用語の定義 該当条文 法第2条第7号 耐火性能で最上階から数える階数のとりかた 内容 施行令第107条の耐火性能について、1時間耐火と2時間耐火の取り合いはどうなるのか。図を用いて説明しています。 取扱 梁は柱と一体化して構成されるもので耐火時間は柱と同じであり最上階から4層目までが1時間耐火以上、5層目から14層目までは2時間耐火以上とされている。 5層目の梁は2時間耐火が必要である。 床の耐火性能も最上階から4層目まで1時間耐火以上であり、5層目より下は2時間耐火が必要である。 関連資料 防火避難規定の解説