○世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例施行規則 平成30年3月30日規則第50号 改正 令和2年3月31日規則第44号 令和2年7月31日規則第91号 令和4年3月31日規則第29号 世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例(平成30年3月世田谷区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会の委員) 第2条 条例第10条第1項に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次のとおりとする。 (1) 学識経験のある者 6名以内 (2) 区内に住所を有する者、関係団体等の代表及び関係行政機関の職員 9名以内 (審議会の会長及び副会長) 第3条 審議会に会長及び副会長を置く。 2 会長は、委員の互選によりこれを定める。 3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (審議会の招集) 第4条 審議会は、会長が招集する。 (審議会の会議) 第5条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。 3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、意見を聴くことができる。 4 審議会を傍聴しようとする者は、会長に申し出るものとする。 (審議会の部会) 第6条 条例第10条第5項の規定に基づき、審議会に部会を置く。 2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。 5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。 6 部会の議事の定足数及び表決数については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。 (苦情の申立て等の手続) 第7条 条例第11条第1項の苦情若しくは意見の申立て又は相談(以下「苦情の申立て等」という。)をしようとする者は、苦情申立・意見申立・相談書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。 2 区長は、苦情の申立て等の処理を終了したときは、苦情の申立て等処理結果通知書(第2号様式)により当該苦情の申立て等をした者に対し通知するものとする。 一部改正〔令和2年規則91号〕 (世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会の委員長) 第8条 条例第12条第1項に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)に委員長を置く。 2 委員長は委員の互選によりこれを定める。 3 委員長は、苦情処理委員会を代表し、会務を総理する。 4 委員長に事故があるときは、苦情処理委員会に属する委員のうちから、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 (苦情処理委員会の招集) 第9条 苦情処理委員会は、委員長が招集する。 (苦情処理委員会の会議) 第10条 苦情処理委員会は、委員2人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 (年次報告) 第11条 区長は、毎年度1回、苦情の申立て等の処理状況について審議会に報告するものとする。 (庶務) 第12条 審議会及び苦情処理委員会の庶務は、生活文化政策部人権・男女共同参画課において処理する。 一部改正〔令和2年規則44号・4年29号〕 (委任) 第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 附 則 この規則は、平成30年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月31日規則第44号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。 附 則(令和2年7月31日規則第91号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和4年3月31日規則第29号) この規則は、令和4年4月1日から施行する。 第1号様式(第7条関係) 一部改正〔令和2年規則91号〕 第2号様式(第7条関係) 一部改正〔令和2年規則91号〕