長期優良住宅の認定 郵送または電子申請による届出等について
最終更新日 令和6年1月4日
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郵送による届出について
郵送による届出を受け付けております。対象となる届出は、当面の間「完了した旨の報告書」のみとなります。
なお、「軽微な変更届」についても郵送による届出が対応可能な場合もありますが、郵送での届出が可能な内容かどうかを、必ず事前に下記お問合せ先までお電話にてご確認ください。
郵送による届出をご希望される場合は、以下、「郵送による届出に関する基本的注意事項」と郵送による長期優良住宅認定の完了した旨の報告書の注意事項をよくお読みいただき、ご郵送ください。
郵送による届出に関する基本的注意事項
郵送による届出に際しては、以下の点にご留意ください。
- 副本等の返送に使用するため、必ず、宛名・宛先記入済みの返信用封筒(郵券貼り付け)等を同封してください。
- 郵送による届出等の提出は、「信書(特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書)」となります。「信書」扱いによる郵送方法については、信書便事業者へお問い合わせください。
- 郵便事情による遅延や紛失については、区はその責任を負いません。
- 受付日は区到着日(閉庁時は次開庁日)となります。ただし、書類に不備等がある場合は、修正や追加で書類の提出が必要となります。書類不備の内容によっては届出等の受理はできませんのでご注意ください。
- 書類の紛失を防ぐため、必ず追跡サービスに対応したものとしてください。
- 返信用封筒等は配送事業所等への持ち込みは行いません。ポストに投函できるものか配送事業者による集荷サービスがあるものとしてください。
その他、不明な点がございましたら下記お問合せ先までご連絡ください。
送付書類
- 書類送付チェックリスト
- 完了した旨の報告書(正・副各1部)
- 当該建築物の検査済証の写し(正・副各1部)
- 切手貼付け済みの返信用封筒など(※追跡サービス対応としたもの)
※上記記載の「郵送による届出に関する基本的注意事項」の5、6によるもの。
電子申請による届出について
東京共同電子申請・届出サービスによる受付を令和5年10月2日から開始いたしました。ぜひご利用ください。
ご不明な点がございましたらお問合せ先までご連絡ください。
完了した旨の報告書
下記フォームよりお手続きが可能です。
軽微な変更届
変更認定申請に該当する場合は、電子申請での受付はできません。変更認定申請、軽微な変更届どちらに該当するかご不明な場合は、お問合せ先までご連絡ください。
下記フォームよりお手続きが可能です。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
建築審査課
電話番号 03-6432-7165
ファクシミリ 03-6432-7985