○世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則 平成19年4月1日規則第55号 改正 平成21年9月30日規則第80号 平成24年11月30日規則第100号 平成25年3月29日規則第52号 平成25年10月31日規則第84号 平成31年1月31日規則第2号 令和元年6月28日規則第17号 令和元年12月9日規則第60号 令和3年3月31日規則第70号 令和4年1月31日規則第3号 令和5年8月31日規則第87号 令和6年3月5日規則第13号 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則 目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会(第5条―第10条) 第3章 生活環境の整備(第11条―第18条) 第4章 勧告及び公表(第18条の2―第20条) 第5章 雑則(第21条―第23条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 (公共的施設) 第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める公共的施設は、別表第1の公共的施設の欄に定める施設とする。ただし、同表1の部及び2の部に定める公共的施設においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。 (特定公共的施設) 第4条 条例第2条第5号に規定する規則で定める特定公共的施設は、別表第1の特定公共的施設の欄に定める施設とする。 第2章 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会 (世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会の委員) 第5条 条例第8条に規定する世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次のとおりとする。 (1) 学識経験者 7人以内 (2) 区民 9人以内 (3) 事業者 4人以内 (会長及び副会長) 第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 会長及び副会長が共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。 (招集) 第7条 審議会は、会長が招集する。 (会議) 第8条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (部会) 第9条 会長が必要があると認めたときは、審議会に部会を置くことができる。 2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。 5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。 6 部会の議事の定足数及び表決数については、前条の規定を準用する。 (意見聴取等) 第10条 審議会及び部会は、必要があると認めたときは、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 第3章 生活環境の整備 (整備基準及び集合住宅整備基準) 第11条 条例第11条第1項に規定する整備基準(以下「整備基準」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表中欄に掲げるものとし、条例第13条の2に規定する遵守基準(以下「遵守基準」という。)は、同表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表右欄に掲げるものとする。 区分 建築物 整備基準 別表第2に定める事項 遵守基準 別表第3に定める事項 区分 小規模建築物 整備基準 別表第2に定める事項 遵守基準 別表第4に定める事項 区分 道路 整備基準 別表第5に定める事項 遵守基準 別表第6に定める事項 区分 特定道路 整備基準 別表第6の2に定める事項 遵守基準 別表第6の3に定める事項 区分 公園 整備基準 別表第7に定める事項 遵守基準 別表第8に定める事項 区分 公共交通施設 整備基準 別表第9に定める事項 遵守基準 別表第10に定める事項 区分 路外駐車場 整備基準 別表第11に定める事項 遵守基準 別表第11に定める事項 2 別表第2から別表第4までに掲げる整備項目のうち、建築物の用途及び規模に応じ、条例第14条の規定による届出の対象となる計画に係る整備項目については、区長が別に定める。 3 条例第18条第1項に規定する集合住宅整備基準(以下「集合住宅整備基準」という。)は、別表第12に定める事項とし、条例第19条の2に規定する集合住宅遵守基準は、別表第13に定める事項とする。 4 条例第19条の2の規則で定める規模は、住戸の数(改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して集合住宅にする場合に限る。)をいう。以下この項及び第10項において同じ。)の場合にあっては、改修に係る部分の住戸の数)が20以上又は床面積(改修の場合にあっては、改修に係る部分の床面積)の合計が1,000平方メートル以上とする。 5 別表第12及び別表第13に掲げる整備項目のうち、集合住宅の規模に応じ、条例第21条第2項において準用する条例第14条の規定による届出の対象となる計画に係る整備項目については、区長が別に定める。 6 特定公共的施設(建築物に限る。)又は集合住宅の改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定公共的施設又は集合住宅にする場合に限る。)をいう。以下この項、第13条第1項第1号及び第14条において同じ。)をする場合(条例第14条(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行う場合に限る。)の別表第2から別表第13までの規定の適用は、次に掲げる部分に限るものとする。 (1) 当該改修に係る部分 (2) 道等(道又は公園、広場その他の空地をいう。以下同じ。)から前号に掲げる部分にある利用居室等(不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室その他の室をいう。以下この条において同じ。)、集合住宅の各住戸又はホテル若しくは旅館(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設を除く。別表第3の15の項において同じ。)であって、その用途に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上のものにおける車椅子使用者用客室(車椅子使用者(車椅子を利用している者をいう。以下同じ。)が円滑に利用できる客室をいう。以下同じ。)以外の各客室(以下「一般客室」という。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等(廊下その他これに類するものをいう。以下同じ。)、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 (3) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 (4) 第1号に掲げる部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(車椅子使用者が円滑に利用することができる便房をいう。以下同じ。)(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 (5) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 (6) 車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等)又は一般客室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 7 別表第1の1の部及び2の部に定める特定公共的施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第19号に規定する特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第1号に規定する公立小学校等を除く。)その他これに類する施設を除く。)については、前項及び別表第2中「不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」と読み替えて適用する。 8 集合住宅又はその敷地に多数の者が共同で利用する集会室等の利用居室等、車椅子使用者用便房及び車椅子使用者用駐車施設を設ける場合の集合住宅については、別表第2の規定(移動等円滑化経路等に係るものに限る。)を準用する。この場合において、「不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」と読み替えるものとする。 9 前項の場合において、別表第2の規定(移動等円滑化経路等に係るものに限る。)の適用を受ける特定経路等(別表第12の1の項第1号に規定する経路をいう。)となるべき経路又はその一部については、別表第12の規定は適用しない。 10 別表第1の1の部23の項に定める公共的施設及び特定公共的施設のうち集合住宅を含む複合建築物の集合住宅の用に供する部分(以下この項及び次項において「集合住宅の用に供する部分」という。)については、第1項の規定にかかわらず、別表第12及び別表第13の規定を適用する。ただし、集合住宅の用に供する部分において、住戸の数(改修の場合にあっては、改修に係る部分の住戸の数)が20未満のもので、かつ、床面積(改修の場合にあっては、改修に係る部分の床面積)の合計が1,000平方メートル未満のもの(当該集合住宅の用に供する部分がその他の用途の部分と床又は壁で区画されていること等により利用者の経路が分けられているものに限る。)については、この限りでない。 11 前項本文の場合において、別表第12及び別表第13に掲げる整備項目のうち、集合住宅の用に供する部分の規模に応じ、条例第14条の規定による届出の対象となる計画に係る整備項目については、区長が別に定める。 12 第6項、別表第2から別表第6の2までの規定及び別表第7から別表第13までの規定(別表第1の4の部1の項に定める特定公共的施設のうち世田谷区立公園の生活環境の整備に係る別表第8の規定を除く。)は、区長が、これらの規定によることなく整備基準及び集合住宅整備基準(以下「整備基準等」という。)に適合させた場合と同等以上に生活環境の整備が行われていると認めた場合又は地形若しくは敷地の形態、建築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準等による生活環境の整備が困難であると認めた場合は、適用しないことができる。 (整備基準適合証) 第12条 条例第13条第1項(条例第21条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する整備基準適合証の交付を受けようとする場合の同条第2項(条例第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、整備基準適合証交付申請書(第1号様式)及び公共的施設又は集合住宅が整備基準等に適合していることを明らかにする図書を区長に提出することにより行うものとする。 2 条例第13条第1項及び条例第16条第3項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する整備基準適合証は、公共的施設整備基準適合証(第2号様式)又は集合住宅整備基準適合証(第3号様式)及びユニバーサルデザイン推進条例整備基準適合証(第4号様式。以下これらを「基準適合証」という。)とする。 3 区長は、条例第13条第1項に規定する整備基準適合証の交付をしないことに決定したときは、申請をした者に対し、その旨及びその理由を記載した書面を交付するものとする。 4 条例第13条第3項(条例第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による表示は、ユニバーサルデザイン推進条例整備基準適合証により行うものとし、当該公共的施設又は集合住宅の主要な出入口に近接した場所で、道等から見やすい位置に表示することによる。 5 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基準適合証の交付を受けた者から当該基準適合証を返還させるものとする。 (1) 虚偽の申請その他の不正の事実が判明したとき。 (2) 交付の対象となった公共的施設又は集合住宅が、改修等により整備基準等に適合しなくなったとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、返還させることが適当であると区長が認めたとき。 (届出) 第13条 条例第14条(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日までに行うものとする。 (1) 特定公共的施設(建築物に限る。)又は集合住宅の新設又は改修 工事に係る次のいずれかの行為を行おうとする日の前の日(条例第14条第2項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の内容の変更後の工事が次のいずれの行為も伴わない場合にあっては、当該工事に着手する日の30日前の日) ア 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請 イ 建築基準法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けるための書類の提出 ウ 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画の通知 エ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請 オ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請(同法第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合に限る。) カ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請(同法第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合に限る。) キ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)又は同法第55条第1項に規定する変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。) ク 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項に規定する認定の申請又は同法第7条第1項に規定する変更の認定の申請 (2) 前号以外の特定公共的施設の新設又は改修 工事に着手する日の30日前の日 2 条例第14条(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定公共的施設整備計画(変更)届出書(第5号様式)又は集合住宅整備計画(変更)届出書(第6号様式)に別表第14の区分欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表添付書類欄に定める書類を添えて、区長に提出することにより行うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、区が行う道路、公園、公共交通施設又は路外駐車場の新設又は改修の工事に係る条例第14条の規定による届出は、道路・公園・公共交通施設・路外駐車場新設等整備計画報告書(第7号様式)を区長に提出することにより行うものとする。 (軽易な変更) 第14条 条例第14条第2項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める軽易な変更は、特定公共的施設又は集合住宅の新設又は改修に係る変更のうち、整備基準等の適用の変更を伴わない変更及び工事着手予定期日又は工事完了予定期日に係る変更とする。 (工事完了届) 第15条 条例第16条第1項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定公共的施設整備完了届出書(第8号様式)又は集合住宅整備完了届出書(第9号様式)に、第13条に規定する届出に基づき工事が行われたことを証する写真、図書等を添えて、区長に提出することにより行うものとする。 (身分証明書) 第16条 条例第16条第4項(条例第21条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第10号様式とする。 (整備状況の報告等) 第17条 条例第17条第3項の規定による報告は、区長が定める期限までに既存施設適合状況調査報告書(第11号様式)に別表第14の区分欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表添付書類欄に定める書類を添えて、区長に提出することにより行うものとする。 2 区長は、前項の報告に係る特定公共的施設のうち整備基準に適合していないものについて、当該特定公共的施設を整備基準に適合させるための工事の計画を既存施設改善計画届出書(第12号様式)により作成し、区長が必要と認める図書を添えて、区長に届け出るよう要請をすることができる。 (書類等の提出部数) 第18条 第12条第1項、第13条、第15条及び前条の規定により提出する書類及び図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。 第4章 勧告及び公表 (勧告書) 第18条の2 条例第32条の規定による勧告は、勧告書(第13号様式)により行うものとする。 (公表) 第19条 条例第33条第1項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) (2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) (3) 勧告に従わなかった旨及び勧告の内容 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めた事項 (意見陳述等の機会の付与) 第20条 条例第33条第2項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述及び証拠の提示(以下「意見陳述等」という。)は、区長が口頭によることを認めた場合を除き、意見及び証拠の内容を記載した書面(以下「意見書」という。)を区長に提出することにより行うものとする。 2 区長は、勧告を受けた者に対し、意見書の提出期限(口頭による意見陳述等を認めた場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。 (1) 公表しようとする内容 (2) 公表の根拠となる条例等の条項 (3) 公表の原因となる事実 (4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述等を認めた場合は、その旨並びに出頭すべき日時及び場所) 3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情がある場合には、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。 4 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。 5 区長は、当事者に口頭による意見陳述等を認めたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。 6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに区長に提出しなければならない。 7 区長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述等をしなかったときは、条例第33条第1項の規定による公表をすることができる。 第5章 雑則 (車両等) 第21条 条例第25条第2項に規定する車両等とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第8号に規定する公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。 (公共的団体) 第22条 条例第30条第2項に規定する規則で定める公共的団体は、法令の規定により国、都道府県又は建築基準法第6条第1項に規定する建築主事等を置く市町村とみなされて建築基準法第18条の規定が準用され、又は適用される団体(独立行政法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社を除く。)とする。 (委任) 第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例施行規則の廃止) 2 世田谷区福祉のいえ・まち推進条例施行規則(平成7年11月世田谷区規則第94号)は、廃止する。 (経過措置) 3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の世田谷区福祉のいえ・まち推進条例施行規則第2号様式及び第3号様式による用紙を用いて作成され、交付されている公共的施設整備基準適合証及び集合住宅整備基準適合証は、それぞれこの規則第2号様式及び第3号様式による用紙を用いて作成され、交付されている公共的施設整備基準適合証及び集合住宅整備基準適合証とみなす。 附 則(平成21年9月30日規則第80号) 1 この規則は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第7号様式及び第10号様式の規定を除く。)は、施行日以後に行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号)第14条(同条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する生活環境の整備(以下「生活環境の整備」という。)について適用し、施行日前に行われる条例の規定による届出に係る生活環境の整備については、なお従前の例による。 3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第10号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書は、新規則第10号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書とみなす。 附 則(平成24年11月30日規則第100号)  この規則は、平成24年12月4日から施行する。 附 則(平成25年3月29日規則第52号) 1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号)第14条の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する生活環境の整備(以下「生活環境の整備」という。)について適用し、施行日前に行われる条例の規定による届出に係る生活環境の整備については、なお従前の例による。 附 則(平成25年10月31日規則第84号)  この規則は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第13条第1項第1号エの改正規定は、同月25日から施行する。 附 則(平成31年1月31日規則第2号) 1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号)第14条の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する生活環境の整備(以下「生活環境の整備」という。)について適用し、施行日前に行われる条例の規定による届出に係る生活環境の整備については、なお従前の例による。 附 則(令和元年6月28日規則第17号)  この規則は、令和元年7月1日から施行する。 附 則(令和元年12月9日規則第60号) 1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号)第14条の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する生活環境の整備(以下「生活環境の整備」という。)について適用し、施行日前に行われた条例の規定による届出に係る生活環境の整備については、なお従前の例による。 附 則(令和3年3月31日規則第70号) 1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第5号様式の(1)から第9号様式まで、第11号様式及び第12号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(令和4年1月31日規則第3号) 1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 次項の規定 公布の日 (2) 第13条第1項第1号カの改正規定 令和4年2月20日 2 この規則による改正後の第13条第1項第1号カに掲げる行為に係る工事の計画の届出は、前項第2号に定める日前においても行うことができる。 附 則(令和5年8月31日規則第87号) 1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号)第14条の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する生活環境の整備(以下「生活環境の整備」という。)について適用し、施行日前に行われた条例の規定による届出に係る生活環境の整備については、なお従前の例による。 3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第4号様式の規定により作成され、交付されているユニバーサルデザイン推進条例整備基準適合証は、この規則による改正後の第4号様式の規定により作成され、交付されたユニバーサルデザイン推進条例整備基準適合証とみなす。   附 則(令和6年3月5日規則第13号) 1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号)第14条の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する生活環境の整備(以下「生活環境の整備」という。)について適用し、施行日前に行われた条例の規定による届出に係る生活環境の整備については、なお従前の例による。