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最終更新日 2024年3月15日
ページID 10836
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(本人)の権利を守るために、本人に代わり福祉サービスの契約や財産管理を行う援助者(成年後見人)を家庭裁判所が選任し、本人を法律的に支援する制度です。
現在、成年後見制度の利用は増加しており、親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)以外にも成年後見制度の趣旨を理解し、熱意をもって後見業務にかかわる人材が広く求められています。
そこで、区は、区民が区民を支える仕組みのひとつとして、親族以外の近隣住民が成年後見人となる「区民成年後見人」を養成する事業を平成18年度から世田谷区社会福祉協議会に委託し、実施しています。
令和6年度の当研修の受講生募集を3月15日(金曜日)より開始するため、ご案内します。
以下の全ての条件を満たす方
10名程度
申し込みは電話またはファクシミリ(住所、氏名、年齢、電話番号を明記)で受付けます。
申込締切:令和6年3月29日(金曜日)
電話受付時間:午前9時~午後5時まで(土日、祝日除く)
申し込み受付後、順次「募集案内」「研修受講申込書類」等を送付します。
受講生に決まった方は、下記内容及び日程で区民成年後見人養成研修を受講していただきます。
※研修日程は都合により変更する場合がございます。
※原則、講義形式です。場合によっては、オンラインで行うことがあります。
※研修を修了された方には区より修了証書を発行します。
成年後見センター
電話番号 03-6411-3950
ファクシミリ 03-6411-2247
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生活福祉課(電話番号03-5432-2767 ファクシミリ03-5432-3020)