行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 発令 :平成25年5月31日号外法律第27号 最終改正:令和6年6月21日号外法律第59号 改正内容:令和5年6月9日号外法律第48号[令和6年12月2日] ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 〔平成二十五年五月三十一日号外法律第二十七号〕 〔総理・総務・財務大臣署名〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律をここに公布する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 個人番号(第七条―第十六条) 第三章 個人番号カード(第十六条の二―第十八条の二) 第四章 特定個人情報の提供 第一節 特定個人情報の提供の制限等(第十九条・第二十条) 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供(第二十一条―第二十六条) 第五章 特定個人情報の保護 第一節 特定個人情報保護評価等(第二十七条―第二十九条の四) 第二節 個人情報保護法の特例等(第三十条―第三十二条) 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第三十三条―第三十八条) 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(第三十八条の二―第三十八条の十三) 第七章 法人番号(第三十九条―第四十二条) 第八章 雑則(第四十三条―第四十七条) 第九章 罰則(第四十八条―第五十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別す る機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものと して整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことがで きるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出 その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得 られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条 第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人 情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。 5 この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第 十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために 指定されるものをいう。 6 この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。 7 この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に 満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的 1/46 方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又 はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要 なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。 一 氏名 二 住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届 (同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日) 三 生年月日 四 性別 五 個人番号 六 その他政令で定める事項 8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票 コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)を その内容に含む個人情報をいう。 9 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 10 この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項まで の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務 をいう。 11 この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行 う事務をいう。 12 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 13 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 14 この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人 (地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構 (以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務 関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他そ の内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、 第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。 15 この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの をいう。 (基本理念) 第三条 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 一 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続 を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。 二 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保 障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。 三 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。 四 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を 確保すること。 2 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを 旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野におけ る利用の可能性を考慮して行われなければならない。 3 個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第一項第一号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における 本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、 行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。 4 個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第一項第二号及び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、 個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が 迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の 情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。 2/46 (国の責務) 第四条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措 置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及 び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 (事業者の努力) 第六条 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力す るよう努めるものとする。 (特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援) 第六条の二 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行 うものとする。 第二章 個人番号 (指定及び通知) 第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令 で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、 当該個人番号を通知しなければならない。 2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあ ると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から 通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 3 市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に 関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。 (個人番号とすべき番号の生成) 第八条 市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載 された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電 子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。 一 他のいずれの個人番号(前条第二項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。 二 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。 三 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。 3 機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織 を設置するものとする。 (利用範囲) 第九条 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲 げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該 各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この項において「準法定 事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を 含む。第四項において同じ。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。同号において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報 ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受け た者も、同様とする。 2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一 項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファ イルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者 も、同様とする。 3 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の 規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及 3/46 び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、 蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うこ とにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等 記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又 は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情 報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別す る符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理 に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することが できる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 4 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項 若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十 二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第七 十条の二の二第十九項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三 の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第六条第一項その他の法令又は条例の規定に より、別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による 第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うもの とされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 5 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号まで に掲げる者は、激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生 したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うた めに必要な限度で個人番号を利用することができる。 6 前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成 するために必要な限度で個人番号を利用することができる。 (再委託) 第十条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の 委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条 第十二項及び第十三項、前条第一項から第四項まで並びに前項の規定を適用する。 (委託先の監督) 第十一条 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られる よう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人番号利用事務実施者等の責務) 第十二条 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防 止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 第十三条 個人番号利用事務実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同 じ。)は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出 を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。 (提供の要求) 第十四条 個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。) は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。 2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民 基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで又は第三十条の四十四の 七第一項の規定により、機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本 人確認情報(第十九条第五号及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。 (提供の求めの制限) 第十五条 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者 4/46 をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。 (本人確認の措置) 第十六条 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提 示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。 第三章 個人番号カード (個人番号カードの発行等) 第十六条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第 四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 2 前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附 票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受 けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備 える市町村の長)を経由して行うものとする。 3 住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に 掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せ て、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。 4 戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める 者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望 する旨の申出をすることができる。 5 機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請 をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。 6 機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に 規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作 成した旨を通知するものとする。 7 機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の 長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番 号カードを送付するものとする。 8 機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並 びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。 (個人番号カードの交付等) 第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されて いる者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号 カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市 町村長(次項から第五項まで及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置 をとらなければならない。 一 その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当 該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。 二 前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項 が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で 定める措置を含む。)。 2 前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、 政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。 3 前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があ ったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送 付することにより行う。 4 前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市 町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付 を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一 項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該 5/46 領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。 5 第二項又は前項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知する ものとする。 6 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、 当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 7 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な 利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。 8 第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、そ の旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個 人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 9 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 10 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。 11 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当 該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 12 国外転出者に対する第八項、第九項及び前項の規定の適用については、第八項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接 に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第九項及び前項 中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。 13 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手 続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その 他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。 (個人番号カードの利用) 第十八条 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令) で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電 磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事 項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大 臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。 一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務 二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務 (個人番号カードの発行に関する手数料) 第十八条の二 機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める 額の手数料を徴収することができる。 2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 3 機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げ る措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。 第四章 特定個人情報の提供 第一節 特定個人情報の提供の制限等 (特定個人情報の提供の制限) 第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情 報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項そ の他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その 他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。 二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く。)。 三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。 四 一の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役 員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該 従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を 含む特定個人情報を提供するとき。 6/46 五 機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報等を提供するとき。 六 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。 七 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。 八 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において 「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによ って効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令 の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、 特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令 で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大 臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含 む。以下「情報提供者」という。)に対し、当該利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を 求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。 九 条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けるこ とによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委 員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務を処理するために必要 な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号 及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定め るもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提 供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。 十 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方 税法第四十六条第四項若しくは第五項、第七十二条の五十八、第三百十七条、第三百二十五条又は第七百三十九条の五第七項の規定その他政令で定める 同法若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下 同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保 するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。 十一 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供 するとき。 十二 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」とい う。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又 は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための 口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第四項に規定す る書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出され るものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当 該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。 十三 第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。 十四 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。 十五 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項にお いて準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審 査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査 院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。 十六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。 十七 その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供 (情報提供ネットワークシステム) 第二十一条 内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。 2 内閣総理大臣は、情報照会者から第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されること となる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第 7/46 二十八条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認める場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステム を使用して、情報提供者に対して利用特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。 (情報提供用個人識別符号の取得) 第二十一条の二 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得するこ とができる。 2 前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であっ て、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別で きるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構(第九条第三項の 法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長及び機構)を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号 と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。 3 情報照会者等、内閣総理大臣、機構及び前項の市町村長は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範 囲を超えて、取得番号を保有してはならない。 4 前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。 5 第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場 合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とある のは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。 6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により取得 番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」 と読み替えるものとする。 8 第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第 三項又は第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。) において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。 (利用特定個人情報の提供) 第二十二条 情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の 規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。 2 前項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が 義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 (情報提供等の記録) 第二十三条 情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提 供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。 一 情報照会者及び情報提供者の名称 二 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時 三 利用特定個人情報の項目 四 前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項 2 前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該利用特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合に は、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。 一 個人情報保護法第七十八条第一項(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する 不開示情報に該当すると認めるとき。 二 第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条第一項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。 3 内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワーク システムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。 (秘密の管理) 第二十四条 内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関 する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシ ステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければ ならない。 (秘密保持義務) 8/46 第二十五条 情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事 務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 (第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供) 第二十六条 第二十一条(第一項を除く。)から前条までの規定は、第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の 求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第二十二条第一項中「ならない」とあるのは「な らない。ただし、第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行 機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る利用特定個人情報が当 該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第二項中「法令」とあるのは「条例」と、第二十四条中「情報提供 等事務(第十九条第八号」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第九号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等 事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。 第五章 特定個人情報の保護 第一節 特定個人情報保護評価等 (特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針) 第二十七条 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情 報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に 管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。 2 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、 これを変更するものとする。 (特定個人情報保護評価) 第二十八条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録 するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保 有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。) を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするとき も、同様とする。 一 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数 二 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量 三 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況 四 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要 五 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等の方式 六 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置 七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 2 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で 評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情 報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 3 委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱い が指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。 4 行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。 5 前項の規定により評価書が公表されたときは、個人情報保護法第七十四条第一項の規定による通知があったものとみなす。 6 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当 該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。 (特定個人情報ファイルの作成の制限) 第二十九条 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報 を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成しては ならない。 (研修の実施) 第二十九条の二 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に 対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二 十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十二条において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行う 9/46 ものとする。 (委員会による検査等) 第二十九条の三 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。 2 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当 該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。 (特定個人情報の漏えい等に関する報告等) 第二十九条の四 個人番号利用事務等実施者は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保 に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で 定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人番号利用事務等実施者が、他の個人番号利用事務等実施 者から当該個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該 他の個人番号利用事務等実施者に通知したときは、この限りでない。 2 前項に規定する場合には、個人番号利用事務等実施者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で 定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要 なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 第二節 個人情報保護法の特例等 (個人情報保護法の特例) 第三十条 行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に 規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含 む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。) に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用につ いては、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定 目的 の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第 二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的) 自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない 第六十九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する 第六十九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供す人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の るとき 同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき 第八十九条第三項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共 団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令 及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除すること ができる 第八十九条第五項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の 理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適 用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免 除することができる 第八十九条第八項 定める 定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別 の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するた めの番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて 適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は 免除することができる 第九十八条第一項第一号 又は第六十九条第一項及び第二項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 に違反して利用されているとき 律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及 び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されている とき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されている 10/46 とき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファ イル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記 録されているとき 第九十八条第一項第二号 第六十九条第一項及び第二項又は第七十 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 一条第一項 律第十九条 第百二十五条第三項の規定により読み替 第十八条若しくは第十九条の規定に違反 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 えて適用する第九十八条第一項第一号 して取り扱われているとき、又は第二十条律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二 の規定に違反して取得されたものである 項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条 とき の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収 集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反 して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定 個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 第百二十五条第三項の規定により読み替 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 えて適用する第九十八条第一項第二号 律第十九条 2 個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定す る個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含 む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。) に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三 十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる 字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条第一項 あらかじめ本人の同意を得ないで、前条 前条 第十八条第二項 あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前 承継前 第十八条第三項第一号 法令(条例を含む。以下この章において同行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 じ。)に基づく場合 律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合 第十八条第三項第二号 本人 本人の同意があり、又は本人 第三十五条第三項 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律第十九条 (情報提供等の記録についての特例) 第三十一条 行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定 個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定 (みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人 情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的 自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない 第八十九条第三項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共 団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令 及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除すること ができる 第八十九条第五項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の 理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条 第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例に より、当該手数料を減額し、又は免除することができる 第八十九条第八項 定める 定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別 の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するた 11/46 めの番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替え て適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又 は免除することができる 第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報 提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例 事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項 (これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定 する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限 る。) 2 デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報 に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定は適用し ないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲 げる字句とする。 読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的 自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない 第八十九条第三項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困 難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、 当該手数料を減額し、又は免除することができる 第九十七条 当該保有個人情報の提供先 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同 法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録され た同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第 九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者 3 個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に 係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、 第八十六条、第八十七条、第八十九条第四項から第六項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事 業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等以 外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この 場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的 自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない 第八十六条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者 第八十九条第四項 独立行政法人等に対し開示請求をする者 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番 は、独立行政法人等の定めるところによ 号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同 り、手数料を納めなければならない 法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。) に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数 料を徴収することができる 第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報 提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例 事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に 規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のも のに限る。) (特定個人情報の保護を図るための連携協力) 12/46 第三十二条 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有 すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等 (指導及び助言) 第三十三条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をす ることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必 要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告 することができる。 2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧 告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害 する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正す るために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (報告及び立入検査) 第三十五条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報 告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の 取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (適用除外) 第三十六条 前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める 手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。 (措置の要求) 第三十七条 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関 し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣その他の関係行政機関の長に対し、必 要な措置を実施するよう求めることができる。 2 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができ る。 (内閣総理大臣に対する意見の申出) 第三十八条 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることが できる。 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置 (機構処理事務管理規程) 第三十八条の二 機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処 理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、 これを変更すべきことを命ずることができる。 (機構処理事務特定個人情報等の安全確保) 第三十八条の三 機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条及び次条第二項において「機構処理事務 特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務 特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行 う場合について準用する。 (機構の役職員等の秘密保持義務) 第三十八条の三の二 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事 務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 13/46 2 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又は これらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機 処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 (帳簿の備付け) 第三十八条の四 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければなら ない。 (報告書の公表) 第三十八条の五 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなけ ればならない。 (監督命令) 第三十八条の六 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な 命令をすることができる。 (報告及び立入検査) 第三十八条の七 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要 な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の 物件を検査させることができる。 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 (個人番号カード関係事務に係る中期目標) 第三十八条の八 主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二及び第十七条第三項の規定により機構が処理する事務並びに電子署名等に係る地方公 共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八 条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を 定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。) 二 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項 三 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項 四 その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項 (個人番号カード関係事務に係る中期計画) 第三十八条の九 機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以 下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、 同様とする。 2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 二 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 三 その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項 3 主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認める ときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 4 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。 (個人番号カード関係事務に係る年度計画) 第三十八条の十 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号 カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければ ならない。これを変更したときも、同様とする。 (各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等) 第三十八条の十一 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、 主務大臣の評価を受けなければならない。 一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間の終了時 に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 14/46 三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間における個人番号カード関 係事務に係る業務の実績 2 機構は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定め る事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に 規定する当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行 い、その結果を考慮して行わなければならない。 4 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。 5 機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評 価結果の反映状況を公表しなければならない。 6 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善その他の必要な措置 を講ずることを命ずることができる。 7 主務大臣は、機構の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議(地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代 表者会議をいう。次項において同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。 8 主務大臣は、機構の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命令に係る理事長を解任することができる。 委任 二項の「主務省令」=〈本法施行規則〉二一条の五 (個人番号カード関係事務に係る財源措置) 第三十八条の十二 国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当 する金額を補助することができる。 (財務大臣との協議) 第三十八条の十三 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 二 第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。 第七章 法人番号 (通知等) 第三十九条 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定に より設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条におい て「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百 五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において 同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。 2 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の 所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政 令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。 4 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は 名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の 同意を得なければならない。 (情報の提供の求め) 第四十条 行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特 定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第四十二条において同じ。)の提供を求めるときは、 当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。 2 行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めること ができる。 (資料の提供) 第四十一条 国税庁長官は、第三十九条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三 十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記を した法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項 の提供を求めることができる。 15/46 2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第三十九条第一項若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表 を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求 めることができる。 (正確性の確保) 第四十二条 行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めな ければならない。 第八章 雑則 (指定都市の特例) 第四十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対 するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。 2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。 (事務の区分) 第四十四条 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一 項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合に おける通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することと されている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (権限又は事務の委任) 第四十五条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、 第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 (戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例) 第四十五条の二 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を 超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことによ り作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。 2 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する 電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 3 前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 4 法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。 5 第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準 用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条 第一項」とあるのは「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。 6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定 により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはなら ない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」 と読み替えるものとする。 8 戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない。 9 第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法 務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用す る場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。 (主務省令) 第四十六条 この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。 (政令への委任) 第四十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 第九章 罰則 第四十八条 個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき 番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理 由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定 個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 16/46 第四十九条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年 以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五十条 第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万 円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止 等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為 により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 第五十二条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれら の者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又 は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の 懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十二条の二 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十二条の三 第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを 併科する。 第五十三条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十三条の二 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以 下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十四条 第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問 に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十五条 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十五条の二 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しく は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若し くは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十五条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第三十八条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による 質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 第五十六条 第四十八条から第五十二条の三まで及び第五十五条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第五十七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人 の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し て当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑 二 第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告 人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 〔平成二七年四月政令一七一号により、平成二七・一〇・五から施行〕 一 第一章、第二十四条、第六十五条及び第六十六条並びに次条並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日 二 第二十五条、第六章第一節、第五十四条、第六章第三節、第六十九条、第七十二条及び第七十六条(第六十九条及び第七十二条に係る部分に限る。) 並びに附則第四条の規定 平成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二五年一〇月政令二九九号により、平成二六・一・一から施行〕 三 第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第三十 一条、第六章第二節(第五十四条を除く。)、第七十三条、第七十四条及び第七十七条(第七十三条及び第七十四条に係る部分に限る。)の規定 公布 の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 17/46 〔平成二六年四月政令一六三号により、平成二六・四・二〇から施行〕 四 第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読 み替えて適用する部分を除く。)から第三項まで、第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分 に限る。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第六十三条(第十七条第一項及 び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第七十七条(第 七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第一の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内におい て政令で定める日 〔平成二七年四月政令一七一号により、平成二八・一・一から施行〕 五 第十九条第七号、第二十一条から第二十三条まで並びに第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用す る部分を除く。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第四項まで並びに別表 第二の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二八年一二月政令四〇五号により、平成二九・五・三〇から施行〕 (準備行為) 第二条 行政機関の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の 実施のために必要な準備行為をすることができる。 (個人番号の指定及び通知に関する経過措置) 第三条 市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳 に記録されている者について、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指 定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。 2 市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについ て、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第四項において準用する 第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければな らない。 3 市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、 同法附則第四条の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用する第八条第二項の規定により機構 から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 4 第七条第三項及び第八条の規定は、前三項の場合について準用する。 5 第一項から第三項までの規定による個人番号の指定若しくは通知又は前項において準用する第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若 しくは通知に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された 特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲 役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 7 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 (日本年金機構に係る経過措置) 第三条の二 日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間におい て政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。 2 日本年金機構は、第十九条第七号及び第八号の規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間に おいて政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。 (委員会に関する経過措置) 第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(以下この条において「経過日」という。)の前日までの間における第四 十条第一項、第二項及び第四項並びに第四十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは「二人」と、同条第二項中「三人」 とあるのは「一人」と、同条第四項中「委員には」とあるのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとする」と、 第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは「二人」とし、経過日以後経過日から起算して一年を経過する日の前日までの間における第四十条第一項及び 第二項並びに第四十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは「四人」と、同条第二項中「三人」とあるのは「二人」と、 第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。 (政令への委任) 第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 18/46 (検討等) 第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特 定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすること その他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択する ことができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講 ずるものとする。 3 政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記 録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求 を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対し て行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置する とともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずる ものとする。 4 政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示 システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した 電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて 検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 一 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。) 二 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。 三 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、 かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。 5 政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当 該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該 事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。 6 政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場 合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとす る。 〔平成二四年八月二二日法律第六七号抄〕 (罰則に関する経過措置) 第七十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二四年八月二二日法律第六七号〕 沿革 平成二五年一二月一三日号外法律第一一二号〔持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則三条による 改正〕 この法律は、子ども・子育て支援法〔平成二四年八月法律第六五号〕の施行の日〔平成二七年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 二~五 〔略〕 附 則〔平成二四年一一月二六日法律第一〇二号抄〕 沿革 平成二五年 五月三一日号外法律第二八号〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律四二条による改正〕 平成二五年 六月二六日号外法律第六三号〔公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法 律附則一四八条による改正〕 平成二六年 五月三〇日号外法律第五〇号〔難病の患者に対する医療等に関する法律附則八条による改正〕 (施行期日) 19/46 第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成三一年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行 する。 一 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日 二 〔略〕 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定) 第二十二条 施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十七の項を九十八の項とし、九十六の項を九 十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の 項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるのは「九十四 厚生労働大臣」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十九の項を百二十の項と し、百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百 十六の項を百十七の項とし、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」とし、整備法第六十五条のうち、番号利用法別 表第一の改正規定中「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九十八の項 とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の 項とし、百十六の項を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項までを一項ずつ繰り下げ」とする。 (政令への委任) 第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二五年五月三一日法律第二八号〕 この法律は、番号利用法〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律=平成二五年五月法律第二七号〕の施行の日から施行 する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十三条から第四十二条まで〔中略〕の規定 公布の日 二~四 〔略〕 附 則〔平成二五年六月二一日法律第五四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二五年九月政令二八四号により、平成二五・一〇・一から施行〕 二・三 〔略〕 四 附則第二十条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日〔平成二 五年五月三一日〕又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 五 〔略〕 (政令への委任) 第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二五年六月二六日法律第六三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 〔平成二六年三月政令七二号により、平成二六・四・一から施行〕 一 〔前略〕附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日 二・三 〔略〕 四 附則第百四十七条及び第百四十八条の規定 公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関 係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第一号に掲げる規定の施行の日〔平成二五年五月三一日〕のいずれか遅い日 (罰則に関する経過措置) 第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成二五年一二月四日法律第九〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 20/46 附 則〔平成二五年一二月一三日法律第一〇四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二五年一二月一三日法律第一〇六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則〔平成二五年一二月一三日法律第一一二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二六年三月三一日法律第一〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔略〕 二 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日 イ 〔略〕 ロ 〔前略〕附則第五十条、〔中略〕第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二 十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 ハ 〔前略〕附則第百三十七条第二項及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正 規定(「第四条第一項」の下に「若しくは第四条の三第一項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定 三~二十二 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日 三 〔略〕 (政令への委任) 第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二六年五月三〇日法律第四二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 〔平成二七年一月政令二九号により、平成二八・四・一から施行〕 附 則〔平成二六年五月三〇日法律第四七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 附 則〔平成二六年五月三〇日法律第五〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施 行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 公 布の日 二 〔略〕 (政令への委任) 21/46 第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二六年六月二五日法律第八三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行 する。 一 〔前略〕附則第七条、〔中略〕第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日 二 〔略〕 三 〔前略〕附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日 四~七 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定により なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの 法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二七年三月三一日法律第九号抄〕 沿革 平成二八年 三月三一日号外法律第一五号〔所得税法等の一部を改正する法律一八条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一~三 〔略〕 四 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日 イ・ロ 〔略〕 ハ 〔前略〕附則第五十六条、〔中略〕第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第 二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定 ニ~チ 〔略〕 五~七 〔略〕 八 〔前略〕附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定 (「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一 日 八の二~十七 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二七年五月七日法律第一七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二七年五月二九日法律第三一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第六条から第九条まで、〔中略〕第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日 二・三 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 22/46 第六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成二七年九月九日法律第六五号抄〕 沿革 平成二九年 五月二四日号外法律第三六号〔地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律附則三条による改正〕 令和 二年 六月一二日号外法律第四四号〔個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律附則一一条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 〔平成二八年一二月政令三八五号により、平成二九・五・三〇から施行〕 一 附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日 二 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、〔中略〕第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十 七条の規定 平成二十八年一月一日 三 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律〔平成二五年五月法律第二七号〕(以下「番号利用法」という。) 第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲 げる規定の施行の日〔平成二八年一月一日〕 四 〔略〕 五 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十 六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日〔平成二九年五月三〇日〕 六 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二八年一二月政令四〇六号により、平成三〇・一・一から施行〕 (特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置) 第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧 番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行 日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人 情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人 情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対し てされている申請、届出その他の行為は、第二号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関 の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた 申請、届出その他の行為とみなす。 3 第二号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第 二号施行日前にその手続がされていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保 護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 (特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置) 第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則として の効力を有するものとする。 (委員長又は委員の任命等に関する経過措置) 第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規 定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五十四条第三項の規定により、個人情報保 護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個人情報保護法第 五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の 期間とする。 2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第 三項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。 3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日 に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。 (守秘義務に関する経過措置) 第八条 特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義 23/46 務については、第二号施行日以後も、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第九条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合 における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮) 第十一条 個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっ ては、この法律の施行により旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業 活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。 (検討) 第十二条 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政 機関が保有する同条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に 規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規 制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報 を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の 取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの とする。 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これ を実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その 結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情 報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に 基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同 条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第 三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要が あると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。 5 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号) 第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に 規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 6 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行 政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。 附 則〔平成二八年三月三一日法律第一三号抄〕 沿革 平成二八年一一月二八日号外法律第八六号〔社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方 交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律三条による改正〕 平成三一年 三月二九日号外法律第四号〔特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律附則二四条による改正〕 令和 二年 三月三一日号外法律第五号〔地方税法等の一部を改正する法律附則三六条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一~五の三 〔略〕 五の四 〔前略〕附則第四条第二項、〔中略〕第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日 五の四の二~十五 〔略〕 附 則〔平成二八年三月三一日法律第一五号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 〔略〕 24/46 三 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 イ 第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第 百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六 条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改正規定並びに 附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十 七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 ロ~ト 〔略〕 四~十六 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二八年五月二〇日法律第四七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大 震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定 公布 の日 二・三 〔略〕 (処分、申請等に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそ れぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律によ る改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法 律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処 分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならな い事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、 この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項につい てその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則 の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成二八年五月二七日法律第五一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 〔平成二九年二月政令一八号により、平成二九・五・三〇から施行〕 附 則〔平成二八年六月三日法律第六三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二八年一一月二八日法律第八六号抄〕 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則〔平成二九年三月三一日法律第九号抄〕 (施行期日) 25/46 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二九年四月二六日法律第二五号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条〔中略〕の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 公布の日 二・三 〔略〕 (処分、申請等に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの 法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前 のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、 この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりさ れた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしな ければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に 定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他 の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二九年五月二四日法律第三六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 〔平成二九年五月政令一四八号により、平成二九・五・二九から施行〕 (政令への委任) 第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調 整規定) 第四条 この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正す る法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第 四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。 2 前項の場合において、第二条のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中同表の 中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 目次の改正規定 第四十二条―第四十五条 第三十九条―第四十二条 第四十一条の二―第四十一条の七 第三十八条の二―第三十八条の七 第九条第五項の改正規定 第十四号 第十五号 第十五号 第十六号 第十九条の改正規定 第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十 二号を第十三号とし、第十一号 三号を第十四号とし、第十二号 十二 第四十一条の七第一項の規定により求められた特 十三 第三十八条の七第一項の規定により求められた特 定個人情報を総務大臣に提供するとき。 定個人情報を総務大臣に提供するとき。 第二十七条第一項第五号の改正規定 第二十七条第一項第五号 第二十八条第一項第五号 第四十一条の三 第三十八条の三 第二十八条の改正規定 第二十八条 第二十九条 第十四号 第十五号 第十五号 第十六号 第三十九条の改正規定 第三十九条 第三十六条 第十九条第十二号 第十九条第十三号 26/46 第十九条第十三号 第十九条第十四号 第六章の次に一章を加える改正規定 第四十一条の二 第三十八条の二 第四十一条の三 第三十八条の三 第四十一条の四 第三十八条の四 第四十一条の五 第三十八条の五 第四十一条の六 第三十八条の六 第四十一条の七 第三十八条の七 第三十八条第二項 第三十五条第二項 第五十八条の次に一条を加える改正規定 第五十八条の次 第五十五条の次 第五十八条の二 第五十五条の二 第四十一条の四 第三十八条の四 第四十一条の七第一項 第三十八条の七第一項 3 〔略〕 4 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。 附 則〔平成二九年六月二日法律第五二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規 定 公布の日 二・三 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成三〇年三月三一日法律第七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一~三 〔略〕 四 次に掲げる規定 平成三十一年一月一日 イ~ヘ 〔略〕 ト 〔前略〕附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定 五~二十二 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成三〇年六月八日法律第四四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日 二~五 〔略〕 (政令への委任) 第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成三〇年六月二七日法律第六六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 27/46 める日から施行する。 〔平成三〇年九月政令二六九号により、平成三一・六・一から施行〕 一 第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。) 及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定 公布の日 二~五 〔略〕 (処分、申請等に関する経過措置) 第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前の それぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律に よる改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の 日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に 定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律 の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければ ならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令 に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手 続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成三〇年七月六日法律第七一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条〔中略〕並びに附則第三十条の規定 公布の日 二・三 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることと される場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお 従前の例による。 (政令への委任) 第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成三一年三月二九日法律第三号抄〕 沿革 令和 二年 三月三一日号外法律第五号〔地方税法等の一部を改正する法律六条による改正〕 令和 三年 五月一九日号外法律第三六号〔デジタル庁設置法附則四六条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、〔中略〕第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一 年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。 附 則〔平成三一年三月二九日法律第四号抄〕 沿革 令和 二年 三月三一日号外法律第五号〔地方税法等の一部を改正する法律七条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十四条の規定 公布の日 二 〔略〕 附 則〔平成三一年三月二九日法律第六号抄〕 沿革 令和 二年 三月三一日号外法律第八号〔所得税法等の一部を改正する法律三一条による改正〕 28/46 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一~六 〔略〕 七 次に掲げる規定 令和二年四月一日 イ~ハ 〔略〕 ニ 〔前略〕附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) 第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の 次に次のように加える改正規定に限る。)の規定 ホ~ト 〔略〕 八~十五 〔略〕 十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日 〔令和元年七月一六日〕 イ 〔略〕 ロ 〔前略〕附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限 る。)の規定 十七 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和元年五月一七日法律第七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改 正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律別表第一の九十四の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又 は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。 (政令への委任) 第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和元年五月二二日法律第九号抄〕 沿革 令和 二年 六月一二日号外法律第五二号〔地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則八条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第三条、第六条及び第十六条の規定 公布の日 二~四 〔略〕 五 〔前略〕附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定 令和三年四月一日 六 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する 罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和元年五月三一日法律第一六号抄〕 29/46 沿革 令和 三年 五月一九日号外法律第三七号〔デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則六〇条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 〔前略〕第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」 という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定 公布の日 二 〔略〕 三 第五条の規定 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日〔令和元年一〇月一日〕 四・五 〔略〕 六 〔前略〕第四条中番号利用法第七条及び第十六条の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同条第一項中「その者から通知カードの返納及び前条 の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第五十五条及び附則第三条の改正規定並びに附 則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 〔令和二年五月政令一六三号により、令和二・五・二五から施行〕 七~九 〔略〕 十 〔前略〕第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号 利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条 並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 〔令和六年四月政令一六七号により、令和六・五・二七から施行。ただし、四条中番号利用法一七条四項に係る部分は、令和二年五月政令一六三号 により、令和二・五・二五から施行〕 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下 この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)第七条第一項若しくは第二項又は旧番号利用法附則第三条第一項から第三項までの規定による通知 カード(旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第三項において「通知カ ード所持者」という。)についての旧番号利用法第七条第六項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による当該通知カー ドの返納については、なお従前の例による。 2 番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カー ド所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定する本人をいう。以下この項において 同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置につ いては、第四条の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧番号利用法第七条第六項の規定による通知カードを紛失した旨 の届出及び同条第七項の規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る個人番号カード(新番号利用法第二条第七項に規定する個人 番号カードをいう。)を交付するときは、新番号利用法第十七条第一項に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用につい ては、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第九条 〔一項略〕 2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必 要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則〔令和元年五月三一日法律第一七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 〔略〕 三 〔前略〕附則第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 〔令和三年八月政令二三八号により、令和三・九・一三から施行〕 30/46 四 附則第五条〔中略〕及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第 二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日〔令和四年一月 一一日〕のいずれか遅い日 五 〔前略〕附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で 定める日 〔令和五年一一月政令三三六号により、令和六・三・一から施行〕 附 則〔令和二年三月三一日法律第五号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔令和二年三月三一日法律第八号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 〔略〕 三 次に掲げる規定 令和三年四月一日 イ 〔略〕 ロ 〔前略〕附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規定 四~十二 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によ りなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和二年三月三一日法律第一四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日 二~六 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定 によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和二年六月五日法律第四〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七 の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日 二~九 〔略〕 十 附則第九十六条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に定める日〔令和六年三月一日〕 十一 〔略〕 (政令への委任) 第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和二年六月一二日法律第四四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 〔令和三年三月政令五五号により、令和四・四・一から施行〕 31/46 一 附則第九条から第十一条までの規定 公布の日 二 〔前略〕第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定並びに〔中略〕附則第八条の規定 公 布の日から起算して六月を経過した日 三 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和二年六月一二日法律第五二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第八条及び第九条の規定 公布の日 二 〔略〕 附 則〔令和三年三月三一日法律第一一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。〔後略〕 (罰則に関する経過措置) 第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によ りなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和三年五月一〇日法律第三〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 〔令和三年五月政令一五二号により、令和三・五・二〇から施行〕 附 則〔令和三年五月一九日法律第三六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の 規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれ ぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の 行為とみなす。 2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この 法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の 国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により 相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。) は、政令で定める。 (検討) 第六十一条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方 について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則〔令和三年五月一九日法律第三七号抄〕 32/46 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項 の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公 布の日 二 附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令 和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日〔令和三年九月一三日〕又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれ か遅い日 三 〔略〕 四 〔前略〕附則第三条、〔中略〕第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、 第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、 各規定につき、政令で定める日 〔令和三年一〇月政令二九一号により、令和四・四・一から施行〕 五・六 〔略〕 七 〔前略〕附則第九条〔中略〕、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に 限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定め る日 〔令和四年四月政令一七六号により、令和五・四・一から施行〕 八 第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十七の項の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の 一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日〔令和六年三月一日〕 九 〔略〕 十 第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条及び第六十一条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定 める日 〔令和六年四月政令一六八号により、令和六・五・二七から施行〕 (第五十五条の規定の施行に伴う経過措置) 第十一条 地方公共団体情報システム機構の施行日以後最初の事業年度の第五十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律第三十八条の十に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「デ ジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受け た後遅滞なく、その」とする。 (戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定) 第六十二条 施行日が戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、同日から施行 日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の二の規定の適用については、同条中「第 四十五条の二第二項」とあるのは、「第四十五条の二第三項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人 を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途とし てその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則〔令和三年五月一九日法律第三八号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔略〕 二 第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定 33/46 を除く。)、第九条及び第十五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 〔令和三年一二月政令三四五号により、令和四・一・一から施行〕 三 〔略〕 附 則〔令和三年五月一九日法律第三九号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 〔令和六年一月政令一九号により、令和六・四・一から施行〕 附 則〔令和三年六月一一日法律第六六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定 公布の日 二~六 〔略〕 (政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和四年四月二〇日法律第二六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施 行する。 一 〔略〕 二 〔前略〕附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 〔令和五年三月政令四七号により、令和五・四・一から施行〕 附 則〔令和四年六月一五日法律第六六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕 〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 (罰則の適用等に関する経過措置) 第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」 という。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 2 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若し くは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の 規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改 正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条 に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又 は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくす る有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。 (裁判の効力とその執行に関する経過措置) 第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (人の資格に関する経過措置) 第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞ れ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は 拘留に処せられた者とみなす。 2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の 法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑 に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 (経過措置の政令への委任) 第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 (施行期日) 34/46 1 この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法律=令和四年六月法律第六七号〕施行日〔令和七年六月一日〕から施行する。ただし、次の 各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日 二 〔略〕 附 則〔令和四年一二月一六日法律第一〇四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則〔中略〕第四十三条の規定 公布の日 二~四 〔略〕 (政令への委任) 第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和五年三月三一日法律第三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。〔後略〕 (罰則に関する経過措置) 第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和五年六月九日法律第四八号抄〕 沿革 令和 六年 六月 七日号外法律第四六号〔情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡 素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則一二条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 に定める日から施行する。 〔令和六年四月政令一六九号により、令和六・五・二七から施行〕 一 第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定〔中略〕 並びに附則〔中略〕第二十条の規定 公布の日 二 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条 の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十 七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第 一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定〔中略〕並びに次条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定 める日 〔令和五年一二月政令三七四号により、令和六・一二・二から施行〕 三 〔略〕 四 第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において 政令で定める日 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律(次条第二項及び第三項において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)の本人 の写真の表示については、なお従前の例による。 第三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。 2 第二条の規定による改正後の番号利用法第十六条の二第一項の申請をした者に係る住民票に当該申請の日において第三条の規定(附則第一条第三号に掲 げる改正規定に限る。)による改正後の住民基本台帳法(以下この項及び附則第五条第三項において「新住民基本台帳法」という。)第七条第一号の二に 掲げる事項が記載されていない場合(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、その申請をした者に係る戸籍の附票に新住民基本 台帳法第十七条第二号の二に掲げる事項が記載されていない場合)における当該申請に係る個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。 3 前二項の規定の適用を受けた個人番号カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁 35/46 的記録の記録事項については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和六年四月二四日法律第二一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則〔中略〕第五条から第九条までの規定 公布の日 二・三 〔略〕 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定) 第八条 第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、 前条中「別表第一の十五の項及び別表第二の九の項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。 (政令への委任) 第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和六年六月七日法律第四六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 に定める日から施行する。 一 〔前略〕第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める 部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定並びに附則〔中略〕第七条及び第十二条の規定〔中略〕 公布の日 二 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一 章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。) 〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 三 第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号 を加える改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に発行されている個人番号カードの記載事項及び個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)が当該個人番号カードの提示を受けた場合における本 人確認の措置については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和六年六月一二日法律第四七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第四十六条の規定 この法律の公布の日 二・三 〔略〕 四 次に掲げる規定 令和七年四月一日 イ~カ 〔略〕 ヨ 附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表八十三の項の改正 規定及び同表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分に限る。) タ~ツ 〔略〕 五 次に掲げる規定 令和八年四月一日 イ~カ 〔略〕 ヨ 附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦 のための支援給付、」を加える部分を除く。) タ~ネ 〔略〕 六 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第四十五条 この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第 36/46 十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和六年六月一九日法律第五三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔略〕 二 〔前略〕附則〔中略〕第十四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 三~五 〔略〕 附 則〔令和六年六月二一日法律第五九号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 附則第十一条の規定 公布の日 二 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 別表(第九条関係) 一 厚生労働大臣 健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健 康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で 定めるもの 二 全国健康保険協会又は健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務で あって主務省令で定めるもの 二の二 総務大臣又は都道府県知事 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又 は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 三 厚生労働大臣 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船 員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの 四 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業 の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下 「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平 成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であ って主務省令で定めるもの 五 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実 施に関する事務であって主務省令で定めるもの 五の二 国土交通大臣 船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務 であって主務省令で定めるもの 六 都道府県知事 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令 で定めるもの 七 厚生労働大臣 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省 令で定めるもの 八 都道府県知事 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、 児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指 定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、 特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就 37/46 業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 九 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所 医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保 育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 十 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。) 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務 又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) であって主務省令で定めるもの に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長 (以下「都道府県知事等」という。) 十一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあ ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの 十一の二 厚生労働大臣 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定め るもの 十二 都道府県知事 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定め るもの 十三 厚生労働大臣 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの 十四 都道府県知事又は市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する 事務であって主務省令で定めるもの 十四の二 都道府県知事 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による指定(同法第十五条第一項の指定をいう。)に関す る事務であって主務省令で定めるもの 十五 厚生労働大臣 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの 十六 厚生労働大臣 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定め るもの 十七 厚生労働大臣 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する 事務であって主務省令で定めるもの 十八 都道府県知事 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの 十九 厚生労働大臣 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で 定めるもの 十九の二 厚生労働大臣 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による認定(同法第五条の二第一項の認定をいう。)に関する事 務であって主務省令で定めるもの 十九の三 司法試験委員会 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務で あって主務省令で定めるもの 十九の四 都道府県教育委員会 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令 で定めるもの 十九の五 厚生労働大臣又は都道府県知事 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による認定(同法第二条第一項第一号の認定をいう。) に関する事務であって主務省令で定めるもの 十九の六 都道府県知事 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省 令で定めるもの 十九の七 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を 通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 得た市町村又は都道府県の長 二十 都道府県知事 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であっ て主務省令で定めるもの 二十一 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する 事務であって主務省令で定めるもの 二十一の二 厚生労働大臣 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神保健指定医の指 定に関する事務であって主務省令で定めるもの 二十二 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障 害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの 38/46 二十三 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者 健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定 めるもの 二十三の二 国土交通大臣 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査員資格 者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって 主務省令で定めるもの 二十三の三 国土交通大臣 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定め るもの 二十三の四 都道府県知事 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの 二十三の五 都道府県知事 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主 務省令で定めるもの 二十四 都道府県知事又は市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に 関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による 地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税 に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの 二十五 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であ って主務省令で定めるもの 二十五の二 日本行政書士会連合会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるも の 二十五の三 国土交通大臣 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で 定めるもの 二十六 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であっ 村社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定 て主務省令で定めるもの する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協 議会」と総称する。) 二十六の二 国土交通大臣 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許、締約国資格証明 書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの 二十六の三 国土交通大臣 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の変更登録又は自動車整備士の技能検定 の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 二十六の四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年 国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務 法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施 上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定 機関又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭 めるもの 和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一 項において読み替えて準用する国家公務員災害補 償法第八条に規定する実施機関 二十七 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する 号)第二条第十六号に規定する事業主体である都 事務であって主務省令で定めるもの 道府県知事又は市町村長 二十八 厚生労働大臣 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であっ て主務省令で定めるもの 二十九 国税審議会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で 定めるもの 三十 日本税理士会連合会 税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十一 国税庁長官 税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは 検査に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十一の二 法務大臣 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関す る事務であって主務省令で定めるもの 39/46 三十二 厚生労働大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省 令で定めるもの 三十三 防衛大臣 防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保 険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給若し くはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令 で定めるもの 三十四 厚生労働大臣 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、 遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十五 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付、年金である給付若しくは一 時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十六 財務大臣 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規 定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定める もの 三十七 厚生労働大臣又は共済組合等(日本私立学 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関す 校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、る事務であって主務省令で定めるもの 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合 連合会をいう。以下同じ。) 三十八 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学 のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十九 厚生労働大臣 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で 定めるもの 三十九の二 厚生労働大臣 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定める もの 三十九の三 国土交通大臣又は環境大臣 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であっ て主務省令で定めるもの 四十 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務で あって主務省令で定めるもの 四十一 厚生労働大臣 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務で あって主務省令で定めるもの 四十二 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関 する事務であって主務省令で定めるもの 四十三 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又は国家公務員共済組合法の長期給 付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって 主務省令で定めるもの 四十三の二 都道府県知事 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定める もの 四十三の三 厚生労働大臣 調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの 四十四 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の 実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 四十五 都道府県知事 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定める もの 四十六 厚生労働大臣 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その 他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務で あって主務省令で定めるもの 四十七 国民年金基金 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令 で定めるもの 四十八 国民年金基金連合会 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 40/46 四十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関す る事務であって主務省令で定めるもの 五十 都道府県知事 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省 令で定めるもの 五十一 市町村長 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する 事務であって主務省令で定めるもの 五十二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理若し 四号)第二条第二項に規定する施行者である都道 くは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令 府県知事又は市町村長 で定めるもの 五十三 厚生労働大臣 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業セ ンターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者 特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 五十三の二 都道府県知事 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 五十四 厚生労働大臣 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定める もの 五十五 市町村長 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画 の作成、罹(り)災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの 五十六 都道府県知事等 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主 務省令で定めるもの 五十七 国税庁長官 国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は 充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含 む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 五十八 社債、株式等の振替に関する法律第二条第 国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定 二項に規定する振替機関 めるもの 五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付若しくは年金である給付の支 済組合連合会 給、福祉事業の実施若しくは一時金の支給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭 和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 六十 厚生労働大臣 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関す る事務であって主務省令で定めるもの 六十一 市町村長 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主 務省令で定めるもの 六十二 厚生労働大臣 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定め るもの 六十三 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であ って主務省令で定めるもの 六十四 都道府県知事又は市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦について の便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの 六十五 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支 給に関する事務であって主務省令で定めるもの 六十七 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附 則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 六十八 厚生労働大臣 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事 務であって主務省令で定めるもの 六十九 厚生労働大臣 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に 41/46 関する事務であって主務省令で定めるもの 七十 市町村長 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、 妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、低体重児の届出、未熟児の 訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの 事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 七十一 厚生労働大臣 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関す る事務であって主務省令で定めるもの 七十一の二 都道府県知事 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で 定めるもの 七十二 厚生労働大臣又は都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法 律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 七十三 厚生労働大臣 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援 助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの 七十四 厚生労働大臣 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関 する事務であって主務省令で定めるもの 七十五 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に 対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 七十六 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する 事務であって主務省令で定めるもの 七十六の二 厚生労働大臣 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代理業務 試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 七十七 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 七十七の二 都道府県知事 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって 主務省令で定めるもの 七十七の三 厚生労働大臣 職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって主 務省令で定めるもの 七十八 厚生労働大臣 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定 めるもの 七十八の二 厚生労働大臣 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理 技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの 七十八の三 経済産業大臣 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関す る事務であって主務省令で定めるもの 七十九 預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主 務省令で定めるもの 八十 厚生労働大臣 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で 定めるもの 八十一 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律 児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる 者を含む。) 八十一の二 厚生労働大臣 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による免許(同法第七十二条第一項に規定する免許をい う。)又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省 令で定めるもの 八十二 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関す る事務であって主務省令で定めるもの 八十二の二 市町村長 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見 舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの 八十三 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実 42/46 施に関する事務であって主務省令で定めるもの 八十三の二 厚生労働大臣 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省 令で定めるもの 八十四 厚生労働大臣 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務 であって主務省令で定めるもの 八十五 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百二十五条 法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に 第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高 齢者医療広域連合」という。) 八十六 厚生労働大臣 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給す るものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 八十七 厚生労働大臣 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関 する事務であって主務省令で定めるもの 八十八 厚生労働大臣 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令 で定めるもの 八十九 厚生労働大臣 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で 定めるもの 九十 厚生労働大臣 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定 めるもの 九十一 厚生労働大臣 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定め るもの 九十一の二 出入国在留管理庁長官 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七 十一号)による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの 九十二 厚生労働大臣 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資 質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの 九十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定 律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に めるもの 規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県 知事又は市町村長 九十四 厚生労働大臣 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に 関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の 支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの 九十五 都道府県知事等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に 関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関 する事務であって主務省令で定めるもの 九十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健 長 康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若し くは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定め るもの 九十七 厚生労働大臣 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令 で定めるもの 九十八 厚生労働大臣 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」と いう。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金で ある給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 九十九 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主 二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十 務省令で定めるもの 二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金 43/46 百 市町村長 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収 に関する事務であって主務省令で定めるもの 百一 都道府県知事 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 百二 厚生労働大臣 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務 省令で定めるもの 百三 厚生労働大臣 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定 めるもの 百四 都道府県知事 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であ って主務省令で定めるもの 百五 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告 区を含む。以下同じ。)の長 若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百五の二 国土交通大臣 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)によるマンション管理士 の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 百六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十 確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるも 号)第二十九条第一項に規定する事業主等又は企 の 業年金連合会 百七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及 第三条第三項第一号に規定する事業主 び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百八 国民年金基金連合会 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の 給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百九 厚生労働大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法 等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施 者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百十 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法 等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施 者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金 の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 百十一 市町村長 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定め るもの 百十二 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若し くは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金 基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平 成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号) 若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年法律第二十 一号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定 めるもの 百十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に 関する事務であって主務省令で定めるもの 百十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救 済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十七条第一項の 委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 百十五 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務 であって主務省令で定めるもの 百十六 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害 給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百十六の二 厚生労働大臣 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第 三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛 44/46 生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事 務であって主務省令で定めるもの 百十七 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自 立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 百十七の二 総務大臣 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりな おその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号) による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百十八 厚生労働大臣 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する 事務であって主務省令で定めるもの 百十九 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文 事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員 書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの 共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しく は地方公務員共済組合連合会 百二十 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一 号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百二十一 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による 特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 百二十二 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一 年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって 主務省令で定めるもの 百二十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関す 県教育委員会 る事務であって主務省令で定めるもの 百二十四 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職 業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 百二十五 地方公務員等共済組合法の一部を改正す 平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの る法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平 成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二 十三条第一項第三号に規定する存続共済会 百二十六 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事 長 務であって主務省令で定めるもの 百二十七 市町村長 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子 育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省 令で定めるもの 百二十八 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の 支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 百二十九 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二 のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の (平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十 支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十 一号に規定する存続厚生年金基金 百三十 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第 平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で 十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会 定めるもの 百三十の二 都道府県知事又は国家戦略特別区域法 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定める (平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十 もの 二項に規定する試験実施指定都市の長 百三十一 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給、指定医 の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 45/46 百三十二 文部科学大臣又は厚生労働大臣 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で 定めるもの 百三十三 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定により なおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措 置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯 則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの 百三十四 内閣総理大臣 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十 八号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの 百三十五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付 のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条 の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機 関の長等 百三十六 預金保険機構 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情報の 提供に関する事務であって主務省令で定めるもの 46/46