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最終更新日 2024年9月13日

ページID 3810

建築基準法第53条の2第3項に係る報告書

建築基準法第53条の2第3項の規定が適用される場合、確認申請書に、敷地面積の最低限度に関する制限について既存不適格であることの報告書の添付が必要です。

様式は以下のファイルをご利用ください。

お問い合わせ先

都市整備政策部 建築審査課 建築審査

ファクシミリ:03-6432-7985