世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 平成19年3月14日条例第27号 改正平成21年9月30日条例第37号 目次 前文 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 基本方針(第6条―第8条) 第3章 ユニバーサルデザインの意識啓発等(第9条・第10条) 第4章 ユニバーサルデンのまちづくり 第1節 公共的施設の整備の基準(第11条―第13条) 第2節 特定公共的施設の整備(第13条の2―第17条) 第3節 住宅の整備(第18条―第21条) 第4節 推進地区の指定(第22条) 第5節 情報及びサービスに係る取組(第23条) 第5章 移動のユニバーサルデザイン(第24条・第25条) 第6章 施策の推進(第26条―第30条) 第7章 調査、勧告及び公表(第31条―第33条) 第8章 雑則(第34条―第36条) 附則  私たちのまち世田谷は、住宅都市として発展し、大人も子どもも、若者も高齢者も、障害者も、外国人も、すべての人が様々な夢を持ち、暮らしている。世田谷が将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるためには、それぞれの生活が尊重され、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、すべての人にとって利用しやすい生活環境を整備していくユニバーサルデザインの考え方が重要である。  世田谷区は、梅丘地区での住民参加の福祉のまちづくりを契機に、バリアフリーの普及及び学習のための催し、道路、公園等及び民間建築物のバリアフリーの推進等個性豊かで先駆的な取組を区民と協働して行うことによりまちづくりを進めてきた。  21世紀に入り、私たちは経験したことのない少子高齢社会、人口減少社会を迎えている。世田谷区でもこれまでの歩みをより強く確実なものにしていくことが求められており、年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、すべての区民が可能な限り、公平に社会参加のできる自立した生活を目指していかなければならない。そのために社会における様々な障壁をなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加することができる社会を築くため、ユニバーサルデザインに基づく取組を推進していく必要がある。  ここに、ユニバーサルデザインを総合的に推進することにより、すべての区民が個人として尊重され、共に支えあい、安全で安心して快適に住み続けることのできる社会の実現を図り、将来にわたって活力に満ちた世田谷をつくりあげていくことを決意し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、区、区民及び事業者の相互の理解及び協働の下に、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインに基づき、生活環境の整備を推進していくための基本的な事項を定めることにより、区民の社会的な自立及び社会参加の機会を確保し、もって安全で安心して快適に住み続けることのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすいように生活環境を構築する考え方をいう。 (2) 生活環境の整備 ユニバーサルデザインに基づき、公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置をとることをいう。 (3) 事業者 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者及び公共交通事業者をいう。 (4) 公共的施設 官公署の事務所等の公共施設、病院、劇場、集会場、物品販売業又はサービス業を営む店舗、鉄道の駅、学校、道路、公園その他の不特定又は多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。 (5) 特定公共的施設 公共的施設のうち、特に生活環境の整備を推進する必要があるもので規則で定める種類及び規模のものをいう。 (6) 集合住宅 共同住宅、長屋、寮又は宿舎をいう。 (区の役割) 第3条 区は、この条例の目的を達成するため、区民及び事業者との協働により、生活環境の整備に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第4条 区民は、ユニバーサルデザインについての理解を深めるとともに、生活環境の整備に関する区の施策の推進に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第5条 事業者は、ユニバーサルデザインについての理解を深め、積極的に生活環境の整備に努めるとともに、生活環境の整備に関する区の施策の推進に協力するものとする。 第2章 基本方針 (総合的かつ計画的な推進) 第6条 区長は、区民、事業者及び関係団体との連携の下に、総合的かつ計画的に生活環境の整備に関する施策を推進するものとする。 (推進計画の策定) 第7条 区長は、生活環境の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。 2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 生活環境の整備に関する目標 (2) 生活環境の整備に関する重点施策 (3) 前2号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する重要事項 3 区長は、推進計画を策定するに当たっては、区民、事業者及び関係団体の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ次条に規定する世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会の意見を聴かなければならない。 4 区長は、推進計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。 (世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会) 第8条 区の生活環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 推進計画に関すること。 (2) 第11条に規定する整備基準及び第18条に規定する集合住宅整備基準に係る基本的事項に関すること。 (3) 第29条に規定する施策の評価点検に関すること。 (4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第25条第1項に規定する基本構想に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する基本的事項 3 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 (1) 学識経験者 (2) 区民 (3) 事業者 4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 第3章 ユニバーサルデザインの意識啓発等 (意識啓発等) 第9条 区長は、ユニバーサルデザインに係る意識を啓発し、すべての人が互いに理解を深めるため、交流の機会を設けるよう努めるものとする。 2 区長は、区民及び事業者が生活環境の整備について理解を深めるとともに、これらの者による生活環境の整備に関する自発的な活動が促進されるよう、生活環境の整備に関する啓発活動その他必要な措置を講じなければならない。 (情報の提供及び共有) 第10条 区、区民及び事業者は、生活環境の整備を推進するため、相互に情報を提供し合い、情報の共有に努めるものとする。 2 区長は、区民、事業者又は関係団体が行う先導的な取組が生活環境の整備の推進に資すると認めるときは、その成果の普及に努めなければならない。 第4章 ユニバーサルデザインのまちづくり 第1節 公共的施設の整備の基準 (整備基準の策定) 第11条 区長は、公共的施設の生活環境の整備について、公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して公共的施設にする場合に限る。)をいう。以下この節において同じ。)しようとする者の判断の基準となるべき事項(以下「整備基準」という。)を策定しなければならない。 2 区長は、整備基準を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 3 前項の規定は、整備基準の変更について準用する。 (整備基準への適合努力義務) 第12条 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該公共的施設を整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、公共的施設又は集合住宅を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の公共的施設又は集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めなければならない。 (整備基準適合証の交付) 第13条 区長は、公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該公共的施設を所有し、又は管理する者に対し、整備基準に適合していることを証する証票(以下「整備基準適合証」という。)を交付するものとする。 2 整備基準適合証の交付を受けようとする者(第16条の規定による届出をした者を除く。)は、規則で定めるところにより、区長に対し、申請をしなければならない。 3 整備基準適合証の交付を受けた者は、規則で定めるところにより整備基準適合証を公共的施設の適切な場所に表示するよう努めるものとする。 第2節 特定公共的施設の整備 (遵守基準への適合義務) 第13条の2 特定公共的施設を所有し、若しくは管理する者(第17条第1項に規定する既存特定公共的施設所有者等を除く。)又は新設し、若しくは改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定公共的施設にする場合に限る。)をいう。以下この節において同じ。)しようとする者は、当該特定公共的施設を遵守基準(整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものをいう。以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講じなければならない。  (届出) 第14条 特定公共的施設の新設又は改修をしようとする者(以下「特定公共的施設建築主」という。)は、その計画について、規則で定めるところにより、工事に着手する前に区長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更をする事項について、規則で定めるところにより、当該事項に係る部分の当該変更後の内容の工事に着手する前に区長に届け出なければならない。 (特定公共的施設建築主に対する要請) 第15条 区長は、前条の規定による届出があったときは、整備基準に基づき審査し、その特定公共的施設(工事中のものを含む。以下この条、次条、第31条第1項及び第32条第2項において同じ。)について第12条及び第13条の2に規定する措置の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定公共的施設の設計及び施工に関する事項について、当該届出をした特定公共的施設建築主に対し、必要な措置を講ずるよう要請をすることができる。 (工事完了届、調査等) 第16条 第14条の規定による届出をした者は、特定公共的施設の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があったときは、区長は、職員に、当該届出をした者の同意を得て、特定公共的施設に立ち入り、整備基準への適合状況について調査させることができる。 3 区長は、前項の規定による調査の結果、特定公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、第1項の規定による届出をした者に対し、整備基準適合証を交付するものとする。 4 第2項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (既存特定公共的施設の整備状況の把握等) 第17条 第13条の2の規定の施行の際現に存する特定公共的施設(工事中のものを含む。以下「既存特定公共的施設」という。)を所有し、又は管理する者(以下「既存特定公共的施設所有者等」という。)は、当該既存特定公共的施設を整備基準に適合させるための措置の状況を把握するよう努めなければならない。 2 区長は、既存特定公共的施設所有者等に対し、前項に規定する措置の状況について、報告を求めることができる。 3 既存特定公共的施設所有者等は、前項の規定により報告を求められたときは、第1項に規定する措置の状況について、規則で定めるところにより、区長に報告しなければならない。 4 区長は、第1項に規定する措置の的確な実施を確保するために特に必要があると認めるときは、既存特定公共的施設所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう要請をすることができる。この場合において、区長は、第28条に規定するユニバーサルデザインアドバイザーが設置されているときは、必要に応じてその意見を聴かなければならない。 第3節 住宅の整備 (集合住宅整備基準の策定) 第18条 区長は、集合住宅の生活環境の整備について、集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して集合住宅にする場合に限る。)をいう。以下この節において同じ。)しようとする者の判断の基準となるべき事項(以下「集合住宅整備基準」という。)を策定しなければならない。 2 区長は、集合住宅整備基準を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 3 前項の規定は、集合住宅整備基準の変更について準用する。 (集合住宅整備基準への適合努力義務) 第19条 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該集合住宅を集合住宅整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、集合住宅又は公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の集合住宅又は公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めなければならない。 (集合住宅遵守基準への適合義務) 第19条の2 規則で定める規模の集合住宅を所有し、若しくは管理する者(この条の規定の施行の際現に存する集合住宅(工事中のものを含む。)を所有し、又は管理する者を除く。)又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該集合住宅を集合住宅遵守基準(集合住宅整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものをいう。)に適合させるために必要な措置を講じなければならない。 (住宅を供給する者の努力義務) 第20条 住宅を供給する者は、その供給する住宅について、生活環境の整備に努めるものとする。 (規定の準用) 第21条 第13条の規定は、集合住宅整備基準に適合している集合住宅について準用する。 2 前節(第13条の2を除く。)及び第7章の規定は、第19条の2に規定する規則で定める規模の集合住宅の新設又は改修について準用する。 第4節 推進地区の指定 (ユニバーサルデザイン環境整備推進地区の指定) 第22条 区長は、公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備を積極的に推進する必要があると認める地区で、当該整備を一体的に行う必要があると認めるものをユニバーサルデザイン環境整備推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。 2 区長は、推進地区の指定に当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 3 区は、推進地区においては、自ら設置する公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備を特に積極的に実施するものとする。 4 区長は、推進地区において区民、事業者及び関係団体との協働により、公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備が促進されるよう、必要な措置を講ずることができる。 5 第2項の規定は、推進地区の指定の変更又は廃止について準用する。 第5節 情報及びサービスに係る取組 (安全で快適な利用等のための情報提供等) 第23条 事業者は、公共的施設を利用する者の安全で快適な利用及び移動を確保するため、必要な情報及びサービスの提供に努めるものとする。 2 事業者は、前項に規定する情報の提供に当たっては、公共的施設を利用する者が容易に理解することができるように配慮するとともに、当該情報の適切な管理に努めるものとする。 第5章 移動のユニバーサルデザイン (公共的施設の安全で安心な移動の確保) 第24条 第12条第2項に定めるもののほか、事業者は、公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の事業者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 事業者及び土地の所有者等は、当該関係者の全員の合意により、当該公共的施設又は土地について、安全で安心な移動を確保するための整備又は管理に関する協定を締結することができる。 3 区民及び事業者は、公共的施設において、物品の放置その他の行為(以下「物品の放置等」という。)により区民の安全で安心な移動又は利用を妨げることのないよう努めるものとする。 4 公共的施設を管理する者は、物品の放置等その他区民の安全で安心な移動又は利用の妨げとなる事由を発見したときは、速やかに、当該妨げとなる事由を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、公共的施設を管理する者は、第28条に規定するユニバーサルデザインアドバイザーが設置されているときは、必要に応じてその意見を聴くことができる。 (移動手段の確保) 第25条 区長は、区民、事業者及び関係団体と連携し、区民の安全で安心な移動を確保するため、適切な移動手段の確保及び整備に努めるものとする。 2 区長は、公共交通事業者に対し、区民の安全で安心な移動を確保するため、必要があると認めるときは、その車両等の構造上及び運行上の配慮について必要な措置を講ずるよう要請をするものとする。 第6章 施策の推進 (生活環境の整備に対する支援) 第26条 区長は、生活環境の整備について自主的な活動を行う区民及び関係団体に対し、必要な支援をするものとする。 2 区長は、生活環境の整備を行おうとする者に対し、必要があると認めるときは、技術的支援等必要な措置を講ずることができる。 (住宅の生活環境の整備に対する支援) 第27条 区長は、区民が住宅の生活環境の整備を行おうとするときは、必要な支援に努めるものとする。 2 区長は、住宅の生活環境の整備に関する適切な基準等を、区民に提示するため、必要な情報の収集に努めるものとする。 (ユニバーサルデザインアドバイザー) 第28条 区長は、区民及び関係団体が自主的に行う生活環境の整備への支援、区が行う公共的施設の利用等に関しての評価及び提案に係る助言等を行わせるため、ユニバーサルデザインアドバイザーを置くことができる。 (施策の評価点検及び区民等の意見の反映) 第29条 区長は、生活環境の整備に関する施策を推進するために、当該施策について段階的かつ継続的に評価点検を行い、当該評価点検の結果を当該施策に反映させなければならない。 2 区長は、前項の評価点検を行うに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 3 前項に定めるもののほか、区長は、区民及び事業者の意見を生活環境の整備に関する施策に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 (区、国等の先導的整備) 第30条 区は、生活環境の整備を積極的に推進するため、自ら設置する公共的施設及び集合住宅について、率先して整備基準及び集合住宅整備基準への適合を図るものとする。 2 区長は、国、他の地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)に対し、これらが設置する公共的施設及び集合住宅について、整備基準及び集合住宅整備基準への適合に率先して努めるよう要請をするものとする。 第7章 調査、勧告及び公表 (特定公共的施設の調査) 第31条 区長は、第16条第2項に定めるもののほか、第15条、第17条第4項、次条及び第33条第1項の規定の施行に必要な限度において、特定公共的施設について調査を行うことができる。 2 第16条第2項及び第4項の規定は、前項の調査について準用する。 (勧告) 第32条 区長は、第14条の規定による届出を行わずに同条に規定する工事に着手した特定公共的施設建築主及び第17条第3項の規定による報告を行わない既存特定公共的施設所有者等に対し、当該届出及び報告を行うよう勧告することができる。 2 区長は、特定公共的施設建築主又は特定公共的施設を所有し、若しくは管理する者(以下「特定施設建築主等」という。)が行う生活環境の整備に関する措置が正当な理由なく遵守基準に適合していないと認めるとき又は整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定公共的施設建築主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (公表) 第33条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。 2 区長は、前項の規定による公表を行う場合には、前条の規定による勧告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 第8章 雑則 (国等との連携) 第34条 区は、生活環境の整備を効果的に推進するため、国等との連携に努めるものとする。 (国等に関する特例) 第35条 国等については、第4章第2節(第21条第2項において準用する場合を含む。)及び前章の規定は、適用しない。 2 区長は、国等に対し、公共的施設の整備基準及び集合住宅の集合住宅整備基準への適合状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができる。 (委任) 第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止) 2 世田谷区福祉のいえ・まち推進条例(平成7年11月世田谷区条例第68号)は、廃止する。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止に係る経過措置) 3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の世田谷区福祉のいえ・まち推進条例(以下「廃止条例」という。)第30条第1項の規定により指定されている福祉的環境整備推進地区は、第22条第1項の規定により指定されたユニバーサルデザイン環境整備推進地区とみなす。 4 前項のほか、この条例の施行前に廃止条例の規定によりした届出、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりした届出、手続その他の行為とみなす。 附 則(平成21年9月30日世田谷区条例第37号) 1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(以下「新条例」という。)第13条の2及び第19条の2の規定(特定公共的施設又は集合住宅を新設し、又は改修しようとする者の規定に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に新条例第14条(新条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者について適用する。