区のおしらせ「せたがや」令和4年7月27日号「(仮称)世田谷区地域行政推進条例(素案)、(仮称)世田谷区地域行政推進計画(素案)特集号」(2面)
最終更新日 令和4年7月27日
はじめにお読みください
本紙では、(仮称)世田谷区地域行政推進条例(素案)及び(仮称)世田谷区地域行政推進計画(素案)の概要を説明しています。
詳しい内容は、区のホームページや閲覧場所(3面下部参照)でご覧ください。
本紙では用語を次の通り使用しています。
地区:まちづくりセンターの管轄区域
地域:総合支所の管轄区域
地域行政制度
平成3年に都市としての一体性を保ちながら、住民自治の実をあげるため、区内を適正な区域に分けて地域の行政拠点を設置し、総合的な行政サービスやまちづくりを実施する仕組みとして「地域行政制度」を導入しました。現在、本庁・5か所の総合支所・28か所のまちづくりセンターの三層構造の行政拠点により、区民に身近な行政を展開しています。
地域行政の目的
- 地域住民に密着した総合的サービスの展開
- 地域の実態に即したまちづくりの展開
- 区政への区民参加の促進
条例の目的と計画の位置づけ
(仮称)世田谷区地域行政推進条例
区政運営の基盤であり、住民自治の充実に資する地域行政制度の改革について、必要な事項を定めることで、区政の課題の解決を図る体制を強化し、地区と地域の実態に即した総合的な行政サービス及び参加と協働による地区におけるまちづくりを推進し、安全・安心で暮らしやすい地域社会を実現すること。
(仮称)世田谷区地域行政推進計画
(仮称)世田谷区地域行政推進条例に基づく計画として、地域行政の推進に関する施策等を進めるうえでの施策の方向性や具体的な取組みを明らかにするもの。
区の責務
地域行政制度の改革を図るうえでの区の責務を定めます
- 区民が必要な行政サービスを利用することができる環境の整備を行います。
- 区民が区政に関する意見を述べることができる環境の整備を行います。
- 区民がまちづくりに取り組むための必要な支援を行います。
基本方針
5つの基本方針に基づき、地域行政制度の改革を図ります
まちづくりセンター
多様な相談・手続きに対応する窓口を担うとともに、地区の実態に即した取組みやまちづくりの支援を行います。
総合支所
地域の実態を把握し、計画的に地域課題を解決する地域経営を担うとともに、まちづくりセンターの取組みを支援します。
本庁
社会状況の変化や地域経営を踏まえた施策を立案・実施するとともに、効率的・効果的な区政運営を行います。
まちづくりセンターや総合支所が集約した区民の意見を区政に反映する仕組みを強化します。
デジタル技術の活用により業務を変革するとともに、デジタル化への対応が困難な方への支援を行います。
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