世田谷区 ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)(案) だれもがユニバーサルデザインの視点と心でまちづくり 令和7年3月 世田谷区 はじめに 世田谷区は国際障害者年を契機に、公共施設や福祉施設が集中する梅丘地域で住民参加のまちづくりを進め、昭和57年(1982年)に「世田谷区福祉のまちづくりのための施設整備要綱」を定めるなど、福祉のまちづくりのための施設整備を推進してきました。 その後、これまでの取組みを一層推進するとともに、更なる発展・充実させるため、ユニバーサルデザインの考え方を基本とした「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を平成19年に制定しました。また、この条例の理念を具現化するための具体的な計画として「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」を平成21年(2009年)に策定し、見直しを重ねながら生活環境の整備に関する施策を総合的に推進しています。 推進計画(第2期)期間では、少子高齢化の進展やICTの普及、頻発する大規模災害の発生など社会環境が大きく変化してきました。 こうした中、区は令和6年(2024年)3月に新たな基本計画を策定し、区政が目指すべき方向性として、「持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくる」ことを定めております。 今回策定する推進計画(第3期)では、計画の基本理念を「社会における様々な障壁(バリア)をなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に公平・平等に参加できるまちづくりを目指します」としました。 基本理念を実現する3の取組み方針と34の取組みを定め、新たな取組みも加えた本計画に基づき、引き続き、区民、事業者、関係団体と区が協働し、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めてまいります。 最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をお寄せいただきました区民の皆様、また、熱心にご審議いただきました世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会の委員の方々に、心より御礼申し上げます。 令和7年3月 世田谷区長 保坂 展人 目次 第1章 計画の策定について 1−1 策定の背景 1ページ 1−2 推進計画とは 3ページ 1−3 計画の目的 3ページ 1−4 計画の位置づけ 4ページ 1−5 計画の期間 6ページ 第2章 推進計画(第2期)期間中の取組み 2−1 推進計画(第2期)における代表的な取組み 7ページ 2−2 先導的共生社会ホストタウンの取組み 11ページ 第3章 推進計画(第3期)の考え方 3−1 社会の変化 13ページ 3−2 見直しの課題 15ページ 3−3 推進計画(第3期)の方向性 17ページ 第4章 計画の基本理念、取組み方針、施策、取組み 4−1 推進計画(第3期)の体系について 184ページ 4−2 基本理念 19ページ 4−3 取組み方針 19ページ 4−4 計画の体系図 20ページ 4−5 施策別の取組み内容 22ページ 第5章 ユニバーサルデザインの推進の仕組み 5−1 施策における取組みの継続的なスパイラルアップ(点検・評価・改善) 60ページ 5−2 ユニバーサルデザイン環境整備審議会と庁内推進体制による施策の展開 61ページ 5−3 ユニバーサルデザイン推進に向けた協働体制 62ページ 資料編 第1章 計画の策定について 1−1 策定の背景 (1)今までの取組みの経緯 世田谷区(以下「区」という。)は、昭和57年(1982年)より区民、事業者、関係団体と協働して、社会の様々な障壁(バリア)をなくす施策を進め、平成7年(1995年)に「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」(以下「いえ・まち推進条例」という。)を制定しました。その後、少子高齢社会、人口減少社会を迎えたことで、これまでの歩みをより強く確実なものにし、更に年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、すべての区民が可能な限り公平に社会参加し、自立できる生活環境の実現が求められるようになりました。 こうした状況の中、社会における様々なバリアをなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加することができる社会を築くための「ユニバーサルデザイン※1」(下記解説)の考え方に基づく取組みを推進するために、平成19年(2007年)に「いえ・まち推進条例」の理念を継承して発展させ、新たに「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」(以下「ユニバーサルデザイン推進条例」という。)を制定しました。 ユニバーサルデザイン推進条例の制定後、その理念を具現化するために、平成21年(2009年)に「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」(以下「推進計画」という。)を策定して目標、基本方針のもとに6年間、各施策・事業を実施し、その後平成27年(2015年)より10年間の計画で、推進計画(第2期)を策定し、各施策・事業を実施してきました。 ※1 ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすい生活環境にする考え方です。 これまでのバリアフリーの取組みは、高齢者や障害者等が生活を営む上での様々なバリア(物理的、制度、文化・情報、意識等)のすべてを取り除くことが目的でしたが、あらかじめ多様なニーズを想像し、「バリアを最初から作らない」、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方とともにLGBTQなどの多様性を尊重し、区は生活環境の整備を進めています。 (2)推進計画(第3期)に向けて 推進計画においては毎年度、各施策・事業の状況を点検し、評価と改善を行うスパイラルアップ※2(下記解説)の仕組みを取入れ、ユニバーサルデザインの取組みを着実に進めてきました。 第2期計画期間中には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)の開催を契機とした、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)」の改正が行われ、ソフト面の対策強化や心のバリアフリーの取組みの推進、移動等円滑化促進方針に関する制度が追加されました。 また、これまでのユニバーサルデザインの取組みが評価され、令和元年(2019年)10月に先導的共生社会ホストタウンに認定されたことを受け、更なる「共生社会」の実現を目指す方針として、バリアフリー法に基づく促進方針制度を活用し、令和5年(2023年)6月に「世田谷区移動等円滑化促進方針」を策定しました。 これまでの取組みに磨きをかけるとともに、少子高齢化に伴う働き手不足やICTの普及、大規模災害の発生など、新たな社会の変化による課題を踏まえ、世田谷区移動等円滑化促進方針と推進計画の取組みを連携させながら、一体的なユニバーサルデザインのまちづくりを推進し、地域共生社会の実現を目指していくため、平成30年度(2018年度)に策定した「推進計画(第2期)後期」を見直し、「推進計画(第3期)」を策定します。 ※2 スパイラルアップ 「点検⇒事後評価⇒改善して事業へ反映」の手順を繰り返し、施策・取組みの継続的な発展を目指す方法のことです。 1−2 推進計画とは すべての区民が個人として尊重され、共に支えあいながら、将来にわたって活力に満ちた世田谷をつくりあげていくことができるように、区、区民、事業者及び関係団体が協働しながら、だれもが安全で利用しやすい生活環境の整備※3(下記解説)を推進していくための具体的な計画です。 ※3 生活環境の整備 「公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置をとること」とユニバーサルデザイン推進条例第2条で定めています。 なお、公共的施設とは、区立施設だけではなく病院、店舗、学校、道路、公園等の多くの人が利用する施設です。 1−3 計画の目的 区は、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき生活環境の整備を進めてきました。 これまでの取組みを一層推進するとともに、多様性の尊重や、社会的変化に伴う多様なニーズに対応した、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進することを目的とします。 1−4 計画の位置づけ (1)各計画との関係 推進計画は、ユニバーサルデザイン推進条例第7条第1項に定める、生活環境の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画です。 区の上位計画である「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」に示されたビジョンや基本方針等を踏まえるとともに、他の行政計画との連携・整合性を図りながら、世田谷区移動等円滑化促進方針と一体的にユニバーサルデザインのまちづくりを推進していきます。 (PDF版には推進計画の位置づけの図が掲載されています) (2)推進計画に定める事項 推進計画に定める事項は、ユニバーサルデザイン推進条例第7条第2項において、次のとおり定められています。 @生活環境の整備に関する目標 A生活環境の整備に関する重点施策 B生活環境の整備に関する重要事項 (3)本計画が関連するSDGsのゴール SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)とは、誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。 令和12年(2030年)を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されています。 区の基本計画の実行指針では、「SDGsの目標年次である2030年に向け、基本計画の施策とSDGsとの関連性を明らかにし、関連性を意識しながら分野横断的な施策展開を図り、一体的に推進する」としており、本計画にて関連するゴールは次のものがあげられます。 目標3 すべての人に健康と福祉を あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 目標4 質の高い教育をみんなに すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 目標5 ジェンダー平等を実現しよう ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 目標10 人や国の不平等をなくそう 国内および国家間の不平等を是正する 目標11 住み続けられるまちづくりを 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする 1−5 計画の期間 推進計画(第3期)は、令和7年度(2025年度)から令和16年度(2034年度)までの10年間の計画とします。 なお、前期計画4ヶ年、後期計画4ヶ年、調整期間2ヶ年とし、社会状況の変化等を捉えながら中間見直しを行い、推進していきます。 (PDF版には計画の期間の表が掲載されています) 第2章 推進計画(第2期)期間中の取組み 2−1 推進計画(第2期)における代表的な取組み 推進計画(第2期)期間中(平成27年度(2015年度)〜令和6年度(2024年度))における、ユニバーサルデザイン(以下一部「UD」とする。)のまちづくりに関わる代表的な取組みを紹介します。 (1)保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」におけるUD検討会の実施 @取組み内容 ・保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」は、福祉と医療の複合施設として令和2年(2020年)4月に開設しました。 ・ユニバーサルデザインの工夫やサインに関するUD検討会を平成27年度(2015年度)から令和元年度(2019年度)までに7回実施しました。 ・世田谷区視力障害者福祉協会、世田谷ミニキャブ区民の会、せたがや子育てネットに協力いただきました。 (PDF版には案内サインのUD検討風景の写真が掲載されています) A検討の成果 表2-1 うめとぴあ内 区複合棟「保健医療福祉総合プラザ」におけるUD検討会の検討成果 分野別の具体的な対応 避難:外部のバルコニーを車椅子の一時退避スペースとして整備検討。 誘導:トイレの音声誘導を検討。 案内サイン:館内総合案内板、施設案内、フロアマップ、腰の高さのサイン、天井吊サインについて、実寸大のプリントで視認検証。 (PDF版には館内総合案内板、外部バルコニーの一時退避スペースの写真が掲載されています) B推進計画第2期(後期)における施策・事業の講評・提案  ユニバーサルデザイン環境整備審議会(本編-61ページ参照)からの講評・提案は、以下のとおりです。 令和元年度 UDによる区立施設等の整備推進 UD検討会では、幅広くニーズを収集し、UD検討会で得た内容や新しい情報について、他の区立施設にも反映できるように議論し情報共有していただきたい。 (2)本庁舎等整備におけるUD検討会の実施 @取組み内容 ・本庁舎等整備におけるUD検討会を、平成30年度(2018年度)から令和4年度(2022年度)にかけて、8回実施しました。検討テーマは、トイレ・授乳室、避難、区民窓口、中央広場の段差解消、案内サインです。 ・せたがや子育てネット、世田谷区視力障害者福祉協会、元外国人相談員、世田谷区聴覚障害者協会、世田谷区高齢者クラブ連合会、世田谷区肢体不自由児(者)父母の会、自立生活センターHANDS世田谷、世田谷区手をつなぐ親の会、日本オストミー協会、世田谷さくら会、東京都自閉症協会、にじーずの12団体・個人に協力いただきました。 (PDF版には本庁舎の建替え後の模型を見て触りながら設計内容確認、トイレの設計について意見交換の写真が掲載されています) A検討の成果 表2-2 本庁舎等整備におけるUD検討会の検討成果 分野別の具体的な対応 トイレ・授乳室:庁舎全体で多様なトイレを機能分散して提供する。共用トイレを設ける。一般トイレの中に広めの便房の設置。 避難:避難階段の一次退避スペースの作り方、廊下の避難誘導、トイレ内のフラッシュライト、避難訓練や災害時の情報提供等のソフト面の取組み。 区民窓口:カウンターの仕様、プライバシー確保、カームダウン・クールダウン室、呼出しや情報提供、視覚障害者の誘導、フロアマネージャー等。 段差解消:広場とリングテラスの段差解消計画の検討。 案内サイン:館内総合案内板、施設案内、フロアマップ、天井吊サイン、壁突き出しサイン等について、実寸大のプリントで視認検証。 B推進計画第2期(後期)における施策・事業の講評・提案 ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの講評・提案は、以下のとおりです。 令和5年度 区立施設整備(建築) 本庁舎整備については、UD検討会での意見を踏まえつつ、車椅子使用者・ベビーカー使用者・子ども連れに配慮したサイン整備や利用しやすい什器の選択を行った姿勢が評価できます。しゅん工した1期棟の運用の中で利用者から意見を集め、2期棟、3期棟の細部の計画に活かしてください。 (3)UDサポーター制度 @取組み内容 ・UDサポーターとは、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインのまちづくりを進めるため、UDに関心があり区のUD推進事業に一緒に取り組んでいただく仲間です。 ・令和3年(2021年)にUDサポーター制度を制定し、UDサポーター養成講座を開催しました。現在約40名の登録があり、UD検討会のオブザーバー参加、意見交換会やUDワークショップへの参加等、様々な事業に参加していただいています。 (PDF版にはUDサポーター養成講座の様子の写真が掲載されています) A推進計画第2期(後期)における施策・事業の講評・提案 ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの講評・提案は、以下のとおりです。 令和5年度 区民協動・担い手づくり ユニバーサルデザインのまちづくりにおける区民協働体制には、一緒に活動するUDサポーターへの啓発も重要となります。また、UDサポーターの活動の充実化に向けて、各地域においてユニバーサルデザインの普及に取り組んでいる活動団体との連携により、個人のスキルアップも視野に入れながら、区と区民とUDサポーターが協働できる体制づくりを目指してください。 2−2 先導的共生社会ホストタウンの取組み (1)先導的共生社会ホストタウンの取組み 区は、先進的なユニバーサルデザインのまちづくり、心のバリアフリーなどの取組みを進める中、令和元年10月11日付けで先導的共生社会ホストタウンに認定されました。今後も、先導的共生社会ホストタウンとして、取組みを継続的かつ効果的に推進し、「共生社会」の実現を目指します。 具体的な取組み内容としては「馬術競技を開催する馬事公苑界わいの魅力向上(安全な歩行空間の確保)」「ユニバーサルデザインによる区立大蔵運動場陸上競技場の整備」「スポーツを通じた障害のある人とない人の交流」「小・中学校での障害理解教育」などを実施してきました。 (PDF版には障害者とともにユニバーサルデザインの視点でまち歩き、店舗への取り外し可能な簡易スロープの設置の写真が掲載されています) (2)世田谷区移動等円滑化促進方針の策定 バリアフリー法において、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)及び移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。 区は、ユニバーサルデザイン推進条例の取組みを更に推進するため、バリアフリー法に基づく世田谷区移動等円滑化促進方針を、学識経験者、高齢者、障害者、子育て団体、施設設置管理者、交通事業者、道路管理者、交通管理者などにより構成する協議会で検討を重ね、令和5年(2023年)6月に策定しました。 この方針は、推進計画と一体的な施策の推進をすることで、区全域のユニバーサルデザインのまちづくりの底上げを図ります。また、促進地区(世田谷区役所周辺地区)を選定し、促進地区内に生活関連施設、生活関連経路を設定しています。 なお、以下の4点の方針を定めています。 @施設のバリアフリーの促進 各施設設置管理者間の連携協力による施設の安全性確保など A情報のバリアフリーの促進 各施設設置管理者間の連携協力によるわかりやすいサイン整備など B心のバリアフリーの促進 心のバリアフリーへの関心や理解が進むような教育活動や、啓発活動など C商店街におけるバリアフリーの促進 商店街で取組むバリアフリーの推進など (PDF版には世田谷区移動等円滑化促進方針より抜粋した商店街のバリアフリー事例の写真が掲載されています。道路構造を見直し、店舗出入口の段差を解消した例の写真、リーディングラインの設置例の写真、店舗入口に設置した段差解消スロープを使用している様子の写真、助成制度を利用し商店街に設置したベンチ(写真は三宿四二〇商店会)の写真です。) 第3章 推進計画(第3期)の考え方 3−1 社会の変化 推進計画(第2期)期間中(平成27年度(2015年度)〜令和6年度(2024年度))における、UDのまちづくりに関わる社会の変化を以下に示します。 (1)環境の変化 @ハード面のUD整備 ・新築の公共的施設のUD整備が進みましたが、一方で既存施設や小規模施設などのUD整備の必要性が求められるようになりました。 ・介護や障害の有無にかかわらず、だれもが住み慣れた地域や住宅で安心して暮らし続けられることが求められるようになりました。 A少子高齢化の進展、外国人居住の増加等 ・ニーズの多様化がさらに進み、だれもが公平・平等に情報を受け取り、サービスを利用できることの重要性が、より高まってきました。 ・超高齢社会に伴い、認知症の人への配慮や理解の重要性が、より高まってきました。 ・少子化の進展に伴い、その対策として共働き・共育てなど、働き方の改革や男性の育児参加に対する理解の重要性が高まるとともに、子育てしやすい環境の整備がより求められるようになりました。 B大規模災害の発生 ・各地で大規模な地震や台風、集中豪雨による被害が発生し、世田谷区においても災害に関する情報発信や、避難所等においてUD整備が求められるようになりました。 (2)区民の生活の変化 @心のバリアフリーの取組み ・東京2020大会を契機に、小中学校や交通事業者等を中心に心のバリアフリーの取組みが進んでいます。 A「新しい生活様式」の浸透 ・新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て、感染症予防に係る行動やICTの活用が家庭においても普及し在宅就労等の新しい生活様式が浸透しました。 (3)制度等の充実 @障害を理由とした差別の禁止と合理的配慮の提供の義務化 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(平成28年(2016年)4月施行)により、障害を理由とした差別が禁止されるとともに、行政機関等における合理的配慮の提供が義務、また、事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされました。その後、法改正により令和6年4月から事業者による合理的配慮の提供も義務化されました。 なお、東京都においては、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例により、平成30年(2018年)10月から障害を理由とした差別が禁止されるとともに、事業者に対しても合理的配慮の提供が義務化されています。 A「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」の施行 すべての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、令和4年(2022年)5月に施行されました。 B「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の施行 令和5年(2023年)1月に施行された世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例は、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができるインクルーシブな地域共生社会を実現することを目的としています。 C「世田谷区手話言語条例」の施行 令和6年(2024年)4月に施行された世田谷区手話言語条例は、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、一人ひとりに、社会の一員として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保される地域共生社会を実現するために、手話に対する理解を促進し、及び手話を使いやすい環境の整備等を進めることにより、手話の普及を図ることを基本理念に掲げています。 D「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の施行、希望計画の策定 令和2年(2020年)10月に施行された世田谷区認知症とともに生きる希望条例は、認知症とともに生きる人一人ひとりが自分らしく生きる希望を持ち、どの場所で暮らしていてもその意思と権利が尊重され、本人が自らの力を発揮しながら、安心して暮らし続けることができる地域を作ることを基本理念に掲げています。 条例の希望理念の実現を目指し、区として中長期構想のもと、認知症施策を総合的に推進するため、「世田谷区認知症とともに生きる希望計画」を策定(第1期:令和3年(2021年)3月、第2期:令和6年(2024年)3月)しています。 3−2 見直しの課題 (1)社会的課題 社会の変化を踏まえ、推進計画(第3期)で取り組む社会的課題を以下に示します。 @公平・平等な社会参加を推進するための社会的障壁の除去 ・引き続き、公共的施設のUD整備が必要です。 ・既存施設や小規模施設のUD整備を進める必要があります。 ・駅や商店街等、生活関連施設からの経路なども含め、まちの一体的なUD整備を進める必要があります。 AICTの普及に伴う配慮 ・ICTによる情報発信・取得の普及が進み利便性が高まりましたが、一方でICTを利用することができない人が取り残されないよう、配慮が必要です。 B心のバリアフリーの普及 ・UDの普及や人材の育成も含めて、子どもから大人まで途切れることなく心のバリアフリーの普及に取り組む必要があります。 CUD推進における区民等(区民、事業者、区内活動団体)との協働 ・UDのまちづくりは、多様な視点が求められることから、区、区民、事業者(商店、鉄道事業者等)及び区内活動団体(NPO、地域活動団体等)が協働して取り組む必要があります。 (2)UD推進事業の取組み 推進計画(第2期)における課題を以下に示します。 @推進計画(第2期)における、施策・事業のスパイラルアップ ・UDのまちづくり推進に必要な施策・事業は、継続的な事業の推進が必要です。また、より効果的に施策・事業を進めるため、適宜、スパイラルアップの進め方を見直す必要があります。 ・UDの考え方や推進計画等の取組みを、区民へより一層周知していく必要があります。 ・公平・平等な社会参加を実現するために、施設整備とともに情報やサービス、意識等を含めた社会的障壁の除去に関する取組みを、UD推進事業に取り入れる必要があります。 A区民参加と協働の推進 ・UDに関するイベントや講座への区民参加の機会を増やし、様々な世代や地域へ啓発を行う必要があります。 ・区民、事業者及び区内活動団体等と連携してUDのまちづくりを進めるため、UDへの理解が深い人材を増やし、活躍の場を広げる必要があります。 ・施策・事業に様々な区民意見を取り入れるため、区民との協働の機会をより設ける必要があります。 BUD推進事業所管との連携 ・UD推進事業に係る事業所管課が連携して、事業を推進していく必要があります。 3−3 推進計画(第3期)の方向性 社会の変化と見直しの課題を踏まえた推進計画の見直しの方向性を示します。 @だれもが公平・平等に利用でき、社会参加できるように、社会的障壁の除去に取り組む ・ハード面の整備とともに、ハード整備だけでは対応できない部分について「合理的配慮」の提供が求められることから、特にUD整備を進めにくい既存施設、小規模施設での合理的配慮の提供の普及に重点的に取り組みます。 A地域の一体的なUD整備に取り組む ・地域の一体的なUD整備には、多様な関係者の参加と協働が必要なため、区、区民、事業者及び区内活動団体間の連携を進めます。 ・世田谷区移動等円滑化促進方針に基づく取組みは、全区的に展開できるようにします。 B区民等への情報発信等に取り組む ・区民等へUDに関する取組みをより一層周知していくため、取組みのプロセスや成果の見える化(情報発信)など、だれもが情報を取得し利用できるように取り組みます。 C区民等の参加と協働の機会の創出に取り組む ・だれもがUDを自分の問題として捉えられるよう、UDの普及啓発・理解促進を図るため、参加の場をより一層広げます。 ・区民等と協働してUD推進事業に取り組むため、UDに興味関心のある区民を増やすとともに、活躍の場を広げます。 D推進計画の効果的なスパイラルアップに取り組む ・推進計画(第2期)後期における類似した施策を整理するなど、計画の構成(施策、取組み)を見直すとともに、新たなUD推進事業も取り入れながら、より効果的なスパイラルアップに継続して取り組みます。  (施策分類の整理・見直し 資料編-35ページ参照) 第4章 計画の基本理念、取組み方針、施策、取組み 4−1 推進計画(第3期)の体系について 推進計画(第3期)では、これまでの取組みの底上げを図るとともに、第2期計画期間における課題や新たな社会の変化を踏まえ、計画の基本理念と基本理念を実現する3の取組み方針を新たに示し、取組み方針に基づく10の施策と34の取組みにより、だれもが公平・平等に社会参加できるまちづくりを進めていきます。 なお、第1章1−4(2)の推進計画に定める事項 @「生活環境の整備に関する目標」は「基本理念」「3の取組み方針」、A「生活環境の整備に関する重点施策」は「10の施策」、B「生活環境の整備に関する重要事項」は「34の取組み」としました。 (PDF版には推進計画(第3期)の体系と推進計画に定める事項の図が掲載されています) 4−2 基本理念 推進計画(第3期)では、だれもが安全で安心して快適に住み続けることのできる地域共生社会の実現を図ることを目的としたユニバーサルデザイン推進条例に基づき、次の基本理念を掲げます。 社会における様々な障壁(バリア)をなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に公平・平等に参加できるまちづくりを目指します。 4−3 取組み方針 基本理念を実現するため、具体的な3の取組み方針を定めます。 取組み方針1 ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり ・だれもが自由に移動でき、公平・平等に利用できるよう生活環境の整備を進め、安全で安心して快適に暮らせるまちづくりに取り組みます 取組み方針2 ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 ・だれもが公平・平等に情報を受け取り、サービスが利用できるよう、情報発信の手法の多様化を進め、取り残されることなく情報を取得し利用できるよう取り組みます 取組み方針3 参加と協働でユニバーサルデザインのまちづくり ・区民等の参加の場をより一層増やし、引き続きユニバーサルデザインの理解促進・普及啓発に取り組みます ・生活環境の整備にあたっては、多様なニーズを反映させるために、区民等との協働に取り組みます 4−4 計画の体系図 ユニバーサルデザイン推進条例の目的 ・「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインに基づく、生活環境の整備 ・区、区民及び事業者の相互の理解及び協働 ユニバーサルデザイン推進条例に基づき、推進計画に定める事項 (1)生活環境の整備に関する目標 (2)生活環境の整備に関する重点施策 (3)生活環境の整備に関する重要事項 ユニバーサルデザイン推進計画、基本理念 社会における様々な障壁(バリア)をなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に公平・平等に参加できるまちづくりを目指します。 3の取組み方針 取組み方針1 ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり ・だれもが自由に移動でき、公平・平等に利用できるよう生活環境の整備を進め、安全で安心して快適に暮らせるまちづくりに取り組みます 取組み方針2 ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 ・だれもが公平・平等に情報を受け取り、サービスが利用できるよう、情報発信の手法の多様化を進め、取り残されることなく情報を取得し利用できるよう取り組みます 取組み方針3 参加と協働でユニバーサルデザインのまちづくり ・区民等の参加の場をより一層増やし、引き続きユニバーサルデザインの理解促進・普及啓発に取り組みます ・生活環境の整備にあたっては、多様なニーズを反映させるため、区民等との協働に取り組みます 10の施策、34の取組み 施策1  ユニバーサルデザインによる区立施設の整備推進 取組み1−1 区立施設のユニバーサルデザイン整備推進 取組み1−2 区立小中学校のユニバーサルデザイン整備推進 取組み1−3 既存区立施設のバリアフリー改修推進 施策2 ユニバーサルデザインによる道路環境の整備推進 取組み2−1 ほこうしゃ 空間のユニバーサルデザイン整備推進 取組み2−2 道路の不法占用物件除却の推進 取組み2−3 放置自転車対策等の推進 施策3 ユニバーサルデザインによる公園緑地等の整備推進 取組み3−1 公園緑地等のユニバーサルデザイン整備推進 施策4 ユニバーサルデザインによる交通移動サービスの充実 取組み4−1 公共交通施設・車両のバリアフリー整備の促進 取組み4−2 公共交通不便地域対策の推進 取組み4−3 福祉移動サービスの周知 施策5 民間施設へのユニバーサルデザイン整備支援 取組み5−1 小規模店舗等におけるユニバーサルデザイン改修の支援 取組み5−2 商店等における合理的配慮の提供支援 施策6 ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 取組み6−1 窓口でのコミュニケーションツールの活用 取組み6−2 利用者に配慮した情報発信 取組み6−3 災害に備えた情報発信 施策7 ユニバーサルデザイン情報の蓄積・活用 取組み7−1 トイレ・ベンチ等情報の公開・更新 取組み7−2 ユニバーサルデザイン整備事例の蓄積・公開 取組み7−3 ユニバーサルデザイン普及啓発冊子の発行 取組み7−4 住宅のユニバーサルデザイン情報冊子の発行 取組み7−5 ユニバーサルデザインガイドラインの周知 施策8 ユニバーサルデザインの普及啓発 取組み8−1 出張講座の実施 取組み8−2 ユニバーサルデザインを学ぶイベントの開催 取組み8−3 ユニバーサルスポーツの推進 取組み8−4 防災塾の実施 取組み8−5 外国人向け防災教室の実施 取組み8−6 認知症の人にやさしい地域づくりの推進[新規] 施策9 ユニバーサルデザインの担い手づくり 取組み9−1 ユニバーサルデザインの取組みを広げる担い手づくり 取組み9−2 防災に関する担い手の育成 取組み9−3 職員のユニバーサルデザインに関する研修の実施 取組み9−4 「やさしい日本語」研修等の実施 取組み9−5 教職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進[新規] 施策10 ユニバーサルデザインの取組みの推進 取組み10ー1、整備基準の適切な運用と見直し 取組み10−2、ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施 取組み10−3、ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣? 4−5 施策別の取組み内容 取組み方針1 ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 施策1 ユニバーサルデザインによる区立施設の整備推進 ●施策の目標 多様な利用者に配慮し、だれもが利用しやすい施設整備を進めます。 [関連するSDGs] 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 だれもが利用しやすい施設を整備するために、条例の遵守だけではなく、多様なニーズを取り入れるため区民と協働した施設づくりを進めます。 (1)施設のユニバーサルデザイン整備推進 ・本庁舎は、災害時利用も踏まえ、ユニバーサルデザインの視点で整備を進めます。その他区公共施設は、それぞれの施設規模と用途を踏まえ、災害時の対応を含めた利用者の使いやすい施設整備を進めます。 ・だれもが利用しやすい施設整備となるよう、設計時から多様な利用者の視点を取り入れ、UD点検の結果を次の計画に反映させることで施設整備の質の向上を図ります。 ・小中学校の改築・改修を機に、災害時における指定避難所としての活用等を踏まえ、多様な利用者等に対応した整備を進めます。 ・改修の機会を捉え、建物構造に影響のない範囲内でのバリアフリー改修を検討し、区民利用サービスの向上を目指します。 ・区営住宅の住戸は高齢者等に配慮した住戸のバリアフリー改修による整備を順次行います。 (2)サイン計画 ・サイン計画では「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を参考に、わかりやすいサインとします。 ・ロービジョン者や車椅子使用者等に配慮したサインを整備します。 ・外国人の利用に配慮し、多言語を基本としたサインを整備します。 (3)座れる場づくり だれもが外出時に利用できるよう、施設周辺に座れる場を設けます。 ●取組み内容 1−1 区立施設のユニバーサルデザイン整備推進 【担当所管課】施設営繕第一課、施設営繕第二課、庁舎建設担当課 (施設整備) ・本庁舎を含む区立施設の用途や機能等に応じ、トイレの設備や機能を分散するともに、性別を問わないトイレや非常時の警報装置の多機能化など、多様な利用ニーズを踏まえたトイレ整備を進めます。 ・災害時利用も踏まえ、避難所、防災拠点となる施設においてはだれもが利用しやすい施設となるよう、ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、整備の向上を図ります。 ・道路に面した敷地内などに、周辺環境への影響にも配慮しながら、だれもが気軽に座れる場の設置を進めます。 (区民参加と協働) ・本庁舎は、3期にわたる工事計画にあわせ、一部しゅん工した庁舎棟について、UD点検を実施し、設計以降の新たなニーズを検証の上、適宜、次期工事に反映させます。 ・新改築の際には、施設の規模や特性を踏まえ、UD検討会や区民の意見を聞く機会を設けるなど、多様な区民のニーズを設計や施設整備に反映させます。また、UD検討会やUD点検の結果を、次設計に反映させます。 年次計画(前期計画期間) ・本庁舎のUD整備推進 令和7(2025)年度:1期棟点検・検証、2期棟反映 令和8(2026)年度:2期棟点検 令和9(2027)年度:2期棟点検・検証、3期棟反映 令和10(2028)年度:(調整) ・ユニバーサルデザイン推進条例に基づいた整備推進・多様な利用者に配慮した整備推進・災害時利用を想定した整備推進・座れる場づくりの推進 令和7(2025)年度:実施設計3件 しゅん工1件 令和8(2026)年度:実施設計3件 しゅん工0件 令和9(2027)年度:実施設計(調整) しゅん工2件 令和10(2028)年度:実施設計(調整) しゅん工4件 1−2 区立小中学校のユニバーサルデザイン整備推進 【担当所管課】教育環境課、施設営繕第一課、施設営繕第二課 ・改築学校ではユニバーサルデザイン推進条例に基づいた整備を行い、学びやすい環境整備を進めます。また、既存学校では改修の機会を捉え、建物構造に影響のない範囲内でバリアフリー改修を行います。 ・非常時の警報装置の多機能化など、多様な利用ニーズを踏まえたトイレ整備を進めます。 ・改築学校ではマンホールトイレの整備や停電時に利用できる電源の確保、雨水などをトイレの排水に利用できるようにするなど、避難所としての活用を視野に入れた整備を進めます。また、既存学校では避難所となる体育館や教室などに段差なく移動できるよう、改修の機会を捉え対策を講じます。 年次計画(前期計画期間) ・ユニバーサルデザイン推進条例に基づいた整備推進・災害時利用を想定した整備推進・多様な利用者に配慮した整備推進 令和7(2025)年度:実施設計1件 しゅん工1件 令和8(2026)年度:実施設計1件 しゅん工0件 令和9(2027)年度:実施設計2件 しゅん工0件 令和10(2028)年度:実施設計3件 しゅん工0件 1−3 既存区立施設のバリアフリー改修推進 【担当所管課】施設営繕第一課、施設営繕第二課、住宅課、区立施設所管課 (区立施設の改修) ・改修の機会を捉え、建物構造への影響や廊下等の移動に必要な通路幅の確保などを踏まえてバリアフリー改修を行い、区民利用サービスの向上を目指します。 ・車椅子使用者用トイレの整備とともに、施設の用途や規模にあわせ、性別を問わないトイレや非常時の警報装置の多機能化などの多様な利用ニーズを踏まえたトイレ整備を進めます。 ・道路に面して公共空間がある場合には、だれもが気軽に座れる場の確保に努めます。 ・区営住宅では高齢者等に配慮した住戸のバリアフリー改修による整備を順次行います。 年次計画(前期計画期間) ・ユニバーサルデザイン推進条例に基づいた整備推進 令和7(2025)年度:(調整) 令和8(2026)年度:2件 令和9(2027)年度:1件 令和10(2028)年度:(調整) ・住戸のバリアフリー改修の実施 令和7(2025)年度:1件 令和8(2026)年度:1件 令和9(2027)年度:1件 令和10(2028)年度:1件 (PDF版には段差部分にスロープ・手すりを設置、バリアフリートイレの設置の写真が掲載されています) 取組み方針1 ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 施策2 ユニバーサルデザインによる道路環境の整備推進 ●施策の目標 だれもが安全安心して移動できる道路整備を進めます。 [関連するSDGs] 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 道路整備では、ユニバーサルデザインの視点を踏まえ、だれもが安全で安心して移動できる空間として、多様な人々の利用に配慮した整備を推進します。 また、高齢者や障害者等の通行に支障となる支障物を取り除き、歩行者空間が連続的に確保されることを目指します。 (1)歩行者空間の整備 歩行者空間の整備・維持管理により、だれもが安全で安心して移動できる環境づくりを進めます。 (2)歩行者空間の支障物除却・撤去 通行の妨げとなっている不法占用物や放置自転車等を取り除くとともに、自転車利用者の交通安全ルール遵守やマナー向上の取組みを推進し、安全で安心な歩行者空間の確保を目指します。 (3)座れる場づくりの推進 高齢者や障害者、妊産婦、子どもを抱えた方等、より多くの方が外出時にひと休みできるよう、「座れる場づくりガイドライン」や「世田谷区路上ベンチ等設置指針」に基づき、ベンチ等の座れる場づくりを進めます。 ●取組み内容 2−1 歩行者空間のユニバーサルデザイン整備推進 【担当所管課】土木計画調整課 ・舗装の維持管理を行うとともに、視覚障害者誘導用ブロックの設置や、段差の解消等を行います。 ・無電柱化推進計画に基づき、緊急輸送道路等では電柱を取り除く無電柱化整備を進め、ベビーカーや車椅子利用者も移動しやすい歩行者空間を確保します。 ・都市計画道路の整備等に伴い、路上ベンチなど座れる場の設置を推進します。 年次計画(前期計画期間) ・歩道空間の整備 令和7(2025)年度:0.4万u 令和8(2026)年度:0.7万u(目標) 令和9(2027)年度:0.7万u(目標) 令和10(2028)年度:0.7万u(目標) ・無電柱化の整備 令和7(2025)年度から令和9(2027)年度:緊急輸送道路の無電柱化着手率29%(目標) 令和10(2028)年度:次期無電柱化計画に基づき設定 ・座れる場づくりの推進 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 (PDF版には歩道と施設の敷地の段差解消・連続した誘導用ブロックの敷設(小田急梅ヶ丘駅周辺)、無電柱化した歩道の写真が掲載されています) 2−2 道路の不法占用物件除却の推進 【担当所管課】土木計画調整課 ・道路に無許可で置かれている看板やのぼり旗、はみだし商品等、道路を不正に使用している物件を除却することで、安全に通行できる空間の確保を進めます。 年次計画(前期計画期間) ・不法占用物件の除却 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 2−3 放置自転車対策等の推進 【担当所管課】交通安全自転車課 ・放置自転車等を撤去し、国・東京都と連携して安全に通行できる空間の確保を進めます。 ・自転車等の交通安全教室や講習の開催、広報媒体の活用等により、交通安全の啓発を進め交通マナーの向上を図ります。 年次計画(前期計画期間) ・放置自転車等の撤去 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・自転車等安全利用の推進 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 取組み方針1 ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 施策3 ユニバーサルデザインによる公園緑地等の整備推進 ●施策の目標 だれもが利用しやすく、楽しめる公園緑地等の整備を進めます。 [関連するSDGs] 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 公園緑地等の整備に際し、地域の特性やニーズを踏まえて、だれもが利用しやすく楽しめるよう、ユニバーサルデザインによる魅力あふれる公園づくりを進めます。 (1)多様な利用者に配慮した公園づくり 障害の有無や年齢にかかわらず、だれもが使いやすく、安全安心に配慮した公園施設の整備を行います。 公園の立地、規模、種別に応じた防災面の機能強化を図り、都市の防災性を向上させます。 (2)区民等との協働による公園づくり 公園整備の計画段階から、多様な主体との連携により計画づくりを進めるとともに、完成後の管理運営にも地域住民が参加する公園づくりを行います。 (3)サイン計画 情報のユニバーサルデザインガイドラインを参考に、多言語を基本としたわかりやすい園内サインの設置を進めます。 (4)座れる場づくり 公園や緑地での休息や、緑道でのひと休みができるよう、座れる場づくりを進めます。 ●取組み内容 3−1 公園緑地等のユニバーサルデザイン整備推進 【担当所管課】公園緑地課、公園整備利活用推進課 ・園路、広場、遊具、トイレ、ベンチなどの公園施設について、ユニバーサルデザイン推進条例の施設整備マニュアルに基づいた整備を進めます。 ・ワークショップ、利用者ヒアリング、戸別配布アンケートなどによる意見聴取のほか、公園予定地での区民主体による試験的な活動など、多様な手法を活用して、区民等との協働による公園づくりに取り組みます。 ・公園・緑地や緑道のベンチ配置計画において、状況に応じた適切な基数や配置を検討し、近隣住宅への影響にも配慮した、座れる場づくりを進めます。 ・広域避難場所指定の大規模公園などの整備時には、災害時の利用を想定し、だれもが利用しやすい公園施設を整備します。 年次計画(前期計画期間) ・ユニバーサルデザイン推進条例に基づいた整備推進・多様な利用者に配慮した整備推進・座れる場づくりの推進: 令和7(2025)から令和9(2027)年度:公園新設 1.12ha、大規模公園改修 6か所、緑道再生 1,020m、特色ある公園・身近な広場の再生 9箇所 令和10(2028)年度:次期みどりの基本計画に基づく目標値 (PDF版にはだれでも遊べる遊具(岡本公園)、現地での意見交換(玉川野毛町公園)の写真が掲載されています) 取組み方針1 ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 施策4 ユニバーサルデザインによる交通移動サービスの充実 ●施策の目標 だれもが安全で安心して快適に移動できる交通移動サービスの充実を図ります。 [関連するSDGs] 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 ユニバーサルデザインの視点を取り入れながら、だれもが目的に合った移動サービスを選択でき、安全で安心して快適に移動できる交通体系や交通サービスの確立に向けた取組みを進めます。 (1)公共交通施設・車両 鉄道駅へのホームドア(可動式ホーム柵)の整備や、バリアフリー経路の確保、エレベーターの整備を促進します。 バス停等へのベンチ設置や、上屋(屋根)の整備を促進します。 ユニバーサルデザインによる鉄道、路線バス、タクシーの車両の導入を促進します。 (2)職員・乗務員の接遇 地域公共交通の担い手である駅係員、バス乗務員等について、接遇の向上を促します。 (3)公共交通不便地域対策 区民、事業者、区が協働し、公共交通不便地域対策を推進することで、安全で安心して快適に移動できる環境を整備します。 (4)福祉移動サービス 障害者や高齢者が安心して社会参加できるよう、多様な移動手段や移動支援サービスを提供し、外出の選択肢の充実化を図ります。 ●取組み内容 4−1 公共交通施設・車両のバリアフリー整備の促進 【担当所管課】交通政策課 ・鉄道駅においては、ホーム上から線路への転落事故や接触事故等を防止するためのホームドア(可動式ホーム柵)の整備や、駅舎の改修等を契機としたバリアフリー経路の確保、エレベーターの整備を促進します。 ・歩道空間や周辺環境に配慮したバス停等へのベンチ設置を進めるとともに、バス事業者に対する補助金の交付等により、上屋の整備を促進します。 ・タクシーやバス乗務員、駅係員等の接遇向上のための取組みを促進します。 ・ユニバーサルデザインタクシーやノンステップバス、フリースペースのある鉄道車両などのバリアフリー車両の導入を促進します。 年次計画(前期計画期間) ・ホームドア整備促進(駅数) 令和7(2025)年度:15駅 令和8(2026)年度:18駅 令和9(2027)年度:19駅 令和10(2028)年度:20駅 ・鉄道駅のエレベーター整備促進 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・タクシーやバス乗務員、駅係員等の接遇向上 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・バリアフリー車両の導入促進 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 (PDF版には可動式ホーム柵、ユニバーサルデザインタクシーの写真が掲載されています) 4−2 公共交通不便地域対策の推進 【担当所管課】交通政策課 ・地域の状況を踏まえたコミュニティ交通の導入について、取組みを進めます。 ・新たな交通サービスについて、技術開発などの状況を踏まえ、活用や支援を必要に応じて検討します。 年次計画(前期計画期間) ・新たなコミュニティ交通の導入 令和7(2025)年度:ガイドラインとなる手引き・重点検討地域確定 令和8(2026)年度:実証・導入 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・新たなコミュニティ交通の運行(砧・大蔵地区) 令和7(2025)年度:実証運行 令和8(2026)年度:本格運行 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・新たなモビリティサービスの活用検討 令和7(2025)年度:検討・導入 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 4−3 福祉移動サービスの周知 【担当所管課】障害者地域生活課 ・介護タクシーの配車や福祉移動サービスの相談を行う事業者の周知を行い、障害や高齢により、外出が困難な人への移動サービスの充実につなげます。 年次計画(前期計画期間) ・福祉移動サービスの周知 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 取組み方針1 ユニバーサルデザインでだれもが利用できるまちづくり 施策5 民間施設へのユニバーサルデザイン整備支援 ●施策の目標 小規模店舗等のユニバーサルデザイン改修の促進と、多様な利用者に配慮したサービス提供を促進します。 [関連するSDGs] 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 暮らしに欠かせない日常の買物をする身近な地域の店舗等を、多様な人に配慮して整備することは重要であり、既存の店舗等のユニバーサルデザイン改修を促します。 区民の生活の場である商店や事業所において、多様な人を受け入れる環境の向上を図ることで、だれもが外出しやすい環境を整える取組みを推進します。 (1)既存店舗のユニバーサルデザイン改修 既存の小規模店舗等のユニバーサルデザイン改修を推進するため、ユニバーサルデザイン推進条例に基づく改修工事や手すり設置の補助を行います。 (2)合理的配慮の提供支援 身近な地域の商店等が、多様な人を受け入れるための合理的配慮の提供を推進するために、支援を行います。 ●取組み内容 5−1 小規模店舗等におけるユニバーサルデザイン改修の支援 【担当所管課】都市デザイン課 ・「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」による補助制度を活用した、小規模店舗等のユニバーサルデザイン改修やベンチの設置を推進します。 ・補助申請事例や相談内容をもとに、整備対象を拡大する等、柔軟な運用を検討します。 ・広報やSNSを活用し、補助制度の周知を進めます。 年次計画(前期計画期間) ・補助制度の周知 令和7(2025)年度:3回 令和8(2026)年度:3回 令和9(2027)年度:3回 令和10(2028)年度:3回 (PDF版には啓発ポスター、世田谷線にポスター掲示、区のおしらせ「せたがや」の図、手すりの設置改修事例の改修前と改修後の写真が掲載されています) 5−2 商店等における合理的配慮の提供支援 【担当所管課】障害施策推進課 ・合理的配慮の提供を支援するため、「段差解消用簡易スロープ」「筆談ボード」等の物品購入や、「点字メニュー」「写真付き音声コードメニュー」等の作成経費を助成します。 年次計画(前期計画期間) ・物品助成の件数 令和7(2025)年度:20件 令和8(2026)年度:20件 令和9(2027)年度:20件 令和10(2028)年度:20件 (PDF版には補助事例(段差解消用簡易スロープ)の写真、共生社会促進の取組みを示すステッカーが掲載されています) 取組み方針2 ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 施策6 ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 ●施策の目標 だれもが必要な情報を取得できるよう、意思疎通等の多様な手段の保障や普及啓発を進めます。 [関連するSDGs] 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 区からの情報発信は、受け取る側が取得方法を選択して、必要な情報を利用できるよう、複数の手段で行われる必要があります。区民窓口や電話対応だけではなく、発行物やホームページ、区主催のイベントにおける情報保障に取り組みます。 また、災害時における情報発信・取得については、生命の危機につながることから、だれもが理解しやすい情報提供に努めます。 (1)コミュニケーションの支援 ICT機器等により来庁者と区職員のコミュニケーションを支援し、だれもが必要な行政・生活情報を取得できるようにします。 (2)情報が受け取りやすい配慮 多様な利用者が、希望する情報を適切に得られるよう、手話や音声など様々な手段を活用し、アクセシビリティに配慮した情報発信を行います。 (3)多様な情報発信の手段 デジタルツールを使う人とそうでない人とでの情報取得に格差がないよう、多様な情報発信の手段をとります。 ●取組み内容 6−1 窓口でのコミュニケーションツールの活用 【担当所管課】文化・国際課、障害施策推進課 ・通訳アプリケーションを導入したタブレット端末や電話通訳を総合支所のくみん窓口や出張所、学務課等に配備し、外国人住民等との円滑なコミュニケーションを図ります。[文化・国際課] ・窓口に配置した二次元コードを来庁者がスマートフォン等で読み込むことで、遠隔の手話通訳者につなぐシステムを導入し、手話を必要とする方の手続き等を支援します。[障害施策推進課] 年次計画(前期計画期間) ・タブレット端末による通訳サービス等の活用促進(多言語通訳サービスの利用件数) 令和7(2025)年度:2,100件 令和8(2026)年度:2,150件 令和9(2027)年度:2,200件 令和10(2028)年度:未定 ・遠隔手話通訳につながる窓口数 令和7(2025)年度:25箇所 令和8(2026)年度:43箇所 令和9(2027)年度:対象窓口拡大の検討 令和10(2028)年度:実施 (PDF版にはタブレット端末の配備の写真が掲載されています) 6−2 利用者に配慮した情報発信 【担当所管課】広報広聴課、障害施策推進課 ・区ホームページの音声読み上げ対応等について、研修等の機会を通じ、全庁に周知し、ウェブアクセシビリティの向上に取り組みます。[広報広聴課] ・区のおしらせ「せたがや」のデイジー版、CD版、点字版の配布を引き続き行います。[広報広聴課] ・多言語に対応した、読み上げ・文字拡大機能を有するアプリ「カタログポケット」での区のおしらせの配信を引き続き行います。[広報広聴課] ・せたがや便利帳のデイジー版の配布を引き続き行います。[広報広聴課] ・区のイベントに、手話通訳者や会話の要旨をパソコンやメモ等で伝える要約筆記者を派遣し、意思疎通を支援します。[障害施策推進課] 年次計画(前期計画期間) ・職員のWEBアクセシビリティ理解の促進 令和7(2025)年度:研修実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・音声版・点字版「区のおしらせ」の配布 令和7(2025)年度:定期号・特集号の発行 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・アプリ「カタログポケット」での「区のおしらせ」の配信 令和7(2025)年度:多言語配信 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・デイジー版せたがや便利帳の配布 令和7(2025)年度:発行 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・手話通訳者・要約筆記者の派遣 令和7(2025)年度:適宜派遣 令和8(2026)年度:適宜派遣 令和9(2027)年度:適宜派遣 令和10(2028)年度:適宜派遣 6−3 災害に備えた情報発信 【担当所管課】災害対策課 ・テレビのデータ放送、災害・防犯情報メール配信サービス、防災ポータルサイト等といった多様な媒体を用い、災害時の情報発信を行います。 ・日本語を母語としない方にも伝わるよう、多言語で作成した、防災情報を含んだ世田谷区地図及び地震対策についてのマニュアルを、各窓口にて配布します。 年次計画(前期計画期間) ・災害時の情報伝達の仕組みの充実 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・「災害時区民行動マニュアル」(マップ版)多言語版の配布 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 取組み方針2 ユニバーサルデザインによる情報の発信と取得、利用 施策7 ユニバーサルデザイン情報の蓄積・活用 ●施策の目標 だれもが活用できるトイレ・ベンチ情報やUD情報の収集、公開を進めます。 [関連するSDGs] 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 だれもが快適に外出できるよう、気軽に利用できるバリアフリートイレ情報の集約・公開をするとともに、公共施設の外構や道路、公園等に設置されているベンチ等設置情報の公開に取り組みます。 施設整備によるユニバーサルデザインのまちづくりを推進するとともに、推進計画(第2期)までの整備事例を蓄積し、推進計画(第3期)で反映や改善をすることで施設整備のスパイラルアップを図ります。 (1)トイレとベンチ等の情報 区内に整備されたトイレとベンチ等の情報を蓄積・公開し、だれもがその情報を活用できるようにします。 (2)ユニバーサルデザインの整備事例の紹介 ユニバーサルデザインの視点による工夫をした整備事例や事業の事例を紹介し、すべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を推進します。 (3)ユニバーサルデザイン普及啓発冊子の発行 だれもがまちを快適に利用するための工夫や配慮を、自分自身の暮らしに取り入れ実践していくヒントとなる啓発冊子等を発行・活用し、ユニバーサルデザインのまちづくりの必要性や心のバリアフリーの普及啓発を促進します。 (4)住宅のユニバーサルデザイン情報冊子の発行 ユニバーサルデザインの家づくりの工夫や情報をまとめた冊子を発行・活用し、だれもが住み慣れた住まいに暮らし続けられるよう住宅の生活環境の質の向上を図ります。 (5)情報や座れる場などのガイドラインの周知 公共施設等の整備にあたって、施設整備マニュアルを補完する参考資料として考え方や事例をまとめた「情報のユニバーサルデザインガイドライン」や「座れる場づくりガイドライン」の周知を行います。 ●取組み内容 7−1 トイレ・ベンチ等情報の公開・更新 【担当所管課】都市デザイン課 (トイレ) ・区ホームページや地図情報にトイレ情報を公開するとともに、トイレ内のバリアフリー整備に関する情報を掲載します。 (座れる場の整備) ・ベンチ等の地図情報公開に向けて取り組みます。 年次計画(前期計画期間) ・トイレ・ベンチ等情報の公開・更新 令和7(2025)年度:調査・ホームページ更新 令和8(2026)年度:調査・ホームページ更新 令和9(2027)年度:調査・ホームページ更新 令和10(2028)年度:調査・ホームページ更新 ・ベンチ等の地図情報公開 令和7(2025)年度:地図情報公開に向けた調査実施 令和8(2026)年度:せたがやiMap情報の更新、GISデータ公開 令和9(2027)年度:地図情報継続公開・更新 令和10(2028)年度:地図情報継続公開・更新 (PDF版にはホームページ掲載のトイレ・ベンチ情報、せたがやiMapの図が掲載されています) 7−2 ユニバーサルデザイン整備事例の蓄積・公開 【担当所管課】都市デザイン課 ・ユニバーサルデザインの視点で施設整備した事例を「収集」「蓄積(データベース化)」し、だれもが情報を活用できるように公開します。 ・新築の施設だけでなく既存改修等、様々な事例を、区のホームページで公開します。 ・ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出や事前相談等で活用します。 ・今後の事業や整備のスパイラルアップに活かすために、区民、事業者、区職員に向けて積極的な情報提供を行います。 ・図書館等で生活環境の整備に役立つ図書や資料をまとめて展示し、ユニバーサルデザインの情報を発信していきます。 年次計画(前期計画期間) ・UD整備事例の蓄積・公開・活用 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 ・図書館での展示 令和7(2025)年度:3回 令和8(2026)年度:3回 令和9(2027)年度:3回 令和10(2028)年度:3回 7−3 ユニバーサルデザイン普及啓発冊子の発行 【担当所管課】都市デザイン課 ・多様な人が快適に利用するために工夫された施設や設備のユニバーサルデザインに繋がる幅広い情報を、冊子等でテーマ毎にわかりやすく編集して発信し、様々なシーンで活用します。 ・SNSによる情報発信を継続します。 ・関連イベントでの配布や、出張講座等での副読本として利用を想定した冊子とします。 年次計画(前期計画期間) ・ユニバーサルデザイン普及啓発冊子等の作成・発行 令和7(2025)から令和10(2028)年度: 最新事例等取材、見学 世田谷UDスタイル冊子編集・発行 啓発冊子見直し検討 (PDF版には年1回発行冊子世田谷UDスタイル第10号の表紙と2から3ページと、冊子「ユニバーサルデザインって何だろう?」、「みんなが嬉しくなるお店」の画像が掲載されています) 7−4 住宅のユニバーサルデザイン情報冊子の発行 【担当所管課】都市デザイン課、居住支援課、高齢福祉課、障害施策推進課 ・快適に暮らせる家づくりのヒントや改修事例の紹介、改修支援情報などをわかりやすく編集して発信し、高齢者・障害者の住宅のUD化を支援します。 ・住宅イベント等の様々なシーンで活用し、高齢者・障害者の住宅改修助成事業を周知していきます。 年次計画(前期計画期間) ・UDの家づくりに関する普及啓発冊子の改訂・発行 令和7(2025)年度:改訂 令和8(2026)年度:発行 令和9(2027)年度:配布先拡大の検討 令和10(2028)年度:配布先拡大の検討 (PDF版には冊子「いつまでも快適に暮らせる家づくりのヒント」の画像が掲載されています) 7−5 ユニバーサルデザインガイドラインの周知 【担当所管課】都市デザイン課 ・「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を区民等に広く周知し、だれにとってもわかりやすいデザインとその考え方の普及を図ります。 ・「座れる場づくりガイドライン」を周知し、ひと休みできるベンチ等の整備を推進します。 ・ガイドラインの周知は、職員研修での活用や窓口での配布、ホームページへの公開など、多様な方法で行います。 ・各ガイドラインは必要に応じて見直し、改訂します。 年次計画(前期計画期間) ・ガイドラインの周知・見直し検討 令和7(2025)年度:周知 令和8(2026)年度:周知 令和9(2027)年度:見直し検討 令和10(2028)年度:周知 (PDF版には冊子「情報のユニバーサルデザインガイドライン改訂版(令和3年(2021年)3月)」、「座れる場づくりガイドライン(平成30年(2018年)3月)」の画像が掲載されています) 取組み方針3 参加と協働でユニバーサルデザインのまちづくり 施策8 ユニバーサルデザインの普及啓発 ●施策の目標 こどもから大人まで途切れることなく「心のバリアフリー」の理解を深めます。 [関連するSDGs] 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 だれもが参加・交流できるユニバーサルデザインの視点を取り入れたイベントや学習の場を設け、気づきや相互理解につながるよう取り組みます。 また、イベント等をきっかけに、区民が身近な生活の中で、自らユニバーサルデザインの視点と心でできることを見つけられるよう、内容の工夫に取り組みます。 (1)ユニバーサルデザインの啓発、教育 児童・生徒・学生をはじめ、地域で暮らす多様な人が参加する場で、ユニバーサルデザインの考え方、取組みの事例等を紹介するイベントや講座を開催し、様々な世代へのユニバーサルデザインの啓発、教育を進めます。 (2)ユニバーサルデザインに関するイベントの開催 だれもがユニバーサルデザインのまちづくりを自らの問題として捉えられるよう、ワークショップ等を開催し、ユニバーサルデザインの普及啓発・理解促進を図ります。 (3)ユニバーサルスポーツの普及推進 だれもがスポーツに親しみ、楽しめるイベントを開催し、参加者同士の交流促進を図るとともに、障害の有無や年齢にかかわらず参加できるユニバーサルスポーツを推進し、情報発信の充実にも取り組みます。 また、スポーツ関係団体や学校等、様々な主体が連携、協働し、だれもが楽しめるスポーツの場を創出します。 (4)地区の防災力の向上 地区の課題を検証し、地域コミュニティによる防災活動の核となる地区防災計画の充実が図れるよう支援します。 また、地域コミュニティのつながりや関係性を深めることで、共助の力による避難行動要支援者(災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等)への支援の強化につなげるとともに、地域住民による震災時の避難所の運営の支援を強化します。 (5)認知症の人にやさしい地域づくりの推進 認知症の人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくうえで、生活のあらゆる場面での障壁(認知症バリア)となるものの解消に向けて、「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の理念も踏まえた講座の開催や周知・啓発を行い、だれもが暮らしやすい社会を目指します。 コラム 認知症の人にやさしい地域づくり 国の推計では、2040年には高齢者の約15%が認知症になると見込まれており、認知症の人が安心して暮らせる環境づくりは欠かせないものとなっています。 世田谷区では、令和2年10月に「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を施行し、認知症になってからも安心して暮らせるまちづくりを推進しています。 また、令和6年1月には「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、共生社会の実現に向けて、認知症施策を国・地方が一体となって講じていくことが定められました。 認知症の人の中には、自信がない、道に迷わないか心配、他の人の負担になりたくないなどの理由で、さまざまな日常の活動を諦めてしまっている場合があります。 私たち一人ひとりが認知症への正しい理解を深め、ハード面のバリアフリーとともに心のバリアフリーを進めていき、認知症になってからも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域共生社会を実現していきましょう。 (PDF版には世田谷区認知症とともに生きる希望条例チラシの画像が掲載されています) ●取組み内容 8−1 出張講座の実施 【担当所管課】都市デザイン課 ・ユニバーサルデザインの考え方、まちづくりの理解を図るため、小学校への出張講座を行います。 ・小学校等への出張講座は、他の所管課と連携するとともに、区民の協力者(UDサポーター等)と協働して行います。 年次計画(前期計画期間) ・小学校等への出張講座受講人数 令和7(2025)年度:200人 令和8(2026)年度:200人 令和9(2027)年度:200人 令和10(2028)年度:200人 (PDF版にはまち歩きの様子、出張講座の様子の写真が掲載されています) 8−2 ユニバーサルデザインを学ぶイベントの開催 【担当所管課】都市デザイン課 ・ユニバーサルデザインの普及啓発のイベントやワークショップは、当事者を交えた区民、区内活動団体、事業者の参加・交流の場として運営します。 ・参加者がユニバーサルデザインのまちづくりに興味関心を持ち、その考え方を広げる担い手となるよう内容を工夫し、だれもが参加できるワークショップや研修を開催します。 年次計画(前期計画期間) ・ユニバーサルデザインを学ぶイベントの開催 令和7(2025)年度:2回 令和8(2026)年度:2回 令和9(2027)年度:2回 令和10(2028)年度:2回 (PDF版にはUDワークショップの様子の写真が掲載されています) 8−3 ユニバーサルスポーツの推進 【担当所管課】スポーツ推進課 ・「ボッチャ世田谷カップ」を実施します。障害の有無に関わらず、子どもから高齢者までだれもが参加でき、ボッチャを通じたパラスポーツの推進及び障害理解の促進を図ります。 ・「世田谷deボッチャ」を実施します。区民が継続してボッチャに取り組み交流できる場の拡充として、希望丘地域体育館を定期的に開放し、ボッチャの練習や、利用者同士の交流ができる機会を創出します。 ・日本パラ陸上競技連盟との協定を締結します。パラ陸上競技の更なる推進に向け、継続した観戦機会の提供、体験・参加の場を創出し、区民のパラスポーツへの関心向上を図ります。 ・障害のある人もない人も共に楽しめるよう、障害の程度にあわせて参加できるスポーツレクリエーション交流や、障害のある方をサポートするボランティアを配置したイベントを実施します。また、障害の有無や運動の得意・不得意などに関係なくだれもが参加しやすい多様な内容のスポーツプログラムを実施していきます。 年次計画(前期計画期間) ・世田谷deボッチャ 令和7(2025)年度:40回 令和8(2026)年度:40回 令和9(2027)年度:40回 令和10(2028)年度:40回 ・パラ陸上大会の開催 令和7(2025)年度:パラ陸上(知的障害、車椅子)大会開催 令和8(2026)年度:パラ陸上(3競技以上)大会開催 令和9(2027)年度:障害の有無に関わらないインクルーシブ陸上大会開催 令和10(2028)年度:障害の有無に関わらないインクルーシブ陸上大会開催 (PDF版にはユニバーサルスポーツイベントの様子の写真が掲載されています) 8−4 防災塾の実施 【担当所管課】災害対策課 ・地区防災計画の検証・ブラッシュアップを図ることを目的として、配慮が必要な避難者への適切な対応など、ユニバーサルデザインの視点も踏まえながら、各地区で防災塾を実施し、地区防災計画の実効性と認知度の向上を目指します。 年次計画(前期計画期間) ・防災塾の実施 令和7(2025)年度:28回 令和8(2026)年度:28回 令和9(2027)年度:28回 令和10(2028)年度:28回 8−5 外国人向け防災教室の実施 【担当所管課】文化・国際課、総合支所地域振興課 ・外国人等が災害に対する基礎知識を学習できるよう、地域の日本語教室等と連携し、防災教室を実施します。 年次計画(前期計画期間) ・外国人向け防災教室の実施 令和7(2025)から令和10(2028)年度:地震発生時の行動や日常の備蓄等、災害に対する基礎知識を学ぶ講座 8−6 認知症の人にやさしい地域づくりの推進 【担当所管課】介護予防・地域支援課 ・区民一人ひとりの認知症に対する正しい理解を促進するため、アクション講座(世田谷版認知症サポーター養成講座)や認知症に関する講演会を実施します。 ・認知症の人にやさしい地域づくりに関する情報や区の取組みを、区民や事業者等に周知します。 年次計画(前期計画期間) ・認知症への理解が深まる講座の受講人数 令和7(2025)年度:3,360人 令和8(2026)年度:3,540人 令和9(2027)年度:次期世田谷区認知症とともに生きる希望計画に基づく目標値 令和10(2028)年度:次期世田谷区認知症とともに生きる希望計画に基づく目標値 ・認知症の人にやさしい地域づくりに関する周知 令和7(2025)年度:検討 令和8(2026)年度:実施 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 取組み方針3 参加と協働でユニバーサルデザインのまちづくり 施策9 ユニバーサルデザインの担い手づくり ●施策の目標 UDの取組みを広げる担い手を育成し、UD理解促進を図ります。 [関連するSDGs] 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 ユニバーサルデザインの取組みに関心があり、区の事業を共に推進する区民を育成し、ユニバーサルデザインに関わる事業や区民の活動について、専門家や利用者、様々な当事者と協働した取組みを進めます。 区職員がユニバーサルデザインを意識した行政サービスの必要性について、様々な研修プログラム等を通じて理解を深め、それぞれの実務に活かすことを推進します。 また、小中学校においては、ユニバーサルデザインの考えを内包するインクルーシブ教育について、教職員の専門性を高めながら推進します。 (1)ユニバーサルデザインの担い手づくり UDを広げる担い手を増やし、区民と協働してユニバーサルデザインのまちづくり推進に取り組みます。 (2)防災知識を有する人材の育成と協働 過去の災害では、避難所における女性や高齢者・障害者などに対する配慮不足について、課題が多く挙げられたことから、高齢者、障害者、外国人、妊産婦、子ども等の多様性を認め合う視点を防災の取組みに反映させるため、区内在住で防災に関心のある女性を対象に、せたがや女性防災コーディネーターを育成し、協働を目指します。 (3)ユニバーサルデザインの実務に即した職員研修の実施 ユニバーサルデザインの理念についての学習や福祉体験、「やさしい日本語」に関するものなど、より実務に即した研修プログラムを実施します。 (4)インクルーシブ教育を担う教職員の専門性向上 子ども一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、多様性を尊重しながら、地域共生社会で自分らしく生きることができるよう、教職員の専門性の向上等に取り組み、すべての子どもが共に学び、共に育つことができる、ユニバーサルデザインの考えを内包したインクルーシブ教育を推進します。 ●取組み内容 9−1 ユニバーサルデザインの取組みを広げる担い手づくり 【担当所管課】都市デザイン課 ・ユニバーサルデザインのまちづくりに関心があり、区のユニバーサルデザイン推進事業などに一緒に取り組む仲間(UDサポーター)を増やします。 ・UDサポーターの活動は次に掲げるものとし、多くの参加の機会を設け、UDの普及及び啓発を積極的に担うこととします。 @小学校への出張講座のアシスタント等を行います。 AUDの普及啓発のワークショップ(まち歩き、UD点検など)への参加や、区のアシスタント等を行います。 BUD普及啓発冊子「UDスタイル」の編集協力をします。 C障害当事者メンバーにおいては、建物を整備する際のサイン計画等にアドバイスをします。 DUDに関する調査等への協力や、UD普及啓発事業等に参加します。 年次計画(前期計画期間) ・UDサポーターの育成と参加機会の創出 令和7(2025)年度:ステップアップ講座実施 令和8(2026)年度:UDサポーター養成講座実施 令和9(2027)年度:ステップアップ講座継続 令和10(2028)年度:UDサポーター養成講座継続 (PDF版には立体コピーの設計図を触って確認している様子の写真が掲載されています) 9−2 防災に関する担い手の育成 【担当所管課】災害対策課、総合支所地域振興課 ・養成講座を実施し、男女共同参画の視点をはじめ、多様性を認め合う視点を避難所運営に反映するため、区内在住で防災に関心のある女性を対象に、せたがや女性防災コーディネーターを育成します。[災害対策課] ・せたがや女性防災コーディネーターを講師とした地域住民向け研修を実施します。[災害対策課] ・災害時に配慮を要する人の避難を想定した、地域住民を対象とした避難所運営訓練を実施します。[総合支所地域振興課] 年次計画(前期計画期間) ・せたがや女性防災コーディネーター養成講座の修了人数 令和7(2025)年度:20人 令和8(2026)年度:20人 令和9(2027)年度:20人 令和10(2028)年度:20人 ・地域啓発研修(HUG訓練等)の参加人数 令和7(2025)年度:510人 令和8(2026)年度:510人 令和9(2027)年度:510人 令和10(2028)年度:510人 9−3 職員のユニバーサルデザインに関する研修の実施 【担当所管課】都市デザイン課、研修担当課 ・職員に対し、ユニバーサルデザインの理念研修と多様な人との意見交換や体験を組み合わせ、より実感できる研修プログラムを企画し実施します。また、所管課の要望を取り入れながら、研修テーマ(施設整備や住宅改修など)を検討します。[都市デザイン課] ・車椅子体験や、障害のある当事者講師のお話を直接伺う機会を設けた職員必修研修を実施します。[研修担当課] 年次計画(前期計画期間) ・ユニバーサルデザインに関する研修等の実施 令和7(2025)年度:3回 令和8(2026)年度:3回 令和9(2027)年度:3回 令和10(2028)年度:3回 (PDF版には車椅子体験の職員研修様子(UD自動販売機の利用)の写真が掲載されています) 9−4 「やさしい日本語」研修等の実施 【担当所管課】文化・国際課 ・日本語に不慣れな外国人住民や高齢者、ことばの理解が困難な人等にもわかりやすく、日本人にも使いやすいように考案された「やさしい日本語」の認知・理解をより高め、区全体での活用を強化します。具体的には、各職場において「やさしい日本語」で対応できるよう、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」を活用し、職員向けに研修を実施します。 ・日本語学習支援のボランティアを希望する人向けの講座において、テーマの1つとして「やさしい日本語」を取り扱い、区民への普及・啓発を図ります。 年次計画(前期計画期間) ・職員向け「やさしい日本語」研修の実施 令和7(2025)から令和10(2028)年度:区の多文化共生に関する講義、「やさしい日本語」の置換え事例の紹介等 ・日本語学習支援のボランティア希望者向け講座の実施 令和7(2025)から令和10(2028)年度:日本語学習支援ボランティアとしての心得や基礎知識に関する講義、学習支援の例の紹介等 9−5 教職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 【担当所管課】教育指導課 ・学校管理職を含む教職員を対象とした「インクルーシブ教育ガイドライン」に関する研修を通じて、教職員のユニバーサルデザインに対する理解を深めます。 年次計画(前期計画期間) ・教職員研修の実施 令和7(2025)年度:実施 令和8(2026)年度:継続 令和9(2027)年度:継続 令和10(2028)年度:継続 施策10 ユニバーサルデザインの取組みの推進 ●施策の目標 整備基準に基づく誘導やスパイラルアップによるUD整備の質の向上を図ります。 [関連するSDGs] 3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを ●施策の基本的な考え方 本施策は、3の取組み方針のすべてに関わる施策として、ユニバーサルデザインの取組みを推進します。 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(以下「世田谷区バリアフリー建築条例」という。)やユニバーサルデザイン推進条例だけではなく、国が発出するガイドラインなども参考に、各種整備基準の最新の考え方に基づいた施設整備を誘導します。 また、区立施設の整備においてUD検討会やUD点検を実施するなど、施設整備における改善、向上等、継続的なスパイラルアップを図ります。 (1)条例や施設整備マニュアル等を踏まえた施設づくり ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出の中で、適切な整備の要請、指導を行うとともに、適宜、整備基準や施設整備マニュアルを見直し、だれもが利用しやすい施設づくりを推進します。 (2)区立施設のユニバーサルデザイン点検 だれもが利用しやすい施設とするため、区立施設のUD点検を行い、整備の質の向上を図ります。 (3)ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣 UD推進事業や区民の活動について、ユニバーサルデザインに関する実務経験や専門知識を有するUDアドバイザーを派遣し、ユニバーサルデザインの質の向上を図ります。 ●取組み内容 10−1 整備基準の適切な運用と見直し 【担当所管課】都市デザイン課 ・ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出や窓口相談等において、適切な指導、助言を行います。 ・バリアフリー法や都の条例・規則の改正に合わせ、世田谷区バリアフリー建築条例及びユニバーサルデザイン推進条例の規定の整備を行います。 ・規定の整備とあわせ「施設整備マニュアル」を見直し、必要に応じて区独自の基準を追加するなど、適宜改訂を行います。 年次計画(前期計画期間) ・条例に基づく指導、助言 令和7(2025)年度:届出300件 令和8(2026)年度:届出300件 令和9(2027)年度:届出300件 令和10(2028)年度:届出300件 ・施設整備マニュアルの見直し、改訂 令和7(2025)年度:適宜 令和8(2026)年度:適宜 令和9(2027)年度:適宜 令和10(2028)年度:適宜 (PDF版には施設整備マニュアル(表紙と参考図の例)の画像が掲載されています。) 10−2 ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施 【担当所管課】都市デザイン課、庁舎管理担当課、区立施設所管課 ・生活環境の整備の支援や、区立施設の計画段階、設計段階、施工時にUD検討会を開催します。 ・整備が完了した区立施設について、建物の規模や用途を踏まえて、UD点検を実施します。 ・UD検討会及びUD点検はUDアドバイザーや区民(UDサポーター等)と協働し、多様な視点で実施します。 ・UD検討会及びUD点検により把握した課題等は、関係所管と情報共有し、その後の施設整備に活かします。 年次計画(前期計画期間) ・UD検討会の実施 令和7(2025)年度:2回 令和8(2026)年度:2回 令和9(2027)年度:適宜 令和10(2028)年度:適宜 ・UD点検の実施 令和7(2025)年度:2回 令和8(2026)年度:1回 令和9(2027)年度:1回 令和10(2028)年度:適宜 10−3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣 【担当所管課】都市デザイン課 ・生活環境の整備の支援や、UD検討会・UD点検には、専門知識のあるUDアドバイザーを派遣します。 ・ユニバーサルデザイン改修などに高い知識を持った専門家・団体等と協働し、居住支援課で開催する住まいに関するセミナーなどへ、UDアドバイザー派遣ができる仕組みを検討します。 年次計画(前期計画期間) ・UDアドバイザーの派遣 令和7(2025)年度:適宜派遣 令和8(2026)年度:適宜派遣 令和9(2027)年度:適宜派遣 令和10(2028)年度:適宜派遣 ・専門家・団体等との協働 令和7(2025)年度:仕組みの検討 令和8(2026)年度:適宜派遣 令和9(2027)年度:適宜派遣 令和10(2028)年度:適宜派遣 第5章 ユニバーサルデザインの推進の仕組み 5−1 施策における取組みの継続的なスパイラルアップ(点検・評価・改善) 推進計画(第3期)では、これまでの推進計画で実施してきた点検・評価・改善の手順により、段階的・継続的な発展を目指したスパイラルアップを行うことで、ユニバーサルデザインの質の向上を図り、基本理念の達成を目指します。 具体的には、各施策における取組みについては、担当所管課で点検・自己評価(Check)を行います。そして、ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの意見を踏まえ、改善(Action)した計画(Plan)を立て、実行(Do)するPDCAサイクルで進めます。 (PDF版にはPDCAサイクルとスパイラルアップのイメージ図が掲載されています) 5−2 ユニバーサルデザイン環境整備審議会と庁内推進体制による施策の展開 ユニバーサルデザイン環境整備審議会は、だれもが公平・平等に利用できる生活環境の整備を進めるため、ユニバーサルデザイン推進の10の施策に対し講評・提案を行います。担当所管課は、事務局(都市デザイン課)と連携し、ユニバーサルデザイン環境整備審議会からの施策の講評・提案をもとに、施策・取組みについて整備後の点検、自己評価、対応策・計画、整備・実施の手順を繰り返し、継続的な発展を目指します。 また、全庁的な推進体制として、ユニバーサルデザイン推進委員会(UD推進委員会)を設置し、推進計画の進捗管理等を行うことで施策・取組みの展開を図ります。 (PDF版にはユニバーサルデザイン環境整備審議会と庁内推進体制の図が掲載されています) 5−3 ユニバーサルデザイン推進に向けた協働体制 推進計画全体の基本理念を達成するため、区、区民、事業者(商店、鉄道事業者等)及び区内活動団体(NPO、地域活動団体等)が連携・協働し、幅広い視点からの意見を取り入れながら、ユニバーサルデザインの推進、普及啓発に努めます。 (PDF版にはUDの協働体制のイメージ図が掲載されています) 資料編 目次 1 世田谷区の人口等の概況 1ページ 2 世田谷区のユニバーサルデザインのまちづくりの動向と主な取組み 8ページ 3 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出と適合状況 26ページ 4 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画の検討過程 31ページ 5 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 47ページ 6 用語集 56ページ 1 世田谷区の人口等の概況 1−1 人口の推移 区の人口は、平成6年(1994年)以降増加傾向にあり、令和6年(2024年)1月1日現在の人口は918,141人である。 ■区の人口の推移(各年1月1日現在) 1994年(平成6年) 世帯数361,696世帯。 総人口776,671人。 外国人人口14,041人。 1999年(平成11年) 世帯数383,650世帯。 総人口788,776人。 外国人人口13,426人。 2004年(平成16年) 世帯数409,146世帯。 総人口815,005人。 外国人人口15,067人。 2009年(平成21年) 世帯数432,753世帯。 総人口845,807人。 外国人人口15,704人。 2014年(平成26年) 世帯数451,965世帯。 総人口867,552人。 外国人人口14,845人。 2019年(平成31年) 世帯数479,792世帯。 総人口908,907人。 外国人人口21,379人。 2024年(令和6年) 世帯数496,436世帯。 総人口918,141人。 外国人人口25,537人。 ※住民基本台帳のデータを使用。 *外国人人口は、世田谷区に居住地がありかつ住民登録している外国人住民 ■区の将来人口推計 2023年(令和5年) 総人口915,439人。 日本人892,345人。 外国人人口23,094人。 *2023年は実績値 2028年(令和10年) 総人口921,265人。 日本人893,511人。 外国人人口27,754人。 2033年(令和15年) 総人口928,458人。 日本人895,043人。 外国人人口33,415人。 2038年(令和20年) 総人口935,095人。 日本人894,821人。 外国人人口40,274人。 2043年(令和25年) 総人口937,093人。 日本人890,788人。 外国人人口46,305人。 ※「世田谷区将来人口推計」(令和5年(2023年)7月)のデータを使用。 ■区の将来人口推計(年齢3階層別人口比率※) 2023年(令和5年) 年少人口106,440人。 生産年齢人口622,265人。 老年人口186,734人。 *2023年は実績値 2033年(令和15年) 年少人口89,192人。 令和5年よりも17,248人減少。 生産年齢人口625,827人。 令和5年よりも3,562人増加。 老年人口213,439人。 令和5年よりも26,705人増加。 2043年(令和25年) 年少人口86,246人。 令和5年よりも20,194人減少。 生産年齢人口597,074人。 令和5年よりも25,191人減少。 老年人口253,773人 令和5年よりも67,039人増加。 ※「世田谷区将来人口推計」(令和5年(2023年)7月)のデータを使用。 ※外国人人口を含む。 年少人口=0〜14歳、生産年齢人口=15〜64歳、老年人口=65歳以上。 1−2 年齢別人口の推移 ■総人口中の年少人口・生産年齢人口・高齢者人口の構成比(各年1月1日現在) 1993年(平成5年) 総人口768,224人。 年少人口93,150人、構成比12.1%。 生産年齢人口579,238人、構成比75.4%。 高齢者人口95,836人、構成比12.5%。 1998年(平成10年) 総人口772,352人。 年少人口85,210人、構成比11.0%。 生産年齢人口573,262人、構成比74.2%。 高齢者人口113,880人、構成比14.7%。 2003年(平成15年) 総人口795,328人。 年少人口85,295人、構成比10.7%。 生産年齢人口577,865人、構成比72.7%。 高齢者人口132,168人、構成比16.6%。 2008年(平成20年) 総人口825,782人。 年少人口90,701人、構成比11.0%。 生産年齢人口587,879人、構成比71.2%。 高齢者人口147,202人、構成比17.8% 2013年(平成25年) 総人口860,749人。 年少人口98,499人、構成比11.4%。 生産年齢人口597,895人、構成比69.5%。 高齢者人口164,355人、構成比19.1%。 2018年(平成30年) 総人口900,107人。 年少人口106,801人、構成比11.9%。 生産年齢人口611,398人、構成比67.9%。 高齢者人口181,908人、構成比20.2%。 2023年(令和5年) 総人口915,439人。 年少人口106,440人、構成比11.6%。 生産年齢人口622,265人、構成比68.0%。 高齢者人口186,734人、構成比20.4%。 ※ 住民基本台帳のデータを使用。上表のH20までの人口は日本人のみの数値。H25以降は住民基本台帳法の改正により外国人を含む数値。 年少人口=0〜14歳、生産年齢人口=15〜64歳、高齢者人口=65歳以上。 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編(令和5年度版) (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 1−3 障害者の状況 ■障害者数の推移(各年4月1日現在) 2012年(平成24年) 総人口840,522人、障害者数総数32,694人、構成比3.8%。 身体障害者手帳所持者19,443人。 愛の手帳所持者3,665人。うち、身体障害者手帳との重複者672人。 難病(小児慢性疾患は除く)6,823人。 精神障害者保健福祉手帳所持者3,435人。 2013年(平成25年) 総人口845,922人、障害者数総数34,128人、構成比4.0%。 身体障害者手帳所持者19,761人。 愛の手帳所持者3,813人。うち、身体障害者手帳との重複者692人。 難病(小児慢性疾患は除く)7,411人。 精神障害者保健福祉手帳所持者3,835人。 2014年(平成26年) 総人口852,707人、障害者数総数34,629人、構成比4.0%。 身体障害者手帳所持者20,047人。 愛の手帳所持者3,937人。うち、身体障害者手帳との重複者709人。 難病(小児慢性疾患は除く)7,224人。 精神障害者保健福祉手帳所持者4,130人。 2015年(平成27年) 総人口858,639人、障害者数総数36,889人、構成比4.2%。 身体障害者手帳所持者20,162人。 愛の手帳所持者4,081人。うち、身体障害者手帳との重複者724人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,885人。 精神障害者保健福祉手帳所持者4,485人。 2016年(平成28年) 総人口866,406人、障害者数総数37,482人、構成比4.2%。 身体障害者手帳所持者20,173人。 愛の手帳所持者4,238人。うち、身体障害者手帳との重複者733人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,893人。 精神障害者保健福祉手帳所持者4,911人。 2017年(平成29年) 総人口874,339人、障害者数総数37,991人、構成比4.3%。 身体障害者手帳所持者20,131人。 愛の手帳所持者4,314人。うち、身体障害者手帳との重複者750人。 難病(小児慢性疾患は除く)9,026人。 精神障害者保健福祉手帳所持者5,270人。 2018年(平成30年) 総人口880,176人、障害者数総数38,455人、構成比4.3%。 身体障害者手帳所持者19,947人。 愛の手帳所持者4,474人。うち、身体障害者手帳との重複者766人。 難病(小児慢性疾患は除く)9,152人。 精神障害者保健福祉手帳所持者5,648人。 2019年(平成31年) 総人口912,095人、障害者数総数37,519人、構成比4.1%。 身体障害者手帳所持者19,215人。 愛の手帳所持者4,199人。うち、身体障害者手帳との重複者745人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,663人。 精神障害者保健福祉手帳所持者6,187人。 2020年(令和2年) 総人口921,556人、障害者数総数38,249人、構成比4.1%。 身体障害者手帳所持者19,231人。 愛の手帳所持者4,292人。うち、身体障害者手帳との重複者756人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,767人。 精神障害者保健福祉手帳所持者6,715人。 2021年(令和3年) 総人口920,632人、障害者数総数37,180人、構成比4.0%。 身体障害者手帳所持者18,815人。 愛の手帳所持者4,276人。うち、身体障害者手帳との重複者759人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,054人。 精神障害者保健福祉手帳所持者6,794人。 2022年(令和4年) 総人口917,145人、障害者数総数38,950人、構成比4.2%。 身体障害者手帳所持者18,516人。 愛の手帳所持者4,366人。うち、身体障害者手帳との重複者776人。 難病(小児慢性疾患は除く)9,396人。 精神障害者保健福祉手帳所持者7,448人。 2023年(令和5年) 総人口917,705人、障害者数総数38,495人、構成比4.1%。 身体障害者手帳所持者18,362人。 愛の手帳所持者4,468人。うち、身体障害者手帳との重複者788人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,585人。 精神障害者保健福祉手帳所持者7,868人。 ※ 障害者数総数(人)=身体障害者手帳所持者+愛の手帳所持者(身体障害者手帳との重複者は除く)+難病(小児慢性疾患は除く)+精神障害者保健福祉手帳所持者 ※ 難病欄の数字 東京都の難病医療費等助成(小児慢性疾患は除く)の申請件数 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編(令和5年度版) (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) ■障害・年齢別人数(令和5年(2023年)4月1日現在) 総数 身体障害者手帳所持者18,362人。 うち、視覚障害1,441人、聴覚・平衡機能障害1,883人、音声・言語機能障害509人、肢体不自由8,652人、内部障害6,864人。 愛の手帳保持者4,468人。うち、身体障害者手帳との重複者788人。 精神障害者保健福祉手帳所持者7,868人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,585人。 0から5歳  身体障害者手帳所持者118人。 うち、視覚障害2人、聴覚・平衡機能障害20人、音声・言語機能障害0人、肢体不自由56人、内部障害47人。 愛の手帳保持者148人。うち、身体障害者手帳との重複者16人。 6から17歳  身体障害者手帳所持者462人。 うち、視覚障害38人、聴覚・平衡機能障害72人、音声・言語機能障害5人、肢体不自由278人、内部障害146人。 愛の手帳保持者909人。うち、身体障害者手帳との重複者132人。 18から19歳  身体障害者手帳所持者86人。 うち、視覚障害14人、聴覚・平衡機能障害17人、音声・言語機能障害1人、肢体不自由52人、内部障害13人。 愛の手帳保持者180人。うち、身体障害者手帳との重複者34人。 20から64歳  身体障害者手帳所持者5,593人。 うち、視覚障害429人、聴覚・平衡機能障害449人、音声・言語機能障害209人、肢体不自由2,848人、内部障害1,980人。 愛の手帳保持者2,887人。うち、身体障害者手帳との重複者540人。 65歳以上 身体障害者手帳所持者12,103人。 うち、視覚障害958人、聴覚・平衡機能障害1,325人、音声・言語機能障害294人、肢体不自由5,418人、内部障害4,678人。 愛の手帳保持者344人。うち、身体障害者手帳との重複者66人。 ※ *の内訳は、障害が二つ以上ある場合はそれぞれに計上しているため、内訳の合計と*の総数とは異なる。 ※ 難病欄の数字は、東京都の難病等医療費助成申請書受付件数(ただし、変更届、再交付申請、小児慢性疾患は除く) 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編(令和5年度版) 1−4 児童の状況 この単元でいう「児童」とは、児童福祉法に定義される満18歳未満の人をいう。 ■児童人口の推移 2012年(平成24年) 総人口(指数)840,522人。 児童人口(0〜17歳)114,222人。 うち、乳児0歳 6,872人。幼児1〜5歳 33,686人。少年6〜17歳 73,664人。 2013年(平成25年) 総人口(指数)845,922人。 児童人口(0〜17歳)115,826人。 うち、乳児0歳 7,060人。幼児1〜5歳 34,447人。少年6〜17歳 74,319人。 2014年(平成26年) 総人口(指数)852,707人。 児童人口(0〜17歳)117,745人。 うち、乳児0歳 7,377人。幼児1〜5歳 35,068人。少年6〜17歳 75,300人。 2015年(平成27年) 総人口(指数)858,639人。 児童人口(0〜17歳)119,798人。 うち、乳児0歳 7,577人。幼児1〜5歳 35,788人。少年6〜17歳 76,433人。 2016年(平成28年) 総人口866,406人。 児童人口(0〜17歳)121,828人。 うち、乳児0歳 7,605人。幼児1〜5歳 36,478人。少年6〜17歳 77,745人。 2017年(平成29年) 総人口(指数)874,339人。 児童人口(0〜17歳)123,843人。 うち、乳児0歳 7,447人。幼児1〜5歳 36,867人。少年6〜17歳 79,529人。 2018年(平成30年) 総人口(指数)880,176人。 児童人口(0〜17歳)125,029人。 うち、乳児0歳 7,075人。幼児1〜5歳 37,229人。少年6〜17歳 80,725人。 2019年(平成31年) 総人口(指数)887,528人。 児童人口(0〜17歳)126,378人。 うち、乳児0歳 7,075人。幼児1〜5歳 37,223人。少年6〜17歳 82,080人。 2020年(令和2年) 総人口(指数)894,452人。 児童人口(0〜17歳)126,891人。 うち、乳児0歳 6,595人。幼児1〜5歳 36,803人。少年6〜17歳 83,493人。 2021年(令和3年) 総人口(指数)898,208人。 児童人口(0〜17歳)127,302人。 うち、乳児0歳 6,377人。幼児1〜5歳 35,800人。少年6〜17歳 85,125人。 2022年(令和4年) 総人口(指数)895,180人。 児童人口(0〜17歳)126,579人。 うち、乳児0歳 6,370人。幼児1〜5歳 34,079人。少年6〜17歳 86,130人。 2023年(令和5年) 総人口(指数)892,345人。 児童人口(0〜17歳)127,140人。 うち、乳児0歳 5,952人。幼児1〜5歳 33,291人。少年6〜17歳 87,897人。 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編(令和5年度版) (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 1−5 最近5〜10年間の人口等の概況 (1)人口・世帯数の推移 令和6年(2024年)の本区の総人口は約92万人、総世帯数は約50万世帯であり、令和2年まで人口は増加し、その後横ばいの期間を経て近年は増加の傾向にある。 (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 出典:世田谷区ホームページ統計情報館(各年4月1日) (2)高齢者数・高齢化率の推移 令和6年(2024年)の高齢者数(65歳以上)は188,647人で、高齢化率は20.5%であり、近年、高齢者数、高齢化率ともわずかな上昇の傾向にある。 高齢化率:総人口に対する65歳以上の人口の割合 (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 出典:世田谷区ホームページ統計情報館(各年4月1日) (3)乳幼児人口・構成比の推移 令和6年(2024年)の乳幼児人口は37,367人で、総人口に対する割合は4.0%となっている。乳幼児人口及び構成比のいずれも減少傾向にある。 (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 出典:世田谷区ホームページ統計情報館(各年4月1日) (4)外国人人口・構成比の推移 令和6年(2024年)の外国人人口は26,085人で、総人口に対する割合は2.8%となっている。新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に減少傾向であったが、令和5年(2023年)以降増加の兆しが見られる。 (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 出典:世田谷区ホームページ統計情報館(各年4月1日) 2 世田谷区のユニバーサルデザインのまちづくりの動向と主な取組み 2−1 世田谷区のユニバーサルデザインのまちづくりの動向 (PDF版にはフロー図が掲載されています) 2−2 世田谷区のユニバーサルデザインのまちづくりに関する主な取組み(年表) 1975年から2024年まで 1975年(昭和50年) 世田谷区行政:区長公選。 1976年(昭和51年) 世田谷区UDのまちづくり:第1回雑居まつり(以後毎年1回)。 国等の動き: 12月、1981年を国際障害者年と宣言。 ・1979年を国際児童年と決議(国連総会)。 1979年(昭和54年) 世田谷区行政:世田谷区基本計画策定。 7月、羽根木プレーパーク設置。 世田谷区UDのまちづくり:9月、障害者用リフトバス運行開始。 国等の動き:国際児童年(各国で「子どもの権利」について考える機会となる) 1980年(昭和55年) 世田谷区行政:5月、都市美委員会発足。 1981年(昭和56年) 世田谷区行政:10月、都市美委員会活動報告「公用施設の改善に関する提言」。 世田谷区UDのまちづくり: 10月、世田谷区福祉・安全設計指針調査。 ・世田谷区でミニハンディキャブ運行開始。 ・世田谷ボランティアセンター開設。 ・世田谷ボランティア協会発足。 国等の動き:国際障害者年(「完全参加と平等」をテーマに各国が取組)。 1982年(昭和57年) 世田谷区行政: 4月、都市デザイン室発足。 7月 世田谷区街づくり条例施行。 世田谷区UDのまちづくり:4月、福祉のまちづくりのための施設整備要綱制定。 国等の動き:8月、老人保健法一部施行(1983年全体施行)(厚生省)。 1983年(昭和58年) 世田谷区行政: 4月、世田谷区基本計画の調整計画策定「ふれあいのあるまちづくり」が重点施策のひとつに位置づけられる。 10月、公共建築委員会発足。 世田谷区UDのまちづくり:5月、「ふれあいのあるまちづくり」研究委員会設置。 1984年(昭和59年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ヒューマン施設叢書「公共施設は安全か」発行。 11月、「ふれあいのあるまちづくり」定例会開始。 1985年(昭和60年) 世田谷区行政:5月、都市整備方針策定 高齢者センター「新樹苑」開設 世田谷区UDのまちづくり: 1月から5月、梅丘中学校前ふれあい通りの基本設計+定例会。 9月、「まちで電話をかけるには」実物大模型で公開実験(協力NTT)。 1986年(昭和61年) 世田谷区行政: 3月、「世田谷区住宅白書」発行。 ・総合福祉センター開設。 世田谷区UDのまちづくり:4月、ふれあい通り(梅丘中学校前第1期工事)完成。 1987年(昭和62年) 世田谷区行政:4月、新基本計画スタート。 1988年(昭和63年) 世田谷区行政: 4月、まちづくりリレーイベント開始。 10月、世田谷ふれあい公社設立。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷区福祉施設送迎バス運行研究調査。 ・公共トイレコンペ。 9月、高齢者住宅設計指針。 国等の動き:4月、(改正)障害者雇用促進法施行(労働省)。 ・「東京都における福祉まちづくり設備指針」施行。 1989年(平成元年) 世田谷区行政: 4月、総合福祉センター落成。 ・せたがやトラスト協会発足。 世田谷区UDのまちづくり: 2月、リレーイベント「やさしいまちって何だろう」開催(1994年まで毎年開催)。 ・総合福祉センター周辺環境整備。 1990年(平成2年) 世田谷区行政:4月、世田谷区住宅条例施行。 世田谷区UDのまちづくり: 「やさしいまちづくりデザインノート」作業部会開始。 4月、希望ケ丘団地内に生活援助員(LSA)を配置した高齢者向け住宅を開設。 10月、ふれんどバス運行開始。 1991年(平成3年) 世田谷区行政: 4月、地域行政スタート(5総合支所)。 ・環境配慮指針策定。 世田谷区UDのまちづくり: 8月、「やさしいまちづくりデザインノート @だれもが楽しく暮らすために」発行。 1992年(平成4年) 世田谷区行政:4月、世田谷まちづくりセンター設立。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷区福祉整備調査(公共施設の福祉整備の現状)。 ・やさしいまちづくり推進計画策定のための調査。 ・「やさしいまちづくりデザインノート A共用トイレ編、B共用サイン編」発行 9月、やさしいまちづくりアクセスマップ製作委員会、まちづくりコンペ助成を受ける。 国等の動き:4月、「アジア太平洋障害者の10年(1993〜2002)」決議(国連アジア太平洋経済社会委員会)。 1993年(平成5年) 世田谷区行政:6月、世田谷まちづくりファンド助成開始。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「やさしいまちづくりデザインノートC道路編、D公園編、E建築編」発行。 ・世田谷区福祉のまちづくり委員会報告(要綱見直し)。 4月、世田谷区やさしいまちづくりのための施設整備要綱制定。 1993年から1994年、やさしいまちづくりの視点からみた世田谷区内の駅施設基礎調査。 国等の動き: 5月、「東京都における加齢対応型住宅の建設指針」。 6月、(改正)東京都建築安全条例施行(福祉のまちづくりに対応した建築物の整備)。 12月、障害者基本法一部施行(1994年全体施行)(内閣府)。 1994年(平成6年) 世田谷区行政:9月、世田谷区基本構想議決。 国等の動き: 3月、公共交通ターミナル施設整備ガイドライン(財団法人運輸経済研究センター)。 6月、生活福祉空間づくり大綱(建設省)。 7月、(改正)地域保健法一部施行(1997年全体施行)(厚生労働省)。 9月、ハートビル法施行(建設省)。 1995年(平成7年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区基本計画、実施計画策定。 4月、新都市整備方針策定。 ・特別養護老人ホーム「芦花ホーム」開設。 6月、せたがやノーマライゼーションプラン策定。 世田谷区UDのまちづくり: 7月、世田谷福祉のまちづくりネットワーク(27団体)結成(世田谷区まちづくりファンド助成決定)。 12月、世田谷区福祉のいえ・まち推進条例施行。 国等の動き: 4月、東京都福祉のまちづくり条例一部施行(1996年全体施行)。 ・「新ゴールドプラン」実施(厚生省)。 6月、長寿社会対応住宅設計指針(建設省)。 1996年(平成8年) 世田谷区行政:4月、世田谷区地域保健福祉推進条例一部施行(10月全体施行)。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「やさしいまちづくりデザインノートF公共交通編」発行。 5月、福祉的環境整備審議会発足。 ・世田谷福祉のまちづくりネットワークが「まちづくりプレゼンツ'96」主催。 6月、福祉まちづくり学校。 12月、福祉的環境整備審議会答申(整備基準)。 1997年(平成9年) 世田谷区行政:4月、福祉のいえ・まち係発足(条例に基づく届出窓口)。 9月、地域保健福祉審議会答申(世田谷・地域保健福祉社会の構築) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、条例に基づく整備基準策定。 4月、条例に基づく届出制度開始。 6月、福祉まちづくり学校。 1998年(平成10年) 世田谷区行政:7月、まちづくりネットワークフォーラム「ブリッジせたがや」開催。 世田谷区UDのまちづくり: 5月、福祉的環境整備審議会答申(推進計画)。 7月、福祉まちづくり学校。 12月、福祉的環境整備審議会答申(推進地区)。 国等の動き: 1月、ハートフル東京推進プラン(東京都福祉のまちづくり推進計画)。 12月、「ユニバーサルデザインに関する国際ワークショップ」(横浜市)。 ・NPO法(特定非営利活動促進法)施行(内閣府)。 1999年(平成11年) 世田谷区行政:4月、都市環境課発足。各総合支所に建築指導課を設置(条例に基づく届出は各総合支所の街づくり課で実施)。 世田谷区UDのまちづくり: 4月、福祉的環境整備推進計画策定及び推進地区の指定。 7月、世田谷線リフト付き新型車両導入。 2000年(平成12年) 世田谷区行政:3月、基本計画(調整計画)、実施計画、行財政改善推進計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、各推進地区の整備計画策定。 ・成城6丁目イチョウ並木通りバリアフリー工事。 国等の動き: 4月、介護保険法施行(厚生労働省)。 11月、交通バリアフリー法施行(運輸省)。 2001年(平成13年) 世田谷区行政:3月、せたがやノーマライゼーションプラン改定。 世田谷区UDのまちづくり:4月、(改正)福祉のいえ・まち推進条例の施行 国等の動き: 1月、「障害者施策推進本部」設置(内閣府))。 8月、「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」(国土交通省)。 9月、「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」(JIS T 9251:2001)。 12月、「新しい高齢社会対策大綱」(内閣府)。 2002年(平成14年) 国等の動き: 3月、「案内用図記号」(JIS Z 8210:2002)。 5月、「アジア太平洋障害者の10年(2003〜2012)」延長決議。 10月、身体障害者補助犬法施行(厚生労働省)。 12月、「新障害者プラン」策定(内閣府)。 2003年(平成15年) 世田谷区行政: 1月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定について)。 3月、せたがやまちづくりぶっく「やさしいまちづくり」事例編 発行。 世田谷区UDのまちづくり:3月、せたがやまちづくりぶっく「やさしいまちづくり」事例編 発行。 国等の動き: 1月、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」(国土交通省)。 4月、(改正)ハートビル法施行(国土交通省)。 ・「障害者支援費制度」施行(厚生労働省)。 ・浜松市ユニバーサルデザイン条例施行(浜松市)。 2004年(平成16年) 世田谷区UDのまちづくり: 6月、東京都福祉のまちづくり「特区」モデル事業選定(松陰神社通り商店街)。 12月、東京都福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受賞(烏山ネット・わぁーく・ショップ)。 国等の動き: 6月、バリアフリー化推進要綱(内閣府) ・(改正)障害者基本法一部施行(2007年全体施行)(内閣府) ・「高齢者・障害者配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2004)。 7月、東京都 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(ハートビル条例)施行。 2005年(平成17年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区基本計画(平成17〜26年) ・世田谷区実施計画(平成17〜19年)策定。 7月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(せたがやノーマライゼーションプランの策定について)。 12月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定について)。 世田谷区UDのまちづくり: 1月、福祉的環境整備審議会答申(福祉のいえ・まち推進条例のありかたについて)。 6月、梅ヶ丘駅周辺案内板づくり(ワークショップ)。 国等の動き:7月、「ユニバーサルデザイン政策大綱」(国土交通省)。 2006年(平成18年) 世田谷区行政: 3月、せたがやノーマライゼーションプラン策定 ・世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画(第3期)策定。 4月、地域整備課発足(条例に基づく届出は地域整備課で実施)。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、視覚情報のユニバーサルデザインガイドライン策定。 4月、(改正)福祉のいえ・まち推進条例施行。 ・(改正)福祉のいえ・まち推進条例・施行規則施行。 12月、「まちづくりセミナー ユニバーサルデザインのまちづくり」開催。 ・東京都福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受(経堂商店街振興組合)。 国等の動き: 3月、「高齢者・障害者配慮設計指針―点字の表示原則及び点字表示方法―公共施設・設備」(JIS T 0921:2006)。 4月、障害者自立支援法施行(厚生労働省)。 12月、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行(国土交通省)。 ・(改正)東京都 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)施行。 2007年(平成19年) 世田谷区行政: 3月、第1期世田谷区障害福祉計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 2月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進大綱。 4月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行(福祉のいえ・まち推進条例廃止)。 ・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施設整備マニュアル(建築物・集合住宅編)発行。 ・世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(世田谷区バリアフリー建築条例)施行。 国等の動き: 3月、「高齢者・障害者配慮設計指針―触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法」(JIS T 0922:2007)。 ・「高齢者・障害者配慮設計指針―公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」(JIS S 0026:2007)。 7月、「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」改訂(国土交通省)。 2008年(平成20年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区実施計画・世田谷区行政経営改革計画(平成20〜23年)策定。 11月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定について)。 世田谷区UDのまちづくり: 10月、ユニバーサルデザイン普及・啓発キャラクター「せたっち」が区民ワークショップの中で提案される。 12月、ユニバーサルデザイン環境整備審議会答申(ユニバーサルデザイン推進計画、整備基準及び集合住宅整備基準の考え方について)。 国等の動き: 2月、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改訂(国土交通省)。 ・「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」改訂(国土交通省)。 ・「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」改訂(国土交通省)。 3月、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」施行(内閣府)。 2009年(平成21年) 世田谷区行政: 3月、第4期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 ・第2期世田谷区障害福祉計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ユニバーサルデザインハンドブック「ユニバーサルデザインって何だろう?」発行。 ・世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画策定。 10月、(改正)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例・施行規則施行。 2010年(平成22年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、できることからやってみよう「だれもが楽しめるイベントにしよう!!」発行。 ・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施設整備マニュアル改訂。 2011年(平成23年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「みんなが嬉しくなるお店〜ユニバーサルデザインの工夫〜」発行。 ・千歳烏山駅周辺を身近な推進地区に指定(平成25年度まで)。 国等の動き:3月、バリアフリー法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正(国土交通省)。 2012年(平成24年) 世田谷区行政: 3月、第5期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定。 ・第3期世田谷区障害福祉計画策定。 ・世田谷区実施計画(平成24〜25年度)策定。 世田谷区UDのまちづくり:3月、ユニバーサルデザイン推進計画(後期)策定。 ・「いつまでも快適に暮らせる家づくりのヒント〜ユニバーサルデザインの家づくり〜」発行。 2013年(平成25年) 世田谷区行政: 4月、世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例施行。 ・都市デザイン課発足(条例に基づく届出は都市デザイン課で実施)。 ・世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定道路の構造の基準に関する条例施行。 ・世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定公園施設の設置の基準に関する条例施行。 9月、世田谷区基本構想議決。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「魅力ある施設のために〜心づかいと工夫で だれでも・自由に 使いやすく〜」発行。 ・ユニバーサルデザインハンドブック英語版「What is Universal Design?」発行。 12月、東京都福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受賞(NPO法人せたがや子育てネット)。 国等の動き:3月、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改訂(国土交通省)。 4月、都道における道路構造の技術的基準に関する条例施行。 ・障害者総合支援法施行(厚生労働省)。 6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)一部施行(2016年全体施行)(内閣府)。 ・「バリアフリー整備ガイドライン 旅客施設編」改訂(国土交通省)。 9月、「東京2020大会」決定(国際オリンピック委員会)。 2014年(平成26年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区基本計画(平成26〜35年度)策定。 ・世田谷区新実施計画(平成26〜29年度)策定。 ・世田谷区都市整備方針策定。 世田谷区UDのまちづくり:4月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施設整備マニュアル改訂。 6月、区立施設における音声誘導装置の整備に関するガイドライン策定。 国等の動き: 1月、障害者の権利に関する条約公布(外務省)。 3月、東京都福祉のまちづくり推進計画(平成26年度〜平成30年度)策定。 5月、「高齢者・障害者配慮設計指針−公共空間に設置する移動支援用音案内」(JIS T 0902:2014)。 2015年(平成27年) 世田谷区行政: 3月、せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害者計画)・第4期世田谷区障害福祉計画策定。 ・第6期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)策定。 ・世田谷UDスタイル第1号発行。 ・ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクター「せたっち」の利用許諾を世田谷区がイラストレーターより取得。 2016年(平成28年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第2号発行。 4月、情報のユニバーサルデザインガイドライン策定。 国等の動き:4月、障害者差別解消法施行(内閣府)。 2017年(平成29年) 世田谷区行政:12月、共生社会ホストタウン登録。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第3号発行。 12月、世田谷区多言語標記及び情報発信の手引き策定。 国等の動き: 2月、ユニバーサルデザイン2020行動計画(関係閣僚会議)。 3月、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正(国土交通省)。 ・Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン公開(東京2020組織委員会)。 7月、案内用図記号のJIS改正(JIS Z 8210)。 2018年(平成30年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区新実施計画(後期)(平成30年度(2018年度)〜平成33年度(2021年度))策定。 ・せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害者計画)一部見直し・第5期世田谷区障害福祉計画(第1期世田谷区障害児福祉計画)策定。 ・第7期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定。 4月、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例施行。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第4号発行。 ・座れる場づくりガイドライン策定。 国等の動き: 3月、「心のバリアフリー」の実践に向けたハンドブック(東京都)。 5月、公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン(国土交通省)。 7月、「バリアフリー整備ガイドライン 旅客施設編」改訂(国土交通省)。 10月、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例施行。 11月、(改正)バリアフリー法施行(国土交通省)。 12月、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(ユニバーサル社会実現推進法)施行(内閣府)。 2019年(平成31年) 世田谷区行政:3月、世田谷区多文化共生プラン(平成31〜令和5(2019〜2023)年度)策定。 10月、先導的共生社会ホストタウン認定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第5号発行。 ・ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期策定。 7月、(改正)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則施行。 12月、(改正)世田谷区バリアフリー建築条例施行。 ・(改正)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則施行。 国等の動き: 4月、東京都福祉のまちづくり推進計画(2019〜2023年度) ・東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル改訂。 6月、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)施行(文部科学省・厚生労働省)。 9月、(改正)東京都建築物バリアフリー条例施行。 ・(改正)東京都福祉のまちづくり条例施行規則施行。 2020年(令和2年) 世田谷区行政:4月、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ「うめとぴあ」開設。 10月、世田谷区認知症とともに生きる希望条例施行。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第6号発行。 4月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施設整備マニュアル改訂。 国等の動き: 3月、「東京2020大会」開催延期決定(国際オリンピック委員会)。 6月、(改正)バリアフリー法施行(国土交通省)。 11月、バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について(最終とりまとめ)公表(国土交通省)。 2021年(令和3年) 世田谷区行政:4月、せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害施策推進計画)(令和3〜5(2021〜2023)年度)。 ・第8期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和3〜5(2021〜2023)年度)。 ・第1期世田谷区認知症とともに生きる希望計画(令和3〜5(2021〜2023)年度)。 7月、本庁舎等整備工事1期着工。 10月、世田谷区立教育総合センター開設。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第7号発行。 4月、(改正)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則施行。 ・(改正)世田谷区バリアフリー建築条例施行。 8月、世田谷区路上ベンチ等設置指針策定。 10月、(改正)世田谷区バリアフリー建築条例施行。 ・世田谷区ユニバーサルデザインサポーター設置要綱施行。 国等の動き: 3月、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正(国土交通省)。 4月、(改正)バリアフリー法施行令施行(国土交通省)。 ・(改正)東京都建築物バリアフリー条例施行。 ・(改正)東京都福祉のまちづくり条例施行規則施行。 7月〜9月、「東京2020大会」開催(東京2020組織委員会)。 10月、(改正)バリアフリー法施行令(国土交通省)。 2022年(令和4年) 世田谷区行政:4月、未来つながるプラン(実施計画)(令和4〜5(2022〜2023)年度)。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第8号発行。 4月、(改正)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則施行。 国等の動き: 3月、案内用図記号のJIS改正(JIS Z 8210)。 4月、(改正)バリアフリー法施行令施行(国土交通省)。 ・(改正)東京都福祉のまちづくり条例施行規則施行。 5月、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)施行(内閣府)。 10月、(改正)バリアフリー法施行規則施行(国土交通省)。 2023年(令和5年) 世田谷区行政:1月、世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例施行。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第9号発行。 6月、世田谷区移動等円滑化促進方針策定。 10月、(改正)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則施行。 ・(改正)世田谷区バリアフリー建築条例施行。 国等の動き: 6月、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)施行(内閣府)。 10月、(改正)東京都建築物バリアフリー条例施行。 ・(改正)東京都福祉のまちづくり条例施行規則施行。 ・東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル改訂。 2024年(令和6年) 世田谷区行政:4月、せたがやインクルージョンプラン −世田谷区障害施策推進計画−(令和6〜8(2024〜2026)年度)。 ・世田谷区第二次多文化共生プラン(令和6〜9(2024〜 2027)年度)。 ・第2期世田谷区認知症とともに生きる希望計画(令和6〜8(2024〜2026)年度)。 ・世田谷区基本計画(令和6〜13(2024〜2031)年度)。 ・本庁舎1期工事竣工、2期工事着工。 ・第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和6〜8(2024〜2026)年度)。 ・世田谷区手話言語条例施行。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第10号発行。 4月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施設整備マニュアル改訂。 国等の動き: 1月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(認知症基本法)施行(厚生労働省)。 4月、東京都福祉のまちづくり推進計画(令和6年度〜令和10年度)。 ・当事者参画で進めるユニバーサルデザインの施設づくりハンドブック(東京都)。 ・(改正)障害者差別解消法施行(内閣府)。 2025年(令和7年) 世田谷区行政:4月、(仮称)インクルーシブ教育ガイドライン策定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)策定。 ・世田谷UDスタイル第11号発行。 6月、(改正)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則施行。 ・(改正)世田谷区バリアフリー建築条例施行。 国等の動き: 6月、(改正)バリアフリー法施行令施行(国土交通省)。 ・(改正)東京都建築物バリアフリー条例施行。 ・(改正)東京都福祉のまちづくり条例施行規則施行。 3 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出と適合状況 3−1 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(世田谷区福祉のいえ・まち推進条例を含む)に基づく届出と適合状況 ユニバーサルデザイン推進条例は平成19年4月1日より施行されたため、平成19年1月1日〜3月31日までの届出は、世田谷区福祉のいえ・まち推進条例に基づく届出である。 なお、ユニバーサルデザイン推進条例は平成21年に改正され、適合義務のある遵守基準が設けられた。 ■届出の推移(件数) 2007年(平成19年度) 建築物届出数138件。 集合住宅届出数122件。 届出総数260件。 2008年(平成20年度) 建築物届出数130件。 集合住宅届出数95件。 届出総数255件。 2009年(平成21年度) 建築物届出数131件。 集合住宅届出数74件。 届出総数205件。 2010年(平成22年度) 建築物届出数161件。 集合住宅届出数74件。 届出総数235件。 2011年(平成23年度) 建築物届出数185件。 集合住宅届出数115件。 届出総数300件。 2012年(平成24年度) 建築物届出数207件。 集合住宅届出数92件。 届出総数299件。 2013年(平成25年度) 建築物届出数241件。 集合住宅届出数75件。 届出総数316件。 2014年(平成26年度) 建築物届出数197件。 集合住宅届出数80件。 届出総数240件。 2015年(平成27年度) 建築物届出数242件。 集合住宅届出数75件。 届出総数317件。 2016年(平成28年度) 建築物届出数242件。 集合住宅届出数85件。 届出総数330件。 2017年(平成29年度) 建築物届出数242件。 集合住宅届出数69件。 届出総数311件。 2018年(平成30年度) 建築物届出数230件。 集合住宅届出数77件。 届出総数307件。 2019年(令和1年度) 建築物届出数231件。 集合住宅届出数90件。 届出総数321件。 2020年(令和2年度) 建築物届出数224件。 集合住宅届出数78件。 届出総数302件。 2021年(令和3年度) 建築物届出数239件。 集合住宅届出数92件。 届出総数331件。 2022年(令和4年度) 建築物届出数182件。 集合住宅届出数108件。 届出総数290件。 2023年(令和5年度) 建築物届出数177件。 集合住宅届出数76件。 届出総数253件。 ※届出数は変更届を含む。 ■完了届・適合数の推移(件数) 2009年(平成21年度) 建築物完了届出数79件。 建築物適合数(整備基準)47件。 建築物適合数(遵守基準)4件。 集合住宅完了届出数75件。 集合住宅適合数(整備基準)29件。 集合住宅適合数(遵守基準)5件。 完了届出数総数154件。 適合総数85件。 2010年(平成22年度) 建築物完了届出数116件。 建築物適合数(整備基準)21件。 建築物適合数(遵守基準)63件。 集合住宅完了届出数57件。 集合住宅適合数(整備基準)3件。 集合住宅適合数(遵守基準)15件。 完了届出数総数173件。 適合総数102件。 2011年(平成23年度) 建築物完了届出数94件。 建築物適合数(整備基準)12件。 建築物適合数(遵守基準)58件。 集合住宅完了届出数54件。 集合住宅適合数(整備基準)2件。 集合住宅適合数(遵守基準)43件。 完了届出数総数148件。 適合総数115件。 2012年(平成24年度) 建築物完了届出数123件。 建築物適合数(整備基準)14件。 建築物適合数(遵守基準)84件。 集合住宅完了届出数63件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)51件。 完了届出数総数186件。 適合総数149件。 2013年(平成25年度) 建築物完了届出数120件。 建築物適合数(整備基準)15件。 建築物適合数(遵守基準)80件。 集合住宅完了届出数71件。 集合住宅適合数(整備基準)1件。 集合住宅適合数(遵守基準)52件。 完了届出数総数191件。 適合総数148件。 2014年(平成26年度) 建築物完了届出数131件。 建築物適合数(整備基準)9件。 建築物適合数(遵守基準)81件。 集合住宅完了届出数56件。 集合住宅適合数(整備基準)4件。 集合住宅適合数(遵守基準)44件。 完了届出数総数187件。 適合総数138件。 2015年(平成27年度) 建築物完了届出数116件。 建築物適合数(整備基準)14件。 建築物適合数(遵守基準)75件。 集合住宅完了届出数58件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)41件。 完了届出数総数174件。 適合総数130件。 2016年(平成28年度) 建築物完了届出数130件。 建築物適合数(整備基準)15件。 建築物適合数(遵守基準)92件。 集合住宅完了届出数50件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)38件。 完了届出数総数180件。 適合総数145件。 2017年(平成29年度) 建築物完了届出数115件。 建築物適合数(整備基準)9件。 建築物適合数(遵守基準)75件。 集合住宅完了届出数52件。 集合住宅適合数(整備基準)2件。 集合住宅適合数(遵守基準)36件。 完了届出数総数167件。 適合総数122件。 2018年(平成30年度) 建築物完了届出数113件。 建築物適合数(整備基準)6件。 建築物適合数(遵守基準)80件。 集合住宅完了届出数56件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)35件。 完了届出数総数169件。 適合総数121件。 2019年(令和1年度) 建築物完了届出数134件。 建築物適合数(整備基準)13件。 建築物適合数(遵守基準)87件。 集合住宅完了届出数42件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)29件。 完了届出数総数176件。 適合総数129件。 2020(令和2年度) 建築物完了届出数103件。 建築物適合数(整備基準)10件。 建築物適合数(遵守基準)58件。 集合住宅完了届出数52件。 集合住宅適合数(整備基準)1件。 集合住宅適合数(遵守基準)35件。 完了届出数総数155件。 適合総数104件。 2021(令和3年度) 建築物完了届出数116件。 建築物適合数(整備基準)7件。 建築物適合数(遵守基準)73件。 集合住宅完了届出数52件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)39件。 完了届出数総数168件。 適合総数119件。 2022(令和4年度) 建築物完了届出数102件。 建築物適合数(整備基準)4件。 建築物適合数(遵守基準)73件。 集合住宅完了届出数53件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)30件。 完了届出数総数155件。 適合総数107件。 2023(令和5年度) 建築物完了届出数81件。 建築物適合数(整備基準)2件。 建築物適合数(遵守基準)45件。 集合住宅完了届出数70件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)47件。 完了届出数総数151件。 適合総数94件。 3−2 建築確認申請総数(世田谷区) ■建築確認申請の推移 2007(平成19年度) 建築確認申請件数3,209件。 2008(平成20年度) 建築確認申請件数3,242件。 2009(平成21年度) 建築確認申請件数3,255件。 2010(平成22年度) 建築確認申請件数3,783件。 2011(平成23年度) 建築確認申請件数3,567件。 2012(平成24年度) 建築確認申請件数3,817件。 2013(平成25年度) 建築確認申請件数4,072件。 2014(平成26年度) 建築確認申請件数3,576件。 2015(平成27年度) 建築確認申請件数3,842件。 2016(平成28年度) 建築確認申請件数3,568件。 2017(平成29年度) 建築確認申請件数3,601件。 2018(平成30年度) 建築確認申請件数3,363件。 2019(令和1年度) 建築確認申請件数3,319件。 2020(令和2年度) 建築確認申請件数2,917件。 2021(令和3年度) 建築確認申請件数3,364件。 2022(令和4年度) 建築確認申請件数2,890件。 ※ ユニバーサルデザイン推進条例対象の建築物だけではなく、戸建住宅等を含む区、都、民間に申請のあった確認申請の総数。 出典:令和5年度建築行政資料 3−3 区公共施設等のバリアフリー整備の現況 (1)区が整備・維持管理する公共施設のバリアフリー整備状況 世田谷区建物整備・保全計画に記載のある公共施設で、不特定多数の区民が利用する施設(庁舎、区民集会施設、交流施設、文化・学習施設、スポーツ施設、高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設等の一部)の存する建物及び公共施設等総合管理計画に記載の大規模公園におけるバリアフリー整備状況は、以下の通りである。 バリアフリー整備状況は区全体で見ると、「車椅子用駐車場:35.9%」「エレベーター(1階建て施設を除く):55.4%」「車椅子用トイレ:83.4%」「オストメイト対応トイレ:75.9%」である。 以上から車椅子用トイレは、約83%の整備が進んでいるが、上下階移動についてのエレベーター設置は約55%、車椅子用駐車場は約36%程度である。 ■区が整備・維持管理する公共施設のバリアフリー整備 地域:世田谷 建物等施設数:63個 車椅子用駐車場あり:39.7% エレベーターあり:72.3% 平屋建て(棟数):16個 車椅子用トイレあり:82.5% オストメイト対応あり:74.6% 地域:北沢 建物等施設数:44個 車椅子用駐車場あり:31.8% エレベーターあり:60.0% 平屋建て(棟数):14個 車椅子用トイレあり:77.3% オストメイト対応あり:77.3% 地域:玉川 建物等施設数:65個 車椅子用駐車場あり:32.3% エレベーターあり:43.4% 平屋建て(棟数):12個 車椅子用トイレあり:81.5% オストメイト対応あり:66.2% 地域:砧 建物等施設数:51個 車椅子用駐車場あり:41.2% エレベーターあり:50.0% 平屋建て(棟数):17個 車椅子用トイレあり:94.1% オストメイト対応あり:84.3% 地域:烏山 建物等施設数:28個 車椅子用駐車場あり:32.1% エレベーターあり:50.0% 平屋建て(棟数):10個 車椅子用トイレあり:82.1% オストメイト対応あり:82.1% 地域:群馬県 建物等施設数:2個 車椅子用駐車場あり:データなし エレベーターあり:50.0% 平屋建て(棟数):0個 車椅子用トイレあり:50.0% オストメイト対応あり:100.0% 合計 建物等施設数:253個 車椅子用駐車場あり:35.9% エレベーターあり:55.4% 平屋建て(棟数):69個 車椅子用トイレあり:83.4% オストメイト対応あり:75.9% 施設所管課への照会調査(令和6(2024)年7月1日現在) ・群馬県の施設は、川場村の健康村の建物を指す。 ・エレベーター整備率は、平屋建てや区民利用が1階のみの建物を除く、2階建て以上の建物数に対する整備率である。 ・同一建物に存する施設のうち、利用動線や設備が分離している施設については別計上とする。 ・学校内の施設は、学校教育施設と設備等が分離している施設のみ計上する。 (2)区立小中学校のバリアフリー/UD整備の現況 区立小中学校は教育施設だけでなく、指定避難所となっていることから、バリアフリー/UD整備を進めており、整備状況は以下である。上下階移動に必要なエレベーターの整備率は50%、バリアフリートイレの整備率は100%となっている。 ■区立小中学校のバリアフリー/UD整備 施設区分:区立小学校・中学校 施設数:90個 エレベーターあり:50% バリアフリートイレあり:100% 出典:「学校施設のバリアフリー化に関する実態調査 調査結果」(令和4(2022)年9月1日時点)文部科学省ホームページ 3−4 公共交通施設(鉄道駅・バス)のバリアフリー/UD整備 (1)鉄道駅 @施設のバリアフリー整備 ・区内にある全駅について、出入口から改札口を経てプラットホームまでのバリアフリールートの確保、バリアフリートイレの設置(一部の軌道駅を除く)、視覚障害者誘導用ブロックの設置等のバリアフリー化が完了している。 ・構造面等の理由から、エレベーターの増設が困難であったり、ホームドアが設置されていない駅もある。 Aホームドアの整備 ・プラットホームにおける転落防止については、15駅(令和6年4月現在)でホームドアが整備済みであり、それ以外の駅では、内方線付き点状ブロックが整備済みである。 B接遇・介助 ・ソフト面の取組みとして鉄道事業者によって、車椅子使用者やベビーカー使用者の乗降介助や聴覚障害者に対する筆談対応など、乗務員による接遇・介助に関する社内研修や、声かけサポート運動などの広報・啓発活動を実施している。 (2)バス ・区内の路線バスは、全てノンステップバスにより運行されている。 参考:世田谷区移動等円滑化促進方針(令和5年6月) 4 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画の検討過程 4−1 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)検討体制 (PDF版にはフロー図が掲載されています) 4−2 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会委員名簿 令和6年4月現在 学識経験者。 会長、稲垣具志(東京都市大学准教授) 副会長、橋本美芽(東京都立大学准教授) 小島直子(東京家政大学非常勤講師) 寺内義典(国士舘大学教授) 早川克美(京都芸術大学教授) 区民代表。 入江彩千子(特定非営利活動法人 せたがや子育てネット 専務理事) 木村圭子(公募区民) 鈴木忠(特定非営利活動法人 世田谷区視力障害者福祉協会 理事) 鈴木政雄(世田谷区高齢者クラブ連合会 副会長) 須田和孝(公募区民) 谷聖子(公募区民) 坂ますみ(世田谷区肢体不自由児(者)父母の会 会長) 本多忠雅(特定非営利活動法人 世田谷区聴覚障害者協会 常任理事) 山形重人(特定非営利活動法人 自立生活センターHANDS世田谷 ピアカウンセラー) 事業者。 上田ときわ(一般社団法人 東京建築士会 会員) 柏雅康(世田谷区商店街連合会 常任理事、世田谷区商店街振興組合 副理事長) 濁澤雅(京王電鉄株式会社 鉄道事業本部計画管理部計画担当課長) *五十音順 (PDF版には令和6年(2024年)2月7日第4回ユニバーサルデザイン環境整備審議会の様子の写真が掲載されています) 4−3 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会等の検討経過(令和5〜6年度) 令和5年度第1回審議会。 令和5年8月18日。 (1)「令和4年度ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)」について ・令和4年度ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ 全体講評について 令和5年度第2回審議会。 令和5年11月6日。 (1)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の策定について ・推進計画(第3期)の策定について(諮問) ・審議の進め方について ・第3期計画に向けた課題と新たな視点 施策・事業の分類、新たな視点(人づくり、社会参加の方法、心のバリアフリー、人権等)・意見交換会報告 令和5年度第3回審議会。 令和5年12月8日。 (1)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の骨子作成に向けた意見交換 ・目標1 “公平”と“多様性”について ・新たな視点(子育て、教育、人づくり等)の提案 ・推進計画の取組みの方法について ※その他:講演 令和5年度第4回審議会。 令和6年2月7日。 (1)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の骨子案について 【骨子案たたき台の確認】 ・「3−1 基本理念」について ・「3−2 基本理念を実現する取組方針」について ・ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)25の施策・事業からの見直しについて ・UD推進計画全体について (2)部会の構成について ※その他:ユニバーサルデザイン推進条例施設整備マニュアル改訂について(概要説明) 令和6年度第1回審議会 令和6年4月24日 (1)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の骨子案について 【骨子案全体確認】 ・「第1章はじめに」について ・「第2章世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の考え方」について ・「第3章計画の基本理念・取組方針・施策」について ・「第4章ユニバーサルデザインの推進の仕組み」について 令和6年度第2回審議会 令和6年7月1日 (1)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の素案について ・構成の変更について ・第2期後期計画から第3期計画への変更の経緯について ・施策の体系について ・各施策の取組み内容について 令和6年度第3回審議会 令和6年8月19日 (1)「令和5年度ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラ  ルアップ(点検・評価・改善)」について ・令和5年度ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ 全体講評について (2)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の素案について ・第2期後期計画から第3期計画への変更の経緯について ・住宅に関する取組みについて 令和6年度第4回審議会 令和6年11月8日 (1)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の案について ・区民意見募集の結果について ・素案から案の変更概要について ・全体構成の最終確認について 令和6年度答申 令和6年11月29日 (1)世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期)の策定について(答申) ※審議会:世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会 4−4 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会での取組み分類結果(推進計画(第2期)後期施策・事業からの対照表) 《推進計画(第2期)後期 25の施策・事業》 1 ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及 →推進計画(第3期)取組み(以下省略)の7-3 ユニバーサルデザイン普及啓発冊子の発行とする。 2 ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催 →8-1 出張講座の実施、8-2 ユニバーサルデザインを学ぶイベントの開催、8-3 ユニバーサルスポーツの推進とする。 関連するのは6-2 利用者に配慮した情報発信、9-1 ユニバーサルデザインの取組みを広げる担い手づくり、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣。 3 ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進 →9-1 ユニバーサルデザインの取組みを広げる担い手づくり、10-2 ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣とする。 4 ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践 →(スパイラルアップの実践自体はUDの取組みではないため、第5章にて各施策をスパイラルアップしていくことを記載。) 5 ユニバーサルデザインライブラリーの活用 →7-2 ユニバーサルデザイン整備事例の蓄積・公開とする。 6 ユニバーサルデザインによる区立施設等の整備推進 →1-1 区立施設のユニバーサルデザイン整備推進、1-2 区立小中学校のユニバーサルデザイン整備推進、1-3 既存区立施設のバリアフリー改修推進、10-2 ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施とする。 関連するのは7-2 ユニバーサルデザイン整備事例の蓄積・公開、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣。 7 ユニバーサルデザインによる本庁舎の整備推進 →1-1 区立施設のユニバーサルデザイン整備推進、10-2 ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施とする。 関連するのは10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣。 8 分りやすいサインの整備推進 →1-1 区立施設のユニバーサルデザイン整備推進、3-1 公園緑地等のユニバーサルデザイン整備推進、7-5 ユニバーサルデザインガイドラインの周知とする。 関連するのは10-2 ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣。 9 民間施設におけるユニバーサルデザインの推進 →5-1 小規模店舗等におけるユニバーサルデザイン改修の支援、10-1 整備基準の適切な運用と見直しとする。 10 住宅関連イベントにおける住宅のユニバーサルデザインの普及啓発 →7-4 住宅のユニバーサルデザイン情報冊子の発行、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣とする。 11 高齢者・障害者の住宅改修支援 →7-4 住宅のユニバーサルデザイン情報冊子の発行、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣とする。 12 災害時利用も含めた学校施設の整備推進 →1-2 区立小中学校のユニバーサルデザイン整備推進とする。 関連するのは7-2 ユニバーサルデザイン整備事例の蓄積・公開、10-2 ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣。 13 災害時に使えるトイレの整備推進 →1-2 区立小中学校のユニバーサルデザイン整備推進、3-1 公園緑地等のユニバーサルデザイン整備推進とする。 関連するのは8-4 防災塾の実施、9-2 防災に関する担い手の育成。 14 公共交通等のサービスの充実 →4-1 公共交通施設・車両のバリアフリー整備の促進、4-2 公共交通不便地域対策の推進、4-3 福祉移動サービスの周知とする。 15 歩きやすい道路環境の整備 →2-1 歩行者空間のユニバーサルデザイン整備推進とする。 16 自転車の安全な利用の啓発 →2-3 放置自転車対策等の推進とする。 17 自転車通行空間の整備 関連するのは2-1 歩行者空間のユニバーサルデザイン整備推進。(見直し・取組み変更) 18 放置自転車等をなくす取組み →2-2 道路の不法占用物除却の推進、2-3 放置自転車対策等の推進とする。 19 規模や特性に応じた公園緑地等の整備 →3-1 公園緑地等のユニバーサルデザイン整備推進、10-2 ユニバーサルデザイン検討会・点検の実施とする。 関連するのは7-2 ユニバーサルデザイン整備事例の蓄積・公開、10-3 ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣。 20 だれでも使えるトイレとベンチ等のあるまちの環境の整備推進 →1-1 区立施設のユニバーサルデザイン整備推進、1-3 既存区立施設のバリアフリー改修推進、2-1 歩行者空間のユニバーサルデザイン整備推進、3-1 公園緑地等のユニバーサルデザイン整備推進、7-1 トイレ・ベンチ等情報の公開・更新 関連するのは7-5 ユニバーサルデザインガイドラインの周知。 21 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及 →7-5 ユニバーサルデザインガイドラインの周知、9-3 職員のユニバーサルデザインに関する研修の実施、9-4 「やさしい日本語」研修等の実施とする。 22 多様な情報媒体の普及・活用の推進 →6-1 窓口でのコミュニケーションツールの活用、6-2 利用者に配慮した情報発信とする。 23 災害に備えた区民参加による取組み →6-3 災害に備えた情報発信、8-4 防災塾の実施、8-5 外国人向け防災教室の実施、9-2 防災に関する担い手の育成とする。 24 ユニバーサルデザインによるおもてなしの普及 →5-2 商店等における合理的配慮の提供支援、7-3 ユニバーサルデザイン普及啓発冊子の発行、9-3 職員のユニバーサルデザインに関する研修の実施とする。 25 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 →9-3 職員のユニバーサルデザインに関する研修の実施、9-4 「やさしい日本語」研修等の実施、9-5 教職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進【新規】とする。 ※推進計画(第2期)後期では施策と事業が一体となっていたこと、類似する事業があったことから、10の施策・34の取組みに整理した。 4−5 区民参加による計画づくり −意見交換会の記録− ・推進計画(第3期)の「骨子」検討段階と、「素案」検討段階で、区民との意見交換会を開催し、区民の生活の視点及びそれぞれの立場から、推進計画についてのご意見やアイデアをいただいた。 ・第1回区民意見交換会は、無作為抽出による区民から計画の骨組みに繋がる幅広いご意見をいただき、第2回区民意見交換会では、公募による区民から、素案に繋がるより深いご意見をいただいた。 ・以下に各回の意見の要旨を掲載する。 4−5−1 第1回 区民意見交換会 日時:令和5年(2023年)9月9日(土)13時〜16時15分 場所:保健医療福祉総合プラザ(うめとぴあ)研修室C 参加者:区民・UDサポーター(27名)、審議会委員(4名)、UDアドバイザー(1名)、都市デザイン課・事務局(12名) 参加区民の選定方法:無作為抽出方式 抽出条件:世田谷区に在住の16歳以上の区民。日本国籍の方だけではなく、外国籍の方の意見も取り入れる目的で、日本国籍600名、外国籍200名を抽出し、参加依頼状発送。 ■意見の記録 1 UD推進計画関連 1-1 UD推進計画 ・UDは分野を限らず幅をひろげ、対象を広く考えることが必要。 ・本当に「すべての人」にきちんと対応する計画にしたい。 ・もっと多くの区民から意見を集める。 1-2 基本的な考え方 ・今後10年の課題は「少子高齢化」である。人手不足への対応と子どもを産みたい環境づくりが必要。 ・世田谷区の良さを障害者や高齢者など、だれもが同じように感じられること、またそれを享受できると良い。 ・多様な人に対する立場や状況、相互理解が重要。 ・UDが社会の普通になるようにする。 2 多様な区民への配慮・視点について 2-1 区民への対応の基本姿勢 ・区民の多様なニーズの把握と理解が必要。またライフステージによりニーズは異なる。 ・マイノリティに対応することは良いことだと思うが、マジョリティの理解を得ることも必要。 ・障害という見方ではなく「○○のサポートが必要な人」と理解する。障害の有無を問わず誰でもサポートを受けていることを理解する。 ・区民とのコミュニケーションや合意をベースにしたユニバーサルデザインとする。 2-2 子どもの視点 ・子どもの視点や意見を反映させる。 ・大人が代弁するのではなく、子ども自身の声がUDに反映される仕組みが必要ではないか。 2-3 ベビーカー連れの親子の情報収集 ・ベビーカー連れの外出時には「授乳、おむつ替え、入店の可否」等の事前確認が必要。受け入れや対応してもらえる施設が少なく、自由に外出しにくい。 ・ベビーカー連れの人に対応しているお店などを案内するアプリがあり、重宝している。 2-4 外国人の視点 ・外国籍の人がいることを前提にした対応やサービス提供が必要。 ・例えば、まち中の案内サインの表記を多言語にする、西暦表記、借家手続きの支援、外国人居住や就労のストレス対応等も課題なる。 2-5 高齢者・障害者理解 ・高齢者の行動、動作の特性の理解と支援の体制が必要。支援があると社会参加でき活躍できる。 ・行動や動作の特性とは、ふらふら歩く、動作がゆっくり、理解がゆっくりなど。 2-6 多様な人と文化についての理解 ・多様な人の理解と寛容な対応ができる“マインドチェンジ”が求められている。 ・外見からわからない障害の人や性的マイノリティの人に対しての偏見をなくす、タトゥー文化を受入れる、等。 3 まちのUD環境整備(ハード面) 3-1 歩行環境/歩道、街区道路、視覚障害者誘導用ブロック ・みんなが安全に歩ける道づくり。例えば、歩道の切り下げ、休憩用ベンチ、上下階移動用のエレベーター増設、狭い道では一方通行の検討。 ・車椅子の車輪に引っ掛からない、雨でも滑らない誘導用ブロックの改善。 3-2 自転車利用・自転車レーン (1)歩道走行 ・自転車が安全にスムーズに移動できるまちがよい。 ・車道の自転車レーンが怖いので、歩道を走らざるを得ない。しかし歩行者にとって自転車は怖い。 ・聴覚障害者やパッと動けない高齢者や片麻痺の人などは自転車を避けることができず危ない。 (2)自転車レーン ・自転車レーンがあっても、路上駐車している車があると危険。 ・ルールを知ってもらうには、既存のパンフレットの活用などの啓発が必要。 (3)狭い道路での自転車と歩行者の共存 ・そもそも狭い道路では、歩行者と自転車の共存が危ない、車椅子使用の人も同じではないか。 3-3 公園 ・公園整備は多世代が楽しめるUDの考えを入れて事業を進める。 ・例えば、トイレのUD化、インクルーシブ遊具・触れて楽しめる遊具の設置、点字表示を増やす等。 3-4 公共的な施設のあり方 ・公共施設のトイレの整備を進化させる。 ・例えばバリアフリートイレの設置、ジェンダーレス(男女共用)のトイレの設置など。 4 公共交通機関(電車、バス) 4-1 バス ・バス交通の利便性を高める。 ・例えば、南北移動の足、きめ細かい路線、遠慮なくベビーカーで乗れる意識醸成等。 4-2 電車 ・駅のアナウンスは、文字でも情報提供して頂きたい。 ・聴覚障害者対応や聞こえにくい高齢者、日本語がわからない外国人対応などが必要。 5 Web、オンラインシステム等 ・Web、オンラインシステムの活用。 ・情報入手・情報提供、行政手続き等、生活全般にオンラインシステムの活用が必要。 ・情報セキュリティ対応も必要。 6 人の行動、態度、合理的配慮 6-1 就労環境の整備 ・就労環境のUD化。 ・例えば職場までの移動手段、職場のバリアフリートイレ整備などが必要。 6-2 声がけ ・声をかける・周りの人に聞く。 ・日本では困っている人を見かけても知らない人に声をかけることをしない。 ・海外では気軽に声をかけてくる。 6-3 人的対応・人の行動 ・寛容になり、手伝う。 ・公共の場所での乳児の「泣き声」に寛容になろうという、「泣いてもいいよ」と書いたステッカーを世田谷区で配布している。 ・海外では何かあればすぐに助けてくれる。日本ではまわりの人の行動が少ない。 ・事業者が行う「合理的配慮」は「平等・人権」を守ることにつながる。 6-4 気付き、想像、コミュニケーション ・多様な人のニーズを知る機会があると、そこから想像ができる。 ・地域コミュニティも多様な区民の生活を支える上で有効。 ・色々な人と話していく中で地域愛が生まれた。地元の人とのコミュニティは大切。テーマを持ったコミュニティ活動に区の支援があるとよい。 ・外国人が参加しやすいコミュニティ活動も有効。 6-5 伝える場、相談する場 ・バリアやバリアフリー、UDについて相談や発言できる仕組み、対話できる機会や場があるとよい。 ・気になっていることや気づいたことを伝える場があると、ニーズに対応した支援ができるようになる。 6-6 情報発信 ・区は区民に情報発信し情報を届ける。 ・特に外国人に生活のルールを伝えるためのわかりやすいパンフレットがほしい。 ・わかりやすい情報、見やすい情報に加工する。 7 啓発(教育・研修)、連携、コミュニケーション 7-1 子どもの教育 ・小学校の授業で、UDについて取り上げる。 ・障害のある子と一緒に生活できるのがよい。自然に手助けできるようになる。 ・人生経験の豊富なシニアが、社会のことを子どもたちに教えたり、外国の方が海外のことを伝えたり。そうした交流の場が地域にあるとよい。 7-2 大人の研修 ・大人が障害やUD、「人権・尊厳・平等」を学べる場が必要。 ・大人のマインドチェンジが必要。例えば障害者の就労についての理解や職場での寛容な態度ができるようになるには、やはり研修が必要。 ・教員が発達障害等の行動特性を知っていたら対応も考え方も変わる。例えば、見えない障害者への対応について、教育現場の人(先生、講師)にも伝わっていないのは問題。 (PDF版には意見交換前の資料説明の様子、意見交換の様子の写真が掲載されています) 4−5−2 第2回 区民意見交換会 日時:令和6年(2024年)6月15日(土)13時30分〜16時30分 場所:保健医療福祉総合プラザ(うめとぴあ)研修室C 参加者:区民・UDサポーター(6名)、審議会委員(4名)、区議会議員(2名)、UDアドバイザー(1名)、都市デザイン課・事務局(13名)計26名 参加区民の選定方法:公募方式とし、募集方法は「区のおしらせ せたがや」に掲載のほか、チラシ配布、ホームページに掲載 ■意見の記録 1 区立施設のUD整備 1-1 居心地のよい区立施設 ・区立施設の運用に関してはまだまだUDになっていない。例えば、会議室の利用が終わった後、受付に電話をすることになっているが、聴覚障害があると電話が使えない。 1-2 区営住宅のUD対応 ・区営住宅のインターホンに連動するフラッシュランプがついていない。聴覚障害があると、インターホンの音がわからないので困っている。 1-3 学校の居心地改善 ・学校は子どもたちが長時間過ごす場所なので、快適な環境づくりをしてほしい。例えば、校庭に天然芝を敷いてはどうか。 1-4 まちなかのベンチ設置 ・まちの中にベンチをもっと増やしてほしい。特に高齢者が外出するには徒歩圏内にベンチは必須。 ・障害者はスマートフォンを頻繁に使用するため、ベンチがあると落ち着いて操作できて助かる。 1-5 異なる文化の生活習慣への対応 ・外国籍の人が増えると、区立施設でも、それぞれの文化や生活習慣との共存に対応する必要があるのでは。例えば、イスラム教の人などがお祈りを捧げる場所とか。 ・礼拝専用スペースではないが、誰もが何にでも使えるようなスペースが区立施設にあるとよいのでは。 2 歩く空間(歩道や身近な道) 2-1 自転車・キックボード ・道幅が狭い所を自転車が走っていると怖くて歩きにくい。 ・自転車もスピードを出すなど、危ない運転をしている人は取り締まってほしい。 2-2 舗装材 ・車椅子だとタイルやレンガの歩道はガタついて走行しにくい。素材の異なる所もガタつき車椅子では走行しにくい。 ・維持管理がしやすいカラー舗装でも良いのではと思う。 2-3 誘導用ブロック ・歩道の誘導用ブロックの敷設方法が変なところがあるので改修が必要。またメンテナンスができていない場所もある。 2-4 路上の放置自転車や物品、看板等の除去 ・誘導用ブロックの上を歩いたり、立ち止まっている人がいる。 ・誘導用ブロックの脇に荷物を並べていることもある。 ・障害者用トイレの前の歩道に自転車を並べて停めてあることがあり、これでは車椅子使用者はトイレを使用できない。 ・バリアフリー設備の使い方や意味を知らせて行く。誘導用ブロックの上にものを置いたり、立ち止まったりなどしては迷惑になることを周知する。 3 公園緑地のUD整備 3-1 災害時の情報提供 ・災害時に誰もが使えるような情報提供が必要ではないか。特に視覚障害・聴覚障害がある人向けに配慮が必要。 3-2 屋根の必要性 ・公園のベンチには、日差しや雨を避ける屋根がほしい。 ・トイレの出入口に庇がほしい。 3-3 水飲み器 ・水飲み器の水栓は、手に力がなくても、簡単に水が出せて、飲めるような蛇口にしてほしい。 4 交通や移動サービス 4-1 駅やバス停・車両のバリアフリー整備 (1)電車 ・ホームと電車の隙間があるため、係員がいないと乗車できない。車椅子使用者が、介助者なしに単独で、電車に乗れるようにしてほしい。 ・養護学校の生徒に、電車に車椅子で乗れることを周知してほしい。知らない生徒もいる。 (2)バス ・乗降時のスロープを替えたら、勾配がきつくなった。歩道の高さを上げるなど、歩道の整備もしてほしい。 ・介助者がいないと外出できないような環境だと、車椅子使用者は自由に外出ができない。車椅子の人が、一人でも外に出やすい環境にしてほしい。 4-2 「公共交通の不便地域」の対策 ・世田谷区は南北に走る電車がないため、区内を自転車で移動することもあるが、高低差があるため移動しにくい地域もある。 ・渋滞が多く、バスが時間通りに来ない。 ・バスの運転手が確保できないとも聞く。減便されることがある。 ・バスが減便される→不便になる→利用しにくい→乗らない→また減便、この負のスパイラルを止める。 4-3 バス停留所停留ポイント ・オンデマンドバスは、車椅子で乗降できないバス停がある。 ・坂道にあるバス停は車椅子で乗降できない場合が多い。 ・地形上の理由から停留ポイントを増やせないこともある。 4-4 福祉移動サービスの支援 ・福祉タクシーの車両購入費を助成するなどしてほしい。 ・車椅子使用者もタクシーを手配する手間や運賃など、障害がない人と同じ条件で乗れるようにしてほしい。 ・移動サービス等の情報を移動困難がある人など必要な人に最低限届くようにしてほしい。 5 民間施設(お店等)のバリアフリー支援 5-1 お店に助成制度を周知 ・路面店の飲食店では車椅子使用者が入れるお店がほとんど無い。好きなお店を選べないので、バリアフリー改修はもっと必要だ。 ・バリアフリー改修の助成金があることを知らないお店の人が多い。もっと知らせてほしい。 ・区の広報だけでは限界がある。区民活動のグループと行政との連携も重要。 ・助成してできたバリアフリー設備に、それを示すステッカーなど貼って見えるようにしたら、制度の周知になる。 5-2 バリアフリー設備 ・使われ方について設計者や事業者の理解が必要。設計者やお店側が設備の使い方を知らないと、無意味な整備になる。 ・映画館では、最前列が車椅子使用者用席になっていることが多く、首がとても疲れる。 5-3 お店の対応(接遇) ・店員に意識がないと対応ができない。 ・簡易スロープがあるお店でも、毎回出してくれというのも正直面倒。(車椅子使用者) 5-4 接遇の学習 ・障害当事者と一緒に観光ガイド研修をすると良いと思う。一緒にお店を巡ると、障害理解にも繋がると思う。 ・下北沢でバリアフリーの見学ツアーがあったので参加したが、段差や小さなお店が多くてあまり楽しめなかった。 ・楽しいかどうか、一緒にまわって楽しいことは重要だ。 5-5 まちなかに車椅子で使えるトイレを増設 ・小さなお店のバリアフリーがなかなか進まない。特に段差の解消、トイレ整備。 ・車椅子の人が使えるトイレがないのはおかしいし、おかしいと思える事業者を増やす必要がある。 ・まちなかでは車椅子で使えるトイレは本当に少ない。 ・ある駅ではトイレのためにというと改札を無料で通してくれる。(車椅子使用者) 6 UD整備の情報提供 6-1 ネット上にデータを掲載 ・飲食店のバリアフリー情報を、ネット上に掲載できたら良いのでは。入れる幅や、多言語ができる店員がいるか、多言語対応のメニューの用意があるかなど。 ・トイレ、ベンチの情報もアプリ化して、使い勝手を向上させてほしい。 6-2 お店の情報にバリアフリー情報を追加 ・よく飲食店を紹介している雑誌に、お店のバリアフリー情報についても掲載してもらえると、情報を得やすいのでは。お店側も、バリアフリーを意識するきっかけにもなるかも? ・車椅子で、どこのお店に入れるのか情報が少ない。 6-3 身近な情報の伝達方法 ・イベントは、楽しみつつ知ることができるので、UDの周知の機会として良いと思う。 7 だれにでも届き、使える情報 7-1 多様な伝達手段の導入 ・音声情報だけでなく他の手段で伝える工夫が必要。電車の扉が開閉する際に音を伴うが、光でも表示するなど。 ・区議会の中継や録画に手話通訳と字幕が必要。 ・手話通訳も文字情報も、両方が必要。 ・音声認識アプリは、周りに聞こえないよう・見えないようにして、プライバシーへの配慮も必要。 8 UDの普及啓発 8-1 UDの理念 ・自らの力で移動できない障害のある人は、仕方ないので社会参加を諦めなければならないものなのか。そうではなく、障害があってもなくても、普通に暮らせることが当たり前になる必要がある。 ・まちを使える人と使えない人がいる。整備する時誰が使うのかを考えないといけない。 ・私たちは普通に暮らしたいという、即ち人権について理解してほしいと思っている。(障害児の親) 8-2 人の態度 ・UDは自分には関係ないと思っている。他人の困りごとに目が届いていない。 ・困っていない人の意識は、理解しようという方向に向いてこない。 ・目に見える障害は対応が早いが(身体障害・視覚障害など)、目に見えない障害(聴覚障害・内部障害など)については対応が遅れがちである。 ・最近は駅員が少なくなった結果、コミュニケーションが減ってしまい、対応が難しくなってきている。 8-3 UD理解の普及 ・“ユニバーサルデザイン”の言葉自体が伝わりにくい。 ・“ユニバーサルデザイン”は“何のデザイン?”となり具体のイメージがしにくい。 ・UDは配慮が必要な人だけでなく、全ての人の理解が必要である。 8-4 提案@SNSで広報 ・今は区民と遊離していて、この意見交換会にも常連の区民しか参加していない。区民を巻き込んだアクションが必要だ。 ・SNSで広報して、新しい区民を巻き込んでいく。 8-5 提案A取組み推進 ・困っていない人にUDに気づいてもらう取組みは難しいので、気づいている人がどんどん進めていく方法もある。 ・他の人には後から追いかけて気づいてもらう。 8-6 提案B出張講座は重要 ・子どもの時からUDに触れる機会が必要。学校教育にもっとUDを取り入れてほしい。 ・今の出張講座は1回きりのスポットの取組みだが、効果的な取組みにするには繰り返し取組む必要がある。 8-7 提案C既存のイベントにUDを導入 ・「楽しいUD、面白いUD、美味しいUD」の視点。 ・「UDのイベント」では、楽しそうなイメージがないので参加者が少ない。楽しく、面白くする必要がある。 ・既にある区民活動や既存の祭りやイベントにUDを取り入れて、UD化する。 ・既存のマルシェの中で、UDについて一言PRしたり、UD体験ができるコーナーを設ける。 ・例えば、UD仕様の物品販売、UDのコーヒー店、UD茶話会、UDマルシェ、「ご自由に活動」と組む、ボッチャもUDスポーツとして紹介できる。 8-8 提案DUD体験講座 ・UDの講座などを繰り返し行う。 ・UDを知ってもらうには「体験型イベント」が有効。 8-9 提案E得するUD ・UDだとポイントが付いて、何かがお得になると普及するのでは。例えばUDポイントを貯めて、せたっちのグッズをプレゼントする。 9 仲間や担い手づくり 9-1 UDの担い手拡充 ・UDが普及すれば自ずと仲間が増えるはずなので、担い手を増やすには、広報・普及に力を入れる。 ・「楽しいUD、面白いUD、美味しいUD」は良い考え。 10 UDの取組みを進める制度 10-1 現状の評価 ・身近な小規模なお店には今でも車椅子で入れない。この点は20年前から進んでいない。 ・そもそもお店が狭くて中で動けないこともある。 ・昔ながらのお店には、入口に段差がある。お洒落なレストランに改修してもバリアフリーにはならない。 ・一方、物を売るお店は、より多くの人に来てほしいのでバリアフリーにする傾向がある。 10-2 ソフト面の制度化 ・ソフト面についても、最小限のことは制度化してほしい。 ・UD整備を気持ちで取り組んでもらうのは難しいので、ソフト面についても制度化して“しなければならない”となるとUDが進む。 ・制度は力になる。 ・例えば遵守義務のある条例を作って「車椅子で入れること、店内には車椅子で利用できるスペースを設けること」を定めるとよいのではないか。 (PDF版には意見交換のテーマ説明の様子、意見交換の様子の写真が掲載されています) 5 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年4月1日施行、改正平成21年10月1日施行) 目次 前文 第1章 総則(第1条−第5条) 第2章 基本方針(第6条−第8条) 第3章 ユニバーサルデザインの意識啓発等(第9条・第10条) 第4章 ユニバーサルデザインのまちづくり  第1節 公共的施設の整備の基準(第11条−第13条)  第2節 特定公共的施設の整備(第13条の2−第17条)  第3節 住宅の整備(第18条−第21条)  第4節 推進地区の指定(第22条)  第5節 情報及びサービスに関わる取組(第23条) 第5章 移動のユニバーサルデザイン(第24条・第25条) 第6章 施策の推進(第26条−第30条) 第7章 調査、勧告及び公表(第31条−第33条) 第8章 雑則(第34条−第36条) 附則 私たちのまち世田谷は、住宅都市として発展し、大人も子どもも、若者も高齢者も、障害者も、外国人も、すべての人が様々な夢を持ち、暮らしている。世田谷が将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるためには、それぞれの生活が尊重され、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、すべての人にとって利用しやすい生活環境を整備していくユニバーサルデザインの考え方が重要である。 世田谷区は、梅丘地区での住民参加の福祉のまちづくりを契機に、バリアフリーの普及及び学習のための催し、道路、公園等及び民間建築物のバリアフリーの推進等個性豊かで先駆的な取組を区民と協働して行うことによりまちづくりを進めてきた。 21世紀に入り、私たちは経験したことのない少子高齢社会、人口減少社会を迎えている。世田谷区でもこれまでの歩みをより強く確実なものにしていくことが求められており、年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、すべての区民が可能な限り、公平に社会参加のできる自立した生活を目指していかなければならない。そのために社会における様々な障壁をなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加することができる社会を築くため、ユニバーサルデザインに基づく取組を推進していく必要がある。 ここに、ユニバーサルデザインを総合的に推進することにより、すべての区民が個人として尊重され、共に支えあい、安全で安心して快適に住み続けることのできる社会の実現を図り、将来にわたって活力に満ちた世田谷をつくりあげていくことを決意し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、区、区民及び事業者の相互の理解及び協働の下に、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインに基づき、生活環境の整備を推進していくための基本的な事項を定めることにより、区民の社会的な自立及び社会参加の機会を確保し、もって安全で安心して快適に住み続けることのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすいように生活環境を構築する考え方をいう。 (2) 生活環境の整備 ユニバーサルデザインに基づき、公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置をとることをいう。 (3) 事業者 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者及び公共交通事業者をいう。 (4) 公共的施設 官公署の事務所等の公共施設、病院、劇場、集会場、物品販売業又はサービス業を営む店舗、鉄道の駅、学校、道路、公園その他の不特定又は多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。 (5) 特定公共的施設 公共的施設のうち、特に生活環境の整備を推進する必要があるもので規則で定める種類及び規模のものをいう。 (6) 集合住宅 共同住宅、長屋、寮又は宿舎をいう。 (区の役割) 第3条 区は、この条例の目的を達成するため、区民及び事業者との協働により、生活環境の整備に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第4条 区民は、ユニバーサルデザインについての理解を深めるとともに、生活環境の整備に関する区の施策の推進に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第5条 事業者は、ユニバーサルデザインについての理解を深め、積極的に生活環境の整備に努めるとともに、生活環境の整備に関する区の施策の推進に協力するものとする。 第2章 基本方針 (総合的かつ計画的な推進) 第6条 区長は、区民、事業者及び関係団体との連携の下に、総合的かつ計画的に生活環境の整備に関する施策を推進するものとする。 (推進計画の策定) 第7条 区長は、生活環境の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。 2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 生活環境の整備に関する目標 (2) 生活環境の整備に関する重点施策 (3) 前2号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する重要事項 3 区長は、推進計画を策定するに当たっては、区民、事業者及び関係団体の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ次条に規定する世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会の意見を聴かなければならない。 4 区長は、推進計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。 (世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会) 第8条 区の生活環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 推進計画に関すること。 (2) 第11条に規定する整備基準及び第18条に規定する集合住宅整備基準に関わる基本的事項に関すること。 (3) 第29条に規定する施策の評価点検に関すること。 (4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第25条第1項に規定する基本構想に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する基本的事項 3 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 (1) 学識経験者 (2) 区民 (3) 事業者 4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第3章 ユニバーサルデザインの意識啓発等 (意識啓発等) 第9条 区長は、ユニバーサルデザインに関わる意識を啓発し、すべての人が互いに理解を深めるため、交流の機会を設けるよう努めるものとする。 2 区長は、区民及び事業者が生活環境の整備について理解を深めるとともに、これらの者による生活環境の整備に関する自発的な活動が促進されるよう、生活環境の整備に関する啓発活動その他必要な措置を講じなければならない。 (情報の提供及び共有) 第10条 区、区民及び事業者は、生活環境の整備を推進するため、相互に情報を提供し合い、情報の共有に努めるものとする。 2 区長は、区民、事業者又は関係団体が行う先導的な取組が生活環境の整備の推進に資すると認めるときは、その成果の普及に努めなければならない。 第4章 ユニバーサルデザインのまちづくり 第1節 公共的施設の整備の基準 (整備基準の策定) 第11条 区長は、公共的施設の生活環境の整備について、公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者の判断の基準となるべき事項(以下「整備基準」という。)を策定しなければならない。 2 区長は、整備基準を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 3 前項の規定は、整備基準の変更について準用する。 (整備基準への適合努力義務) 第12条 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該公共的施設を整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、公共的施設又は集合住宅を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の公共的施設又は集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めなければならない。 (整備基準適合証の交付) 第13条 区長は、公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該公共的施設を所有し、又は管理する者に対し、整備基準に適合していることを証する証票(以下「整備基準適合証」という。)を交付するものとする。 2 整備基準適合証の交付を受けようとする者(第16条の規定による届出をした者を除く。)は、規則で定めるところにより、区長に対し、申請をしなければならない。 3 整備基準適合証の交付を受けた者は、規則で定めるところにより整備基準適合証を公共的施設の適切な場所に表示するよう努めるものとする。 第2節 特定公共的施設の整備 (遵守基準への適合義務) 第13条の2 特定公共的施設を所有し、若しくは管理する者(第17条第1項に規定する既存特定公共的施設所有者等を除く。)又は新設し、若しくは改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定公共的施設にする場合に限る。)をいう。次条第1項において同じ。)しようとする者は、当該特定公共的施設を遵守基準(整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものをいう。第32条第2項において同じ。)に適合させるために必要な措置を講じなければならない。 (届出) 第14条 特定公共的施設の新設又は改修をしようとする者(以下「特定公共的施設建築主」という。)は、その計画について、規則で定めるところにより、工事に着手する前に区長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更をする事項について、規則で定めるところにより、当該事項に関わる部分の当該変更後の内容の工事に着手する前に区長に届け出なければならない。 (特定公共的施設建築主に対する要請) 第15条 区長は、前条の規定による届出があったときは、整備基準に基づき審査し、その特定公共的施設(工事中のものを含む。以下この条、次条、第31条第1項及び第32条第2項において同じ。)について第12条及び第13条の2に規定する措置の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定公共的施設の設計及び施工に関する事項について、当該届出をした特定公共的施設建築主に対し、必要な措置を講ずるよう要請をすることができる。 (工事完了届、調査等) 第16条 第14条の規定による届出をした者は、特定公共的施設の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があったときは、区長は、職員に、当該届出をした者の同意を得て、特定公共的施設に立ち入り、整備基準への適合状況について調査させることができる。 3 区長は、前項の規定による調査の結果、特定公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、第1項の規定による届出をした者に対し、整備基準適合証を交付するものとする。 4 第2項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (既存特定公共的施設の整備状況の把握等) 第17条 第13条の2の規定の施行の際現に存する特定公共的施設(工事中のものを含む。以下「既存特定公共的施設」という。)を所有し、又は管理する者(以下「既存特定公共的施設所有者等」という。)は、当該既存特定公共的施設を整備基準に適合させるための措置の状況を把握するよう努めなければならない。 2 区長は、既存特定公共的施設所有者等に対し、前項に規定する措置の状況について、報告を求めることができる。 3 既存特定公共的施設所有者等は、前項の規定により報告を求められたときは、第1項に規定する措置の状況について、規則で定めるところにより、区長に報告しなければならない。 4 区長は、第1項に規定する措置の的確な実施を確保するために特に必要があると認めるときは、既存特定公共的施設所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう要請をすることができる。この場合において、区長は、第28条に規定するユニバーサルデザインアドバイザーが設置されているときは、必要に応じてその意見を聴かなければならない。 第3節 住宅の整備 (集合住宅整備基準の策定) 第18条 区長は、集合住宅の生活環境の整備について、集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者の判断の基準となるべき事項(以下「集合住宅整備基準」という。)を策定しなければならない。 2 区長は、集合住宅整備基準を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 3 前項の規定は、集合住宅整備基準の変更について準用する。 (集合住宅整備基準への適合努力義務) 第19条 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該集合住宅を集合住宅整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、集合住宅又は公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の集合住宅又は公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めなければならない。 一部改正〔平成21年条例37号〕 (集合住宅遵守基準への適合義務) 第19条の2 規則で定める規模の集合住宅を所有し、若しくは管理する者(この条の規定の施行の際現に存する集合住宅(工事中のものを含む。)を所有し、又は管理する者を除く。)又は新設し、若しくは改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して集合住宅にする場合に限る。)をいう。第21条第2項において同じ。)しようとする者は、当該集合住宅を集合住宅遵守基準(集合住宅整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものをいう。)に適合させるために必要な措置を講じなければならない。 (住宅を供給する者の努力義務) 第20条 住宅を供給する者は、その供給する住宅について、生活環境の整備に努めるものとする。 (規定の準用) 第21条 第13条の規定は、集合住宅整備基準に適合している集合住宅について準用する。 2 前節(第13条の2を除く。)及び第7章の規定は、第19条の2に規定する規則で定める規模の集合住宅の新設又は改修について準用する。 第4節 推進地区の指定 (ユニバーサルデザイン環境整備推進地区の指定) 第22条 区長は、公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備を積極的に推進する必要があると認める地区で、当該整備を一体的に行う必要があると認めるものをユニバーサルデザイン環境整備推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。 2 区長は、推進地区の指定に当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 3 区は、推進地区においては、自ら設置する公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備を特に積極的に実施するものとする。 4 区長は、推進地区において区民、事業者及び関係団体との協働により、公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備が促進されるよう、必要な措置を講ずることができる。 5 第2項の規定は、推進地区の指定の変更又は廃止について準用する。 第5節 情報及びサービスに関わる取組 (安全で快適な利用等のための情報提供等) 第23条 事業者は、公共的施設を利用する者の安全で快適な利用及び移動を確保するため、必要な情報及びサービスの提供に努めるものとする。 2 事業者は、前項に規定する情報の提供に当たっては、公共的施設を利用する者が容易に理解することができるように配慮するとともに、当該情報の適切な管理に努めるものとする。 第5章 移動のユニバーサルデザイン (公共的施設の安全で安心な移動の確保) 第24条 第12条第2項に定めるもののほか、事業者は、公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の事業者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 事業者及び土地の所有者等は、当該関係者の全員の合意により、当該公共的施設又は土地について、安全で安心な移動を確保するための整備又は管理に関する協定を締結することができる。 3 区民及び事業者は、公共的施設において、物品の放置その他の行為(以下「物品の放置等」という。)により区民の安全で安心な移動又は利用を妨げることのないよう努めるものとする。 4 公共的施設を管理する者は、物品の放置等その他区民の安全で安心な移動又は利用の妨げとなる事由を発見したときは、速やかに、当該妨げとなる事由を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、公共的施設を管理する者は、第28条に規定するユニバーサルデザインアドバイザーが設置されているときは、必要に応じてその意見を聴くことができる。 (移動手段の確保) 第25条 区長は、区民、事業者及び関係団体と連携し、区民の安全で安心な移動を確保するため、適切な移動手段の確保及び整備に努めるものとする。 2 区長は、公共交通事業者に対し、区民の安全で安心な移動を確保するため、必要があると認めるときは、その車両等の構造上及び運行上の配慮について必要な措置を講ずるよう要請をするものとする。 第6章 施策の推進 (生活環境の整備に対する支援) 第26条 区長は、生活環境の整備について自主的な活動を行う区民及び関係団体に対し、必要な支援をするものとする。 2 区長は、生活環境の整備を行おうとする者に対し、必要があると認めるときは、技術的支援等必要な措置を講ずることができる。 (住宅の生活環境の整備に対する支援) 第27条 区長は、区民が住宅の生活環境の整備を行おうとするときは、必要な支援に努めるものとする。 2 区長は、住宅の生活環境の整備に関する適切な基準等を、区民に提示するため、必要な情報の収集に努めるものとする。 (ユニバーサルデザインアドバイザー) 第28条 区長は、区民及び関係団体が自主的に行う生活環境の整備への支援、区が行う公共的施設の利用等に関しての評価及び提案に関わる助言等を行わせるため、ユニバーサルデザインアドバイザーを置くことができる。 (施策の評価点検及び区民等の意見の反映) 第29条 区長は、生活環境の整備に関する施策を推進するために、当該施策について段階的かつ継続的に評価点検を行い、当該評価点検の結果を当該施策に反映させなければならない。 2 区長は、前項の評価点検を行うに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 3 前項に定めるもののほか、区長は、区民及び事業者の意見を生活環境の整備に関する施策に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 (区、国等の先導的整備) 第30条 区は、生活環境の整備を積極的に推進するため、自ら設置する公共的施設及び集合住宅について、率先して整備基準及び集合住宅整備基準への適合を図るものとする。 2 区長は、国、他の地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)に対し、これらが設置する公共的施設及び集合住宅について、整備基準及び集合住宅整備基準への適合に率先して努めるよう要請をするものとする。 第7章 調査、勧告及び公表 (特定公共的施設の調査) 第31条 区長は、第16条第2項に定めるもののほか、第15条、第17条第4項、次条及び第33条第1項の規定の施行に必要な限度において、特定公共的施設について調査を行うことができる。 2 第16条第2項及び第4項の規定は、前項の調査について準用する。 (勧告) 第32条 区長は、第14条の規定による届出を行わずに同条に規定する工事に着手した特定公共的施設建築主及び第17条第3項の規定による報告を行わない既存特定公共的施設所有者等に対し、当該届出及び報告を行うよう勧告することができる。 2 区長は、特定公共的施設建築主又は特定公共的施設を所有し、若しくは管理する者(以下「特定施設建築主等」という。)が行う生活環境の整備に関する措置が正当な理由なく遵守基準に適合していないと認めるとき又は整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定公共的施設建築主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (公表) 第33条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。 2 区長は、前項の規定による公表を行う場合には、前条の規定による勧告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 第8章 雑則 (国等との連携) 第34条 区は、生活環境の整備を効果的に推進するため、国等との連携に努めるものとする。 (国等に関する特例) 第35条 国等については、第4章第2節(第21条第2項において準用する場合を含む。)及び前章の規定は、適用しない。 2 区長は、国等に対し、公共的施設の整備基準及び集合住宅の集合住宅整備基準への適合状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができる。 (委任) 第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止) 2 世田谷区福祉のいえ・まち推進条例(平成7年11月世田谷区条例第68号)は、廃止する。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止に関わる経過措置) 3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の世田谷区福祉のいえ・まち推進条例(以下「廃止条例」という。)第30条第1項の規定により指定されている福祉的環境整備推進地区は、第22条第1項の規定により指定されたユニバーサルデザイン環境整備推進地区とみなす。 4 前項のほか、この条例の施行前に廃止条例の規定によりした届出、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりした届出、手続その他の行為とみなす。 附則(平成21年9月30日条例第37号) 1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(以下「新条例」という。)第13条の2及び第19条の2の規定(特定公共的施設又は集合住宅を新設し、又は改修しようとする者の規定に関わる部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に新条例第14条(新条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者について適用する。 6 用語集 あ行 [ICT(=アイシーティー)] Information and Communication Technologyの略。 情報通信技術。IT(Information Technology)の情報技術に加えて「コミュニケーション」(伝達性、通信性、交信性)が意識され、ITを活用して、人と人、人と物をつなぐ技術や活用方法を取り上げているところに特徴があり、ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれている。 [アクセシビリティ] 高齢者・障害者を含む誰もが、さまざまな製品や建物やサービスなどを支障なく利用できるかどうか、あるいはその度合いをいう。 (出典:関東運輸局ホームページ) [移動等円滑化] 高齢者、障害者等の移動又は、施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上すること。 (出典:関東運輸局ホームページ) [移動等円滑化基準] バリアフリー法施行に伴い主務政省令で定められた、旅客施設、車両、道路、信号機、路外駐車場、都市公園、建築物等の移動等円滑化に関する基準。 [移動等円滑化促進方針] 高齢者や障害者等が日常生活で多く利用する駅や公共施設、これらを結ぶ道路において、円滑な移動や施設利用を促進するためのバリアフリーに関する方針。詳しくは本編第2章 2−2(2)世田谷区移動等円滑化促進方針の策定を参照。 [インクルーシブ] 「包括的なさま」や「全てのものを含んでいるさま」の意味を持つ言葉で、多様な人々が、それぞれの生き方を尊重され、排除されることなく、同じ社会の一員として受け入れられること。名詞形(インクルージョン)でも使用される。 [インクルーシブ教育] スペインのサラマンカでユネスコとスペイン政府との共催による特別なニーズ教育に関する世界会議において、世界人権宣言に示されたあらゆる個人の教育を受ける権利(万人のための教育)の目標実現に向けた国際文書(「サラマンカ声明」)で定義された、人間の多様性を尊重し、障害のあるなしや国籍、人種、性差や経済状況の差別も関係なく、共に学び、共生社会の実現を目指そうとする教育のこと。 [インクルーシブスポーツ] 障害の有無や年齢、性別、文化的背景などに関わらず、誰もが平等に参加できるスポーツのこと。 (出典:スポーツ庁WEB広報マガジン DEPORTARE) [ウェブアクセシビリティ] 高齢者や障害者といったホームページの利用等になんらかの制約があったり、利用に不慣れな人々も含めて、だれもがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること。 [SNS(=エスエヌエス)] ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)を略したもので、インターネット上で、個人同士が繋がれるような場所を提供しているサービスの総称。 [LGBTQ(=エルジービィーティーキュー)] Lesbian(レズビアン)、Gay(ゲイ)、Bisexual(バイセクシュアル)、Transgender(トランスジェンダー)、Questioning(クエスチョニング)又はQueer(クイア)の頭文字をとって作られた言葉。 [オストメイト] 直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓器に機能障害(内部障害のひとつ)を負い、手術によって、人工的に腹部へ人工肛門や人口膀胱の排泄口を増設した人を「オストメイト(ostomate)」という。国内には約20〜30万人のオストメイトがいると言われている。 [音声コード] 紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に変換するための二次元のバーコードで、「視覚障害者用活字文書読上げ装置」やスマートフォン(音声コード読上げ用アプリケーション「ユニボイス」が必要)を使って、音声化することができる。 なお、「視覚障害者用活字文書読上げ装置」とは、二次元コードを読み取り音声にする福祉機器で、現在「Tellme」(日本福祉サービス株式会社)の1機種がある。 か行 [介護タクシー] 世田谷区では道路運送法第4条の福祉輸送限定の許可を受けた事業者が運行するもので、利用対象者が公共交通機関での外出が難しい方に限定されているタクシーのことを指す。個人あるいは比較的小規模の事業者が、車椅子やストレッチャーのまま乗車できる車両で運行している。 [共生社会] 障害の有無や年齢・性別・国籍の違いなど、さまざまな違いのある人々が具体的に接し関わりあう中で、すべての人の尊厳が守られる社会。 [カームダウン・クールダウン室] 自閉症者などに多いパニックに対応した設備として設けられるもの。パニックが生じた時に、冷静になるための部屋、或いはパニックを予防することが目的で静かなところに行きたくなったら過ごす部屋として設けることが多い。 [公共交通不便地域] 鉄道駅から500メートル以上、バス停留所(1日の運行本数が30本未満のバス停留所を除く。)から300メートル以上離れている地域に加え、地形勾配を考慮した地域。 [公共的施設] 不特定又は多数の者が利用する建築物のうち規則(世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則)で定めた建築物。官公署の事務所等の公共施設、病院、劇場、集会場、物品販売業又はサービス業を営む店舗、鉄道の駅、学校、道路、公園その他の不特定又は多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。資料編-48ページ  ユニバーサルデザイン推進条例第2条を参照。 [交通バリアフリー法] 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年11月15日制定)。公共交通機関のバリアフリー化と、区市町村が定める移動円滑化基本構想(交通バリアフリー基本構想)の大きな枠組みとなる。バリアフリー法の施行に伴い、ハートビル法と統合・拡充された。 [合理的配慮(合理的配慮の提供)] 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があるため、障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められている。 [心のバリアフリー] 様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと。そのためには、一人一人が具体的な行動を起こし継続することが必要である。各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイントは、以下の3点である。 (1)障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。 (2)障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。 (3)自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 (出典:ユニバーサルデザイン2020行動計画) [コミュニティ交通] 公共交通不便地域の解消等を図るため、自治体や地域が関与して運行する交通機関。 さ行 [サイン] 世田谷区情報のユニバーサルデザインガイドライン改訂版(令和3年3月改訂)において、街なかのサイン及び建築物のサインとして「案内サイン」、「誘導サイン」、「位置サイン」、「その他」の4つを定義しており、街なかの「案内サイン」は地図を用いたサイン、「誘導サイン」は施設の方向を示すサイン、「位置サイン」は道路通称名や施設名称を表示するサインをいう。建築物の「案内サイン」はフロア案内、「誘導サイン」は居室等への誘導、「位置サイン」はトイレ、エレベーター等の位置を表示するサインをいう。 [視覚障害者誘導用ブロック] 視覚障害者を誘導するために床面や路面等に敷設される、線状、点状の突起をもった床材等のこと。形状はJIS T9251に定めている。 [施設設置管理者] 公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者及び建築主等。 (出典:関東運輸局ホームページ) [社会的障壁] 日常生活や社会生活で、支援を必要とする人にとって障壁となるような社会の事物(ものごと)、制度、慣行、観念などのこと。 [手話言語] 「手話言語」は手の形、位置、動きをもとに、表情も活用する独自の文法体系をもった、音声言語と対等な言語。 [障害者差別解消法(障害を理由とする差別解消の推進に関する法律)] 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とする法律。 [障害の社会モデル] 障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、とする考え方。 すなわち、障害者が生活する上で受ける制限は、その人の障害のみに起因するのではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるという考え方。 例えば、車椅子を使用している人が1階から2階に移動したいときに、身体機能の制約のみに障害があると考えるのではなく、エレベーターやリフトが無い、支援者がいないなどの環境面の障壁により障害が生じていると考えるのが、「障害の社会モデル」の考え方。 [スパイラルアップ] 「点検⇒事後評価⇒改善して事業へ反映」の手順を繰り返し、施策・取組みの継続的な発展を目指す方法のこと。 [生活環境の整備] ユニバーサルデザインに基づき、公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置をとることをいう。資料編-48ページ  ユニバーサルデザイン推進条例第2条を参照。 [生活関連経路] 生活関連施設相互間の経路(道路や通路など)。 [生活関連施設] 高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設その他の施設のこと。 [せたがや女性防災コーディネーター] せたがや女性防災コーディネーターは、約1年間にわたる「せたがや女性防災コーディネーター養成講座」を修了し、災害時における女性の視点や多様性への配慮の重要性を、地域住民に認識してもらうため活動している女性のこと。 なお、過去の災害にて、避難所における女性や高齢者・障害者などに対する配慮不足について、課題(避難所において何かを決定する場への女性の参加が少ないがために女性の意見が反映されない、炊き出しやトイレ掃除を女性が担当している等)が多く挙げられたことから、区ではせたがや女性防災コーディネーターを養成している。 [先導的共生社会ホストタウン] 世田谷区では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるアメリカ合衆国のホストタウンに登録されたのち、ユニバーサルデザインのまちづくりや心のバリアフリーの取組みが高く評価され、令和元年10月に先導的共生社会ホストタウンに認定された。全国でも15団体の数少ない事例。詳しくは本編-11ページ  第2章 2−2先導的共生社会ホストタウンの取組みを参照。 た行 [地域共生社会] 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 (出典:世田谷区基本計画 令和6年度〜令和13年度 資料編) [地域啓発研修] 地域住民や小・中学生、事業者等に向けて、防災意識の醸成と多様性を認め合う視点の理解促進を図るため、女性防災コーディネーターを講師として避難所運営ゲーム(HUG)を活用して実施する研修。 なお、避難所運営ゲーム(HUG)とは、避難者の年齢、性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応していくかを模擬体験するゲーム。 [デイジー] デイジー(DAISY)とは、Digital Accessible Information Systemの略で、視覚障害などで活字の読みが困難な人のために製作される視覚障害者向けデジタル録音図書の国際標準規格。デイジー図書はCD1枚におよそ60時間の録音ができることや、章や見出し、ページごとに聞きたい場所へ移動することが出来るといった優れた機能を持っている。主に図書館等でCDの形で貸し出されるほか、視覚障害者等のための電子図書館にも登録され、インターネットを介して利用者のパソコンに直接配信することもできる。 [デマンド交通] デマンド交通は、一般的な路線バスとは異なり、運行ルートを固定せず、利用者の予約状況に応じて、乗降地点間を最適なルートで運行する予約制の乗合交通。世田谷区では「予約制乗合ワゴン」として、令和5年5月1日から令和7年4月30日まで実証運行している。 [トイレの機能分散] 多様な利用者の円滑な利用を促進するためには、従来の多機能便房内にあった各種設備・機能を、便所全体に適切に分散して配置すること。具体的には車椅子使用者用便房を男女が共用できる位置に1か所以上設けることに加え、オストメイト用設備を有する便房、乳幼児用設備を有する便房等の個別のニーズに対応した「個別機能を備えた便房」を男女それぞれの便所、又は男女が共用できる位置に機能を分散して配置すること。 [東京都福祉のまちづくり条例] やさしいまち東京の実現を目指すことを宣言し、高齢者、障害者等にとってやさしいまちがすべての人にとってやさしいまちであるという認識に立ち、高齢者、障害者等が円滑に利用できる施設の整備とサービスの向上を図るために制定された条例。なお、世田谷区は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例を制定しているため、世田谷区内の建築物については東京都福祉のまちづくり条例第29条により、整備基準への適合義務に関する事項は適用されない。 な行 [ノーマライゼーション] 障害の有無にかかわらず、共にいきいきと活動できる社会を目指すこと。 [ノンステップバス] 地上面から床面までの高さ概ね30センチメートル以下であり、バリアフリー法の移動等円滑化基準に適合するバス。なおノンステップバスは、エアサスペンション(空気バネ)を採用することにより乗降時に車高を下げて歩道との段差を少なくする「ニーリング機能」が装備されている。 (出典:関東運輸局ホームページ) は行 [ハートビル法] 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年)。一定規模の病院、劇場、百貨店、公共施設等の建築物について、バリアフリー化の努力義務を課したもの。改正ハートビル法(平成15年4月1日施行)では、一定条件の特別特定建築物の新設もしくは大規模な改良の場合は、バリアフリー化が義務づけられた。バリアフリー法の施行に伴い、交通バリアフリー法と統合し廃止された。 [パラスポーツ] パラスポーツとは、障害のある人のために考えられたスポーツや障害の有無に関わらず取り組めるスポーツについて広く表す言葉。一般のスポーツのルールを一部変更したり、用具を用いて工夫したりすることで、楽しく安全にスポーツを行えるようにしているほか、ボッチャなど、もともと障害のある人のために考え出されたスポーツもある。最近では、障害の有無に関わらず共に楽しめるという点も注目されている。詳しくはパラスポーツ啓発冊子「世田谷パラスポーツ」(世田谷区スポーツ推進課発行)を参照。 [バリアフリー] 高齢者や障害者等が、生活する上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)すること。 [バリアフリートイレ] 車椅子使用者用トイレ(車椅子使用者が使用できる広さが確保された便房(大型ベッド付き含む))、オストメイト対応水洗器具を有する便房、乳幼児設備を有する便房の総称のこと。 [バリアフリー法] 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年12月20日施行)。従来の交通バリアフリー法では大規模な鉄道駅等の旅客施設を中心として、周辺道路や信号機等のバリアフリー化を図ることが目的とされていたが、より面的かつ一体的・連続的なバリアフリー化を促進していくための枠組みとして、建築物のバリアフリーに関する法律であるハートビル法と交通バリアフリー法が一体化した法制度となったもの。 [パンデミック] 感染症の世界的流行。 [福祉移動サービス] 高齢や障害などのため電車やバスなどの公共交通機関の利用が困難な人が外出する際、家の前まで迎えに来て、目的地まで車で移動できるサービス。 [不法占用] 道路管理者の許可を受けずに、道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する行為。 [フラッシュライト] フラッシュライト(光警報装置)は、聴覚障害者等に対して、火災時の情報を有効に伝える手段の一つとして設置されている。世田谷区の施設整備マニュアルにも、便所(トイレ)の項の望ましい整備に「全ての施設に緊急事態の情報を音声及び光によって提供できる設備(フラッシュライト等)を備える」としている。 [ボッチャ] ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツ。ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競う。障害によりボールを投げることができなくても、勾配具(ランプ)を使い、自分の意思を介助者に伝えることができれば参加できる。 [ホームドア・可動式ホーム柵] 駅のホームで線路に面する部分に設置された可動式の開口部を持った仕切り。ホーム上の利用者への安全対策の一つで、線路内への転落事故や列車との接触事故を未然に防ぐ。ホームドアには様々な種類があるが、区内の鉄道駅では高さ1.3メートル程度の可動式ホーム柵の設置例が多い。 [ホームページ] インターネット上に個人や企業等が情報受発信を目的に設置したページのこと。 ま行 [無電柱化] 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱又は電線(電柱によって支持されるものに限る。以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去すること。歩道に立ち並ぶ電柱は、歩行者等の通行の妨げとなり、災害時には、電柱の倒壊による道路の閉塞や電線の切断により、災害活動に支障をきたすことから、世田谷区は、「世田谷区無電柱化推進計画」を策定し、無電柱化の推進に取り組んでいる。 や行 [やさしい日本語] 文法・言葉のレベルや文章の長さに配慮し、わかりやすくした日本語のこと。1995年の阪神・淡路大震災の際、地震発生時の緊急速報や避難指示を理解できずに多くの外国人が被災したことをきっかけに、外国人にも迅速に正しい情報を伝えるための手段として、やさしい日本語の取組みが始まった。 [UD(=ユーディー)検討会] 区立施設の計画段階や設計段階において、ユニバーサルデザインの視点から計画や設計、デザインについて検討を行い、ユニバーサルデザインの質の向上を図る。検討は、ユニバーサルデザインの専門家(或いは、UDアドバイザー)や区民、障害当事者の協力を得ながら行う。 [UD(=ユーディー)サポーター] 世田谷区のユニバーサルデザインに関する取組みなどを、区と一緒に取り組む区民。 [UD(=ユーディー)点検] 「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、整備が完了した区立施設の点検を実施する。点検はUDアドバイザーやUDサポーター、区民と協働し、多様な視点で実施する。 [ユニバーサル社会実現推進法] 平成30年12月に、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、諸施策を総合的かつ一体的に推進するために、「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(ユニバーサル社会実現推進法)が施行された。 [ユニバーサルスポーツ] 障害のある人もない人もだれもが一緒に体験できる、走る、跳ぶ、投げるといった運動、スポーツのこと。 [ユニバーサルデザイン] 年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすい生活環境にする考え方。これまでのバリアフリーの取組みは、高齢者や障害者等が生活を営む上での様々なバリア(物理的、制度、文化・情報、意識等)のすべてを取り除くことが目的であったが、あらかじめ多様なニーズを想像し、「バリアを最初から作らない」、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、世田谷区は生活環境の整備を進めている。 [ユニバーサルデザインアドバイザー/UD(=ユーディー)アドバイザー] ユニバーサルデザインに関する実務経験や専門知識を有する者。区民等が自主的に行う生活環境の整備への支援や、区が行う公共的施設の改修や新設等に関して評価及び提案に係る助言を行う。 [ユニバーサルデザインタクシー] 一般のタクシーのうち、高齢者、障害者等が他の旅客と同じように利用し、予約制の福祉限定による利用に限らず流しの運行による利用も想定されるもの。車椅子使用者が乗り込めるドア開口部の高さ、間口の広いドアが確保され、低床、フラットな床で、スロープを備え、車椅子使用者以外の障害者、高齢者等も乗降しやすいものとされる。 平成20、21年度に国土交通省による「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発」の検討結果をもとに標準的な仕様が定められた。平成23年度より「標準仕様ユニバーサルデザインタクシーの認定制度」が導入され、ユニバーサルデザインタクシーを表すマークも制定された。 [ユニバーサルデザイン2020行動計画] 平成29年2月に、障害の有無や、性別、年齢にかかわらず、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会の実現を目指し、国において、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」が策定された。 わ行 [ワークショップ] ワークショップ〔Work Shop〕とは、「作業場」「工房」などの意味を持つ言葉であるが、ユニバーサルデザインのまちづくりでは、多様な区民と区や関係者が参加して、ユニバーサルデザインについて共同作業、共通の体験、体験に基づく意見交換などにより相互理解を図り、新しい発見をし、問題解決のアイデアを出し合い、工夫を考えることをいう。 奥付 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第3期) だれもがユニバーサルデザインの視点と心でまちづくり 発行年月日 令和7年4月 編集・発行 世田谷区 都市整備政策部 都市デザイン課 郵便番号158-0094 住所 世田谷区玉川1-20-1 電話番号 03-6432-7152 ファクシミリ 03-6432-7996 広報印刷物登録番号 No.2310 以上