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最終更新日 2024年4月1日
ページID 261
課税(非課税)・納税証明書の記載が、「特別区民税・都民税・森林環境税 課税(非課税)・納税証明書」に変更となります。
※令和5年度以前の税証明書には記載されません。
※申請書には「森林環境税」の記載がされておりませんので、ご了承ください。
証明する年度の特別区民税・都民税・森林環境税の税額と、その前年の所得などが記載されます。
証明する年度の特別区民税・都民税・森林環境税の税額と納税額・未納額、前年の所得などが記載されます。
その車両について税の滞納がないことを証明します(滞納がある場合は発行できません)。
(注意)
世田谷区で課税された車両以外の証明書はお取り扱いできません。
証明書は、令和2年4月1日から軽自動車税(種別割)と表示しています。
証明書は、納税通知書、税額通知書を発付した年度の分しか発行できません。
新年度の証明書は、以下の発付日から発行ができます。ただし、申告が遅れた方は、次回の発付までお待ちいただく場合があります。
(注意)
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の申告期限内に確定申告をされた場合でも、以下の発付日から発行される証明書に申告内容が反映していない、又は証明書が発行できない等の場合がありますのでご了承ください。
勤め先で毎月の給料から差引きされている方(特別徴収):令和6年5月17日
直接金融機関などで納めている方(普通徴収):令和6年6月10日
(注意)証明書の発行日については、諸事情により変更になる場合があります。
(注意)世田谷区では平成30年1月1日~12月31日までの所得にかかる住民税は平成31年度として表示します。
(注意)特別徴収・普通徴収の両方ある方は令和6年6月10日の発付日から発行ができます。
令和6年5月13日
(注意)証明書の発行日については、諸事情により変更になる場合があります。
(注意)世田谷区では平成31年4月1日現在の所有者の方にかかる軽自動車税(種別割)は平成31年度として表示します。
(注意)
固定資産税・事業所税・都市計画税・特別土地保有税は通常市町村税ですが、東京23区では都税として扱います。また、法人住民税は、東京23区では市町村民税相当分も都税として扱っています。
世田谷都税事務所(電話番号 03-3413-7111)
所得税の納税証明書(その1、その2など)
管轄の税務署で発行しています。
世田谷税務署(電話番号 03-6758-6900)・北沢税務署(電話番号 03-3322-3271)・玉川税務署(電話番号 03-3700-4131)
(補足)詳細については、ホームページや電話などであらかじめお確かめください。
財務部 納税課 収納・税証明係
電話番号:03-5432-2197
ファクシミリ:03-5432-3012