確認申請等の手数料の免除について

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 182668

令和元年台風19号によって滅失又は破損した住宅の建替え等の確認申請等の手数料免除について

令和元年台風19号によって被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。令和元年台風19号によって滅失又は破損した住宅の建替え等にあたり、世田谷区では、PDFファイルを開きます確認申請等の手数料を免除することと致しました。

対象要件

以下の要件すべてにあてはまることが必要です。

対象となる方

令和元年台風19号による、り災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された住宅に居住されていた方。

対象となる建物

  • 用途が一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(以下、住宅等※という)であること。

※ただし、次の条件に該当する
「住宅等にそれ以外の用途に供する部分が兼用又は併用する建築物」も対象。

⇒住宅以外の用途に供する床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満で、50平方メートル以下

  • 被災した住宅に居住されていた方の住宅の確認申請等であること。

    対象となる条件

    確認申請等を提出していないこと。

免除手数料及び免除期間

対象手数料

受付期間

・確認申請手数料

・対象建築物に設置する建築設備の確認申請手数料(※1)

・対象建築物の敷地のために築造する擁壁の確認申請手数料(※2)

・建築基準法第43条第2項の許可・認定手数料

令和6年3月31日

まで

・計画変更確認申請手数料、完了検査申請手数料

(※上記1・2の建築設備・擁壁を含む)

・中間検査申請手数料

令和7年3月31日

まで

申請方法

申請者は、建築物の確認申請等を提出する際に、地方公共団体が発行したり災証明と住民票等を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。

ワードファイルを開きます申請手数料免除申請書は、以下の添付ファイルよりダウンロードしてください。


令和2年7月豪雨によって滅失又は破損した住宅の建替え等の確認申請等の手数料免除について

令和2年7月豪雨によって被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。この度の、令和2年7月豪雨によって滅失又は破損した住宅の建替え等にあたり、世田谷区では、PDFファイルを開きます確認申請等の手数料を免除することと致しました。

対象要件

以下の要件すべてにあてはまることが必要です。

対象となる方

令和2年7月豪雨によるり災証明により「全壊」「大規模半壊」「半壊」又は「床上浸水」が確認できる住宅に居住されていた方。

対象となる建物

  • 用途が一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(以下、住宅等※という)であること。

※ただし、次の条件に該当する
「住宅等にそれ以外の用途に供する部分が兼用又は併用する建築物」も対象。

⇒住宅以外の用途に供する床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満で、50平方メートル以下

  • 被災した住宅に居住されていた方の住宅の確認申請等であること。

    対象となる条件

    確認申請等を提出していないこと。

免除手数料及び免除期間

対象手数料

受付期間

・確認申請手数料

・対象建築物に設置する建築設備の確認申請手数料(※1)

・対象建築物の敷地のために築造する擁壁の確認申請手数料(※2)

・建築基準法第43条第2項の許可・認定手数料

令和6年3月31日

まで

・計画変更確認申請手数料、完了検査申請手数料

(※上記1・2の建築設備・擁壁を含む)

・中間検査申請手数料

令和7年3月31日

まで

申請方法

申請者は、建築物の確認申請等を提出する際に、地方公共団体が発行したり災証明と住民票等を添えて、申請手数料免除申請書を提出してください。

ワードファイルを開きます申請手数料免除申請書は、以下の添付ファイルよりダウンロードしてください。

内容に関する問い合わせ先

都市整備政策部建築審査課 電話03-6432-7166

都市整備政策部建築調整課 電話03-6432-7160

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記各総合支所街づくり課にお問い合わせ下さい。