【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第6章 避難者対策 風水害時に、被災者の生命、身体の安全確保等について適切な避難対策や、集中豪雨に関する情報提供や注意喚起を講じる。 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・避難指示(緊急)の発令時に区は、速やかに避難所を設置し、避難者を受け入れる。 <主な機関の応急活動> *図表省略 第1節 避難体制の整備 1 避難体制の整備 機関名 区 対策内容 発災時に備えた地域の実情の把握 避難勧告等を行ういとまがない場合の対応を検討 運用要領の策定 避難場所、避難所の指定及び区民への周知 避難勧告等発令基準の整備 都と連携した緊急通報システムの整備 機関名 区(教育委員会) 対策内容 学校に対する避難計画の作成依頼 機関名 都教育庁 対策内容 学校に対する避難計画の作成依頼 機関名 都総務局 対策内容 広域避難誘導に関する検討 防災訓練等を通じた防災行動力の向上 避難所等の周知に関する区市町村との連携 【実施主体】区 内閣府が平成26年9月に公表した「避難勧告等に関するガイドライン(平成31年3月改定)」(以下「避難勧告等ガイドライン」という。)に基づき、避難すべき区域及び判断基準(具体的な考え方)、伝達方法を含めたマニュアルを策定するなど、避難勧告等が適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるよう整備する。 土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の実施等による住民の意識啓発に努めるものとする。土砂災害に関しては、第2部第1章「第3節 土砂災害に関するソフト対策」も参照。 多摩川堤防より河川側に位置する地域(玉川一丁目、三丁目の一部)については、水位上昇時における浸水の危険性がより高いことから、区では、当該地域に対する避難勧告の周知の充実や、避難誘導態勢の充実等に取り組む。 平成19年9月5日から7日にかけての台風第9号において、多摩川河川敷を起居の場所としていた路上生活者が増水により流されるという事態が発生した。 多摩川の河川管理者である国土交通省京浜河川事務所では、日頃より河川敷に起居する路上生活者に対して退去等の勧告を行っているが、上記の事態を受け、区としても平時や災害時の注意喚起や退去に関する指導、避難誘導態勢の整備等に取り組む。 区は、降雨の状況や土砂災害警戒情報が発表された場合、職員巡回や区民等からの通報等により、区内に土砂災害のおそれのある地域が確認された場合には、当該地域を対象に避難勧告等を発令するとともに、広報車や防災行政無線塔等による周知や避難所の開設、避難誘導等を行う。 平成19年9月5日から7日にかけての台風第9号において、区は多摩川の水位上昇を受け、平成11年8月以来8年ぶりに、堤防より河川側に位置する地域(玉川一丁目、三丁目の一部)を対象に避難勧告を発令したが、区が開設した避難所への避難者数は6人であった。これを受け、区では、避難勧告、避難指示(緊急)の発令を実際の避難行動につなげるための啓発等に取り組む。 令和元年東日本台風(台風第19号)では、区は多摩川の水位上昇を受け、10月12日午後3時40分に玉川1~4丁目、上野毛2~3丁目ほかを対象に洪水に関する避難勧告を発令、同日午後7時30分には避難指示(緊急)を発令し、同日の午後11時時点では、区内の避難所が計27箇所開設され、避難者数は5,376人であったが、区民への情報発信や避難所の開設・運営など課題が残った。これを受け、区では、風水害対策の強化を図るため、風水害対策総点検を実施している。 洪水や土砂災害リスクが高い区域に存する要配慮者利用施設の管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について指導を行う。 防災(防災・減災への取組み実施機関)と福祉(地域包括支援センター・ケアマネジャー)の連携により高齢者の避難行動に対する理解を促進する。 【実施主体】都総務局 効率的・効果的な避難を実現するため、避難所などの役割、安全な避難方法について、区市町村と連携を図りながら周知する。 自治体の枠を越えた広域避難の体制を構築するため、区市町村や関係機関等と連携して、避難先の確保や的確な避難誘導の在り方について検討していく。 東京都ホームページや「東京都防災アプリ」における東京都防災マップにより防災施設等を周知するほか、効率的・効果的な避難を実現するため、避難場所や避難所、一時集合場所などの役割、要配慮者についても考慮した安全な避難方法について、区市町村と連携を図りながら周知する。 都民や企業等に出勤抑制や災害時にも有用なテレワーク実施の呼びかけなど、多様な手段を用いてメッセージを発信する。 区市町村が気象情報等に応じた避難情報を的確に発令できるようにガイドラインを策定。 区市町村が避難情報を発令する際に、避難対策エリアをよりきめ細かく分け、避難者を分散させるとともに、危険性が比較的少ない建物の住民には在宅避難を促すなど、避難先の効率的な活用についてガイドラインを策定。 都民が適切な避難行動を行うための区市町村タイムラインの普及拡大を目的として、都は「東京都区市町村タイムライン作成手順書」及び「東京都区市町村タイムラインひな形」を作成・配布し、区市町村を支援。 【実施主体】都関係各局 近隣あるいは地域住民との日常的なふれあいを基盤とした地域協力体制に対する指導の充実を図る。 区市町村等と協働して、防災市民組織を中心とした要配慮者に対する災害対策訓練を実施するなど、防災行動力の向上に努める。 各施設における自衛消防訓練等の機会を捉えて、施設の使用実態に沿った適切な避難行動を習得できるよう訓練内容の充実に努める。 【実施主体】区教育委員会(及び学校)、都教育庁 災害状況に応じ、校長を中心に全校職員が協力して、児童生徒等の安全確保が図れるよう、次のとおり避難計画の作成を行う。 <児童生徒等の避難計画> 計画の内容を、教職員に周知徹底するとともに、児童生徒等に対し基本的事項について反復指導、訓練を実施する。また、必要な事項について、保護者に周知する。 避難所、避難経路及び保護者への引渡場所については、地元防災機関と連絡を密にし、当該地域の防災計画に即して選定する。 避難時における指揮命令系統及び教職員の任務分担を明確にする。 避難計画は、始業時、授業時、休憩時、放課後、校外指導等それぞれの状況に応じた対策とし、学年や障害の程度等児童生徒の発達段階に配慮する。 校内放送、非常ベル等校内の通報連絡手段及び関係機関への連絡方法について、最悪の条件を想定し、代替手段を確保する。 児童生徒等の人員把握と、報告の方法を具体的に定める。 水害・土砂災害リスクのあるすべての小学校、中学校等において、毎年、梅雨や台風の時期を迎える前までを目途に原則毎月行っている避難訓練と合わせ、防災教育を実施する。   第2節 避難勧告等の判断・伝達 1 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急) 内閣府策定の避難勧告等ガイドラインによると、立退き避難が必要な災害の事象は以下のとおりである。 ①洪水等(洪水、内水氾濫) 堤防から水があふれたり(越流)、堤防が決壊したりした場合に、河川から氾濫した水の流れが直接家屋の流失をもたらすおそれがある場合 山間部等の川の流れの速いところで、河川侵食や氾濫流により、家屋流失をもたらすおそれがある場合 氾濫した水の浸水の深さが深く、平屋の建物で床上まで浸水するか、2階建て以上の建物で浸水の深さが最上階の床の高さを上回ることにより屋内安全確保をとるのみでは、命に危険が及ぶおそれがある場合 人が居住・利用等している地下施設・空間のうち、その利用形態と浸水想定から、その居住者・利用者に命の危険が及ぶおそれがある場合(住宅地下室地下街、地下鉄等、道路のアンダーパス部の車両通行、地下工事等の一時的な地下への立ち入り等にも留意が必要。) ゼロメートル地帯のように浸水が長期間継続するおそれがある場合 ② 土砂災害 背後等に急傾斜地があり、降雨により崩壊し、被害のおそれがある場合 平成31年3月の避難勧告等に関するガイドラインの改定により、災害発生のおそれの高まりに応じて、居住者等がとるべき行動を5段階に分け、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考となる情報(警戒レベル相当情報)」との対応を明確にした。 平成25年6月の災害対策基本法の改正により、区市町村長は「避難のための立退き」の指示のみでなく、「屋内での待避等の安全確保措置」も住民に対し指示できるようになった(第60条第1及び第3項)。これは、災害によっては屋外を移動して避難所等へ避難する途上で被災することも考えられ、それよりも自宅等の屋内に留まったり、建物の上階へ移動(垂直避難)したりするほうが安全な場合もありうることから、新たに位置付けられたものである。 <避難行動の呼称> 呼称 立退き避難 意味 区が指定する避難所や安全な場所へ移動する避難行動 呼称 屋内安全確保 意味 2階以上の安全を確保できる高さに移動するなど、屋内に留まる安全確保   <避難勧告等一覧> 措置 避難準備・高齢者等避難開始 【警戒レベル3】 根拠(地域防災計画等) 役割 区市町村長 措置 避難勧告【警戒レベル4】 避難のための立ち退きの勧告 根拠 災害対策基本法第60条第1項 役割 区市町村長 措置 避難指示(緊急)等【警戒レベル4】 避難のための立ち退きの指示 屋内での待避等の安全確保措置の指示 根拠 災害対策基本法第60条第1項及び第3項 役割 区市町村長 措置 避難指示(緊急)等【警戒レベル4】 (区市町村長が指示できない、若しくは求めるとき) 避難のための立ち退きの指示 屋内での待避等の安全確保措置の指示 根拠 災害対策基本法第61条第1項 役割 警察官及び海上保安官 措置 避難指示(緊急)等【警戒レベル4】避難のための立ち退きの指示 根拠 水防法第29条 役割 水防管理者 措置 避難指示(緊急等)【警戒レベル4】避難のための立ち退きの指示 根拠 水防法第29条、地すべり等防止法第25条 役割 知事及びその命を受けた職員 警戒レベルの導入 平成31年3月28日の「避難勧告等に関するガイドラインの改定」により「自らの命は自らが守る」意識の徹底や災害リスクと住民の取るべき避難行動の理解促進を図るため、災害発生の恐れの高まりに応じ、住民の避難行動等を支援するため「警戒レベル」が導入された。 都と区市町村は連携し、「警戒レベル」の普及啓発を図る。 機関名 区 対策内容 必要に応じ、避難準備・高齢者等避難開始を発令 避難勧告・避難指示(緊急) 要配慮者に関する情報収集、安否確認 水防法に基づく避難指示 機関名 警視庁・警察署 対策内容 災害が発生するおそれがある場合には、区市町村に協力し早期に避難の指示、指導 避難行動要支援者に対し、自主的にあらかじめ指定された施設に避難させるか、安全地域の親戚、知人宅へ自主的に避難するよう指導 (区市町村長が避難指示できない場合等)警察官による避難指示 住民の避難誘導 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区市町村への通報 被災状況を勘案し、必要な情報を区市町村、関係機関に通報 避難勧告又は指示の伝達 機関名 都総務局 対策内容 災害対策基本法に規定する知事の役割(応急措置、市町村長の代行(避難指示、応急措置)) 区市町村からの要請に関する都関係各局との連絡調整 避難勧告等の対象地域、判断時期等についての助言 区市町村と連携した「警戒レベル」の普及啓発 機関名 都各局 対策内容  区市町村からの要請対応 機関名 都福祉保健局 対策内容 要配慮者に関する区市町村及び近隣県市等との連絡調整 機関名 都支庁、都建設局 対策内容 水防法に基づく避難指示 【避難勧告等】 *図表省略 【避難誘導】 *図表省略   【実施主体】区 人の生命身体を保護するため必要があると認めるとき、区長は警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限若しくは禁止し、又は退去を命ずる。 区域内において危険が切迫した場合には、区長は地元警察署長及び消防署長に連絡の上、要避難地域及び避難先を定めて避難を勧告又は指示するとともに、速やかに都本部に報告する。 水防法第29条に基づき、水防管理者として氾濫による著しい危険が切迫していると認められる場合、避難の指示をすることができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しければならない。 避難勧告等の発令対象地域を特定するための参考情報として、土砂災害警戒情報を補足する情報の収集に努めるものとする。 区長は、状況に応じて、避難勧告・避難指示に至る前に、避難準備・高齢者等避難開始を発するものとする。避難準備は、風水害による被害のおそれが高い区域の一般住民に対して避難準備及び自主的な避難を呼びかけるとともに、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求めるものである。(「防災基本計画」平成27年7月中央防災会議) また、勧告・指示等を夜間に発令する可能性がある場合には,避難行動をとりやすい時間帯における準備情報の提供に努める。 夜間や早朝に突発的局地的豪雨が発生した場合における、エリアを限定した伝達について、地域の実情に応じて、エリア限定の有効性や課題等を考慮した上で検討する。 区長は、状況に応じて、以下のとおり避難勧告・避難指示を行うものとする。(「災害対策基本法第60条」、「水防法第29条」) ①要件 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき (「水防法」:洪水、津波又は高潮のはん濫によって著しい危険が切迫していると認められるとき) ②対象 必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者 (「水防法」:必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者) ③指示内容等 避難のための立退きの勧告もしくは指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示 必要があると認めるときは立退き先を指示 (災害対策基本法第六十条第一項又は同条第三項) ④その他 速やかにその旨を都知事に報告 避難の必要がなくなったとき、直ちにその旨を公示 (「水防法」:当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知) ※「勧告」とは、その地域の居住者等を拘束するものではないが、居住者等がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立退きを勧め又は促す行為である。 ※「指示」とは、被害の危険が切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、居住者等を避難のため立ち退かせるためのものである。 ※水害編 第3部第3章第「1節 水防情報」に、避難判断水位等を含めた洪水予報及び水防警報の基準水位を記載している。 <避難勧告等の意味及び避難行動が必要な区民等がとるべき行動> 避難勧告等 避難準備・高齢者等、避難開始【警戒レベル3】 避難行動が必要な区民等がとるべき行動 【高齢者等避難】 避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。 その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましい。 特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれる。 避難勧告等 避難勧告、避難指示(緊急)【警戒レベル4】 避難行動が必要な区民等がとるべき行動 【全員避難】 指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。 予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難する。 指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を行う。 〈区から避難指示(緊急)が発令された場合〉 災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急に避難する。 指定緊急避難場所への立退き避難に限らず、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を行う。 避難指示(緊急)は、地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令されるものであり、必ず発令されるものではないことに留意する。 避難勧告等 災害発生情報【警戒レベル5】 避難行動が必要な区民等がとるべき行動 既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる。 市町村が災害発生を確実に把握できるものではないため、災害が発生した場合に、必ず発令されるものではないことに留意する。 区は、平常時から地域又は町会(自治会)単位に、避難時における集団の形成や自主統制の状況について、地域の実情を把握するよう努める。 【実施主体】警視庁・警察署 区市町村長が避難の指示をすることができないと認めるとき、又は区市町村長から要請があった場合は、警察官が居住者等に避難の指示を行う。この場合、直ちに関係区市町村長に対し、避難の指示を行った日時、対象区域、避難誘導方向及び避難先等を通知する。 避難の指示に従わない者に対しては、極力説得して任意で避難させる。 危険が切迫し、特に急を要すると認めるときは、警察官の判断により警察官職務執行法に基づく措置をとる。 【実施主体】東京消防庁・消防署 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区市町村への通報 2 避難勧告等の判断基準等 (1)避難勧告等の判断・伝達のための基準等の作成 区は、内閣府策定の避難勧告等に関するガイドラインを参考に、各地域の特性を踏まえて避難勧告等の判断・伝達のための基準や方法等を整備する。 区は、それぞれの河川ごとに、気象情報や水位情報等に基づき総合的な判断を行い、区民が避難に要する時間を適切に見込んだ上で、避難勧告等を発令する。 避難勧告の発令の際には、避難所を開設していることが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告を発令するものとする。また、そのような事態が生じ得ることを区民にも周知するものとする。 ①水害の避難勧告等 区は、河川の洪水等により、人の生命又は身体に危険が及びおそれがあるとき、次の基準に基づき、避難勧告等を発令する。   ア 洪水予報河川(国管理)における避難勧告等の発令基準 <多摩川> 区分 避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】 判断基準 世田谷区が注視する観測所の水位が避難判断水位に達して氾濫警戒情報【警戒レベル3相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等 観測所 石原水位観測所(調布市) 水位 避難判断水位4.30m 避難勧告等対象地域 多摩川洪水浸水想定区域 区分 避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】 判断基準 世田谷区が注視する観測所の水位が避難判断水位に達して氾濫警戒情報【警戒レベル3相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等 観測所 田園調布(上)、水位観測所(大田区) 水位 避難判断水位7.00m 避難勧告等対象地域 玉川1丁目1~11番、玉川3丁目1、3番 区分 避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】 判断基準 世田谷区が注視する観測所の水位が避難判断水位に達して氾濫警戒情報【警戒レベル3相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等 観測所 田園調布(上)、水位観測所(大田区) 水位 避難判断水位8.50m 避難勧告等対象地域 多摩川洪水浸水想定区域 *世田谷区が注視する観測所の水位が避難判断水位に達して氾濫警戒情報【警戒レベル3相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等の判断基準到達などの前においても、災害対策本部が設置され台風接近・通過前日までに水害時避難所(第1次)を開設する場合で、かつ、今後さらに大雨警報(浸水害)や多摩川の洪水警報の発表が予想される場合。 なお、発令にあたっては、公共交通機関の運行状況や暴風雨、夜間等の時間帯を考慮する。 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 世田谷区が注視する観測所の水位が氾濫危険水位に達して氾濫危険情報【警戒レベル4相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等 観測所 石原水位観測所(調布市) 水位 氾濫危険水位4.90m 避難勧告等対象地域 多摩川洪水浸水想定区域 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 世田谷区が注視する観測所の水位が氾濫危険水位に達して氾濫危険情報【警戒レベル4相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等 観測所 田園調布(上)、水位観測所(大田区) 水位 氾濫危険水位7.80m 避難勧告等対象地域 玉川1丁目1~11番、玉川3丁目1、3番 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 世田谷区が注視する観測所の水位が氾濫危険水位に達して氾濫危険情報【警戒レベル4相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等 観測所 田園調布(上)、水位観測所(大田区) 水位 氾濫危険水位9.30m 避難勧告等対象地域 多摩川洪水浸水想定区域 *世田谷区が注視する観測所の水位が氾濫危険水位に達して氾濫危険情報【警戒レベル4相当情報】が発表され、さらに水位の上昇が予想される場合等の判断基準到達などの前においても、世田谷区に大雨警報(浸水害)・多摩川の洪水警報が発表されている状態で多摩川流域に大雨が降り続く等、多摩川の水位上昇が見込まれ、多摩川洪水浸水想定区域内で内水氾濫による浸水のおそれがある場合 *多摩川の樋門・樋管の閉鎖前、閉鎖後にかかわらず多摩川の水位上昇に伴い、多摩川洪水浸水想定区域内で内水氾濫による浸水が発生した場合 区分 避難指示(緊急)【警戒レベル4】 区内で氾濫を及ぼすおそれのある箇所において、多摩川の水が越水・溢水するおそれが高いと、世田谷区が注視する多摩川の水位観測所の水位から判断した場合 多摩川の堤防において異常な漏水の進行や亀裂・すべり等により堤防決壊のおそれが高いと国土交通省から通報があった場合(区が確認した場合も発令する) 多摩川に流入する樋管・樋門において、機能支障等により操作できない場合 区分 災害発生情報【警戒レベル5】 堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合(氾濫発生情報等により把握できた場合) ※避難指示(緊急)は、緊急的に又は重ねて避難を促す場合に発令 <避難勧告等の解除の判断基準> 区分 解除 判断基準 避難勧告等の解除については、避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】の水位観測所の水位が避難判断水位を下回り、水位の低下傾向が顕著であり、大雨警報(浸水害)の解除や上流域での降雨がほとんどない場合を基本として、内水氾濫による浸水の発生状況等も考慮して解除するものとする。 また、堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合の解除については、多摩川からの氾濫のおそれがなくなった段階を基本として解除する。 *水門・陸閘等の一覧〔資料編資料第122・P285〕 洪水予報河川(都管理)における避難勧告等の発令基準 <野川・仙川> 区分 避難準備・高齢者等、避難開始【警戒レベル3】 判断基準 大沢池上(三鷹市)の基準点において都の設定する基準(氾濫危険水位)を超過し、「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表された場合 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 (ア)大沢池上(三鷹市)の基準点において都の設定する基準(氾濫危険水位)を超過し、「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表されている状態で、鎌田橋野川、鎌田橋仙川いずれかの基準点において都の設定する基準(氾濫危険水位)を超過した場合 (イ)鎌田橋野川、鎌田橋仙川いずれかの基準点において都の設定する基準(氾濫危険水位)を超過し、「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表された場合 区分 避難指示(緊急)【警戒レベル4】 判断基準 「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表されている状態で、水位が天端まで到達し、氾濫のおそれが高まっている場合 区分 災害発生情報【警戒レベル5】 判断基準 堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合(把握できた場合) ※野川・仙川は水位の上昇が早く、突然の集中豪雨の場合などは上記のような段階を経ての避難情報発令が間に合わないことが考えられる。 ※避難指示(緊急)は、緊急的に又は重ねて避難を促す場合に発令 ※避難勧告等対象地域:野川・仙川洪水浸水想定区域全域 <避難勧告等の解除の判断基準> 区分 解除 判断基準 避難勧告等の解除については、避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】の基準点の水位が避難判断水位を下回り、水位の低下傾向が顕著であり、大雨警報(浸水害)の解除や上流域での降雨がほとんどない場合を基本として、内水氾濫による浸水の発生状況等も考慮して解除するものとする。 また、堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合の解除については、野川・仙川からの氾濫のおそれがなくなった段階を基本として解除する。 水位周知河川(都管理)における避難勧告等の発令基準 <丸子川> 区分 避難準備・高齢者等、避難開始【警戒レベル3】 判断基準 丸子川の洪水警報の危険度分布で「警戒」(赤)が出現し、急激な水位上昇のおそれがある場合 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 滝ノ橋基準点の水位が「氾濫危険水位」(洪水特別警戒水位)(10.63m)に達し、「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表された場合 区分 避難指示(緊急)【警戒レベル4】 判断基準 「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表されている状態で、滝ノ橋基準点の水位が天端付近まで到達し、氾濫のおそれが高まっている場合 区分 災害発生情報【警戒レベル5】 判断基準 越水・溢水が発生した場合(把握できた場合) ※丸子川は水位の上昇が早く、突然の集中豪雨の場合などは上記のような段階を経ての避難情報発令が間に合わないことが考えられる。 ※避難指示(緊急)は、緊急的に又は重ねて避難を促す場合に発令 ※避難勧告等対象地域:丸子川洪水浸水想定区域全域 <避難勧告等の解除の判断基準> 区分 解除 判断基準 避難勧告等の解除については、避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】の状態が解消され、かつ、基準点の水位が氾濫危険水位を下回り、水位の低下傾向が顕著であり、大雨警報(浸水害)の解除など降雨のおそれがない場合を基本として解除するものとする。 また、越水・溢水が発生した場合の解除については、丸子川からの氾濫のおそれがなくなった段階を基本として解除する。 <谷沢川> 区分 避難準備・高齢者等、避難開始【警戒レベル3】 判断基準 谷沢川の洪水警報の危険度分布で「警戒」(赤)が出現し、急激な水位上昇のおそれがある場合 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 丸山橋基準点の水位が「氾濫危険水位」(洪水特別警戒水位)(31.06m)に達し、「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表された場合 矢川橋基準点の水位が「氾濫危険水位」(洪水特別警戒水位)(12.76m)に達し、「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表された場合 区分 避難指示(緊急)【警戒レベル4】 判断基準 「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表されている状態で、各基準点の水位が天端付近まで到達し、氾濫のおそれが高まっている場合 区分 災害発生情報【警戒レベル5】 判断基準 越水・溢水が発生した場合(把握できた場合) ※谷沢川は水位の上昇が早く、突然の集中豪雨の場合などは上記のような段階を経ての避難情報発令が間に合わないことが考えられる。 ※避難指示(緊急)は、緊急的に又は重ねて避難を促す場合に発令 ※避難勧告等対象地域:谷沢川洪水浸水想定区域全域 <避難勧告等の解除の判断基準> 区分 解除 判断基準 避難勧告等の解除については、避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】の状態が解消され、かつ、基準点の水位が氾濫危険水位を下回り、水位の低下傾向が顕著であり、大雨警報(浸水害)の解除など降雨のおそれがない場合を基本として解除するものとする。 また、越水・溢水が発生した場合の解除については、谷沢川からの氾濫のおそれがなくなった段階を基本として解除する。 <呑川> 区分 避難準備・高齢者等、避難開始【警戒レベル3】 判断基準 呑川の洪水警報の危険度分布で「警戒」(赤)が出現し、急激な水位上昇のおそれがある場合 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 池上基準点の水位が「氾濫危険水位」(洪水特別警戒水位)(5.82m)に達し、「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表された場合 区分 避難指示(緊急)【警戒レベル4】 判断基準 「氾濫危険情報」【警戒レベル4相当情報】が発表されている状態で、工大橋の水位が天端付近まで到達し、氾濫のおそれが高まっている場合 区分 災害発生情報【警戒レベル5】 判断基準 越水・溢水が発生した場合(把握できた場合) ※呑川水位周知河川指定区間は世田谷区内にはかからないが、呑川洪水浸水想定区域が世田谷区内にかかり、「氾濫危険情報」発表対象区となっているため、避難情報発令基準を定める。 ※呑川は水位の上昇が早く、突然の集中豪雨の場合などは上記のような段階を経ての避難情報発令が間に合わないことが考えられる。 ※避難指示(緊急)は、緊急的に又は重ねて避難を促す場合に発令 ※避難勧告等対象地域:呑川洪水浸水想定区域全域。 <避難勧告等の解除の判断基準> 区分 解除 判断基準 避難勧告等の解除については、避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】の状態が解消され、かつ、基準点の水位が氾濫危険水位を下回り、水位の低下傾向が顕著であり、大雨警報(浸水害)の解除など降雨のおそれがない場合を基本として解除するものとする。 また、越水・溢水が発生した場合の解除については、呑川からの氾濫のおそれがなくなった段階を基本として解除する。 ②土砂災害の避難勧告等の発令基準 区分 判断基準、避難準備・高齢者等、避難開始【警戒レベル3】 判断基準 大雨警報(土砂災害)【警戒レベル3相当情報】が発表され、かつ土砂災害に関するメッシュ情報で「実況または予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達」【警戒レベル3相当情報】し、都または気象庁から土砂災害警戒情報発表【警戒レベル4相当情報】の可能性が示唆された場合 大雨注意報【警戒レベル2】が発表され、当該注意報の中で、夜間~翌日早朝に大雨警報(土砂災害) 【警戒レベル3相当情報】に切り替える可能性が言及されている場合 区分 避難勧告【警戒レベル4】 判断基準 土砂災害警戒情報【警戒レベル4相当情報】が発表された場合 土砂災害の前兆現象が確認された場合(例 斜面のはらみ、擁壁・道路等にクラック発生) 区分 避難指示(緊急)【警戒レベル4】 判断基準 土砂災害警戒情報【警戒レベル4相当情報】が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ情報で「実況で土砂災害警戒情報の基準に到達」【警戒レベル4相当情報】した場合 土砂災害警戒情報【警戒レベル4相当情報】が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表された場合 土砂災害の前兆現象(斜面の亀裂等)が確認された場合 避難勧告等による立退き避難が十分でなく、再度、立退き避難を住民に促す必要がある場合 災害発生情報【警戒レベル5】 土砂災害が発生した場合 ※上記に関わらず、避難情報は今後の気象状況等を踏まえ総合的に判断して発令する。 ※避難勧告等対象地域:土砂災害(特別)警戒区域 <避難勧告等の解除の判断基準> 区分 解除 判断基準 避難勧告等の解除については、避難準備・高齢者等避難開始【警戒レベル3】の状態が解消された段階を基本とするが、土砂災害は雨が止んだ後であっても発生することがあるため、気象情報をもとに今後まとまった降雨が見込まれないことや現地の状況等を踏まえ、土砂災害の危険性について総合的に判断する。 また、土砂災害が発生した場合の解除については、都や専門家の意見等をもとにして総合的に解除の判断を行う。   (2)避難勧告等の判断・伝達 区は、状況に応じて、防災行政無線塔、広報車、ホームページ、ツイッター、災害・防犯情報メール配信サービス、エフエム世田谷等により、該当地域の居住者等への周知を図るとともに、テレビ、ラジオ等の媒体を積極的に活用して広く情報提供を行う。なお、被害が想定される区域内における要配慮者施設及び地下街については、降雨や河川水位の状況等から洪水予報等の水害関連情報の提供が必要と判断された場合、早期の避難行動が重要となるため、上記に加えてFAXや電話等を活用して速やかに周知を図る。 *土砂災害警戒区域内の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設 〔資料編資料第107・P252〕 *浸水想定区域内の地下街等及び特に防災上の配慮を要する者が利用する施設 〔資料編資料第108・P254〕 <世田谷区防災気象情報ホームページ> https://setagaya-city.bosai.info/ui/dashboard <世田谷区雨量・水位情報ホームページ> https://www.micosfit.jp/setagaya/ <災害・防犯情報メール配信> 地震情報や気象警報、雨量・水位情報、防犯情報等をメール配信するサービス 区長は、避難勧告等又は解除に当たって国又は知事に対して助言を求めることができる。助言を求められた国又は知事は所掌事務に関して技術的に可能な範囲で必要な助言をしなければならない(第61条の2)。 都建設局等は、区からの助言の求めに応じ、以下の支援を実施する。 都が管理する具体的な河川について堤防の決壊や越水氾濫のデータを収集し、区に提供する。 ①警戒すべき区間 ②施設の整備状況 具体的な内水氾濫データを収集し、区に提供する。 ①警戒すべき区間 ②内水氾濫の特徴   第3節 避難誘導 1 避難誘導 機関名 区 対策内容 区民の避難誘導 機関名 警視庁・警察署 対策内容 区民の避難誘導 避難準備・高齢者等避難開始、勧告又は指示(緊急)が出された場合には、区等に協力し、あらかじめ指定された避難所等に区民を避難誘導する。 誘導経路については、事前に調査検討してその安全を確認しておく。 誘導する場合は、危険箇所に標示等をするほか、要所に誘導員を配置し、事故防止に努める。 浸水地においては、必要に応じ舟艇、ロープ等の資材を活用し安全を期する。 避難の準備・勧告・指示に従わない者については、説得に努め避難するよう指導する。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 避難準備・高齢者等避難開始、勧告又は指示(緊急)が出された場合は、災害の規模、気象状況、災害拡大の経路及び部隊の運用状況を勘案し、必要な情報を関係機関に通報する。 上記の避難路等については、安全確保に努める。 機関名 都教育庁 対策内容 災害状況に応じ、校長を中心に全職員が協力して、児童生徒等の安全確保が図れるよう、避難計画を作成するなどの指導を行う。 避難誘導について、川等の浸水危険区域を通らないような経路とする。 【避難誘導】 *図表省略   【実施主体】区 避難準備・高齢者等避難開始、勧告又は指示(緊急)を行ういとまがない場合の区民の避難について、あらかじめ地域の実情や発災時の状況に応じた避難方法を想定しておく。 避難準備・高齢者等避難開始、勧告又は指示(緊急)が出された場合、地元警察署及び消防署の協力を得て、地域又は町会(自治会)、事業所単位に避難者を集合させるなどした後、防災区民組織の班長、事業所の管理者等のリーダーを中心に集団を編成し、あらかじめ指定してある避難所等に誘導する。 避難所等の運用は、原則として区が行う。 高齢者や障害者、外国人等の要配慮者については、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら適切に避難誘導し、安否確認を行う。 【実施主体】区教育委員会(及び学校)、都教育庁 計画の内容を、教職員に周知徹底するとともに、児童生徒等に対し基本的事項について反復指導、訓練を実施するとともに、必要な事項について、保護者に周知しておく。 避難所、避難経路及び保護者への引渡場所は、地元防災機関と連携し、当該地域の防災計画に即して選定する。 避難時における指揮命令系統及び教職員の任務分担を明確にする。 避難計画は、始業時、授業時、休憩時、放課後、校外指導等それぞれの状況に応じた対策とし、学年や障害の程度等児童生徒の発達段階に配慮する。 校内放送、非常ベル等校内の通報連絡手段及び関係機関への連絡方法について、最悪の条件を想定し、代替手段を確保する。 児童生徒等の把握と、報告の方法を具体的に定める。 【実施主体】警視庁・警察署 地域住民、事業所従業員等で、町会等の役員及び事業所の責任者等のリーダーを中心にした集団単位で、指定された避難所等に避難させる。この場合、要配慮者は優先して避難させる。 避難所等では、所要の警戒員を配置し、関係防災機関と緊密に連絡を取り、被害情報の収集並びに広報活動、行方不明者等の把握及び危険と認めた場合の再避難の措置等を講じ、避難所等の秩序維持に努める。 【実施主体】東京消防庁・消防署 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)が発令された場合には、災害の規模、道路橋りょうの状況及び消防部隊の運用等を勘案し、避難に関する必要な情報を区市町村、関係機関に通報する。 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)が発令された場合は、災害状況及び消防力の余力に応じ、広報車等の活用により避難勧告又は指示を伝達し、関係機関と協力して住民等が安全で速やかな避難ができるよう、必要な措置をとる。 2 安全な避難方法の確保 区は、浸水からの安全な避難を行うため、区民が理解し、誤解を招かない伝達内容をマニュアル等で定める。 急激な増水などが予想され、高層ビル等への一時的な避難が必要となる地区において、避難の必要な住民と避難を受け入れるビル等の所有者・管理者との協定締結を推進する。 暴風雨の中の避難行動要支援者の保護については、あらかじめ、警察・消防と協議し、役割を分担し、対応する。   第4節 避難所の指定、開設・管理運営 1 避難所の事前指定 機関名 区 対策内容 避難所を指定し、区民へ周知する。 避難所の安全性を確保する。 避難所の必要な物品、台帳等を整備する。 避難所の衛生管理対策を促進する。 ペットの同行避難は避難所で受入れを行う。 【実施主体】区 区は令和元年東日本台風(台風第19号)に関する対応について、風水害対策総点検を実施し、新たに風水害時避難所の開設・運営について以下のとおりまとめた。 気象情報で台風の接近等により、強い降雨または強風の継続等が予報され、洪水氾濫、土砂災害発生のおそれが高まっている場合、台風の規模や進路、鉄道などの計画運休が示唆され、災害対策本部が設置される状況下においては、次の対応を行う。 多摩川の洪水に関する避難情報「避難準備・高齢者等避難開始(警戒レベル3)」を早めに発令する。 想定し得る最大規模の降雨による多摩川の洪水浸水想定区域内の早めに避難する方を受け入れる必要がある場合は、多摩川の洪水に備えた区の最大の対応として、次の2段階に分けて「水害時避難所」を開設する(下図参照)。 ① 水害時避難所(第1次):台風接近・通過前日まで(24時間前まで)に開設する。 ② 水害時避難所(第2次):台風接近・通過当日(暴風雨前) *図表省略 多摩川の洪水氾濫のおそれがなく、野川・仙川の洪水氾濫のおそれがある場合に限定して次の避難所を状況に応じて開設する。 〔野川・仙川洪水時避難所〕 施設(区立小中学校等) 砧南中学校、駒澤大学玉川校舎(第一体育館) 区が指定する水害時避難所は、上記の対応を踏まえ区立小中学校、区民センター、地区会館、区民集会所、区立体育館等を水害時避難所として指定する。 なお、玉川地域・砧地域の想定し得る最大規模の降雨による多摩川の洪水浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内には水害時避難所を指定しない。 区で指定する水害時避難所は、法で定める指定緊急避難場所の位置付けである。被害の程度、避難者の滞在期間等を踏まえ、指定避難所としての移行、施設の調整等を行う。 *洪水発生時もしくは洪水発生のおそれがある場合における避難所施設利用に関する協定書 〔資料編資料協定第106・P624〕 *水害等の発生時等における施設の利用に関する協定書〔資料編資料協定第144・P709〕 区は、水害時避難所について区民への周知を図ることとする。また、指定した水害時避難所については都に通知し、通知を受けた都はこれを国(内閣総理大臣)へ報告する。 水害時避難所は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとする。 なお、福祉避難所のように、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を指定するものとする。 水害時避難所は、ペット同行避難者の受入れスペースを確保するとともに、避難者を受け付ける段階で、動物アレルギーのある人を把握し、動物と接触しない配置をする。 2 避難所の開設・管理運営 (1)多摩川の洪水に備えた区の最大の対応のケースにおける水害時避難所の開設 【実施主体】災対地域本部、災対教育部 鉄道事業者から計画運休の可能性等が発表され、区災害対策本部が設置された場合は、災対玉川地域本部及び災対砧地域本部では、「世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ(多摩川洪水版、内水氾濫・中小河川洪水版)」で示している浸水想定区域の対象避難者に対し、自主避難や縁故避難を促すとともに、あらかじめ指定した区立小中学校等を水害時避難所として2段階に分けて開設する。 ①水害時避難所(第1次) 多摩川洪水浸水想定区域内に居住する方で早めに避難する区民を受け入れるため、玉川地域・砧地域の多摩川洪水浸水想定区域外の区立小学校等を水害時避難所(第1次)として開設する。 台風接近・通過当日(暴風雨前)に避難者の集中と混乱を生じないよう、早めに避難する区民等は、想定し得る最大規模の降雨による多摩川の洪水浸水想定区域から離れた施設を水害時避難所(第1次)として開設し、受け入れることとする。その後、水害時避難所(第1次)以外の施設を水害時避難所(第2次)として開設する(詳細は事項イのとおり)。 水害時避難所(第1次)の開設は、台風接近・通過の前日まで(24時間前まで)に行う。 〔水害時避難所(第1次)〕 地域 玉川地域 施設(区立小中学校等) 中町小学校、玉川中学校、八幡小学校、玉川区民会館、都立園芸高校、東京都市大学等々力キャンパス 地域 砧地域 施設(区立小中学校等) 千歳小学校、山野小学校、祖師谷小学校、希望丘複合施設(区民集会所) ②水害時避難所(第2次) ア 玉川地域、砧地域 玉川地域・砧地域の多摩川洪水浸水想定区域外の区立小学校等のうち、水害時避難所(第1次)として開設していない区立小中学校等を水害時避難所(第2次)として開設する。 水害時避難所(第2次)の開設は、台風接近・通過の当日(暴風雨前)に行う。 〔水害時避難所(第2次)〕 地域 玉川地域 施設(区立小中学校等) 瀬田小学校、瀬田中学校、玉川小学校、尾山台小学校、尾山台中学校、九品仏小学校 地域 砧地域 施設(区立小中学校等) 成城ホール、区立総合運動場体育館、区立大蔵第二運動場体育館、砧小学校、砧中学校、明正小学校 イ 世田谷地域、北沢地域、烏山地域 世田谷地域・北沢地域・烏山地域では、令和元年10月の令和元年東日本台風(台風第19号)の対応を踏まえ、次の用途で、下表の施設を水害時避難所(第2次)として開設する。 一部の土砂災害警戒区域等への避難所 暴風により身の危険を感じ、自主的に避難する区民等の避難所 水害時避難所(第2次)の開設は、台風接近・通過の当日(暴風雨前)に行う。 〔水害時避難所(第2次)〕 地域 世田谷地域 施設(区立小中学校等) 池尻区民集会所、宮坂区民センター、経堂地区会館、下馬地区会館、上馬地区会館 地域 北沢地域 施設(区立小中学校等) 北沢タウンホール、松沢区民集会所 地域 烏山地域 施設(区立小中学校等) 烏山区民センター、上北沢区民センター、上祖師谷地区会館 ③土砂災害警戒区域等にかかる施設における水害時避難所の事前指定の考え方 第3部第6章第4節1のとおり、土砂災害警戒区域内には水害時避難所を指定しない。 ただし、砧小学校・砧中学校・明正小学校については、次の考え方により水害時避難所に指定する。 上記3校の敷地内には、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域が指定されているが、避難者を受け入れる建物(体育館)は土砂災害警戒区域・特別警戒区域内には入っていないことから、水害時避難所として指定する。 ただし、当該避難所への避難上の注意事項としての周知の徹底や、該当箇所に近づかない等の措置を講じる。 (2)多摩川の洪水に備えた区の最大の対応のケースにおける避難所の管理運営 【実施主体】災対統括部、災対地域本部、災対医療衛生部、災対教育部 ①水害時避難所運営における地域との連携等 水害時避難所の開設・運営は区が責任を持ち、地域住民とともに運営を行う。 水害時避難所の運営には、避難所運営委員会等の地元住民の協力をいただけるよう、地域本部(拠点隊)が避難所ごとに調整する。 地域住民の協力を得られる避難所では、避難所運営マニュアルの業務の中で、役割分担を適切にして避難所を運営していく。 ペットの滞在スペースは、避難施設と事前に取り決めた体育用具室や階段下など、ほかの避難者と接触しないかつ風雨を避けられる場所に設ける。ペットの飼い主は、ペットをケージに入れた状態を保ち、糞尿の始末等を行う。 ②水害時避難所運営における職員の態勢 水害時避難所運営の従事者 玉川地域・砧地域の多摩川洪水浸水想定区域外の区立小学校等を水害時避難所として開設することを踏まえ、水害時避難所運営の従事者は以下のとおりとする。 災対玉川地域本部・災対砧地域本部の拠点隊が水害時避難所運営に従事する。 水害時避難所として施設のある地区の拠点隊が担当する(喜多見地区を除く)。 水害時避難所従事職員の割振り、他地域の応援調整等の全体調整は災対地域本部を統括する各地域振興課で行う。 玉川・砧地域水防本部応援管理職の指定 これまでの玉川・砧地域水防本部応援管理職の指定は継続し、引き続き、応援態勢を取り避難所運営等に従事する。 ただし、多摩川の洪水に備えた区の最大の対応時には、災害対策本部態勢を執っていることから、災対各部長の任にあたる者は玉川・砧地域水防本部応援管理職に指定しない。 玉川地域本部・砧地域本部が担当する水害時避難所への応援職員の派遣 災対世田谷地域本部・災対北沢地域本部・災対烏山地域本部の拠点隊は、災対地域本部の職員を含め、自地域の避難所運営に携わる職員を最低限とし、災対玉川地域本部・災対砧地域本部への応援職員を派遣できるよう、あらかじめ派遣態勢を定める。 災対玉川地域本部(拠点隊)が担当する水害時避難所には、災対世田谷地域本部・災対北沢地域本部(拠点隊)から応援職員を派遣する。 災対砧地域本部(拠点隊)が担当する水害時避難所には、烏山地域本部(拠点隊)から応援職員を派遣する。 (3)避難所における感染症対策 震災編 第2部第9章第5節第2「2 避難所の開設・管理運営(3)詳細な取組み④感染症対策」を準用する。 (4)上記(1)、(2)以外のケースにおける避難所の開設・管理運営 【実施主体】区 震災編 第2部第9章「避難者対策」を準用する。 3 車中泊 震災編 第2部第9章第5節第2「3 車中泊」を準用する。 第5節 被災者の他地区への移送 震災編 第2部第9章第5節第2「5 被災者の他地区への移送」を準用する。 第6節 要配慮者の安全確保 震災編 第2部第9章第5節第2「1 避難誘導」、「2 避難所の開設・管理運営」を準用する。