高さ・階数の算定 該当条文 法第92条、令第2条第1 項第6号ハ 高さの制限等における屋根の鼻隠し部分等の取扱い 内容 屋根の鼻隠し部分、軒樋は、法第56 条の規定による高さの制限として対象となる建築物の部分に該当するか。図を用いて説明しています。 取扱 鼻隠し部分、軒樋は、屋根先の全体に設けられており、屋上部分の周囲に設けられるパラペットと同様に、法第56 条の規定による高さの制限の対象となる。 「棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物」として「高さに算入されない屋上突出物」として捉えられる例を次に揚げる。 建築物の躯体の軽微な突出部 1 採光、換気窓等の立ち上がり部分 2 パイプ、ダクトスペース等の立ち上がり部分 3 箱むね 軽微な外装等の部材 1 鬼瓦、装飾用工作物等(装飾塔に類する物を除く。) 2 手摺(開放性の大きいもの) 軽微な建築設備 避雷針、アンテナ等 なお、煙突については法第33 条の場合を除き、「高さに算入されない屋上突出物」と同様の取扱いができる。