資料3 世田谷区子ども・青少年協議会条例 (設置) 第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、区長の附属機関として、世田谷区子ども・青少年協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (組織) 第2条 協議会は、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 (会長及び副会長) 第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 2会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 4会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。 (招集) 第4条 協議会は、会長が招集する。 (専門委員) 第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2専門委員は、区長が委嘱する。 (定足数及び議決の方法) 第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。 2協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 世田谷区子ども・青少年協議会条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、世田谷区子ども・青少年協議会条例(昭和31年3月世田谷区条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、世田谷区子ども・青少年協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (委員の内訳) 第2条 条例第2条に規定する協議会の委員の内訳は、次のとおりとする。 (1)学識経験者3人以内 (2)区民8人以内 (3)区議会議員4人 (4)関係行政機関の職員5人以内 2前項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (小委員会) 第3条 協議会は、専門的事項を調査審議するため必要があると認めたときは、小委員会を置くことができる。 2小委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。 3小委員会に委員長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 4委員長は、小委員会を招集し、小委員会の事務を掌理し、小委員会の調査審議の経過及び結果を協議会に報告する。 5委員長に事故があるときは、小委員会に属する委員のうちから、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。 6小委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 7小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 8小委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。 (委任) 第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。