マンション管理状況の届出について
最終更新日 令和3年8月30日
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分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理の促進をするため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が平成31年3月に制定されました。
この条例に基づき、「マンション管理状況届出制度」が令和2年4月1日より開始され、次に示す要届出マンションの管理組合は、管理状況を届出することが義務づけられました。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、届出の際は、来庁による提出をできる限り控えていただき、郵送又はマンション管理状況届出システムのご利用をお願いします。
ご不便をおかけし、大変申し訳ありませんが、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
届出が必要なマンション(要届出マンション)
世田谷区内にある昭和58年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの(要届出マンション)は令和2年9月30日までに届出が必要です。
※要届出マンション以外のマンションでも、任意に届出を行うことができます。この場合は、世田谷区都市整備政策部居住支援課(電話番号03-5432-2504)へご連絡ください。
※要届出マンションには、東京都から届出用紙や制度のご案内を3月下旬にお送りしております。届いていない場合は、東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課(電話番号03-5320-5004)へご連絡ください。
届出期限
令和2年9月30日まで
※期限までに提出ができない場合は、世田谷区都市整備政策部居住支援課(電話番号03-5432-2504)までご連絡ください。
※届出がない場合、条例に基づき、調査又は指導勧告を行う場合があります。
届出事項
管理組合の運営体制の整備、管理規約、総会の開催、管理費及び修繕積立金、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの名称、所在地、届出者の連絡先。
東京都からお送りしたご案内に届出用紙が同封されております。
届出方法
⑴インターネットからシステムにログインして届出事項を入力する方法
下記の届出状況確認システムログインページより入力ができます。
⑵紙の届出書を郵送又は直接持参する方法
下記の住所まで郵送又はお持ち込みください。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 都市整備政策部 居住支援課
電話番号 03-5432-2504
入力や記入についての詳しいご説明は、東京都からお送りしたご案内をご確認ください。ご不明な点がございましたら公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター分譲マンション総合相談窓口へご連絡ください。
※新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴い、できる限りインターネットからの入力又は郵送によりご提出いただきたくお願い申し上げます。
お問い合わせ先
- 制度に関することについて
東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課
電話番号 03-5320-5004
- 届出書の記載方法について
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 分譲マンション総合相談窓口
電話番号 03-6427-4900
その他
- 要届出マンションは、5年ごとに届出が必要です。
- 届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
その他詳細は、「東京都マンションポータルサイト」をご覧ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
都市整備政策部 居住支援課
電話番号 03-5432-2504
ファクシミリ 03-5432-3040