地区街づくり計画のガイドライン  下北沢駅周辺地区内で建築行為等を行う場合は、建築確認申請等の前で、かつ建築行為等に着手する日の30日前までに世田谷区へ届出していただきます。 区では地区街づくり計画の内容に沿った建築行為等をお願いしますが、その際の具体的な指標がガイドラインです。  皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 建築物の用途についてのガイドライン 1 本地区街づくり計画で地区区分した「商業地区」の区域では、商業地区としての賑わいの連続性を確保するため、建築物の1階の道路に面する部分には、店舗、事務所等の設置に努めてください。 ただし、次のような場合は、お願いの対象範囲ではありません。 @建築物の1階でも道路に直接面さない部分や裏側の部分 A行き止り道路のみに面した敷地及び路地状敷地の建築物 2 下北沢地区を皆が楽しめる健全な商業地としていくために、本地区街づくり計画の区域内では、店舗型の性風俗関連特殊営業に係る施設は建築しないようにしてください。具体的には、次のような施設が該当します。 1 個室付浴場(ソープランド)など 2 個室型マッサージ・ファッションヘルスなど 3 ストリップ劇場、個室ヌード、個室ビデオ、のぞき部屋など 4 ラブホテル、モーテル、レンタルルームなど 5 アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋など 6 テレホンクラブなど 店舗型性風俗関連特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号で規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項で規定する店舗型電話異性紹介業をいいます。 ガイドラインの内容やご質問等は、北沢総合支所街づくり課、電話番号0354788031までお問合せください。 テキスト ボックス: 地区街づくり計画のガイドライン 下北沢駅周辺地区内で建築行為等を行う場合は、建築確認申請等の前で、かつ建築行為当に着手する日の30日前までに世田谷区へ届出していただきます。 U区では地区街づくり計画の内容に沿った建築行為等をお願いしますが、その際の具体的な指標がガイドラインUです。 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 角丸四角形: <1>  本地区街づくり計画で地区区分した「商業地区」の区域では、商業地区としての賑わいの連続性を確保するため、建築物の1階の道路に面する部分には、店舗、事務所等の設置に努めてください。 ただし、次のような場合は、お願いの対象範囲では ありません。 @建築物の1階でも道路に直接面さない部分や裏側の部分 A行き止り道路のみに面した敷地及び路地状敷地の建築物 テキスト ボックス: 店舗、事務所等の設置のお願いの対象としない部分 角丸四角形: <2> 下北沢地区を皆が楽しめる健全な商業地としていくために、本地区街づくり計画の区域内では、店舗型の性風俗関連特殊営業(*)に係る施設は建築しないようにしてください。具体的には、次のような施設が該当します。 1 個室付浴場(ソープランド)など 2 個室型マッサージ・ファッションヘルスなど 3 ストリップ劇場、個室ヌード、個室ビデオ、のぞき部屋など 4 ラブホテル、モーテル、レンタルルームなど 5 アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋など 6 テレホンクラブなど (*) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号で規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項で規定する店舗型電話異性紹介業 テキスト ボックス: 店舗、事務所等の設置をお願いする部分 テキスト ボックス: 道路 テキスト ボックス: 道路 テキスト ボックス: 性風俗店 テキスト ボックス: 建築物の用途についてのガイドライン