令和6年7月7日執行東京都知事選挙特集ページ
最終更新日 令和6年1月5日
ページ番号 207378
【投票日・時間】
令和6年7月7日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
【告示日】
令和6年6月20日(木曜日)
目次
- ピックアップ(更新準備中)
- 東京都知事選挙の概要
- 世田谷区で投票できる方(4月中旬更新予定)
- 投票所のご案内(6月下旬更新予定)
- 期日前投票及び不在者投票の受付期間・方法(更新準備中)
- 期日前投票及び不在者投票のご案内(6月下旬更新予定)
- 日別期日前投票者数の状況(6月21日更新予定)
- 投票所入場整理券の配達(4月中旬更新予定)
- 選挙公報の配布(4月中旬更新予定)
- 立候補者等情報(6月下旬頃更新予定)
- 選挙運動に関する注意事項
- 選挙運動・寄附に関するQ&A
- 投票・開票速報(7月7日更新予定)
- 世田谷区投票所・開票所秩序保持方針
2 東京都知事選挙の概要
東京都知事の任期は4年です(現知事の任期は令和6年7月30日です)。東京都全体から1人を選出します。東京の未来に向けて、貴重な一票を投じましょう。
無効票とならないために
大切な一票が無効票とならないために、次のことにご注意ください。
1.余分なことを書かない
候補者の氏名を正しく書いていながら、それ以外のこと(記号、応援メッセージ等)が書かれているために、無効票となってしまうことがあります。
2.候補者の氏名を間違えて書いた場合は訂正する
間違えて書いたものは、二本線で消して、横に正しいものをお書きください。
(補足)新しい投票用紙に交換することもできます。投票所係員にお申し出ください。
投票所へお越しのみなさまへ
投票所へのお車での来場、ペットを連れての来場はご遠慮ください。
(補足)補助犬は入場することができます。選挙人のみなさまに気持ちよく投票していただくため、ご理解・ご協力をお願いします。
代理投票
疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方は、お申し出により投票所係員が代筆します(ご家族等が代筆することはできません)。なお、投票の秘密は堅く守られます。
お身体の不自由な方等へ
各投票所には、車いす、点字器、虫めがね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーションボード(イラストを指し示すことで自分の意思を伝えることができるボード)を用意していますので、投票所係員にお申し出ください。また、いずれの投票所も車いすでお越しいただくことができます。
投票所における本人確認について
投票所では、受付の際、ご本人であるか、また、入場整理券がご本人のもので間違いないか確認するため、お名前をお呼びしています。お名前を呼ばれたくない方は、入場整理券表面右下の□にチェック☑をしていただければ、お名前を読み上げずにご本人確認を行います。
11 選挙運動に関する注意事項
選挙運動は、告示日から投票日の前日まで行うことができますが、いくつかの禁止事項があります。
主な禁止事項例
- 一般の有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
選挙運動のための電子メールの送信は、公職の候補者および政党等に限られます。 - 選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して配ること
- 公職選挙法によって選挙運動が禁止されている者(18歳未満の方等)が、選挙運動を行うこと
このほか、インターネットを使った選挙運動についても、いくつかの注意事項があります。
詳しくは「インターネットを使った選挙運動について」をご覧ください。
12 選挙運動・寄附に関するQ&A
Q1
選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーで候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか?
A1
選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機(スピーカー)を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律で認められた選挙運動の方法のひとつであり、音量については特に規制されていません(午前8時から午後8時までの間に限る)。
騒がしいと感じることもあるかとは思いますが、候補者にとっては、法律の範囲内で、自身の政策や主張を有権者に訴えようとして行っていることであるため、選挙運動期間中はご理解くださいますようお願いします。
Q2
選挙運動期間中に候補者の選挙事務所から電話で投票を依頼されたが、法律違反ではないのですか?
A2
電話による選挙運動は、公職選挙法上制限されていません。選挙運動期間中、18歳未満の方等を除き、誰でも自由に行うことができます。
Q3
候補者の選挙事務所に陣中見舞いとして、弁当やお酒、果物を持っていきたいのですが、問題はありますか?
A3
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。飲食物を陣中見舞い等として候補者に届けることも禁止されています。
(注意)
お茶や通常お茶うけとして用いられる程度のお茶菓子や果物及び選挙運動員に渡す一定の範囲内の弁当を提供することは除かれます。
Q4
選挙に関し、政治家から金銭をもらうと法律に違反すると聞きましたが、具体的にはどのようなことが違反になりますか?
A4
選挙に関係なく、政治家(現職や公職の候補者等)が選挙区内の方に寄附、贈り物、町内行事(お祭り等)・会合への差し入れ等をすることは禁止されています。金銭だけでなく、物品等をもらう側にとって財産上の利益となるものすべてが対象となります。寄附の約束をすることも禁止されています。また、政治家に寄附や差し入れ等の勧誘や要求をすることも禁止されています。
罰則をもって禁止される政治家の寄附の例
- お祭り等の地域行事への寄附や差し入れ
- 落成式・開店祝いの花輪やお祝い
- 葬式の花輪や供物
- 病気見舞い
- お中元やお歳暮
- 入学祝いや卒業祝い
- 秘書や家族が代理で出席する場合の結婚祝いや香典
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
14 世田谷区投票所・開票所秩序保持方針
投票所及び開票所における「投票の秘密の確保」及び「秩序の保持」を図るため、世田谷区投票所・開票所秩序保持方針を定めています。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 03-5432-2751
ファクシミリ 03-5432-3045