資料2 世田谷区子ども・青少年協議会について 1 法的位置付け 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定に基づき、世田谷区子ども・青少年協議会条例により設置された区長の附属機関となります。 詳細は、資料2「世田谷区子ども・青少年協議会 関係条例・規則」をご参照ください。 2 委員の任期 原則として2年となります。(令和5年6月1日から令和7年5月31日まで) 行政庁職員等の委員におきまして、人事異動等による委員変更があった場合には、前任者の残任期間を任期とさせていただきます。 3 子ども・青少年協議会の体系図 子ども・青少年協議会は区長の附属機関として、区長より調査・審議の依頼を受けます。 条例施行規則第3条に基づき、会長が指名する委員および専門委員で小委員会を構成し、専門的事項を調査審議します。 4 その他 検討事項等の必要に応じ、オブザーバーとして外部から講師を招聘し、小委員会等での調査審議の参考とすることがあります。