児童と密接に関わる施設で勤務する職員に係る懲戒処分の指針 5世人第440号令和5年4月1日 第1 基本事項 本方針は、保育園、児童館、一時保護所等の、児童と密接に関わる施設に勤務する職員(※1)が、その職務の遂行にあたって行った児童(※2)に対する不適切な行為に関して、 懲戒処分の指針(2世人第3号)に定めるもののほか、懲戒処分の量定を決定する基準を定めるものとする。 具体的な量定の決定については、懲戒処分の指針(2世人第3号)と同様の考え方に基づき総合的に判断するものとする。 ※1 業務の性質上、当該施設を利用する児童と特に密接な関わりが想定される施設に勤務する職員とし、当該職員の職種は問わない。 ※2 原則として、児童福祉法等の対象となる年齢満18歳未満の者とする。 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。  第2 標準例 1.一般服務関係 (1)児童に対する性的行為等 ア 同意の有無を問わず、直接陰部・乳房・でん部等に触れる、キスをするなどの性的行為を行った(未遂を含む)職員は、免職とする。 イ 同意の有無を問わず、性的行為と受け取られる直接又は着衣の上から身体に触れる行為を行った職員は、免職又は停職とする。 ウ メール、ソーシャルメディア又は電話等による、わいせつな内容の送信・発信、性的行為の誘導・誘惑、盗撮・のぞき等のわいせつ行為を行った職員は、免職又は停職とする。 エ 性的な冗談・からかい、食事・デートへの執拗な誘い等の言動を行った職員は、減給又は戒告とする。 オ 性的行為の隠ぺい行為をした職員は、停職又は減給とする。 (2)児童に対する体罰(※1)、いじめ(※2)等 ア 体罰により死亡又は重篤な後遺症を負わせた場合や、極めて悪質又は危険な体罰を繰り返した職員は、免職とする。 イ 常習的に体罰を行ったり、悪質又は危険な体罰を行った場合や、体罰により傷害を負わせたり、体罰の隠ぺい行為をした職員は、停職又は減給とする。 ウ 体罰を行った職員は、戒告とする。 エ 常習的に暴言又は威嚇を繰り返したり、暴言又は威嚇の内容が悪質な場合や、暴言又は威嚇の隠ぺい行為をした職員は、停職、減給又は戒告とする。 オ 児童に対するいじめ又は児童間のいじめへの加担若しくは助長を行い、その内容が悪質な場合や、隠ぺい行為を行ったり、常習的にいじめを行った職員は、免職又は停職とする。 カ 児童に対するいじめ又は児童間のいじめへの加担若しくは助長を行った職員は、減給又は戒告とする。 ※1 その程度や理由、背景等を問わず、当該児童の身体に何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為 ※2 心理的・物理的な影響を与える行為であって、当該児童が心身の苦痛を感じているもの