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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 街づくり > 各総合支所の街づくり > 北沢総合支所管内の街づくり > 茶沢通り道路拡幅整備事業用地における土壌汚染について
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最終更新日 2022年8月8日
ページID 4054
茶沢通りの道路拡幅整備事業で取得した土地において、自主的な土壌汚染調査を実施したところ、土壌汚染対策法の基準値を超える「鉛及びその化合物」「シス-1,2-ジクロロエチレン」が検出されたので、調査結果等についてお知らせいたします。
今後、土壌汚染対策を講じてまいります。対策工事等に際してはご不便ご迷惑をおかけすることもございますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
調査対象 |
物質名 |
検出濃度 |
基準値 |
---|---|---|---|
土壌 (土壌面から深さ50センチメートル) |
鉛及びその化合物 |
180mg/kg |
150mg/kg以下 (注意2) |
土壌 (土壌面から深さ6~7メートル) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (注意1) |
0.045~0.14mg/L |
0.04mg/L以下 (注意3) |
地下水 |
シス-1,2-ジクロロエチレン (注意1) |
0.25mg/L |
0.04mg/L以下 (注意3) |
(注意1)【シス-1,2-ジクロロエチレン】
無色透明の液体で揮発性物質。土壌中や地下水中では、酸素の少ない状態でトリクロロエチレン(機械部品や電子部品の洗浄等で使用)やテトラクロロエチレン(ドライクリーニングの溶剤等で使用)が微生物により分解されることによって生成される。
(注意2)【土壌含有量基準について】
重金属の場合は汚染土壌の上に70年(幼少期6年間、成人64年間)住み続けるものとし、直接汚染土壌を摂食あるいは汚染土壌が皮膚に接触し続けた場合にどの程度、人に対して健康影響が出るかを計算し、この濃度では健康影響が出ることはないと判断される濃度が基準として設定されています。このとき、動物実験の結果を人に適用することを考慮した種差や人の個人差を考慮した安全率を見込んでいます。ですから、仮に基準の10倍程度の濃度が局所的に検出されたからといって、これを長期にわたり直接摂取しない限り、健康影響が出ることはありません。
(注意3)【土壌溶出量基準について】
土壌に含まれる特定有害物質が地下水中に溶け出し、その汚染された地下水を飲用水として体重50キログラムの人が70年間、毎日2リットルずつ飲み続けるという条件で、どの程度、人に対し健康影響が出るかを計算し、この濃度では健康影響が出ることはないと判断される濃度が基準として設定されています。このとき、動物実験の結果を人に適用することを考慮した種差や人の個人差を考慮した安全率が見込まれています。そのため、万が一、基準を少し超過する地下水を一時的に飲用したとしても、健康影響が出ることはありません。
出典 事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン(公益財団法人日本環境協会 平成29年3月)
自主的な土壌汚染調査の結果を土壌汚染対策法第14条により東京都へ報告した結果、「要措置区域」として指定を受けました。今後は法令等に則り適切に土壌汚染対策を実施していきます。
土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」に指定された当該地において、土壌汚染対策工事を実施することになりましたのでお知らせいたします。工事中は近隣の皆様に大変ご迷惑をおかけしますが、騒音、振動、飛散防止等に最善の注意を払い作業を行いますので、ご理解、ご協力をお願いします。
工事件名:茶沢通りB区間土壌改良工事(北沢三丁目15番先)
工事期間:令和元年12月20日から令和2年3月24日まで
工事概要:土壌汚染土(鉛及びその化合物、シス1,2-ジクロロエチレン)の除去及び浄化作業を行います。
土壌汚染対策工事が令和2年3月24日に完了しました。要措置区域の解除にむけて、特定有害物質の土壌溶出量確認のため、3ヶ月に1回のモニタリング調査(地下水調査)を2年間継続しました。測定結果は、以下のモニタリング調査結果表のとおりです。なお、8回目調査終了時点で、基準値を超過している特定有害物質は検出されておりません※。
※土壌汚染対策工事前に深さ50cm内の土壌に含有していた「鉛及びその化合物」は、土壌汚染対策工事において掘削除去済のため、2年間の調査対象からは外れております。
種類 | 観測井戸の地下水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
分析項目 (特定有害物質) |
トリクロロ エチレン |
1,2-ジクロロ エチレン |
テトラクロロ エチレン |
クロロ エチレン |
1,1-ジクロロ エチレン |
採取深 G.L-m |
基準値(mg/L) | 0.03以下 | 0.04以下 | 0.01以下 | 0.002以下 | 0.1以下 | |
定量下限値(mg/L) | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 | |
令和2年3月6日(工事直後) | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 | 6.00 |
令和2年6月15日(1回目) | 0.002 | 0.009 | 0.0005 | 0.0002 | - | 6.00 |
令和2年9月15日(2回目) | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.0002 | - | 6.00 |
令和2年12月11日(3回目) | 0.002 | 0.009 | 0.0005 | 0.0002 | - | 6.00 |
令和3年3月12日(4回目) | 0.002 | 0.007 | 0.0005 | 0.0002 | - | 6.00 |
令和3年6月23日(5回目) | 0.002 | 0.012 | 0.0005 | 0.0002 | - | 6.00 |
令和3年9月15日(6回目) | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.0002 | - | 6.00 |
令和3年12月13日(7回目) | 0.001 | 0.007 | 0.0009 | 0.0002 | - | 6.00 |
令和4年3月9日(8回目) | 0.001 | 0.007 | 0.0009 | 0.0002 | 0.002 | 6.00 |
要措置区域の解除条件として、特定有害物質の定量値が8回のモニタリング調査全てで基準値以下になることが求められます。8回目までの調査において、全て基準値以下だったため、東京都環境局に実施措置完了報告書の提出を行ない、要措置区域の解除手続きを進めてまいります。
土壌汚染対策法第7条第9項に基づき、要措置区域における実施措置が全て完了したことを東京都へ報告した結果、令和4年6月15日付、東京都告示第933号(東京都公報参照)により、要措置区域の指定が解除されました。長期間に渡り、対策工事等でご不便ご迷惑をおかけしましたが、皆様のご理解、ご協力をいただき実施措置を完了させることができました。この場をお借りして御礼申し上げます。
参照
東京都公報
北沢総合支所 街づくり課
電話番号:03-5478-8031
ファクシミリ:03-5478-8019