監理技術者の専任義務の緩和及び現場代理人の兼任に関する基準の改正について
最終更新日 令和5年9月8日
ページ番号 205638
監理技術者の専任義務の緩和について
-
令和2年10月1日の建設業法一部改正の施行に伴い、監理技術者の専任義務が緩和されました。世田谷区が発注する工事における、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の取扱いについては、以下のとおりとします。
特例監理技術者の配置要件等
世田谷区工事請負契約における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用に係る運用基準
特例監理技術者の配置に関する申請書類
特例監理技術者の配置を希望する際は、運用基準第4条(手続き)を参照の上、該当の申請書を提出してください。
1 既に履行中の他の工事に従事している監理技術者について、世田谷区が発注する工事への兼務を希望する場合は様式1を提出してください。
2 世田谷区が発注した工事に配置している専任技術者が、世田谷区が発注する工事又は世田谷区が発注する工事以外の工事に兼務を希望する場合は様式2を提出してください。
3 各申請書と共に、別紙確認事項を提出してください。
「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」の改正について
世田谷区では、通信手段の発達や厳しい経営環境下における施工体制の合理化に配慮し、平成26年度より、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和することとしています。
上記の監理技術者の専任義務の緩和に伴い、「世田谷区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」の一部を改正しました。
このページについてのお問い合わせ先
財務部 経理課 契約係
電話番号 03-5432-2145~2152
ファクシミリ 03-5432-3046