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最終更新日 2021年1月1日
ページID 3809
確認済証取得後に建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更をする場合、建築基準法第12条第5項に基づき報告を求めます。
報告書の様式は以下のファイルをご利用ください。
届け出の際は、確認申請書の副本を一緒にお持ちください。
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7166
ファクシミリ:03-6432-7985