写し 令和4年11月22日 世田谷区長 保坂 展人 様 世田谷区特別職報酬等審議会 会長 沼尾 波子 特別職報酬額等及び政務活動費の額について(答申) 令和4年8月2日付4世総第285号により諮問のあった標記の件について、別紙のとおり答申します。 世田谷区特別職報酬等審議会委員 会長 沼尾 波子 会長職務代理 外山 公美 委員 朝倉 宏美 委員 小島 和子 委員 鈴木 竹夫      委員 楯香 津美 委員 中村 重美 委員 永山 明  委員 山口 マリカ 答申 1 はじめに 世田谷区特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)は、令和4年8月2日、世田谷区特別職報酬等審議会条例第2条の規定に基づき、区長から、区議会議員の議員報酬の額、区長、副区長、教育長及び監査委員の給料の額(以下「特別職報酬等」という。)並びに政務活動費の額についての諮問を受けた。 審議会は、第三者機関としての自覚と責任のもと、国及び他の地方公共団体における特別職報酬等の額や一般職の給与改定状況、加えて社会経済情勢等の多面的な要素を考慮し、第三者機関として客観的かつ公正な立場から審議を行った。 2 区長、副区長、教育長、監査委員、区議会議員の職責について 区政の最高責任者である区長は、区の現在のみならず未来を見据えるとともに、複雑多様化する区民要望を的確に捉え、区政の目指すべき将来像を実現していくために、高度な先見性や決断力、指導力が必要とされ、その職責は極めて重大である。 副区長は、区長を補佐し円滑な区政運営を支える立場にあり、区長の意向を踏まえた領域や部を越えた全庁的な視野での政策判断や、国および都等関係機関との調整の役割を担っていることから、その職責は非常に重要である。 教育長は、教育委員会会議の主宰者であり、委員会の活性化等を図る立場にある。また、具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮・監督者として教育行政を進めていくことが求められており、大きな職責を担っている。 監査委員は、区が執行する事務等の監査を通じ、行政の適法性及び妥当性を確保するとともに、地方自治行政の透明化を図ることを目的に設置されていることから、各委員が担う社会的責任の重さは増している。 区議会議員は、区民の代表として区議会を構成し、その活動を通じて区民要望の実現に向けて尽力するほか、執行機関の行財政運営が適正かつ公平、効率的になされているかをチェックする機能を果たすことが求められている。地方分権が一層進展し、地方の自主性への期待が高まる中においては、区議会議員が担う役割と職責は、その重要性を増している。 3 特別職報酬等の額について (1)基本的考え方及び区の現状 特別職報酬等は、その職務と職責に相応するとともに、他自治体の特別職報酬等の額や一般職の給与改定の状況、その他社会経済情勢及び区の財政状況等を勘案し、区民の理解を得られる適正な額であることが望ましい。 世田谷区における現在の特別職報酬等の月額及び、月額に地域手当及び特別給(期末手当)を加えた年間収入総額と他の地方公共団体(東京23区)との比較は、下記のとおりである(令和4年6月1日現在)。 区分 月額現行額(円) 東京23区における順位 年収総額現行額(円) 東京23区における順位 区長 1,050,100 22位 21,687,715 11位 副区長 808,300 23位 16,693,819 22位 教育長 763,300 19位 15,764,434 10位 常勤代表監査委員(*) 660,200 5位 13,635,110 2位 常勤監査委員(*) 640,200 8位 13,222,050 3位 区議会議員 議長 926,900 6位 16,095,618 6位 副議長 784,800 12位 13,628,052 8位 委員長 663,600 5位 11,523,414 6位 副委員長 631,700 9位 10,969,470 7位 議員 614,700 7位 10,674,265 6位 注:「東京23区における順位」は金額の多い順とする。 (*)東京23区において、常勤代表監査委員を選任しているのは9区、常勤監査委員を設置しているのは17区である。(令和4年6月1日現在) なお、世田谷区の場合、特別給(期末手当)はすべての区分において、年間3.70月である。 (2)一般職の給与改定の状況 特別区人事委員会は、一般職の給与水準について、特別区内の民間従業員の給与水準と均衡させることを基本とし、毎年、給与に関する報告及び勧告を行っている。その基礎となる「職種別民間給与実態調査」の結果によると、本年は、月例給においては一般職の給与が民間従業員の給与を0.24%下回っており、この公民較差を是正するため、初任給及び若年層について給与月額を引上げるべきとの勧告を行った。 また、特別給については、一般職の特別給(期末手当・勤勉手当)の年間支給月数が民間の特別給(賞与)を0.11月分下回っていることから、0.10月の引上げ勧告を行った。 加えて、特別給の支給回数について、他の団体等との足並みを揃える目的から、3月支給分を廃止し、6月および12月の2回とすることを併せて勧告した。    4 政務活動費の額について 政務活動費は、区議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、条例に基づき区議会における会派又は議員個人に対し、交付される費用である。 世田谷区の政務活動費の額は、「世田谷区政務活動費の交付に関する条例」が施行された平成13年以来、月額240,000円で据え置かれている。 5 社会経済情勢及び区の財政状況について 政府は日本経済の状況について、月例経済報告(令和4年10月)で「景気は、緩やかに持ち直している。」としている。また、先行きについては「ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって景気が持ち直していくことが期待される」とする一方で、「海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている」ことや、「物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある」ことについて指摘している。 事実、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中で、地政学的なリスクを背景とした急速なインフレが世界各国で進行している。日本においても近年稀にみる水準まで円安が進行するなど、今後の見通しについては引き続き不透明な情勢にある。 他方、区の財政状況は、令和3年度決算によると、実質収支が170億1,100万円の黒字であり、健全化判断比率からみても財政状況は健全であると言える。 また、特別区債の残高は、新規発行額の抑制や満期一括償還などにより、令和3年度末残高で、638億円へと減少に転じるとともに、区の基金残高についても、庁舎等建設等基金や義務教育施設整備基金など、全体で約160億円を積み立てたことで、令和3年度末残高は約1,280億円と、過去最高を記録した。これにより、基金残高が特別区債残高をおよそ642億円上回っている状況である。 しかしながら、区の財政見通しにおいても、長期化する新型コロナウイルス感染症への対策や、ウクライナ情勢に端を発するエネルギー価格・物価の高騰などの影響を強く受けることから、地域経済の動向は依然不透明であり、先行きが懸念される状況となっている。 6 結論 (1)改定の適否等について 審議会では、①政務活動費の額、及び特別職報酬等(②給料月額、③特別給)について、区政を取り巻く社会経済情勢の動向や特別区人事委員会による勧告の経緯に加え、これまでの改定経過等を十分に考慮したうえで審議し、下記のとおり結論に至った。 ①政務活動費の額については、新型コロナウイルス感染症が区内経済や区の財政に与え続けている影響を考慮すると、増額とする積極的な意義は認め難いとの意見が出された。 一方で、このような社会情勢から、区民感情としては引き下げて欲しいという減額を望む意見も出されたが、先行きが不透明であることに加え、急速な物価の高騰や、他自治体との比較・過去の推移等を踏まえ、現行の額に据え置くことが適正であるとの結論に至った。 次に、区長、副区長、教育長、監査委員の②給料月額及び議員報酬月額については、今回の勧告が初任給及び若年層(世田谷区においては概ね30代半ばまで)への引き上げを意図した勧告であることから、特別職については一律に据え置くことが妥当であるとの結論に至った。 ③特別給については、特別職には勤勉手当に相当する手当がないことが議論に上がったが、本勧告が公民較差是正のための引き上げ勧告であることを尊重し、期末手当を引き上げることが適当であるとの結論に達した。 なお、特別給の支給回数については、民間企業およびその他団体との整合性を図る意図から、勧告どおり3月分を廃止し、6月及び12月の2回とすることは妥当であるとの結論に至った。 (2)改定額について 審議会は、区長、副区長、教育長、監査委員及び区議会議員の期末手当について、0.10月引上げることが妥当との結論に至った。 (3)改定の実施時期について 一般職に対する改定と同時期の実施が望ましい。 7 附帯意見 審議会としての要望事項をここに附記する。 政務活動費の額について、無記名のアンケート等秘匿性の高い形式を用い、当該費用の使用主体である区議会議員の所感(現状の政務活動費における過不足等)を問い、審議の際の参考資料として審議会へ提供するよう要望する。 8 おわりに 本審議会は、区長の諮問に対し、以上のとおり答申する。 なお、特別職等各位におかれては、昨今の見通しが極めて難しい社会情勢下においても、区民の負託に応え、住民福祉の向上を図るべく、一層尽力されることを願うものである。