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最終更新日 2024年10月31日

ページID 19866

介護サービス事業所・施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の交付について

世田谷区は、介護サービス事業所・施設等を運営する法人に対し、人材確保や経営に必要な経費を補い、区民に必要な福祉サービスの事業継続を支えるため、緊急安定経営事業者支援給付金(以下、「給付金」という)を交付します。交付を受けるためには、申請が必要です。なお、本件は、下記交付対象の法人に申請書等を送付しています(令和6年10月25日発送済み)。

交付対象・交付額

基準日(令和6年10月1日)において、世田谷区内で給付金の対象となる介護サービス事業所・施設等を運営する法人で、交付は法人単位です。

対象となる介護サービス事業所・施設等は、下記のとおりです。

[注意]9月30日以前に廃止した又は10月2日以降に運営を開始した、若しくは10月1日に休止中の事業所等は対象に含まれません。

[注意]令和6年4月から10月の期間に世田谷区の介護保険の被保険者のサービス提供に伴う介護報酬の算定が確認できない場合、交付の対象となりません(養護老人ホームを除く)。

1 居住施設・通所介護等サービス事業所

No. サービス種別 交付額(年額)
1 指定通所介護 基準日の利用定員1人当たり27,000円
2

指定(介護予防)通所リハビリテーション

[注意]保険医療機関の指定を受けているものを除く。

3

指定(介護予防)短期入所生活介護

[注意]空床利用によるものは対象外とする。

4 指定(介護予防)特定施設入居者生活介護
5 指定地域密着型通所介護
6 指定(介護予防)認知症対応型通所介護
7 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護
8 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護
9 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
10 指定看護小規模多機能型居宅介護
11 指定介護老人福祉施設
12 介護老人保健施設
13 指定介護医療院
14 養護老人ホーム

[注意]利用定員については、既に届出されている基準日における数を上限とする。

[注意]No.1、2、5、6については、同時に受け入れることが可能な最大利用定員とする。

[注意]No.7、10については、通いサービスの利用定員とする。

2 訪問介護等サービス事業所

No. サービス種別 交付額(年額)
1 指定訪問介護 1事業所等当たり880,000円
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
3 夜間対応型訪問介護

[注意]サテライト型の事業所を除く。

3 居宅サービス(訪問介護等、通所介護等を除く。)事業所

No. サービス種別 交付額(年額)
1 指定(介護予防)訪問入浴介護 1事業所等当たり280,000円
2

指定(介護予防)訪問看護

[注意]保険医療機関の指定を受けているものを除く。

3

指定(介護予防)訪問リハビリテーション

[注意]保険医療機関の指定を受けているものを除く。

4 指定(介護予防)福祉用具貸与
5 指定居宅介護支援
6

指定介護予防支援

[注意]居宅介護支援と一体的に運営されているものを除く。

[注意]サテライト型の事業所を除く。

給付金の額の算定方法について

基準日に交付対象事業所・施設等を運営している場合の算定額

交付対象事業所・施設等を令和6年4月から運営している場合、以下のとおり算定します。

算定方法
居住施設・通所介護等サービス事業所の利用定員が18名の場合 (単価)27,000円×18名=(算定額)486,000円
訪問介護等サービス事業所の場合 (単価)880,000円×1事業所=(算定額)880,000円
居宅サービス(訪問介護等、通所介護等を除く。)事業所の場合 (単価)280,000円×1事業所=(算定額)280,000円

令和6年5月から基準日までの間に運営を開始した場合

運営が開始された月から令和7年3月までの月数に応じ、以下の例により算定します。

(例)利用定員18人の居住施設・通所介護等サービス事業所が令和6年7月1日より運営を開始した場合

1

令和6年4月以前に運営を開始している場合の算定額を算出する。

(単価)27,000円×18人=486,000円【A】

2

運営月数を算出する。

令和6年7月から令和7年3月までの月数=9か月【B】

3

交付可能額を算定する。

【A】/12×【B】=364,500円→364,000円

[注意]1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

申請手続きについて

以下のとおり、申請手続きをしてください。

交付要件を満たす介護サービス事業所・施設等を運営する法人には、法人あてに「申請書等(エクセル:53KB)」を送付します。

書類をご確認の上、押印及び必要事項を記入し、申請期限(令和6年12月20日(金曜日)必着)までにご返送ください。

申請にあたっては「申請書等の記入例(PDF:516KB)」、「給付金に関するQ&A(PDF:188KB)」もご確認ください。

提出が必要な申請書等

(1)申請書関係(エクセル:53KB)

  • 第1号様式 世田谷区介護サービス事業者への緊急安定経営事業者支援給付金交付申請書兼請求書【各法人共通】
  • 第1号様式の別紙1 給付金申請内訳書(居住施設・通所介護等サービス事業所分)【該当法人のみ】
  • 第1号様式の別紙2 給付金申請内訳書(訪問介護等サービス事業所分)【該当法人のみ】
  • 第1号様式の別紙3 給付金申請内訳書(居宅サービス(訪問介護等、通所介護等を除く。)事業所分)【該当法人のみ】

(2)添付書類関係

  • 口座情報を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)【各法人共通】
  • その他【該当法人のみ】

申請方法

申請書等(添付書類含む。)を郵送により以下の宛先に申請期限までに提出してください。

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区 高齢福祉部 高齢福祉課

緊急安定経営事業者支援給付金担当あて

[注意]郵便の配達日数を考慮し、申請期限に間に合うよう、早めに発送してください。

  • 申請期限 令和6年12月20日(金曜日)必着

給付金の交付について

申請書等の収受後、審査の結果、交付を決定した場合にはその旨を通知するとともに、指定の口座に振り込みます。

給付金に関する問合せ方法

給付金に関するお問合せは、「質問票(ワード:21KB)」にご記入の上、ファクシミリにより送信してください。担当者から電話またはファクシミリにて回答いたします。

アンケートの回答について

今後の事業の参考とさせていただくため、各事業所の経営状況や給付金の使途等についてアンケートを行います。積極的な回答にご協力いただきますようお願いします。

回答方法

緊急安定経営事業者支援給付金アンケート調査(エクセル:102KB)の「質問用紙」及び「回答用紙(記入例)」を確認の上、「回答用紙」を使用してサービス種別ごとにご回答ください。

提出方法

緊急安定経営事業者支援給付金アンケート調査(エクセル:102KB)の「回答用紙」に記入の上、LoGoフォームのアップロード機能にてご回答ください。

法人のセキュリティ対策等により電子データの回答ができない場合は、申請書とともに郵送によりご提出ください。

回答期限

 令和6年12月20日(金曜日)必着

その他

 ご提出いただいたアンケートは法人が特定できない形で統計的に処理し、その結果を公表いたします。
 

お問い合わせ先

高齢福祉部 高齢福祉課 

ファクシミリ:03-5432-3085