世田谷区 屋外広告物指導要綱 屋外で広告物を掲出しようとする場合は許可が必要です。 規制の対象とされる「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の 工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。 このように、屋外広告物とは、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、たとえ文字で表示されていなくても(絵、商標、シンボルマーク等)その表示する内容にかかわらず屋外広告物ということになります。 屋外広告物の規制の根拠となる法令は次のとおりです。 屋外広告物法 東京都屋外広告物条例 東京都屋外広告物条例施行規則等 業者の方へのお願い 世田谷区は、約79%が屋外広告物の掲出が禁止(自家用広告物を除く。)されている 第1種・第2種住居専用地域で占められています。そして、それらの地域を縫うように道路に沿って線のように許可区域があります。 このため、屋外広告物の設置による住環境の変化について、住民の方々と屋外広告物設置者との間で紛争が生じています。 屋外広告物の許可事務は、東京都屋外広告物条例・規則により行っていますが、それには 屋外広告物の設置計画を住民の方々へ事前に周知する規定がありません。 このため、住民の方々が計画を知らないまま、不意に屋上に巨大広告物が設置されトラブルが発生しました。 そこで、この要綱は設置者のご協力により住民の方々に事前に屋外広告物の設置計画を 知らせ、問題があれば、当事者間で話し合っていただき、紛争を未然に防止することを目的と しています。広告物を計画するにあたっては、周辺の生活環境に及ぼす影響について十分配慮され、計画が確定した場合には、速やかに、要綱に基づく手続きをされるよう、ご協力を お願いします。 1.許可申請の事前手続きの流れ 許可申請の事前手続きの流れについては世田谷区都市整備政策部建築調整課電話03-6432-7160までお問合せください。 適用屋外広告物 原則として、高さ10mを超える建築物の屋上に設置され、かつ、屋外広告物の一面の 表示面積が20uを超える屋外広告物を対象とします。 2.標識板の設置について 1.「屋外広告物設置計画」のお知らせ 屋外広告物の計画が確定したら、事前に相談をしていただき計画の概要を記載した標識板 (第1号様式)を作成して下さい。 2.標識板の設置場所 標識板は道路の接する部分の見やすい場所に設置して下さい。 また、敷地が複数の道路に 接するときは、それぞれの道路に接する部分に設置して下さい。 ※ 建築敷地が、2以上の 道路に接するときは、 それぞれの道路に接する部分に設置。 3.標識板の設置方法 標識板は、風雨等で破壊し、または倒壊しない方法で設置して下さい。 4.標識板の設置期間 標識板は、東京都屋外広告物条例施行規則第1条に規定する許可申請をしようとする日の 少なくとも15日前から、屋外広告物を取り付け完了する日までとする。 なお、記載事項は不鮮明にならないようにして下さい。 5.標識板の設置届 標識板を設置した時は、「標識板設置届」(第2号様式)に、必要事項を記載し、標識板の 字が読め、回りの状況もわかる写真を添付して、速やかに届出して下さい。 6.屋外広告物計画の変更 標識板の記載内容を変更した時は、速やかに訂正して下さい。 3.書面等による周知 1.「近隣住民」へのお知らせ  屋外広告物の計画が確定したら、事前に相談していただき、その後近隣住民に資料の配布をして下さい。 ※「近隣住民」 設置される屋外広告物の中心より、地上から屋外広告物の上端までの2倍の距離の範囲の 居住者 2.書面による周知の内容 少なくとも、標識板に記載のある内容を周知して下さい。(第1号様式) 3.近隣住民への周知の時期 東京都屋外広告物条例施行規則第1条に規定する許可申請をしようとする少なくとも7日前までとする。 4.届出 書面による周知を完了した時は、速やかに「関係住民周知報告書」(第3号様式)と図面を 添えて提出して下さい。 5.紛争 紛争が発生した場合、相手の立場を尊重して自主的に解決して下さい。 東京都世田谷区屋外広告物指導要綱 (目的) 第1条 この要綱は、屋外広告物設置計画の事前周知及び当事者間の責務に関する必要事項を 定めることにより、屋外広告物設置に係る紛争防止に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに よる。 (1) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項の規定により定められた屋外広告物のうち、原則として、高さ10mを越える建築物の屋上に設置され、かつ、屋外広告物の 一面の表示面積が20uを超える屋外広告物をいう。 (2) 関係住民とは、次のア及びイに掲げる者をいう。 ア 設置される屋外広告物(以下「広告物」という。)の中心より、地上から広告物の上端までの高さの2倍の水平距離の範囲内に居住する者(以下「近隣住民」という。) イ 広告物の設置により著しく電波障害等の影響を受けると思われる者 (3) 屋外広告物設置者 広告主、工作物としての広告物の所有者及び屋外広告物管理者をいう。 (4) 紛争 広告物の設置に伴って生ずる電波障害等による、関係住民と屋外広告物設置者との紛争を いう。 (適用区域) 第3条 区域は、世田谷区全域とする。 (標識板の設置) 第4条 屋外広告物設置者は、広告物を設置しようとするとき、関係住民に設置計画の周知を図るため第1号様式による標識板を設置することとする。 2 屋外広告物設置者は、広告物を設置する敷地のそれぞれの道路に接する見やすい場所に、 標識板を設置することとする。 3 標識板の設置期間は、東京都屋外広告物条例施行規則・(昭和32年10月東京都規則 第123号。以下「規則」という。)第1条に規定する許可申請の手続きをしようとする 少なくとも15日前から、広告物を取付け完了する日までの期間とする。 4 屋外広告物設置者は、標識板を設置したとき、速やかに第2号様式による標識板設置届及び 標識板の設置を確認できるカラー写真を、区長に提出することとする。 (周知) 第5条 屋外広告物設置者は、広告物を設置しようとするとき、規則第1条に規定する許可申請を しようとする少なくとも7日前までに、第1号様式による標識板の内容を近隣住民に、資料の 配布等により知らせることとする。 2 屋外広告物設置者は、関係住民より広告物設置について説明の申し出があった場合、 誠意をもって説明することとする。 3 屋外広告物設置者は、関係住民に広告物設置計画の周知をしたとき、速やかに第3号様式の 関係住民周知報告書及び広告物を設置する近隣の状況を知り得る図面を、区長に提出する こととする。 (当事者の責務) 第6条 屋外広告物設置者は、紛争を未然に防止するため、広告物を計画するに当たっては、周辺の 生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めることとする。 2 屋外広告物設置者は、広告物設置により電波障害が発生すると思われるとき、事前にその調査をすることとする。 3 屋外広告物設置者及び関係住民は、紛争が生じたとき、相互の立場を尊重し互譲の精神を もって、自主的に解決することとする。 (区長の役割) 第7条 区長が必要と認めたとき、紛争当事者より事情を聞き当事者間で自主的に解決するよう 働きかけることができる。 (確約書) 第8条 広告主又は工作物としての広告物の所有者は、広告物設置による電波障害等が発生した場合において、速やかに解決するために、規則第1条に規定する申請時に、第4号様式の確約書 を区長に提出することとする。 附 則 この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。 附 則 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。 附 則 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。 屋外広告物についての問い合わせ先 世田谷区都市整備政策部建築調整課 〒158−0094 東京都世田谷区玉川1−20−1 TEL 03−6432−7160