資料1 世田谷区子ども条例の改正 第2回子ども・青少年協議会 令和5年12月26日 子ども条例改正に向けた検討体制 検討テーマ 若者と共につくる若者政策の実現に向けて 1 「子ども条例」改正 に向けた調査・審議 2 「(仮称)子ども・若者総合計画(第3期)」の策定に向けた調査・審議 3 モデル事業の検討 子ども条例改正に向けた検討体制については、子ども・子育て会議と子ども・青少年協議会で意見交換を行い、検討を進めている。 スケジュール 令和5年9月 諮問 令和6年3月 答申 4月 条例改正骨子案 6月 条例改正素案 10月 条例改正案 検討状況 子ども・子育て会議 答申たたき台(概要) 基本となる考え方(p.6) ・子ども条例を改正し、何をなし得たいか  区はこれまで、子どもの権利条約に掲げる理念のもと、条例に基づき、「子どもがすこやかに育つことのできるまち」の実現を目指し、子どもの人権擁護機関「せたがやホッとこどもサポート(略称:せたホッと)」の設置や「子ども・子育て応援都市宣言」の発布、児童相談所の設置を行うなど、子ども・子育てにかかる支援を前進させてきた。  しかしながら、児童虐待やいじめ等の子どもの権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状がある。 ・今後、子どもの権利が尊重され、  ・子どもも、大人も暮らしやすい社会の実現  ・子どもが「自分の意見を聞いてもらえている」「自分の意見には影響力がある」と実感できる地域社会の実現  ・子ども条例を文化として根付かせること  を目標とする。 ・区民や事業者が子育てや支援等で悩んだ際に、最終的な拠り所、立ち返る原点となるよう、計画立案や施策を実施するうえで大事にしなけばならない、基本的なことを定めるものとする。 ・全文改正、一部改正か →一部改正の体裁を取り、内容はほぼ全文改正とする。そのため、章立てを変更する。 前文(p.7) ・子どもは、未来への希望というだけではなく、今を生きる権利の主体であることを念頭に置く。 ・大人が果たすべき役割、決意表明ともいえる部分と、この条例の主役である子ども・若者自身の声を反映した内容となるような前文とする。 ・子ども・若者の声を聴き、子ども・若者自身に前文を考えてもらう機会を設ける必要がある。 第1章 総則(p.9)  ・理由 ・定義づけ(子ども、保護者、学校、区民、事業者、区) ・目標  ※子どもの定義について ・一律に18歳で区切らず、18歳を越えても子どもと同等の子ども施策(サービス)を受けることが適当である人がいることを念頭に置き、緩やかにかつ分かりやすい言葉で定義する。 ・子どもの定義を曖昧にすることで、子ども自身の自立を妨げることがないよう、子ども条例制定の目的、趣旨について示す必要がある。 第2章 子どもの権利の保障(p.10) 1 子どもの権利の明示 ・「子どもの権利条約の一般原則」について、前文及び第2章に記載する。 ・4原則のほかに、区が特筆すべきと考える子どもの権利に関して、カテゴリー分けをしたうえで、権利カタログとして各条文に追加する。 ・遊ぶ、学ぶ、休む権利、その他〇〇の権利について明記する。 子ども・青少年協議会委員からの意見・キーワード(抜粋) LGBTQ+、教育虐待、性的搾取、自分らしさ、余暇時間 2 子どもの居場所 ・居場所を〇〇と定義づけ、またその確保について明記することが必要である。 子ども・青少年協議会委員からの意見・キーワード(抜粋) オンライン、安心して過ごせる、第三者の存在、災害時の居場所 3 保護者の参画、地域社会、施設、学校、区 の務め 等 ・保護者を子育てにおいて孤立させることがないよう、地域社会で保護者を支えていくべきと考える。 ・守られるべき子どもの権利について明記し、それらの権利を守るために、それぞれの務め、責務を記載していく。 ・条例の意味や内容について、「子どもの権利を尊重するため」を入れ、それぞれの務め、責務を明記する。 4 子どもの参加と意見表明 様々な機会で様々な子どもの意見を聞く仕組みの構築が必要である。子ども・青少年会議を設置するだけでなく様々な場、手法で声を聴くべきと考える。 子ども・青少年協議会委員からの意見・キーワード(抜粋) アンケート、会議、受け止めてくれる、意見形成、フィードバック 第3章 基本となる政策(p.15) ・第2章で記載した子どもの権利を保障するために果たすべき区の責務について記載していく。 ・虐待やいじめについての対応は、実務や時代に即した文言修正を行うべきと考える。 第4章 地域の取り組み(p.16) ・第2章で記載した子どもの権利を保障するために、第1章で定義づけした者たちが、地域で実践していくべき役割を明記していく。 ・保護者については、役割だけでなく、支えられるべき存在であり、地域で応援や支えることができるような内容を明記する。子どもが幸せになるためには保護者が幸せである必要であるという考えのもと、子育てしやすい地域をつくることを目的とする。 第5章 子どもの人権擁護(p.17)  ・細かい文言修正等は せたホッとと事務局で調整したうえで、子どもの権利部会に報告し意見を伺う予定。 ・「人権」ではなく、「権利」にあらためるべきではないかとのご意見もいただいているため、調整が必要である。 第6章 推進体制 推進計画、評価検証(p.17) 1 人材育成について ・子どもの意見形成、意見表明をサポートできるよう、子どもと関わる機関の大人の人材育成が必要である。 2 広報(普及・啓発)について ・子どもの意見形成、意見表明をサポートできるよう、子どもと日常的に関わる保護者をはじめとした大人、当事者である子ども自身に対し、子どもの権利について普及啓発が必要である。 子ども・青少年協議会委員からの意見・キーワード(抜粋) 図やグラフ、SNS、子ども目線 ・子どもの権利条約が採択された日が11月20日であることから、11月に「世田谷区こども権利月間」を設ける。同月の「児童虐待防止推進月間」との連携した事業が可能か、検討する。 3 評価・検証、推進体制 新たに第三者機関として権利委員会を立ち上げる。評価・検証には、独立性の担保が重要である。子どもの権利救済機関の事業も広くとらえると、区の子ども施策の事業の1つであり、評価・検証を受ける立場であるため、自らを評価・検証することは困難である。 ・設置しても、形骸化させないことが重要である。 ・大事な期間なので忖度をさせない仕組みが必要である。委託をすると第3者性が落ちるが、区の政策、施策を熟知したものでなければ評価が難しい。 子ども・青少年協議会委員からの意見・キーワード(抜粋) PDCA全てに子ども・若者参加 【参考】子どもの権利条約の4原則  国連:子どもの権利条約1989年採択 ・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)6条  すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 ・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)3条  子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。 ・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)12条  子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。 ・差別の禁止(差別のないこと)2条  すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。