参考資料2 答申イメージ 子ども条例改正について(答申)たたき台 世田谷区子ども・青少年協議会での議論も踏まえながら子どもの権利部会の中で議論し、加除訂正をしていく。 令和6年3月 世田谷区子ども・子育て会議(子どもの権利部会) はじめに  答申の取りまとめについて 令和6年3月 世田谷区子ども・子育て会議  会長 加藤 悦雄 目次 はじめに 現状と課題 条例改正の考え方 前文   第1章 総則  第2章 子どもの権利の保障 第3章 基本となる政策 第4章 地域の取り組み 第5章 子どもの人権擁護  第6章 推進体制 推進計画、評価検証 参考資料 ・資料1 諮問について ・資料2 世田谷区子ども条例 (現行) ・資料3 世田谷区子ども・子育て会議・同子どもの権利部会 委員名簿 ・資料4 世田谷区子ども・子育て会議、子どもの権利部会開催状況 ・資料5 子ども・若者への意見聴取実施結果概要 現状と課題 令和4年度 世田谷区子ども条例と子どもの権利に関する報告書 子ども・若者施策推進特別委員会 子ども・若者政策推進会議 子どもの権利部会 の資料や議論内容などから抜粋し、記述。2~3ページで作成 経緯 区は、国の「子どもの権利条約」の批准・発効等を背景とし、平成10年(1998年)の世田谷区地域保健福祉審議会の答申に基づき、平成12年(2000年)に「子どもを取り巻く環境整備プラン」を策定した。その中の重点取り組みとして、「子育ち・子育てを地域社会全体で支える」との社会的合意を形づくる  具体化の仕組みをあげ、条例策定に向け、区議会をはじめ子どもを含む区民等より広く意見を求めながら具体的な検討を進めた。 子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、すべての世田谷区民が力を合わせ、子どもが健やかに育つことができるまちをつくることを掲げ、平成13年(2001年)12月に23区初となる「世田谷区子ども条例」を制定、平成14年(2002年)4月に施行した。 また、子どもの人権の尊重と確保の取組みを一層推進するため、平成24年(2012年)12月に一部改正し、子どもに寄り添い、子どもの立場に立った問題の解決を目指し、公正・中立で独立性と専門性のある第三者からなる子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」(略称「せたホッと」)を、平成25年(2013年)4月に設置し、同年7月から業務を開始した(令和4年度:子どもサポート委員3名、相談・調査専門員5名)。 今までの区の取り組み、政策や施策の到達点やその課題を記述する。 23区で最初に制定したが、様々な権利意識が、社会に醸成されてきたことに条例が追い付いていない部分もある。新型コロナウイルスの流行による生活の急激な変化やスマートフォンの普及、SNSの登場などについても記述する。 条例改正について 1 諮問事項 「世田谷区子ども条例」の改正にあたっての考え方について 2 諮問理由 世田谷区はこれまで、子どもの権利条約に掲げる理念のもと、世田谷区子ども条例に基づき、「子どもがすこやかに育つことのできるまち」の実現を目指し、子どもの人権擁護機関「せたがやホッとこどもサポート(略称:せたホッと)」の設置や「子ども・子育て応援都市宣言」の発布、児童相談所の設置を行うなど、子ども・子育てにかかる支援を前進させてきました。 しかしながら、児童虐待やいじめ等の子どもの権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状があります。令和4年度に世田谷区子ども・子育て会議から提出された「世田谷区子ども条例と子どもの権利に関する報告書」の提言も鑑み、今一度、子どもや若者の参加のもと、区議会、区民の意見を伺いながら広く条例改正の議論が必要であると判断しました。 そこで、「世田谷区子ども条例」の改正にあたっての考え方について諮問いたします。 条例改正の考え方 ・現状と課題を踏まえ、区が条例改正して、成し得たいことを記述 子ども条例が果たす役割 現状と課題のとおり、条例制定から20年が経過し、子どもを取り巻く状況や子ども施策の多様化が進む一方である。そうした中でも子どもの最善の利益を考え「区は子どもの最大の応援団であるべき。」という理念のもと、たとえ首長が変わっても、区の組織体制が変わっても、子どもにとっての最善の利益を保障するため、理念を継承していくために、子ども条例を改正する。 子どもを主語とした、子ども条例を使い、子どもの権利を保障していく文化と社会をつくっていくことを目指す。 この答申作成にむけて、どういう手続きを重ねてきたか、この答申の重みを詳しく記述する。 条例を改正し成し遂げたいこと 区はこれまで、子どもの権利条約に掲げる理念のもと、条例に基づき、「子どもがすこやかに育つことのできるまち」の実現を目指し、子どもの人権擁護機関「せたがやホッとこどもサポート(略称:せたホッと)」の設置や「子ども・子育て応援都市宣言」の発布、児童相談所の設置を行うなど、子ども・子育てにかかる支援を前進させてきた。  しかしながら、児童虐待やいじめ等の子どもの権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状がある。  今後、子どもの権利が尊重され、子どもも、大人も暮らしやすい社会。子どもが自分の意見を聞いてもらえている、自分の意見には影響力があることを実感できる地域社会「子ども条例を文化として根付かせる。」ことを目標とする。  区民や事業者が子育てや支援等で悩んだ際に、最終的な拠り所、立ち返る原点となるよう、計画立案や施策を実施するうえで大事にしなければならない、基本的なことを定めるものとする。 全部改正ではなく、一部改正とする。 一部改正の体裁を取り、内容はほぼ全文改正とする。子どもの権利の保障等をしっかりと明記していく必要があり、子どもの権利に基づいた章立てを変更する。 子どもの権利を保障し、そのための政策や役割を記載していく流れのある文章とするため章立てを変更する。総論→各論となるような順序立てを意識した条文構成とする。 現在の条文では、子どもの権利が保障されないという具体的な事例や、現状を記述。そのため、このような方向性で条例を改正するべきといった視点で今回の答申とする。 令和5年度に実施したアンケート、ヒアリング、声ポストの意見は子ども・若者からの切実な声であるため尊重するべきである。過去にも同じような意見を聞いていたが、反映やフィードバックができていない。同じことを何度も、何年も繰り返すことがないよう、今回の条例改正により意見形成、意見表明だけでなくフィードバック、評価検証までを明記するべきである。 例えば現在の条例第3条は、成し遂げたいことの主語が大人になっている。子どもが権利主体というところを強調した方がよい。 前文  方向性 子どもは、未来への希望というだけではなく、今を生きる権利の主体であることを念頭に置き、大人が果たすべき役割、決意表明ともいえる部分と、この条例の主役である子ども・若者自身の声を反映した内容となるような前文とする。そのために子ども・若者の声を聴き、子ども・若者自身に前文を考えてもらう機会を設ける必要がある。 子ども一人ひとりの年齢や、個性にあった個別性を大事にした条文となるようにする。 大人が子どもの意見だけに縛られないように、大人が子どもの権利主張に委縮して、本来子どもに必要なことを躊躇することがないように、子どもの意見だけでなく大人の意見も聞きながら、話し合いで決めていくということを明記できるとよい。 乳幼児や発語ができない子であっても意見があり、意見表明する権利があることを念頭に、「その子の意見を精一杯聞く。」という大人の姿勢を明記できるとよい。 参考 武蔵野市の前文抜粋 すべての子どもには、ひとりの人間としての権利があります。 子どもは、一人ひとりかけがえのない存在です。すべての子どもは、どの ような理由によっても差別されず、安心して他の人々とともに生きることが できるよう、その権利と尊厳が守られます。 子どもは、その気持ちや願いを尊重され、愛されて育つことが大切です。 子どもには幸せに生きる権利があり、より良く生きるための幸福感が高めら れることが重要です。 子どもが暮らし、育つまちは、その一員である子どもにやさしいまちであ るべきです。 武蔵野市は、子どもの権利条約に基づき、市民とともに、子どもの最善の 利益を尊重する社会の実現を目指し、この条例を定めます。 そして、次に掲げる子どもたちのことばが実現できるまちを目指します。 「わたしたち子どもは、未来の希望となる種で、無限の可能性や能力があ り、それらを発揮することができます。 わたしたちは、平和に生活することができ、さらに豊かで充実した人生を 歩むことができます。 わたしたちは、おとなと同じように意見を言い、話し合うことができます。 わたしたちは、自分らしく生きるために、自分で考えて行動することがで きます。自分の夢を、自由に考えて決めることができます。 そのためには、わたしたちだけではできないこともあり、おとなの協力や 支援が必要です。 未来の社会をつくるわたしたちは、知りたいことを学び、十分な教育を受 けることで成長できます。 わたしたちは、不安に感じたり、なやんだり、困ったりしたときに、信頼 できる人がいる場所で、相談したり、助けを求めたりすることができます。 おとなと子どもは、お互いの権利を理解し尊重し合うことで、それぞれの 権利を守ります。 また、わたしたち子どもは、お互いを尊重し合って行動することができま す。 わたしたちは、自分自身のことを大切に思い、幸せを感じられるよう、こ れらのことを願います。 そして、これらの願いが届くようなまちであることを望みます。」 第1章 総則   ・理由   ・定義づけ(子ども、保護者、学校、区民、事業者、区)   ・目標   ※項目1 子どもの定義について 1 子どもの定義 方向性 一律に18歳で区切らず、18歳を越えても子どもと同等の子ども施策(サービス)を受けることが適当である人がいることを念頭に置き、緩やかにかつ分かりやすい言葉で定義する。子どもの定義を曖昧にすることで、子ども自身の自立を妨げることがないよう、子ども条例制定の目的、趣旨について示す必要がある。 具体的な意見 ・子どもと一括りにするのではなく、年齢や生活環境を考慮した「一人ひとりに合わせた個別性を重視する」という視点を盛り込むことが必要である。(権利部会) ・子どもの範囲を緩やかに定義しつつも、分かりやすさとのバランスを検討する必要がある。(権利部会) ・定義づけにおいては、意見表明が難しい乳幼児や出生前の胎児の存在について考慮に入れて検討する必要がある。(権利部会) ・「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」第3条第3項を参考にできるのではないか。 参考  3 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることにも配慮して行われなければならない。(権利部会) 2 言葉の定義づけ 方向性 この条例で使用する言葉(主語)の定義を第1章総則で明確に行い、条文解釈において疑義が生じないように整理する必要がある。 具体的な意見 ・子どもの定義に限らず、現在の条文で使用している「保護者」、「地域社会」、「施設」、「学校」、「区」などは定義が必要である。なお、「地域」については、定義づけが難しく、これらの言葉を包む、受け皿のイメージでとらえる。(権利部会) 第2章 子どもの権利の保障 1 ※項目2 子どもの権利の明示について 方向性 「子どもの権利条約の精神に則り」や「子どもの権利条約の一般原則」について、前文及び第2章に記載する。第3章以降では、子どもの権利を保障するために必要なことをそれぞれ記載していくためその前提条件を第2章で示す必要がある。 具体的な意見 ・権利という文言を、ただ使うのではなくて、きちんと内容等を深めていく必要がある。(権利部会) ・「最善の利益」を社会できちんと合意を持って守っていく仕組みが明示できるといい。子どもだけでなく多くの人が権利について知ることができる条例にすべきである(権利部会) ・差別の禁止について、LGBTQ+も追記するとよい(小委員会) (「SOGI」という表現が適当かもしれない。事務局で調整する。) ・乳幼児や、障害児なども当然、「子ども」に含まれることを、条文に明記しないまでも、読み取れるような記載があるとよい。(権利部会) 方向性 4原則のほかに、区が特筆すべきと考える子どもの権利に関して、カテゴリ ー分けをしたうえで、権利カタログとして各条文に追加する。遊ぶ、学ぶ、休む権利、その他〇〇の権利について明記する。 具体的な意見 ・子どもの権利については、カテゴリー分けをしたうえで権利を列挙 (新設)する。単に権利を羅列するだけだと、権利の重要性が不明瞭となりバランスが悪い。(権利部会) ・外遊びを推進し、プレイパークなどの~区としては「遊ぶ権利」は入れるべ きである。他自治体の条例をみても、遊ぶ、学ぶ、休むといったあたりの権利 は入れているところが多く、世田谷区が明記することに違和感はないのではな いか(権利部会) ・学ぶ権利、教育虐待 子どもがやりたいと主張することだけではなく、やりたくないと主張する気 持ちも尊重し、その想いを支援してあげる必要がある。子どもの意見が尊重される権利があることを自覚しながら子育てしていくことを書き込むとよい。習い事など予定がいっぱいで休むことができない子がいる。余暇時間の保証を入れるとよい。学びを選ぶ権利についても記載があるとよい。ヤングケアラーについての記載も含めてほしい。(小委員会) ・教育虐待も、ヤングケアラーも線引きとして難しく、状態像ではなかなか測れない。本人がやりたくてやっているのという意見もあるとすれば、子どもの主体性を最大限尊重していくといったところの表現をもう少し分かりやすく記載する必要がある。(権利部会) ・虐待 性的搾取など身体への侵害、精神的な暴力を防ぐことも必要。(小委員会) ・自分らしさ 学ぶこと、遊ぶこと、休息することの意味や価値観は人によって違うため「自分にとって楽しいことをする」「好きなことをする」などの表現はどうか。「自分らしくいられる」「自分を偽らずに過ごせること」が大事である。(小委員会) ・ネガティブケイパビリティー、「失敗する権利」といった子どもも大人も救える表現があるとよいのではないか(権利部会、小委員会)  2 ※項目3 子どもの居場所 方向性 国の指針を参考にするとともに児童館を中心とした子どもの権利の拠点づくり検討会の議論もふまえ、居場所を〇〇と定義づけ、またその確保について明記することが必要である。 具体的な意見 ・「子どもの居場所」=「子どもが安心して過ごせる」の定義に加え、子どもの権利の視点から、「自由があること」、「自分らしくいられること」、「場の一員である実感が持て、意見を伝えようと思えること」、「伝えた意見が受けとめられたと感じられること」、「自分のことを自分で決められること」等の複数の要素を包括的に加える必要がある。(報告書、小委員会) ・現行条例の第2章「基本となる政策」だと行政と接点のある居場所のみとなるため、それ以外の「居場所」を記載するために章だてを検討することも検討してはいかがか?乳幼児も含めてどうやって声を拾っていくのかというところが非常に重要。居場所を幅ひろく定義するところが多い。政策として捉えるのであれば「地域社会における子どもの居場所」(権利部会) ・世田谷は児童館、青少年交流センター等、地域の居場所を拡充してきた。これからも居場所作りが続いていくような、その根拠になるような条文が必要(権利部会) ・確保だけでなく、その存続。も書き込むとよいのでは?定義を広くしすぎると難しい。(権利部会) ・災害時の居場所についても考えるべき。(小委員会) ・「居場所」は、「“場”としての(居心地の良い)(自分らしくいられる)居場所」と「子ども自身の主観的な評価も含めた“(自分にとっての)居場所”」と、2つに分けて定義した方が理解しやすい。 (権利部会) ・現代の若者にとってはオンライン上の場も大事なコミュニティである。 居場所には、自分を否定しない第三者の存在が大切である。(小委員会) 3 ※項目4保護者の参画、地域社会、施設、学校、区の務め 等 方向性 保護者を子育てにおいて孤立させることがないよう、地域社会で保護者を支えていくべきと考える。守られるべき子どもの権利について明記し、それらの権利を守るために、それぞれの務め、責務を記載していく。条例の意味や内容について以下の主語の者に「子どもの権利を尊重するため」を入れ、それぞれの務め、責務を明記する。 具体的な意見 ・学校、事業者、区については、「責務」という強い文言に修正し、責任感  を示すべきである 責任の所在(区、親、地域、社会…)を明記したほうが 良い。(権利部会、小委員会) ・子どもと大人は対等な関係ではない。子どもの意見に対して、大人の立 で、子どもの意見へのサポートとしての意見を大事にできるかを書き入 れたい。意見を尊重することをサポートできるようにしたい。(小委員会) ・親は周りに助けを求めながら、みんなで子育てできる社会であるとよい。 親が周りと支えあえる関係があり、幸せでいられることで、子どもも幸せを 感じるのではないか(小委員会) ・子ども・若者にとっては、区より親や学校のほうが身近な存在である。区 だけでなく、あらゆる人が考え、取り組むことができる条例がよい。学校は 子どもの意見を受け止めてという文言は入れるべき。(小委員会) ・守る、尊重する、保障する、実現する。の4つの意見が案として出たが、「尊重する」が一般的か。(権利部会) 4  ※項目5 子どもの参加と意見表明 方向性 様々な機会で様々な子どもの意見を聞く仕組みの構築が必要である。子ども・青少年会議を設置するだけでなく様々な場、手法で声を聴くべきと考える。 具体的な意見 ・常設で子どもの意見を聞いていく仕組みは、今まさに求められている子ども施策である。ただ会議を設置すればいいわけではない。位置づけは検討を深めていく必要がある。(権利部会) ・子どもが過ごすあらゆる場面において、子どもが意見を表明し、参加できる機会を継続的に設ける必要がある。医ケア児や、日本語が母国語でない子等、少数のため、埋もれてしまいがちな声がある。きちんと焦点を当てて丁寧に声を拾う必要がある。(権利部会) ・青少年交流センターや児童館など、子どもたちの身近な環境において、実施すべきと考える。地域の困りごとを地区、地域で吸い上げる体制構築がよいのではないかと考える。(権利部会) ・意見反映できる組織や体制をつくるべき。意見を尊重しサポートできる体制が必要と考える。全区版の子ども会議を設置し、評価機関である子どもの権利委員会と一緒に運営するとよいにではないかと考える(小委員会) ・アドボケイド派遣は重要ではあるが、それがすべてではない。意見表明には①日常②居場所での実践③政策への意見反映 という段階がある。(権利部会) ・「自己に直接関係する」というこども基本法の定義は現実的ではない。友達 のことで悩む子どももいるのではないか(権利部会) ・現在の第2章「基本となる政策」では範囲が狭い。表記として中野区の条文を参考にしてはいかがか。 ・子ども若者に係る取組みを進めるときは、必ず当事者の意見を、様々な場や手法で聴くべき。多くの声を拾う手法としては、アンケート調査が良いと思う。会議に参加してもらう方法以外に、オンラインで声を拾うこともできる。また、個人が特定されない配慮をした場も必要。(小委員会) ・意見表明できる場を用意しても、参加できない人もいる。参加のハードルが高いため、意見表明できない人もいる。一部の代表者の意見を、子ども・若者全体の声とすることがないようにしたい。(小委員会) ・子ども若者からの意見、提案に対して、できない場合も、その理由や、代替案など説明を受けることができ、それに対しても意見を述べることができるとよい。意見が反映されるプロセスを、子どもたちが検証できるしくみがあるとよい。(小委員会) ・情報公開は、分かりやすく見える化することが大事。外部や、得意な若者に依頼することも参加・参画につながる。フィードバックについて、区、学校などが情報提供と説明責任を果たすことを書き込むとよい。(小委員会) ・意見を出すには「安心・安全」な場であり、否定されない、受け止めてくれるということが大切である。相談、愚痴などについても安心して意見を言える場があるよう保証していくことも大切(小委員会) ・何に対して意見を求めているのかを具体的に明示するなど、意見形成のための支援があるとよい。(小委員会) ・学校教育における子どもの意見の尊重を入れる。(小委員会) ・土壌となる意見形成、意見表明後の意見反映についても触れる必要がある。(権利部会) ・「その子の意見を精一杯聞く。」という大人の姿勢を示す。乳幼児、胎児も対象であり、発語がないから意見表明がないわけではない。(権利部会) 第3章 基本となる政策 方向性 第3章では、第2章で記載した子どもの権利を保障するために果たすべき区 の責務について記載していく。虐待やいじめについての対応は、実務や時代に即した文言修正を行うべきと考える。 具体的な意見 ・第13条「だれであってもいじめをしてはなりません。」ではなく、「だれで あっても、いじめられません。」という文言が相応しい。(権利部会) ・いじめ被害者の守秘義務を入れるとよい。いじめへの対応は、しっかり対応することを見せるべき。(小委員会) ・前文や総則が適当かもしれないが、持続可能な社会に向けた記載、環境問題への取り組み等も入れるべきと考える。(小委員会) 第4章 地域の取り組み ※項目4 保護者の参画、地域社会、施設、学校、区 の務め 等 方向性 第4章では、第2章で記載した子どもの権利を保障するために第1章で定義づけした者たちが地域で実践していくべき、役割を明記していく。保護者については、役割だけでなく、支えられるべき存在であり、地域で応援や支えることができるような内容を明記する。子どもが幸せになるためには保護者が幸せである必要であるという考えのもと、子育てしやすい地域をつくることを目的とする。 具体的な意見 ・多くの人が、子どもと向き合って子育てを頑張っていると思う。それに対して「全力で努めなければなりません。」という記載は、負担に感じる人が多いと思うためもっと「支える」姿勢を明記すべきではないか。(権利部会・小委員会) ・保護者に対してのメッセージについて、条文が飛び飛びになっている。子育て支援をつなげて書くと読む側も見やすい(小委員会) ・保護者ではなく大人という表現がよいのではないか。(権利部会) ・いわゆる、「おせっかいおばさん、おじさん」がたくさんいることが子どもの力になる。その人たちがいなくなっても、次の人がでてくる制度や仕組みが必要。そのような人たちを支える一文を明記できるとよい。(権利部会) ・子どもを取り巻く状況の急激な変化が影響しているのか、保護者の「子育て力」が下がっている。保護者に子育ての様々な方法や楽しさを伝え、皆で一緒に子育て力を上げる手助けができるよう、子ども・子育て関連の事業者側のネットワークが構築できるような、支援者側が一枚岩になれるような記述があるとよい(権利部会) 第5章 子どもの人権擁護  (現15条~24条)  方向性 細かい文言修正等は せたホッとと事務局で調整したうえで、子どもの権利部会に報告し意見を伺う予定。 「人権」ではなく、「権利」にあらためるべきではないかとのご意見もいただいているため、調整が必要である。 第6章 推進体制 推進計画、評価検証 権利委員会を設置について(新設) PDCA全てに子ども・若者が参加する仕組みについて(新設) 人材育成について 普及啓発について 子どもの権利月間について(総則とするか)  1 ※項目6 人材育成 方向性 子どもの意見形成、意見表明をサポートできるよう、子どもと関わる機関の大人の人材育成が必要である。 具体的な意見 ・区、事業者は子どもと関わる機関の大人が、子どもの意見表明をサポートできるよう人材育成を図る。また、育成だけでなく、人材確保も必要である。(権利部会) ・子どもが意見を表明できるようにサポートできる周りの状況をつくる。(権利部会) 2 ※項目7 広報(普及・啓発) 方向性 子どもの意見形成、意見表明をサポートできるよう、子どもと日常的に関わる保護者をはじめとした大人、当事者である子ども自身に対し、子どもの権利について普及啓発が必要である。 具体的な意見 ・親や家族などが日常的に子どもの意見表明をサポートできるよう普及啓発を図る。(権利部会) 子ども自身が権利について学ぶ機会をどう保障するか。講師派遣なども考えられる。(権利学習の場や機会の確保)(権利部会) ・公、民がどう連携して子どもの権利を尊重していく社会を実現する。(権利部会) ・図やグラフを使った分かりやすい広報の工夫があると良い。SNSによる広報も効果がある。子ども目線の広報が必要。(小委員会) 3 子どもの権利月間 方向性 子どもの権利条約が採択された日が11月20日であることから、11月に「世田谷区こども権利月間」を設ける。同月の「児童虐待防止推進月間」との連携した事業が可能か、検討する。 4 ※項目8 評価・検証、推進体制 方向性 新たに第三者機関として権利委員会を立ち上げる。評価・検証には、独立性の担保が重要である。子どもの権利救済機関の事業も広くとらえると、区の子ども施策の事業の1つであり、評価・検証を受ける立場であるため、自らを評価・検証することは困難である。設置しても、形骸化させないことが重要である。大事な機関なので忖度をさせない仕組みが必要である。委託をすると第3者性が落ちるが、区の政策、施策を熟知したものでなければ評価が難しい。 具体的な意見 ・子どもの権利の広がりと深まりをモニタリングし、検証できるよう、継続的に調査データを取り、その結果を公表し、地域での区民活動などを含めた様々な機関が活用できるようにすることが必要。(権利部会) ・評価・検証には区民の視点も重要であり、他自治体では区民参加で実施していることが多い。(権利部会) ・大多数の自治体が、子ども施策の評価・検証機関を「子どもの権利委員会」方式で設置している(報告書) ・アンケート実施や子どもなどへのヒアリングを実施し、子どもの声も反映させた評価・検証とするためには、公募区民や子どもに関連する団体・機関も入れた方がよい、との意見があった。(権利部会)