事業者が消費者に対して商品の販売などを行う場合の価格表示には総額表示(税込価格の表示)が義務付けられています
最終更新日 令和6年2月7日
ページ番号 206258
対象となる価格表示
- 事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
- 店頭表示、チラシ、カタログ、広告、新聞など、どのような表示媒体でも、対象となります。
総額表示(税込価格の表示)に該当する価格表示の例
例えば、次のような表示が総額表示(税込価格の表示)として認められます。
※標準税率10%が適用されるものとして記載しています。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)
- 10,000円(税込価格11,000円)
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