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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 予防接種 > 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について > 新型コロナワクチン接種の費用請求について(区外医療機関・職域接種用)
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最終更新日 2024年10月7日
ページID 10845
このページでは、世田谷区外の医療機関または職域接種実施主体向けに、世田谷区民を接種した分の費用請求についてご案内しています。
区内医療機関は別途お送りしている通知に沿って費用請求をしてください。
なお、費用請求の対象は令和6年3月31日までに実施した臨時接種分のみです。
(1)~(3)にグループ分けし、付箋等で分かるようにしてください。
予診票(3)がある場合は提出が必要です。
申請元(医療機関もしくは職域接種実施主体)により、申請対象者や必要書類が異なりますのでご注意ください。
医療機関
接種日時点に世田谷区に住民登録している者
世田谷区との取引が初めての場合や、登録済であっても登録内容の変更がある場合は提出が必要です。
口座振込依頼書兼登録申請書などのダウンロードのページをご参照の上、作成してください。
上から必要書類1~4の順にまとめてください。
〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁⽬24番1号
世田谷保健所感染症対策課 予防接種担当 宛て
(注意)「コロナワクチン請求書類在中」と記載の上、配達記録が残る方法で送付してください。郵便事故による紛失・毀損等については、区は一切その責を負いません。
世田谷区予防接種コールセンター
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022