対象の方に対し、令和6年8月30日(金曜日)に世田谷区から制度改正のご案内(封書またはハガキ)を送付しています。申請がお済みでない方は速やかにご申請ください。
令和6年8月16日(金曜日)以降に出生届、転入届等を提出され、児童手当を申請される方等は、児童手当のご案内のページをご覧ください。
※公務員の方は、勤務先でご申請ください。
制度改正に伴って申請された方、既に世田谷区から児童手当を受給しており10月分以降も受給される方へ、令和6年11月下旬から認定通知もしくは額改定通知を順次お送りいたします。通知が届きましたら、支給金額をご確認ください(支給金額が変更しない場合もあります)。
1.児童手当の制度改正内容(令和6年10月分以降)
令和6年10月分より、以下のとおり児童手当の制度が改正されます。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を高校生相当世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
(4)第3子のカウント対象年齢を22歳年度末までに延長
(親等から監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ経済的負担がある場合(以下、「監護相当」という。))
(5)支給月を6月、10月、2月の年3回から年6回(偶数月)に変更
2.支給額(令和6年10月分以降)
所得制限なし
年齢 | 月額 | |
---|---|---|
第1子・2子 | 0歳~3歳未満(3歳の誕生日の月まで) | 15,000円 |
3歳~高校生相当(18歳年度末まで) | 10,000円 | |
第3子以降 | 0歳~高校生相当(18歳年度末まで) | 30,000円 |
(注意)第何子かは、監護または監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。
3.支給月(令和6年10月分以降)
制度改正後の12月支給分(10月、11月分)は令和6年12月10日頃に支給します。
以降、支給月は原則偶数月(年6回)の10日頃となり、前月と前々月分を支給します。
対象月 | 支給月 |
---|---|
10月分~11月分 | 12月 |
12月分~1月分 | 2月 |
2月分~3月分 | 4月 |
4月分~5月分 | 6月 |
6月分~7月分 | 8月 |
8月分~9月分 | 10月 |
4.ご案内到着後の手続きについて
対象の方に対し、
(1)令和6年度児童手当制度改正のお知らせと現在の登録情報確認について【ハガキ】
(2)児童手当認定請求書【封書】
(3)児童手当額改定請求書【封書】
(4)児童手当制度改正のお知らせ【封書】
のいずれかを送付しています。
(注意)各ご案内は、令和6年8月15日(木曜日)時点の情報になります。
4-1.「令和6年度児童手当制度改正のお知らせと現在の登録情報確認について」が届いた方
以下に該当する方に送付しています。届きましたら内容をご確認いただき、印字された登録情報に変更がなければお手続きは不要です。
- 現在児童手当を受給しており、受給者と同一世帯の0歳~22歳年度末までの児童等が2人以下の方
- 現在児童手当を受給しており、受給者と同一世帯の18歳年度末までの児童のみを監護している方
(補足)監護とは、児童の監督・保護を行っている(めんどうをみている)ことをいいます。
(注意)印字された登録情報は、令和6年8月15日(木曜日)時点の住民登録の内容です。
(注意)ハガキに記載されていない18歳年度末までの児童を監護している方は手当額が変わる場合があります。ハガキに記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせいただくか、このページ下の添付ファイルから「児童手当(額改定)認定請求書」と「別居監護の申立書」をプリントアウトしてご提出ください。
(注意)ハガキに記載されていない監護相当している19歳に達する年度~22歳年度末までの子を含めると児童等が3人以上となる方は、手当額が変わる場合があります。ハガキに記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせいただくか、このページ下の添付ファイルから「児童手当(額改定)認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」をプリントアウトしてご提出ください。
4-2.「児童手当認定請求書」が届いた方
以下に該当する方に送付しています。届きましたら内容をご確認のうえ、提出期限までに必要書類をご提出ください。ご不明な点がありましたら、同封のご案内に記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせください。
- 所得超過等により、現在児童手当を受給していない方
- 高校生相当世代の児童のみを監護しており、現在児童手当を受給していない方
(補足)監護とは、児童の監督・保護を行っている(めんどうをみている)ことをいいます。
(注意)このご案内は、令和6年8月15日(木曜日)時点の情報になります。
4-2-1.請求者について
父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が請求者(=受給者)となります。
子ども等医療の保護者または住民票上の世帯主の方を生計中心者とみなし、請求者、またその配偶者と思われる方についてあらかじめ印字しています。印字された内容に訂正がある場合は、二重線を引き正しい内容をご記入ください。
詳細は同封のご案内をご確認ください。ご案内を見てもご不明な点がある場合は、同封のご案内に記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせください。
4-2-2.必要書類
- 「児童手当認定請求書」(必須)
- 「監護相当・生計費負担の確認書」(該当する方のみ)
※19歳に達する年度~22歳年度末までの子は、監護相当の要件を満たす必要があります。
※監護相当している19歳に達する年度~22歳年度末までの子を含めると児童等が3人以上となる方のみ提出が必要です。
※確認書が同封されていない方で、該当すると思われる方は、書類をお送りしますので、同封のご案内に記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせください。(このページ下の添付ファイルからもプリントアウトできます。)
- 「別居監護の申立書」(該当する方のみ)
※監護している18歳年度末までの児童と別居している場合は提出が必要です。該当する方には書類をお送りしますので、同封のご案内に記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせください。(このページ下の添付ファイルからもプリントアウトできます。)
(注意)状況により、追加書類の提出を求める場合があります。
4-2-3.添付書類
- 請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードの表面・裏面の写し≪共通≫
- 請求者の「健康保険証」の写し≪該当する方のみ≫
- 請求者の「年金加入証明書」の原本≪該当する方のみ≫
(注意)提出書類や添付書類の詳細は、同封のご案内をご覧ください。
4-2-4.提出期限
令和6年9月30日(月曜日)必着
(注意)提出期限を大幅に過ぎて提出された場合、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
4-2-5.提出方法(1) 郵送での申請をご希望の場合
上の必要書類と添付書類を合わせて、同封の返信用封筒でご提出ください。
郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行
(注意)認定請求書が子ども家庭課へ郵送で届いた日が申請日となります。
4-2-6.提出方法(2) 窓口での申請をご希望の場合
上の必要書類と添付書類を合わせて、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口でご提出ください。
(注意)認定請求書を子ども家庭課または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口に提出された日が申請日となります。
4-3.「児童手当額改定請求書」が届いた方
現在児童手当を受給しており、受給者と同一世帯の19歳に達する年度~22歳年度末までの子を含めると第3子加算の対象となると思われる方に送付しています。届きましたら内容をご確認のうえ、申請が必要な方は提出期限までに必要書類をご提出ください。ご不明な点がありましたら、同封のご案内に記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせください。
※19歳に達する年度~22歳年度末までの子は、監護相当の要件を満たす必要があります。
※監護相当に該当しない場合は提出していただくものはございません。
(注意)このご案内は、令和6年8月15日(木曜日)時点の情報になります。
4-3-1.請求者について
現在の児童手当の受給者を請求者、またその配偶者と思われる方についてあらかじめ印字しています。印字された内容に訂正がある場合は、二重線を引き正しい内容をご記入ください。
印字された「請求者」、「配偶者」が違う方に変わる場合は同封のご案内に記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせください。
4-3-2.必要書類
19歳に達する年度~22歳年度末までの子が監護相当の要件に該当する場合のみ、「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費負担の確認書」を合わせてご提出ください。
(注意)状況により、追加書類の提出を求める場合があります。
4-3-3.提出期限
令和6年9月30日(月曜日)必着
(注意)提出期限を大幅に過ぎて提出された場合、増額されない月が発生することがありますのでご注意ください。
4-3-4.提出方法(1) 郵送での申請をご希望の場合
上の必要書類を、同封の返信用封筒でご提出ください。
郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行
(注意)額改定請求書が子ども家庭課へ郵送で届いた日が申請日となります。
4-3-5.提出方法(2) 窓口での申請をご希望の場合
上の必要書類を、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口でご提出ください。
(注意)額改定請求書を子ども家庭課または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口に提出された日が申請日となります。
4-4.「制度改正のお知らせ」が届いた方
子ども等医療の保護者が、世田谷区に住所がある児童と別居し、世田谷区外に居住している世帯に送付しています。届きましたら内容をご確認いただき、生計中心者(所得の高い方)の居住する自治体で手続きをお願いします。ご不明な点がありましたら、お知らせに記載(またはこのページ下)の世田谷区児童手当コールセンターにお問い合わせください。
(注意)このお知らせは、令和6年8月15日(木曜日)時点の情報で送付します。
5.世田谷区外に居住している児童を監護している方
現在児童手当を受給しておらず、監護している児童が世田谷区外に居住している場合はお知らせが届きません。
児童手当の申請が必要な方は、「世田谷区外に居住している児童を監護している方の児童手当の申請について(PDF:83KB)」をご確認のうえ申請してください。
6.よくある質問と回答(FAQ)
詳しくは、「よくある質問と回答(FAQ)(PDF:255KB)」をご覧ください。
7.【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて
都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。
018サポートについては、018サポート-東京都公式ホームページをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)
<東京都018サポート給付金コールセンター>
0120-056-018
受付時間:午前9時~午後7時(土・日・祝含む。12月28日~1月5日除く。)