「家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な〜」というくだりがありまして、ここに突然、「家族を大切にする気持ちを持つとともに」というのが出てくるのが、これはあくまでも何かの育ちの結果として生まれるものなのではないかなというところで少し違和感を持ちました。以上です。 委員 「様々な関係機関」と出てくるんですけれども、その関係機関て一体どこなのかというところが、何か具体的にこの中でお示しいただけるのか、現場のほうでは、もちろん探りながらいくんですけれども、やはり全体の構造が見えたりしないと、なかなか時間がかかるところもありますので、御検討いただけたらと思いました。以上です。 委員 幼稚園教育要領と保育所保育指針とこども園の教育・保育要領の大事なところを併せて、世田谷区として特に強調したいところの苦肉の策といいますか、合わせて3で割ったような、そういった感じを受けるんですけれども、幼稚園にも、保育園にも、どこにおいても指針となるようなものをという試みで作成されたのだと思います。 それと要領や指針、それから世田谷の保育や世田谷の保育の質のガイドライン、こういったものが様々ある中で、現場として混乱したり、迷ったりはしないかなということを思いました。 実践のときにより楽しく、意欲的に実践に取り組むために、こういったものを出すんだろうなと想像してはいますが、もう少し指針や要領、保育の質のガイドライン等々との並びといいますか、構造を明らかにしていただきたいなということ。 それから、やはり「幼児期の終わりまでに育ってほしい」という、これは保育の中においても、「までに育ってほしい」となると、やっぱり到達目標的な意味合いが強くて、こんな到達目標、とてもとても難しいというようなことが様々論じられたことがございました。 実際には、ここに書かれている「育ってほしい10の姿」の前に、「育みたい資質、能力」というのがしっかり書かれているんですけれども、これは保育所保育指針にも、幼稚園教育要領にも、小学校の学習指導要領にも、中学校の学習指導要領にも、高校の学習指導要領にも書いてあって、私たちは今大学で、受験、入試のときに、面接においても、作文や論文においても、この3つの視点で評価したり、それから「10の姿」も参考にしたりするんです。 ですので、あくまでも育つ方向性なので、これが「育っている」、「育っていない」で評価したり、丸、バツをつけたりするようなことは決してあってはいけないというふうに思います。 そういったことの共有がもっとしっかりなされることが必要であるとともに、ゼロ歳児の記述はすごく薄いなと思っています。 やはりスタートのところで、いかに保護者とともに、家庭とともに、そして子どもの五感全体を育んでいく、大事にしていくという視点、例えば音環境ですとか、そういったものをもっと大事にしてほしいと思いますし、小学校との連携や接続も非常に大事なんですけれども、その土台となる養護と家庭との共同、一緒に、共に子育てをするという視点をもっと取り入れていただきたいなというふうに思いました。以上です。 森田会長 それでは、ここで一旦切らせていただいて、あとは事務局のほうに御意見をちょうだいできればと思います。 今のお話の中で、物すごく重要なところは、前に、乳幼児教育センターの議論をしたときにも出てきたわけですけれども、結局、先ほどタイトルの問題もありましたが、子ども自身であるとか、保護者であるとか、地域であるとかというようなところの位置を一体どうこの教育の機関との関係性の中で描くのかというところで、この1ページ目のところの図の中にも全然出てこないんですよね。 学校、いわゆる保育もこの中にはようやく入ったわけですけれども、保育、学校が全然取り込んでいない、あるいは一緒に考えていくパートナーと位置づけていないというところがやはり至るところに見えてくる。 そこをしっかり考えて調整しないと、結局これをつくっても現状の様々な課題を残したままの教育・保育になっちゃいますよということを多分先生方、あるいは委員の方々が今おっしゃった危惧だろうと思いますので、ぜひそのあたり、非常に重要な視点が指摘としてありますので、御検討いただけたらというふうに思います。 これは子ども・子育て会議の基本的なスタンスです。 子どもや家庭、そして地域の中で子どもたちが育つ、そしてその環境というものがより豊かになって子どもの権利が具体的に保障されていく社会になる、これがとても大事で、その中で、いわゆる教育・保育の機関は一体何を提供しなきゃいけないか、どのような位置で提供しなきゃいけないのかということをぜひ御検討いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 それでは、次の課題に行きたいと思います。 それでは、「令和2年度世田谷区児童相談所の運営状況の報告について」ということで、事務局のほうから報告をお願いいたします。 (4)令和2年度世田谷区児童相談所の運営状況の報告(事業概要)について 事務局 よろしくお願いします。 資料4をお開きください。 「令和2年度世田谷区児童相談所の運営状況の報告について」ということで御説明をしたいと思います。 「1 主旨」でございます。 区は、令和2年4月に児童相談所を開設し、今般、令和2年度の運営状況を取りまとめたので、御報告するものでございます。 なお、本日の報告は速報版でございます。 今後の数値の整理の結果、変更が生じる可能性がございますので、数字を確定し、さらに今後、統計資料等を追加するなどの上、改めて確定版の周知を予定しておりますので、御承知おきいただければというふうに思います。 「2 児童相談所の運営状況等」でございます。 詳細につきましては、「令和2年度世田谷区児童相談所運営状況(事業概要)等報告」にまとめてございます。 主な報告事項につきましては、参考としてかがみ文の枠囲みに抜粋しておりますが、補足を交えて報告書により主な報告事項の御説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、報告書を御覧ください。 報告書をお開きいただきまして、目次を御覧ください。 第1として、「児童相談所の概況」や「児童相談所等の沿革」、「児童相談所の所内組織」についてまとめてございます。 6ページをお開きください。 こちらは令和2年度末の職員配置の状況を記載しております。 また、7ページからは、児童相談所で取り扱う相談や援助の内容、児童虐待についての相談の流れを記載しております。 少し飛びまして、11ページを御覧ください。 「運営状況のあらまし」についてでございます。 相談の受理状況でございます。 令和2年度の児童相談所の受理件数は2132件でございました。 経路別に見ると、警察等からの相談が最も多く603件、次いで近隣・知人が543件、家族・親戚が453件と続いております。 こちらについては、47ページ以降にも詳細な統計資料をおつけしておりますので、後ほど御覧ください。 また少し飛びまして、14ページでございます。 14ページ以降は、児童虐待相談の内訳等を記載しております。 先ほど御覧いただいたとおり、相談受理件数は2132件でございましたが、そのうち、児童虐待相談としての受理した件数は1652件でございました。 15ページを御覧ください。 受理した児童虐待相談の種類別の受理状況を記載しております。 (2)の表にございますとおり、心理的虐待が7割を占めております。 次に、16ページを御覧ください。 児童虐待相談の対応状況について記載しております。 (1)の表にございますとおり、児童相談所の児童虐待相談の対応件数は1525件、同じく子ども家庭支援センターにおける虐待相談対応件数は1528件となっており、合わせて3053件となっております。 補足いたしますと、ここでいう対応件数とは、受理された通告に基づき、相談歴や家族状況の調査、児童の心理診断などを行い、その後の援助方針を決定した対応中のケースの件数を指すものでございます。 国の全国統計等では、この件数が集約され、比較、検証などに用いられております。 次に、23ページを御覧ください。 区の一時保護の状況でございます。 区の児童の一時保護件数は、人数は145人となっております。 145人のうち116人は区の一時保護所で保護を行っており、その他29人は区外の乳児院や里親などで保護を行ったことなどを記載しております。 区の児童の一時保護の理由でございますが、虐待が一番多く92人となっております。 次に、25ページを御覧ください。 社会的養護の下で育つ児童数でございます。 養育家庭や施設等で生活する区の児童は合計108人となっております。 表に内訳がございますが、区内の里親施設等で生活する児童は20人、区外の里親施設等で生活する児童は88人となっております。 続いて、25ページの(8)には、子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的運営の実績について記載しております。 区が児童相談所を開設したことを契機に、地域における子どもに関する相談の窓口である子ども家庭支援センターと、法的権限などの専門性を有する児童相談所の一元的運用を実施し、虐待の通告窓口の一本化や共通のアセスメントシートを活用することにより、リスクアセスメントの共有をすること、また、合同で定期的な会議や研修を実施し、連携の強化を図ってまいりました。 次に、26ページに記載しておりますとおり、児童虐待の受理件数のうち、児童相談所と子ども家庭支援センター、それぞれの区分けの件数は記載のとおりでございまして、主に泣き声通告などの子育て支援を中心に行うケースは子ども家庭支援センターが、一時保護が必要な状況が想定される場合や頻回な通告などの場合は児童相談所が担当するという役割分担により、それぞれの専門性を生かした効果的な支援につながっております。 次に、29ページを御覧ください。 里親等の状況でございます。 令和2年度より東京育成園に委託して実施しているフォスタリング業務の実績は記載のとおりでございます。 8月31日に専用のホームページを開設したことにより、インターネットによる問合せが増加してきております。 続いて、31ページには、養育家庭の登録数及び委託児童数を記載しております。 区内の養育家庭の登録数は49家庭、委託児童数は17人でございます。 委託児童のうち、区の児童は7人となっております。 なお、令和2年4月1日の区内の児童養護家庭の登録数は44家庭でした。 あわせて、33ページを御覧ください。 里親委託率の現状でございます。 令和3年3月31日現在、23人の児童が里親家庭、ファミリーホームに委託されており、区における里親等の委託率は21.3%となっております。 次に、35ページを御覧ください。 養子縁組里親の登録と特別養子の現状でございます。 令和3年3月31日現在、区児童相談所に養子縁組里親として登録された家庭は44家庭となっております。 また、令和2年度に区の児童相談所が仲介した特別養子縁組の成立数は8件となっております。 36ページから39ページは、区内にある児童養護施設の状況、児童養護施設等対象者支援の概要について記載しております。 40ページから42ページは、子どもの権利擁護の取組について記載しております。 これについては、児童相談支援課からの案件で詳しく御報告をさせていただきます。 43ページから46ページまでは、児童相談所での人材育成の体制や研修内容について記載しております。 専門性の向上のために所内、所外の様々な研修等により職員の育成を図っております。 御説明は以上でございます。 森田会長 それでは、質問とか、御意見をちょうだいしたいと思います。いかがですか。 委員 私が見逃がしただけかもしれませんけれども、令和2年度の一時保護の件数のところで、恐らくほとんどが家庭復帰になっているのかなと思いますけれども、施設、あるいは里親さんで委託している数がどこかで見えてくれば、お教えいただきたいのが1つでございます。 あと、この令和2年度の報告とはちょっとずれるんですけれども、3年度になって、今、東京都全体でも一時保護の入所率が、恐らくもう100%を超えているんじゃないかと思うんですけれども、世田谷区の状況と、もし100%超えているようであれば、今後想定しなきゃならないような見込みというか、事柄があればお教えいただきたいと思いました。以上です。 委員 よろしくお願いします。私からは、2点、御質問というか、現状を教えていただきたい部分があります。 1点目は、まず17ページのほうに、児童福祉司1人当たりの虐待相談の対応件数は書かれておりましたが、実際、児童相談所であれば虐待以外のケースもたくさん持っていらっしゃるかなというふうに思います。児童福祉司の業務負担ということがかなり言われていますので、現状で児童福祉司さんが、虐待以外も含めて大体どれぐらいの件数を対応されているのか、ケース数として、もし分かれば教えていただきたいなというふうに思いました。 もう1点が、25ページの子ども家庭支援センターとの連携状況のところです。 一元的運用の実績ということで書かれておりましたが、やはり児童相談所と子ども家庭支援センターの連携、これは非常に難しい部分だと思うんです。 実際に機能が違う機関が連携をするというところは非常に難しいですし、1つのケースに対しても見方が違うというところがあったりする部分があるかなというふうに思いますので、ここら辺の児童相談所と子ども家庭支援センターの連携状況の現状といいますか、そのあたり、実際うまくいっているのかどうか、あとは課題なんかがありましたら、教えていただければなというふうに思います。以上です。 委員 職員の方とか、非常勤の方も含めて、関わっていらっしゃる方のメンタルヘルス的な状況というか、大変な状況の中、やはり休職されたりということもあると思うんですけれども、もし何かデータがあれば教えてください。以上です。 委員 子ども家庭支援センターと児童相談所の違いということで、児童相談所に通告した事例があるんですけれども、子ども家庭支援センターだったらよかったのかなというふうに後からやっぱり迷うこともありますので、そのあたりをやっぱり、私たち地域の施設にもしっかり教えていただけるとありがたいなと思います。 それから、里親さんの研修会に何度も参加しているんですけれども、ほとんど縁組はないと思ってくださいという前提での研修を受けておられるんです。 気持ちのある方たちがいらっしゃるのは、私たちはすごく心強いので、里親さんというものの捉え方を少し幅広くして、地域のもう一つの家族であるとか、何かそういう地域の資源としてもう少し生かしていただけたらと思います。 森田会長 お答えも難しいかと思いますけれども、特に皆さんが聞きたいことは、子ども家庭支援センターが機能していた世田谷区の中で、児童相談所ができたことによって1年間、この混乱の1年を踏まえて、子どもたちや子育ての家庭にとっていい点はどんなところが今見えてきているのか、というようなことを少し中心にしてお話しいただければどうかなと思います。お願いいたします。 事務局 まず一時保護委託、里親等です。 それについては、すみません、今手持ちにないものですから、後ほどお答えをしたいというふうに思っています。 2つ目の一時保護所の人数は100%を超えているのかどうかと、今後その場合どうするのかというお話でございますが、昨年度、定員の26を超えたものは365日の1日だけです。 27名という日が1日だけございました。 その上で、東京都とほかの特別区と併せて、一時保護所の相互利用という形で協定を結んでおりますので、基本的には定員を超えて難しいものについては、相互に空いている状況を利用し合うという仕組みができております。 また、実際問題一時保護所に適さない子もいるわけですよね。 里親さん等のほうがいい場合もあります。 もしくは、例えば28条による施設承認のケースなんかは長期化になるものですから、そういう子どもさんについては施設のほうに移ってもらっていると、それで実際に地域の学校へ行っているという場合もありますので、実際、今日の時点でトータル数は31名一時保護の子どもがおります。 そのうち21名が一時保護所におりまして、残りの10名は施設ないし里親さん等に行っております。 児童養護施設については5名、これは全員とも28条、待機という形になっております。 乳児院が1名、乳児院というのは一時保護所で受けられないお子さん、低年齢でということで、里親が4名ですので、里親で対応できるお子さんについては里親で、最初から里親に委託する場合もございますが、一時保護所から長期の一時保護になる場合等、また、途中から学校へ行かせたほうがいいという場合には、積極的に里親さんに一時保護を受けていただいて、学校に行かせてもらう。 それが学校の地域でなくても、多少バスで通える子どもなんかもおりますので、そういうような対応をする中で、なるたけ一時保護所については、2か月以内の一時保護期間というふうに考えているところでございます。 そういうこともありまして、1日当たりの平均保護日数というものは全体で44.1日、これは当然、一時保護所だけではなく、長期になる子どももいます。 ただ、全体として2か月以内に退所した児童が77%という状況でございます。 そういう状況をなるだけつくっていこうと、一時保護所に長期化して置かないというふうに意識してやって、実践がそういう形に今できているという状況でございます。 次の児童福祉司の担当ケース数でございますが、トータル件数としては、昨年度は大体40件ぐらいを維持していました。 今年度少し増員をしていただいたところがありまして、今年度については30件以内に、大体1人、虐待とかほかのケースを含めて30ケースに収まっているという状況で、1年間経験した部分がありますので、昨年に比べると職員自体はすごく楽になってきているかなという印象を持っております。 また、職員のメンタルという部分が出ていましたけれども、やはり1年目で組織自体が不慣れという状況もございまして、難しいケースの状況が続いたりして、なかなか的確なサポートができなかったという面で、3名ほどお休みをいただいた職員がおりますが、2名については復帰しておりまして、1名についても間もなく復帰をするという状況になっております。 また、子ども家庭支援センターとの一元化についてですが、世田谷区の児童相談所の根幹の部分については、しっかりと研修を経てスタートしたわけでございます。 ですから、あっちだ、こっちだというような押しつけ合いみたいなことはほとんどなく、この1年間で、かなり両者の関係性ができてきていると感じています。 全国で初めての取組で、区の児童相談所だからこそできる取組でございますので、大きな問題はなく進んでいるかなと。 細かい問題については、その都度、協議しながら進めておりまして、児童相談所が子ども家庭支援センターの職員に対しての、現場での研修的な要素も含めてサポートをするという状況もございます。 児童相談所から支援が終わった後、子ども家庭支援センターが日々の支援に入っていくとか、逆に日々の支援の中からやっぱり児童相談所の専門支援が必要だというようなケースも出てきたりということでやっているという状況、もしくはDV関係のケースもございますので、両方が分担をしてやって、女性相談を含めて連携したケースも結構ございます。 そういう事例を積み重ねながら、徐々に関係性は深まっていくのかなというふうに思います。 そういう意味では、東京都と世田谷区という以前の関係よりはるかに効果的になっているのかなというふうに思っています。 ただ、やはり経験がまだ少ないというところがどうしてもございますので、ここはもう少しお時間をいただく中で、経験を積んでいき、超えていける問題かなというふうに思っています。 あと、児童相談所と子ども家庭支援センター、どちらに通告したほうがいいのかしらというのはあるかと思います。 どちらに通告してもいいんですが、メインでPRしているのは一本化ということで、子ども家庭支援センターに相談とか、通告という場合も結構あるんです。 関係機関、保育所とか。そういう場合には、一時的に子ども家庭支援センターが受けて、レベル的に児童相談所が対応していいというものについては、児童相談所に回ってくる仕組みをつくっております。 また、児童相談所から子ども家庭センターにお願いしたケースがまた戻ってくるという場合もあるということは、それは想定してやっている話ですので、ずっと子ども家庭支援センターが抱えなきゃいけないというものではございません。 そういう柔軟性を持っておりますので、どちらへの通告でも構いません。 一応専用ダイヤルを設けて、通告の窓口という形にしておりますので、「通告ではないな」という場合には、子ども家庭支援センターに相談という形で考えていただいても構わないというふうに思っております。 里親については、もちろん幅広く、世田谷区が所管になったわけでございますので、ぜひ増やしていきたいという思いで、フォスタリング業務を委託しているところでございまして、実際に少しずつ増えてきております。 ただ、残念なことに、まだまだ地域の社会資源として担っていただくという点では、里親さんの側のハードルが少し高いのかなというところで、その辺りは今後変えていく必要があると思っております。  一方で、里親さんが在宅と同じように地域資源が利用できるとか、里親応援サポートネットワークみたいなものをつくって、地域の機関が支えていくような仕組みをつくっております。 そんな形を今後、充実させ、啓発の段階でそういう理解をした上で増やしていきたいなと思っているところでございます。以上でございます。 森田会長 これについても、後ほど事務局のほうへお寄せいただく形でお願いしたいと思います。 すみません、時間が来てしまっているんですが、次のお仕事のある方につきましてはそこでの退席ということでお願いしたいと思います。 多分あと30分かかると思いますので、申し訳ありません。では次に、「児童相談所解説に伴う子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況について」ということで、こちらも事務局のほうからお願いします。 (5)児童相談所開設に伴う子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況について 事務局 資料5でございます。 「児童相談所開設に伴う子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況について」御説明させていただきます。 「1 主旨」でございます。児童相談所開設から、今御報告いたしましたとおり1年が経過いたしました。 児童相談所が一時保護所へ保護した子ども、児童養護施設、里親などに措置した子どもの権利擁護に関する取組の実施状況について報告するものでございます。 「2 一時保護、措置された子どもの権利擁護にかかる取組み内容」、「(1)一時保護所における取組み」でございます。まず「1 一時保護所第三者委員の設置」でございます。 弁護士等による一時保護所第三者委員を設置いたしまして、定期的に一時保護所へ訪問し、子どもたちの様子を確認するとともに、必要に応じて面談し、意見や要望を聞き取るものでございます。 聞き取った内容は、児童相談所等へ伝達し、その後の対応経過と結果について確認を行っております。 令和2年度の活動実績、また子どもから受けた意見や要望の分類別件数につきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、「2 その他の取組み」として、一時保護所のしおりを活用した子どもの権利保障に関する説明や、人権擁護機関へ相談をすることができる意見箱の設置、その他入所している子どもたちによる会議や子どもの意見を職員が聞く会など、一時保護所内における子どもの権利の保障について記載しております。 次に、2ページ、「(2)一時保護所の外部評価の実施」でございます。 昨年度、外部評価機関による初回の一時保護所外部評価を実施いたしました。 これは3年に1回の実施を想定しているものでございます。 資料5、別紙1「令和2年度世田谷区児童相談所一時保護所外部評価報告書<概要版>」を御覧ください。 まず「(1)外部評価の目的」といたしまして、第三者の目で一時保護所の評価を行い、その結果を公表することを通じて、事業の透明性の確保及び一時保護所の中の子どもの権利擁護と一時保護所運営の質の向上を図ることを目的としております。 「(2)実施期間」、「(3)外部評価の仕組み」につきましては、記載のとおりです。 3ページへお移りください。 「(4)評価項目の評価」として、全142評価項目について評価を行い、できていない指摘がありましたのは1項目というふうになっております。 「(5)全体の講評」ですが、特に良いと思う点として、準備段階から職員が基本的な理念を共有し、可能な限り子どもの意向に沿った支援を実現、定着することに努めている点や、子どもの意見表明権の保障を実現するために、先ほど御説明したような複数の手段を設定している点などが挙げられております。 一方、さらなる改善が望まれる点といたしまして、開設後間もなく、経験の浅い職員も多いことから、支援スキルなどの向上を図っていく工夫が求められる点、そして半数近くを占める非常勤職員に対する情報共有や運営への参加を促す取組が期待される点などが掲げられております。 続きまして、4ページへお移りください。 「(6)保護児童へのアンケート調査」の結果ですが、一時保護所での生活に対する満足度について調査を行った子ども19名のうち約8割は「よい」、または「ややよい」と回答しており、「ややよくない」が1名、「よくない」と答えた子どもはおりませんでした。 評価結果につきましては以上でございますが、この評価結果を踏まえ、引き続き改善に取り組み、一時保護所の子どもの権利擁護と運営の質の向上をさらに図ってまいりたいというふうに考えております。 恐れ入りますが、かがみ文の2ページのほうにお戻りください。 「(3)措置された子どもにかかる取組み」の「1 児童福祉審議会措置部会」でございます。 措置部会は、児童福祉法等に基づき、区の児童福祉に関する調査審議を行う合議制の機関として設置するものでございます。 子ども、もしくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合などに、児童相談所から諮問を受け、審議し、その結果を答申する機関であり、原則として毎月実施することとしております。 令和2年度の活動実績につきましては、記載のとおりです。 3ページへお移りください。 「2 被措置児童等虐待対応」でございます。 児童福祉法の規定により、施設や里親に措置されている児童に係る虐待通告等があった場合、速やかに当該被措置児童等の状況の把握、虐待事実の確認等を行うこととされており、毎年度、これらの状況や被措置児童等虐待があった場合に講じた措置等を公表することとしております。 令和2年度中は通告としては1件ございました。 内容としては、下の括弧書きにもございますとおり、対象者未詳の通告ではありましたが、区として調査を実施し、結果として虐待に当たるような事実は確認されなかったものでございます。 続きまして、(4)は、子どもの権利ノートを用いた「せたホッとを活用した権利擁護」について記載しております。 4ページへお移りください。 「3今後検討する取組み」でございます。 「(1)被措置児童の意見表明支援のための第三者委員制度の構築」でございます。 令和元年の児童福祉法改正において、児童の意見表明権を保障する仕組みを検討し、その結果について必要な措置を講ずるというふうにされておりまして、令和2年6月には国よりアドボカシーに関するガイドラインが示されております。 これを踏まえて、里親や児童養護施設等で措置されている子どもや、自立に向けて準備をしている子どもなどに対する子ども意見表明支援員の設置も含めた第三者による意見表明支援のための仕組みづくりに向けて、具体的な検討に着手したいと考えております。 「(2)児童相談所の第三者評価」でございます。令和元年の児童福祉法改正において、都道府県知事は、児童相談所が行う業務の質の評価を行うこと等により、当該業務の質の向上に努めなければならないとされております。 今後、国から示されたガイドライン案や法改正の動向等も踏まえながら、世田谷区としての児童相談所の第三者評価の在り方について検討を進めてまいります。 駆け足で申し訳ありませんでしたが、私からの御説明は以上でございます。 森田会長 ありがとうございました。この問題について御質問等はございますか。 実は次の条例の問題と絡んでくる点もあります。 時間が限られているので、一緒にその議論をさせていただくという形でいいでしょうか。 まず私がとても気になっているのが、やはりせたホッとの位置というのと、この児童相談所の一時保護のところの評価の問題と、児童相談所のいわゆるアドボカシーに関する支援員というところで行われていることと、世田谷区全体の子どもたちの権利擁護を司っているせたホッとというのが一体どういう関係に位置づいていくのかということについて、あるいはそれらはどのような検討がなされているのかということについて、御発言いただければというふうに思います。 今の条例の問題とも絡んできますので、条例の議事についてお話しいただいた上で、今の状況をご説明いただければと思います。よろしいでしょうか。 では、「世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて」に移りたいと思います。お願いいたします。 議事(6) 世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて 事務局 それでは、「世田谷区子ども条例に基づく区の取組みについて」ということで、こちら、資料6を御説明いたします。 資料6でございます。 まず、「1 世田谷区子ども条例について」、「(1)策定した背景」でございます。 区では、区の子どもの権利条約の批准、発効等を背景としまして、子どもの問題に対する区民の関心を高め、子どもと子育てを地域社会全体で支えるというための具体化の仕組みにつきまして、条例制定に向けて、区議会をはじめ、子どもを含む区民の方などから広く意見を求めながら、内容の検討を行った経緯がございます。 平成13年12月に、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会の実現のため、全ての区民が力を合わせ、子どもが健やかに育つことができる町をつくることを目指し、23区で初めて子ども条例を制定し、平成14年4月から施行しております。 詳しくは後ほど説明いたしますが、平成24年12月に条例を改正しまして、子どもの人権擁護機関、せたがやホッと子どもサポートを平成25年4月に設置し、同年7月から業務を行っております。 世田谷区子ども条例の周知に当たっては、3種類のリーフレットを作成し、毎年、区内の小学校1年生の保護者、それから小学校4年生の児童、それから中学校1年生の生徒に配付しております。 今年度は、このリーフレットの全面改訂と配付対象の拡大に取り組む予定でございます。 資料2ページ「(2)これまでの経緯」でございます。 平成10年の世田谷区地域保健福祉審議会答申を受けまして策定したプランにおいて、子ども条例制定が区の重要政策として位置づけられ、区議会においても様々議論がなされました。 これを受けて、平成12年9月11日開催の子ども施策推進本部において、条例案策定について着手の指示がありまして、これから区議会をはじめ、子どもを含む区民の方などから広く意見を求めながら、内容の検討を行って、条例施行となった経緯がございます。 条例施行以来、これまでに3回条例の一部改正をしてきました。 こちら2ページの資料でいいますと、下線を引いている部分が一部改正のところになります。 主な改正でいいますと、平成25年にせたがやホッと子どもサポートの設置に伴った変更ということで、条項を追加しているもの、それからその後、令和2年4月には区に児童相談所を設置したことに伴って、条例の第12条第3項の虐待等の禁止などに関する条文を、この枠囲みにあるような形で変更しております。 条例の全文につきましては、このオレンジ色の条例のリーフレットを参考に御覧いただければと思います。 次に、資料の3ページでございます。 こちらがこれまでの区の取組みですが、まず「(1)子ども・子育て応援都市宣言」がございます。 こちらは、平成27年4月に子ども計画第2期がスタートし、そして国の子ども・子育て支援新制度が始まったことに合わせて、平成27年3月3日にこういった宣言を行いました。 宣言の策定に当たっては、区民意見の募集と区民参加のワークショップを実施してまとめております。 内容は記載のとおりですので、お読みください。 続きまして、資料の4ページでございます。 こちら、「(2)条例の推進計画「世田谷区子ども計画」の策定」でございます。 子ども条例で掲げる理念を実現するための推進計画、また子どもに関する施策を総合的に進めるための基本計画として、平成27年3月に、27年度から令和6年度までを期間とする世田谷区子ども計画第2期を策定しております。 令和2年3月には、世田谷区子ども計画の第2期の後期計画を策定し、取組を進めております。 詳細は皆様にお配りしております子ども計画(第2期)後期計画の冊子を御覧いただければと思います。 本計画では、子どもが生き生きわくわく育つ町を目指す姿に掲げ、計画のコンセプトを子ども主体とし、4つの重点政策に基づき、様々な子どもや子育てに関する施策を展開しております。 続きまして、4ページ目の「(3)「世田谷区子ども計画(第2期)後期計画」に基づく子どもの権利擁護や子どもの参加、参画の取組み」につきましては、別紙で掲載しております。 時間も限られておりますので、詳細の説明は割愛させていただきますが、意見を出される場合の参考にしていただければと思います。 そのほか、資料としまして、平成元年の第44回国連総会で採択されまして、平成6年に日本が批准しました児童の権利に関する条約、子どもの権利条約の内容を載せて配布させていただいております。 では、続きまして、条例に基づき世田谷区が設置しております子どもの人権擁護機関、せたがやホッと子どもサポートについて、子ども家庭課より説明させていただきます。 事務局 私からは、お手元に配付しております青色の冊子、「せたがやホッと子どもサポート活動報告書〈令和2年度〉」に沿って御説明させていただきます。 報告書の3ページを御覧ください。 まず、せたホッとの概要についてでございます。 子どもの人権擁護委員の設置目的、職務についてでございます。 「(1)設置目的」ですけれども、子どもの人権を擁護し、権利を侵害された子どもの速やかな救済を図ることを目的といたしまして、平成25年度に設置されてございます。 「(2)位置づけ」です。 地方自治法に基づきます区長及び教育委員会の附属機関として設置し、公平、中立で独立性と専門性のある機関として位置づけてございます。 区長及び教育委員会の両方の附属機関としているのは全国的にも珍しく、世田谷区ならではの仕組みでございます。 これは、点線の枠囲いの中にも記載してございますが、子どもの権利侵害に係る事案が区立学校のほか、学校以外の区の機関でも起こるもの、私立学校、家庭で起こるものなど、非常に多岐にわたるということから、区全体としまして救済に取り組んでいくことを明確にするため、両執行機関の附属機関として共同設置しているものでございます。 「(3)職務内容」です。 1から8に記載のとおりとなりますが、主なものを挙げますと、子どもの権利侵害についての相談対応、助言や支援、調査、権利侵害を取り除くための調整や要請、意見、またその内容の公表といったものでございます。 次に、「2 委員への協力」です。 今御説明いたしました職務を行うに当たりまして、子ども条例では、区の機関についてその職務に協力することを義務づけておりまして、区民や区以外の機関に対しても協力するよう努めなければならないとしてございます。 「3 対象」ですが、区内に在住、在学、在勤の18歳未満の子どもの権利侵害に係る事案を原則としてございます。 続いて、「4 体制」です。 子どもサポート委員、これは条例上の子どもの人権擁護委員のことでございますが、3名の委員で構成されておりまして、大学で児童福祉等の分野を専門とする方、弁護士で子どもの人権擁護に詳しい方等が担ってございます。 なお、委員は独任制を原則としてございます。 4ページのほうへ移りまして、「(2)相談・調査専門員」は5名です。 子どもサポート委員を補佐し、相談対応や関係機関との連絡、調整等を行っております。 なお、実際の運営では、常時専門員2名以上の相談体制を組みまして、電話やメール等による相談への対応を行っております。 サポート委員は月10日程度出勤し、この間受けたケースの検討、援助方針等の決定や対応を行っているほか、月2回程度ですが、委員や専門員が全員参加する会議を開催し、ケース検討や援助方針等の確認を行いまして、情報や認識の共有等を図っております。 続いて、「5 相談方法等」です。 子どもが相談しやすいよう、通話料のかからないフリーダイヤルによる電話、またメール、ファクス、面接や手紙等による相談を行っております。 相談時間は、お子さんのほうが相談しやすい放課後等の時間帯を中心に、平日は午後1時から午後8時、土曜日は午後10時から午後6時としてございます。 受付時間、受付方法等も、いずれも子どもからのアクセスのしやすさを考慮したものとしてございます。 「6 相談の流れ」ですが、実際に相談があった際の流れを具体的に御説明いたします。 少し見づらくて申し訳ないんですけれども、相談を受けてからの流れというイラストのほうを御覧いただければと思います。 まず、対象となるお子さんから、学校や家庭、習い事の塾等で直面した悩み等について、電話やメールなどでせたホッとに相談が参ります。 相談は、まず相談専門員の1名が、子どもまたは保護者の相談を傾聴し、相談者の相談内容を把握します。 その後、必要に応じてサポート委員にも御対応をいただきながら、解決方法を相談者と一緒に考えます。 相談内容に応じて対応方法は様々ですが、専門員からの助言等で相談者の納得などが得られ、解決する場合もあれば、相談者の同意の下、学校などに訪問し、問題解決の支援を行う場合もございます。 こうした助言や支援を行っても権利の侵害が解消されず、相談者からの申立てがあった場合などは、子ども条例に基づきまして、関係機関などへの書類の提出やヒアリングなどの調査を実施いたします。 調査の結果、必要と認めた場合には、権利の侵害を取り除くための要請や、意見を述べるといった権限も与えられておりまして、こうした調査、要請、意見の権限を持っているという点は、相談機関とは異なるせたホッとの大きな特徴でございまして、平成26年度には意見を表明したということもございます。 それでは、参考までに昨年度の活動実績を幾つか御紹介いたします。 報告書の9ページを御覧ください。 「1 相談活動の状況」、「(1)相談の状況」です。 令和2年度の新規の相談件数は208件ございました。 令和元年度と2年度続けて減少しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なからずあったのではないかと受け止めております。 具体的な相談内容ですが、報告書11ページ「1 相談内容」を御覧ください。 対人関係の悩みが37件と最も多く、次いで家庭・家族の悩みが30件、心身の悩みが25件、学校・教職員等の対応が24件、いじめ、子育ての悩みが23件となってございます。 例年、いじめ、学校・教職員等の対応、対人関係の悩み、家庭・家族の悩みといった相談が多くを占めておりますが、昨年度は家庭・家族の悩み、子育ての悩み、心身の悩みといった相談が増加いたしました。 これは、国によります外出自粛要請やテレワーク推進等の影響で、学校で過ごす時間が減る一方、子どもと保護者が一緒にいる時間が増えたことが相談内容の傾向に影響しているのではないかと考えております。 12ページを御覧ください。 「2 初回の相談者」でございますが、新規相談件数208件のうち119件が子ども本人からの相談で、全体の57.2%となっております。 これは、他の子どもの権利擁護機関と比べても多く、子どもにとって気軽に相談できる場所、身近な相談場所であるせたホッとの大きな特徴であると言えます。 最後に、「3 初回の相談方法」ですが、子ども、大人ともに電話が一番多くなっておりまして、全体で76%程度となっております。 次いでメール、面接、手紙の順となっております。 そのほか25ページ以降に実際の相談内容をよりイメージしやすいよう事例の紹介を載せておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 簡単ではございますが、せたホッとの御説明につきましては以上でございます。 森田会長 すみません、御協力ありがとうございます。 今、子ども条例の問題について、世田谷の子ども条例というものがどういう状況で生まれ、今どうなっていて、そして幾つかの変更点があった中で大きなものがせたホッとの設置だったんですが、この問題を、今後どう扱って議論していくのかということについて、少しお話をいただいた上で、皆さんにここからお考えをいただいたり、御意見をもらったりしていきたいというふうに思っているんですが、それについてどなたか発言いただけますか。 事務局 先ほど被措置児童の意見表明の支援であるとか、世田谷区が児童相談所を設置することによって、私どもの世田谷区としての取組で変わってきたところもございます。 また、子どもの権利条約を受けて、各自治体等でも取組が進んできておりまして、一番先頭に立ってやってきた世田谷区子ども条例があります。 この間、部分見直しはしたんですけれども、全体的なところは変わらず維持してきた。 副区長からの御挨拶の中でもありましたが制定から20年たっていますので、時代の変化というところにちゃんと適しているのかというところは、やはり不断に見直していく必要があるのかなとは感じております。 また、そのあたりは委員の皆様からも御意見をちょうだいしたいところかと思います。 喫緊としては、そういった子どもの意見表明、先ほど会長からも措置児童じゃなくて、その他のところはどうなのかと、せたホッとについてもリーフレットを配っていて、実際相談としてきたケースについてはお声をいただいているんですけれども、そもそもそういったことがなかなか言い出せない、あるいは相談していいのか、迷ってしまう子どもたちに、どう寄り添っていくべきなのかというところは、今後皆様からも御意見、またあるべき姿というところへの提言をちょうだいしたいなと感じてございます。 簡単でございますが、以上です。 森田会長 ありがとうございます。 次回の会議が11月に予定されておりまして、それに向けた議論を開始しようということなんですが、今の子どもたち、あるいは子どもたちを取り巻いている環境の中で、一体私たちはこの条例をどのように生かしていけばいいのか、果たしてこれでいいのかどうかということも含めて皆さんと議論をしていくということだと思います。 そのために今日はまず第1弾として、今の資料を出していただいて、皆さんの検討の素材ということを出していただいたわけですけれども、ここで共有しておかなければならない、あるいは共有しておきたいというようなことの発言があれば承って、あとは個別にまた事務局のほうにお寄せいただくようにしたいと思いますけれども、何かございますか。よろしいですか。 申し訳ございません。 多分皆さん御発言があると思いますけれども、これは今日まずお話をいただいて、11月のところで本格的な議論ということを展開させていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、最後の議事について、あと数分しかないんですが、第2期の後期計画のことにつきまして、この進行状況についてのお話をお願いいたします。 (7)「世田谷区子ども計画(第2期)後期計画」進行状況一覧 事務局 資料7と資料7の別紙を御覧ください。 時間も限られておりますので、今日は御提示のみとなってしまいますが、こちら、世田谷区子ども計画後期計画につきまして、子ども・子育て会議で議論をいただいて、令和2年4月から取組を始めておりまして、この資料7などで進行状況の一覧としてお示ししております。 資料7の別紙のほうでは、子ども・子育て支援事業計画の進行管理表ということでお示ししております。こちらが令和2年度の実績数等になります。 御意見等がございましたら、後日、事務局までお寄せいただければと存じます。 説明は以上です。よろしくお願いします。 森田会長 これも御質問がありましたら、事務局のほうにお寄せいただくということで御協力いただきたいと思います。 これで議事は終了いたしましたけれども、事務局のほうにお返ししてよろしいでしょうか。お願いいたします。 事務連絡 山本課長 ありがとうございました。 それでは、本日は貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。 事務局より3点事務連絡をさせていただきます。 連絡1点目でございます。 本会議の議事録については、整い次第、皆様にメールでお送りさせていただきます。 お送りします議事録につきましては、御自身の御発言部分を確認いただきまして、修正がございましたら、事務局まで御連絡ください。 その後、区のホームページで、本日の資料とともに議事録を公開いたします。 連絡の2点目でございます。 次回の子ども・子育て会議の日程でございますが、先日、委員の皆様に連絡いたしましたとおり、第3回の会議を11月12日金曜日の午前中に開催したいと考えております。 時期が近づきましたら、会場を含め改めて御案内させていただきますので、御予定のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 連絡3点目でございます。 今回新たに委員となられた方も多いため、区の子どもや若者関連施設を御案内する機会を検討中でございます。 現在、緊急事態宣言下ということもあり、利用制限がある施設などもありますので、感染状況を見ながら、秋以降、改めて委員の皆様に日程等を御案内させていただく予定です。 以上、連絡は3点になります。 それでは、以上をもちまして第2回世田谷区子ども・子育て会議を閉会いたします。ありがとうございました。