世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則改正の概要について 1 東京都の建築物バリアフリー条例の改正に伴う世田谷区建築物バリアフリー条例の改正に伴い、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則においても同様の改正を行う。 2 併せて、東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正に伴い、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の改正と基準の整理を行う。 改正の目的 1 建築物の整備基準の改正 電動車椅子も含む車椅子使用車がより利用しやすい 宿泊施設一般客室の整備を促進するために規定を見直す 1、15㎡以上の客室で浴室等の出入口幅を拡大 2、全ての客室で浴室等前の通路幅基準を追加 主な変更点 改正前 浴室等の出入口幅70㎝以上 浴室等前の通路幅規定なし 改正後 70㎝以上(客室面積15㎡未満) 75㎝以上(客室面積15㎡以上) 80㎝以上(客室面積15㎡未満) 100㎝以上(客室面積15㎡以上) 2 道路の整備基準、遵守基準の改正 道路の整備基準に「歩道に設ける縁石の高さを車道から15㎝以上」とする基準の追加 3 公共交通施設の整備基準の改正 バリアフリー法省令やガイドラインにおいて追加された事項等を整備基準へ反映 1、駅舎等の旅客待合所及び休憩設備 優先席を設ける場合、付近に標識を設けることの追加 2、踏切内外で視覚障害者が安全に通行できるように点状ブロックの敷設についての文言を修正 4 その他基準の整理 都福まち条例施行規則に合わせた基準の順序等整理 区バリアフリー建築条例以上の基準となるよう基準の整理