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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護事業者の方へのお知らせ > 介護サービス事業所・施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の交付について
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最終更新日 2024年10月31日
ページID 19866
世田谷区は、介護サービス事業所・施設等を運営する法人に対し、人材確保や経営に必要な経費を補い、区民に必要な福祉サービスの事業継続を支えるため、緊急安定経営事業者支援給付金(以下、「給付金」という)を交付します。交付を受けるためには、申請が必要です。なお、本件は、下記交付対象の法人に申請書等を送付しています(令和6年10月25日発送済み)。
基準日(令和6年10月1日)において、世田谷区内で給付金の対象となる介護サービス事業所・施設等を運営する法人で、交付は法人単位です。
対象となる介護サービス事業所・施設等は、下記のとおりです。
[注意]9月30日以前に廃止した又は10月2日以降に運営を開始した、若しくは10月1日に休止中の事業所等は対象に含まれません。
[注意]令和6年4月から10月の期間に世田谷区の介護保険の被保険者のサービス提供に伴う介護報酬の算定が確認できない場合、交付の対象となりません(養護老人ホームを除く)。
No. | サービス種別 | 交付額(年額) |
1 | 指定通所介護 | 基準日の利用定員1人当たり27,000円 |
2 |
指定(介護予防)通所リハビリテーション [注意]保険医療機関の指定を受けているものを除く。 |
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3 |
指定(介護予防)短期入所生活介護 [注意]空床利用によるものは対象外とする。 |
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4 | 指定(介護予防)特定施設入居者生活介護 | |
5 | 指定地域密着型通所介護 | |
6 | 指定(介護予防)認知症対応型通所介護 | |
7 | 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | |
8 | 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | |
9 | 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
10 | 指定看護小規模多機能型居宅介護 | |
11 | 指定介護老人福祉施設 | |
12 | 介護老人保健施設 | |
13 | 指定介護医療院 | |
14 | 養護老人ホーム |
[注意]利用定員については、既に届出されている基準日における数を上限とする。
[注意]No.1、2、5、6については、同時に受け入れることが可能な最大利用定員とする。
[注意]No.7、10については、通いサービスの利用定員とする。
No. | サービス種別 | 交付額(年額) |
1 | 指定訪問介護 | 1事業所等当たり880,000円 |
2 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
3 | 夜間対応型訪問介護 |
[注意]サテライト型の事業所を除く。
No. | サービス種別 | 交付額(年額) |
1 | 指定(介護予防)訪問入浴介護 | 1事業所等当たり280,000円 |
2 |
指定(介護予防)訪問看護 [注意]保険医療機関の指定を受けているものを除く。 |
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3 |
指定(介護予防)訪問リハビリテーション [注意]保険医療機関の指定を受けているものを除く。 |
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4 | 指定(介護予防)福祉用具貸与 | |
5 | 指定居宅介護支援 | |
6 |
指定介護予防支援 [注意]居宅介護支援と一体的に運営されているものを除く。 |
[注意]サテライト型の事業所を除く。
例 | 算定方法 |
居住施設・通所介護等サービス事業所の利用定員が18名の場合 | (単価)27,000円×18名=(算定額)486,000円 |
訪問介護等サービス事業所の場合 | (単価)880,000円×1事業所=(算定額)880,000円 |
居宅サービス(訪問介護等、通所介護等を除く。)事業所の場合 | (単価)280,000円×1事業所=(算定額)280,000円 |
(例)利用定員18人の居住施設・通所介護等サービス事業所が令和6年7月1日より運営を開始した場合
1 |
令和6年4月以前に運営を開始している場合の算定額を算出する。 (単価)27,000円×18人=486,000円【A】 |
2 |
運営月数を算出する。 令和6年7月から令和7年3月までの月数=9か月【B】 |
3 |
交付可能額を算定する。 【A】/12×【B】=364,500円→364,000円 [注意]1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
以下のとおり、申請手続きをしてください。
交付要件を満たす介護サービス事業所・施設等を運営する法人には、法人あてに「申請書等(エクセル:53KB)」を送付します。
書類をご確認の上、押印及び必要事項を記入し、申請期限(令和6年12月20日(金曜日)必着)までにご返送ください。
申請にあたっては「申請書等の記入例(PDF:516KB)」、「給付金に関するQ&A(PDF:188KB)」もご確認ください。
(2)添付書類関係
申請書等(添付書類含む。)を郵送により以下の宛先に申請期限までに提出してください。
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 高齢福祉部 高齢福祉課
緊急安定経営事業者支援給付金担当あて
[注意]郵便の配達日数を考慮し、申請期限に間に合うよう、早めに発送してください。
申請書等の収受後、審査の結果、交付を決定した場合にはその旨を通知するとともに、指定の口座に振り込みます。
給付金に関するお問合せは、「質問票(ワード:21KB)」にご記入の上、ファクシミリにより送信してください。担当者から電話またはファクシミリにて回答いたします。
今後の事業の参考とさせていただくため、各事業所の経営状況や給付金の使途等についてアンケートを行います。積極的な回答にご協力いただきますようお願いします。
緊急安定経営事業者支援給付金アンケート調査(エクセル:102KB)の「質問用紙」及び「回答用紙(記入例)」を確認の上、「回答用紙」を使用してサービス種別ごとにご回答ください。
緊急安定経営事業者支援給付金アンケート調査(エクセル:102KB)の「回答用紙」に記入の上、LoGoフォームのアップロード機能にてご回答ください。
法人のセキュリティ対策等により電子データの回答ができない場合は、申請書とともに郵送によりご提出ください。
令和6年12月20日(金曜日)必着
ご提出いただいたアンケートは法人が特定できない形で統計的に処理し、その結果を公表いたします。
高齢福祉部 高齢福祉課
ファクシミリ:03-5432-3085