区のおしらせ「せたがや」令和4年2月15日号

介護保険福祉用具購入・介護保険住宅改修費を支給します

[1]介護保険福祉用具購入費

 貸与に適さない排泄・入浴等のための福祉用具(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)の購入費 ※都道府県の指定事業者から購入した場合にのみ対象。
支給限度基準額/10万円
支給方法/全額自己負担で購入後、申請により9割~7割を支給

[2]介護保険住宅改修費

 手すりの取付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取替え、和式から洋式便器への変更等の費用 ※改修業者と契約する前に、必ずケアマネジャー等に改修内容についてご相談下さい。
支給限度基準額/20万円
支給方法/事前申請(ケアマネジャーが作成する理由書等が必要)→介護保険課から確認通知書到着後工事開始→完了報告兼住宅改修費支給申請により9割~7割を支給

共通事項

対象/要支援・要介護の方
ほかの情報/申請後に区の職員が訪問調査を行う場合あり。
問合せ先:介護保険課 電話番号:03-5432-2646 ファクシミリ番号:03-5432-3042、総合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2850 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8701 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-1894 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8193 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6136 ファクシミリ番号:03-3326-6154)

 


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