【震災編】 第4部 南海トラフ地震等防災対策 第3章 東海地震事前対策 第1節 策定の趣旨 世田谷区の地域は、東海地震が発生した場合、震度5強以下と予想されるところから、強化地域として指定されていないため、区は、大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災強化計画の策定及び地震防災応急対策の実施等は義務付けられていない。 しかし、震度5強程度の揺れであっても、局地的にはかなりの被害が発生することが予想されるとともに、東京は、高度に人口及び都市機能等が集中していることから、社会的混乱の発生が懸念されている。 このため、世田谷区防災会議は、東海地震の発生及び警戒宣言が発せられた場合に備えた対策をとることとし、「世田谷区地域防災計画」の付編として「警戒宣言に伴う対応措置」を策定したものである。 【世田谷区地域防災計画(令和3年修正)における東海地震事前対策の取扱いについて】 東京都地域防災計画 震災編(令和元年修正)では、南海トラフ地震等防災対策(第4部第1章第1節1)及び東海地震事前対策(同2)において、暫定的な取扱いについて次のとおりとしている。 【都計画 p.638】 ※ 南海トラフ地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると評価された場合に、地方公共団体等がとるべき防災対応をあらかじめ定めることが規定された、南海トラフ地震防災対策推進基本計画(令和元年5月31日付変更)(以下「変更後の基本計画」という。)を受けた対応については、別途定めることとする。 【都計画 p.638~639】 ※ 変更後の基本計画を踏まえ、気象庁は令和元年5月31日から「南海トラフ地震に関連する情報」を発表することとした。このため、本章においては変更後の基本計画を受けた対応を別途定めるまでの間、気象庁が発表することとしていた「東海地震に関連する情報」を「南海トラフ地震に関連する情報」に読み替えた上で、本章の規定を基本として対応することとする。 世田谷区地域防災計画(令和3年修正)では、東京都地域防災計画 震災編(令和元年修正)に準拠し、「東海地震に関連する調査情報(臨時)」及び「東海地震注意情報」を「南海トラフ地震に関連する情報」に読み替えた上で、本章の規定を基本として対応することとする。   【参考】南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件 「南海トラフ地震に関連する情報」は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせするもので、この情報の種類と発表条件は以下のとおりです。 ■「南海トラフ地震に関連する情報」の種類及び発表条件 「南海トラフ地震に関連する情報」は、以下の2種類の情報名で発表します。 情報名 南海トラフ地震臨時情報 情報発表条件 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 情報名 南海トラフ地震関連解説情報 情報発表条件 観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合(ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く) ※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があります ■「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」等の形で情報発表します。 キーワード 調査中 各キーワードを付記する条件 下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催する場合 監視領域内(下図黄枠部)でマグニチュード6.8以上(※1)の地震(※2)が発生 1箇所以上のひずみ計(※3)での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界(下図赤枠部)で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測 その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測 キーワード 巨大地震警戒 各キーワードを付記する条件 想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード(※4)8.0以上の地震が発生したと評価した場合 キーワード 巨大地震注意 各キーワードを付記する条件 監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震※2が発生したと評価した場合(巨大地震警戒に該当する場合は除く) 想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合 キーワード 調査終了 各キーワードを付記する条件 (巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合   <監視領域とプレート境界> *図表省略 想定震源域内(科学的に想定される最大規模の南海トラフ地震の想定震源域(中央防災会議、2013))のプレート境界部(図中赤枠部)と監視領域(想定震源域内および想定震源域の海溝軸外側50km程度:図中黄枠部) (※1) モーメントマグニチュード7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでM6.8以上の地震から調査を開始します。 (※2) 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除きます。 (※3) 当面、東海地域に設置されたひずみ計を使用します。 (※4) 断層のずれの規模(ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ)をもとにして計算したマグニチュードです。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対してもその規模を正しく表せる特徴を持っています。ただし、このマグニチュードを求めるには若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震速報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いています。 南海トラフ沿いで異常な現象が観測されず、本情報の発表がないまま、突発的に南海トラフ地震が発生することもあります。 地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合でも南海トラフ地震が発生しないこともあります。 南海トラフ地震の切迫性は高い状態にあり、いつ地震が発生してもおかしくないことに留意が必要です。 本情報の運用開始に伴い、東海地震のみに着目した情報(東海地震に関連する情報)の発表は行っていません。 (出典)気象庁ホームページ:南海トラフ地震について 南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件   第2節 事前対策の目的等 1 対策の目的 東海地震事前対策は、東海地震に関する予知情報等が発令された場合に、区、都及び各防災機関が一体となって地震被害の発生の防止又は被害の軽減を図ろうとするものである。 この対策は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)第6条に基づき都防災会議が策定する地震防災強化計画を中心とするが、都地域防災計画において、地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)に指定されていない地域における応急対策及びその他の予防対策についても必要な事項が定められている。 (1)この対策は、東海地震の発生に伴う被害の発生を防止し又は軽減するため、都内全域を対象とし区、都及び防災機関等のとるべき事前対策の基本的事項を定める。 (2)区及び防災機関等は、この対策に基づいてそれぞれ必要な具体的計画等を定め、事前対策を実施するものとする。 2 基本的な考え方 (1)東海地震とは、南海トラフ巨大地震の発生が想定される区域の中で、静岡県中部から遠州灘周辺を震源域とし、いつ発生してもおかしくないと考えられているマグニチュード8クラスの巨大地震である。この章では、東海地震の発災前に、被害の防止や軽減を図るための事前対策をまとめたものである。 (2)東海地震発生の際、世田谷区の予想震度は震度5弱(中小河川沿いは震度5強)とされていることから、警戒宣言が発せられた場合においても、区内においては都市機能を極力平常どおり維持することを基本としつつ、「警戒宣言・地震予知情報に伴う社会的混乱の発生を防止するための対応措置」「東海地震による被害を最小限にとどめるための防災措置」を講じることにより、区民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的に対策を講じる。 (3)原則として、警戒宣言が発せられたときから地震が発生又は警戒解除宣言が発せられるまでの間における対策を定めたものであるが、警戒宣言発令前における東海地震注意情報発表時やこれに基づき政府が準備行動等を開始した場合に実施すべき対策も盛り込む。 (4)世田谷区災害対策条例に基づき、事業所に来所する顧客等の安全確保、周辺住民等と連携した災害活動、防災機関への被害状況の報告等、自助・共助の考え方が区民意識のなかにより浸透するための支援策等を講じる。 (5)この章に記載のない東海地震の事前対策については、第2部に基づき実施する。 (6)この章における事前対策は、次の事項に留意し策定した。 警戒宣言が発せられる時刻により、人々の行動とそれに伴う対応措置は大きく様相が異なることが予想される。本計画においては、警戒宣言が発せられる時刻を原則として、最も混乱の発生が予想される平日の昼間(午前10時~午後2時)と想定する。ただし、各機関において対策計画上、特に考慮すべき時刻があれば、対応するものとする。 *東海地震の震度分布予想図〔資料編資料第106・P251〕 警戒宣言が発せられた日及び翌日以降の対応措置は特に区分しないことを原則としたが、学校、鉄道対策等区分が必要な対策については、個別の対応をとることとする。 警戒宣言が発せられた時点には、地震の発生の可能性があるため、人命の安全の確保を第一に優先するものとし、次いで防災上の対策の優先度を配慮する。 都及び各防災機関等と関連を有する対策については、事前に調整を図るものとする。 (7)調査情報、注意情報、予知情報、警戒宣言などが発せられた場合においても、区の都市機能を極力平常どおり確保することを基本とする。 平常時 区民が東海地震に対する知識を持ち、的確な行動がとれるような広報及び教育を行い、意識啓発を図る。 調査情報から、注意情報を経て、警戒宣言発令まで (ア)社会的混乱の発生を防止するための対応措置をとる。 (イ)都市機能を極力平常どおり確保するため、区役所等の窓口業務等は平常どおり行う。 警戒宣言の発令から、地震が発生するか又は警戒宣言が解除されるまで (ア)社会的混乱を防止するための対応措置をとる。 (イ)都市機能を極力平常どおり確保するため、区役所等の窓口業務等は平常どおり行う。 (ウ)東海地震による被害を最小限にとどめるための防災措置をとる。東海地震に係る予防対策は、第2部第2章~第12章第5節「第1 予防対策」で対処する。 東海地震の発災後の対応措置 東海地震に係る応急対策は、第2部第2章~第12章第5節「第2 応急対策」、「第3 復旧対策」で対処する。 ※ 世田谷区の地域は、強化地域でないところから、「大規模地震対策特別措置法」が適用されないため、本計画の実施に関しては、行政指導又は協力要請で対応する。   3 東海地震に関する事前対策の体系 大震法が定める東海地震の強化地域に係る事前対策の体系は、おおむね次のとおりである。 なお、世田谷区は強化地域外であるため、「警戒本部」に代え「災害対策本部」の設置等、これに準じた対策を講じるものとする。 *図表省略 第3節 区、都及び防災機関の役割 区、都及び防災機関の役割は、第2部「第1章 基本的責務と役割」に定めるところによるが、東海地震事前対策に係る役割については、本節以下の各事項において定める。 第4節 区民・事業所等のとるべき措置 1 区民のとるべき措置 2 防災区民組織のとるべき措置 3 事業所のとるべき措置 警戒宣言が発せられた場合、社会的混乱が発生することが予想される。このため、区及び各防災関係機関は万全の措置を講ずるものであるが、混乱を防止するためには、区民及び事業所等の果たす役割は極めて大きいといえる。区民一人ひとりが、また、各事業所が冷静かつ的確な行動をとることにより、混乱は大幅に減少させることができる。 そのため、地震予知情報、注意情報の発表、警戒宣言の発令等の際に、国・都・区をはじめとする各防災機関が一体となって、事前にその対策を定め、施策の推進を図る。 また、区民、防災区民組織及び事業所が、それぞれの立場で防災活動を行い、その活動と行政とが連携をとることによって、防災活動ははじめて総合力を発揮し得るものである。その意味から、区民又はその家族が自らを守る「自助」、近隣との地域コミュニティによる「共助」の二つの理念を、区民一人ひとりが理解したうえ、区民、防災区民組織及び事業所が、日頃から災害に対する備えをしておくことが必要である。 本節においては、区民、防災区民組織及び事業所等が、平常時から警戒宣言が発せられたときにとるべき行動基準を示す。 1 区民のとるべき措置(第2部第2章第5節再掲) (1)平常時 ①自助による3日以上の食料備蓄 ②飲料水(1人1日分の最低必要量3リットル)を3日分以上の備蓄、地域内の応急給水拠点の確認 ③建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 ④日頃からの出火の防止 ⑤消火器、住宅用火災警報器等の住宅用防災機器の準備 ⑥家具類の転倒・落下・移動防止や窓ガラス等の落下防止、窓ガラスへの飛散防止フィルム等の貼り付け ⑦ブロック塀の点検補修など、家の外部の安全対策 ⑧水、食料、医薬品、携帯ラジオなど非常持出用品や簡易トイレの準備 ⑨地震が発生した場合の家族の役割分担、避難や安否確認・連絡方法(災害伝言ダイヤル171、携帯電話の災害用伝言板、遠くの親戚宅等)の各家庭における確認 ⑩買い物や片付けなど日頃の暮らしの中でできる災害への備え ⑪自転車を安全に利用するための、適切な点検整備 ⑫災害時の情報収集や発信等に重要な携帯電話の充電バッテリー等の準備 ⑬在宅避難に向けた食品や生活用品を備える日常備蓄(ローリングストック)の普及・啓発(最低3日間分、推奨1週間分) ⑭保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 ⑮区、都、東京消防庁・消防署、防災区民組織等が行う防災訓練や防災事業への積極的な参加、防災に対する知識・行動力の向上 ⑯町会や自治会などが行う、地域の相互協力体制の構築への協力 ⑰避難行動要支援者がいる家庭における、区の定める要件に従って、差支えがない限りでの、区が作成する「避難行動要支援者名簿」に掲載する名簿情報の避難支援等関係者への事前提供についての同意及び円滑かつ迅速な避難への備え ⑱災害発生時に備え、地域内の危険箇所の点検・把握、避難所、避難場所及び避難経路等の確認・点検 ⑲過去の災害から得られた教訓の伝承等による防災への寄与   (2)注意情報発表時から警戒宣言が発せられるまで ①情報に注意するとともに冷静に行動する。 テレビ・ラジオ等の情報に注意する。 あわてた行動をとらないようにする。 ②電話の使用を自粛する。 ③自動車の利用を自粛する。 ④家族で避難、連絡方法など行動予定を確認する。旅行などで、強化地域で津波危険予想地域にいた場合には、あらかじめ定められた避難場所に避難するか、帰宅する。 (3)警戒宣言が発せられたときから発災まで ①情報の把握を行う。 区や警察等の防災信号(サイレン)を聞いたときは、直ちにテレビ・ラジオのスイッチを入れ、情報を入手する。 都・区・警察・消防等防災機関の情報に注意する。 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、隣り近所に知らせ合う。 家族で避難、連絡方法など行動予定を確認する。旅行などで、強化地域で津波危険予想地域にいた場合には、あらかじめ定められた避難場所に避難する。 ②火気の使用に注意する。 ガス等の火気器具類の使用は最小限にとどめ、いつでも消火できるようにする。 火気器具周囲の整理整頓を確認する。 メーターガス栓の位置を確認する(避難するときは、メーターガス栓及びガス栓を閉める。)。 使用中の電気器具(テレビ・ラジオを除く)のコンセントを抜くとともに、安全器又はブレーカーの位置を確認する(避難するときは、ブレーカーを遮断する。)。 LPガスボンベの固定装置を点検する(避難するときは、LPガスボンベの元栓を閉める。)。 危険物類の安全防護装置を点検する。 ③④テレビや家具の転倒・落下・移動防止措置を確認する。棚の中の重い物をおろす。 ⑤ブロック塀等を点検する。危険箇所はロープを貼るなど人が近づかないような措置をとる。 ⑥窓ガラス等の落下防止を図る。 窓ガラスに荷造用テープ等を貼る。 ベランダの植木鉢等を片づける。 ⑦飲料水、生活用水等の汲み置きをする。 ⑧食料、医薬品、防災用品を確認するとともに、すぐに持ち出せるよう取りまとめておく。(非常持出品の準備) ⑨火に強く、なるべく動きやすい服装にする。 ⑩電話の使用を自粛する。特に、役所や放送局、鉄道会社、学校等への電話による問合せを控える。 ⑪自家用車の利用を自粛する。 路外に駐車中の車両は、できる限り使用しない。 路上に駐車中の車両は、速やかに空地や駐車場に移す。 走行中の自家用車は、目的地まで走行したら、以後は車を使わない。 ⑫幼児、児童の行動に注意する。 幼児、児童は、狭い路地やブロック塀などの付近に近づかないようにする。 幼児、児童、生徒が登園、登校している場合は、園、学校との事前の取決めに基づいて引き取りにいく。 ⑬冷静に行動し、不要不急の外出、旅行は見合せる。 ⑭エレベーターの使用は避ける。 ⑮近隣相互間の防災対策を再確認する。 ⑯不要な預貯金の引出しを自粛する。 ⑰買い急ぎをしない。 2 防災区民組織のとるべき措置 (1)平常時 ①東海地震の発災に備え、地域内の危険箇所を点検・把握するとともに、避難方法についても地域住民等に周知しておく。 ②情報の収集・伝達体制を確立する。 区及び防災機関からされた情報を、正確かつ迅速に地域住民に伝達する体制を確立する。 地区ごとに、収集・伝達すべき情報を定めておく。 ③防災に関する知識の普及や出火防止の徹底を図る。 ④初期消火、救出・救護、避難など各種訓練を実施する。 ⑤消火、救助、炊き出し資機材等の整備・保守及び非常食の備蓄を図る。 ⑥地域内の避難行動要支援者の把握に努め、災害時の支援体制を整えておく。 ⑦行政、地域内事業所等との連携・協力について検討・推進する。 (2)注意情報発表時から警戒宣言が発せられるまで ①テレビ、ラジオ等により正確な情報を入手するよう努める。 ②地区内住民に、必要な措置及び冷静な行動を呼びかける。 (3)警戒宣言が発せられたときから発災まで ①防災区民組織本部の設置を行い、それぞれの任務を確認する。 ②各防災機関からの情報を地区内住民に伝達する。 ③地区内住民に区民のとるべき措置(前項参照)を呼びかける。 ④軽可搬消防ポンプ、燃料等の点検整備を行い、出動態勢の準備を行う。 ⑤街路設置の消火器の点検、消火用水の確保を行う。 ⑥高齢者や病人、乳幼児、妊産婦の安全に配慮する。 ⑦崖地、ブロック塀等の付近で遊んでいる幼児、児童等を安全な場所に避難させる。 ⑧救急医薬品等を確認する。 ⑨食料、飲料水及び炊き出し用品等の確保並びに調達方法の確認を行う。 (4)その他 防災区民組織が結成されていない地域にあっては、町会、自治会組織等が前記に準じた行動を行う。 3 事業所のとるべき措置 (1)平常時 ①消防計画、事業所防災計画、BCP(事業継続計画)等の作成 世田谷区は強化地域に指定されてはいないが、事業所においては、努めて第3章第5節2「(1)消防計画、事業所防災計画等の作成」記載の内容を消防計画、共同防災管理協議事項、予防規程及び事業所防災計画、全体についての消防計画に規定しておく。 ②従業員等に対する防災教育の実施 ③自衛消防訓練の実施 ④情報の収集・伝達体制の確立 ⑤事業所の耐震性の確保及び施設内の安全対策 ⑥水・食料・医薬品その他必需品の備蓄 (2)注意情報発表時から警戒宣言が発せられるまで ①テレビ、ラジオ等により正確な情報を入手する。 ②自衛消防組織等自主防災体制を確認する。 ③消防計画、共同防災管理協議事項、予防規程及び事業所防災計画等に基づき、警戒宣言時のとるべき措置を確認又は準備する。 ④その他状況により、必要な防災措置を行う。 (3)警戒宣言が発せられたときから発災まで ①自衛消防組織の編成、防災要員の動員及び配備等の警戒体制を確立する。 ②テレビ、ラジオ等により必要な情報を正確に入手し、顧客、従業員等に迅速かつ正確に伝達する。 デパート等不特定多数の者を収容する施設においては、特に顧客等の混乱防止に留意する。 指示、案内等にあたっては、予想震度、施設の立地条件、耐震性、利用状況等により施設ごとに判断し、顧客、従業員等が適正な行動等がとれるようにする。 特に、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の安全確保に留意する。 ③区民生活の確保と混乱防止のため、各事業所は極力営業を継続するものとし、特に食料品等生活関連物資を販売(取扱い)する事業所(施設)については原則として営業を継続する。ただし、不特定多数の者を収容する劇場、映画館及び高層ビル・地下街等の店舗にあっては、混乱防止のため原則として営業の中止又は自粛を検討する。 ④火気使用設備、器具等地震発生により出火のおそれがある機器は、原則として使用を中止し、やむを得ず使用する場合は、最小限とし、かつ必要な安全措置を講ずる。また、薬品等の混触発火及び危険物等の流出、漏えい防止のための措置を確認する。 ⑤建築物の防火又は避難上重要な施設及び消防用設備等を点検し、使用準備(消火用水を含む。)等の保安措置を講ずる。 ⑥商品、設備器具及び窓ガラス等の転倒・落下・移動・破損防止措置を確認する。 ⑦不要不急の電話(携帯電話を含む)の使用は中止するとともに、特に、区・都・警視庁・警察署・東京消防庁・消防署・放送局・鉄道等に対する問合せを控える。 ⑧バス・タクシー・生活物資輸送車等、区民生活上必要な車両以外の車両の使用はできる限り控える。 ⑨救助・救急資機材及び飲料水、非常食料、医薬品、照明器具等応急対策の実施に必要な資機材を配備する。 ⑩建築工事、隧道工事及び金属熔融作業、高速回転機械の運転等地震発生により危険が予想される作業は原則として中止し、応急補強等必要な措置を講ずる。 第5節 災害予防対策 1 広報及び教育 2 事業所に対する指導等 3 防災訓練の充実 地震による被害を未然に防止するための予防対策は、第2部第2章~第12章「第1 予防対策」に基づき実施しているところであるが、東海地震については、地震予知ということが前提となっており、これは震災対策上初めてのことである。そこで、区及び防災関係機関は平常時からあらゆる機会を利用して、区民が東海地震に対する知識を習得するとともに警戒宣言発令時等に的確な行動がとれるよう、広報及び教育を行い区民の地震に対する意識の啓発を行う。 1 広報及び教育 (1)防災広報 地震予知を防災に正しく生かすため、平常時から、警戒宣言の内容・津波の高さ・津波の到達時間・予想震度・警戒宣言時にとられる防災対策の内容等を広報し、発災に伴う被害の軽減と、社会的混乱の防止を図る。 ① 基本的流れ 広報の基本的な流れは、①平常時②注意情報から警戒宣言が発せられるまで③警戒宣言が発せられたときから地震が発生するまで、又は警戒解除宣言が発せられるまで、④注意情報が解除された時の四段階に区分し広報する。詳しくは、各段階で述べるが、広報内容は下記の事項について実施する。 ② 実施事項 東海地震についての教育、啓発及び指導 東海地震に関連する調査情報(臨時)・注意情報についての広報 注意情報発表時から警戒宣言の発令、発災までの情報提供や防災措置・各種規制の内容の広報 世田谷区の予想震度及び被害程度 地震発生時の注意事項、特に出火防止、余震に関する注意事項の広報 区民の不安解消のため警戒宣言時に防災機関が行う措置 気象庁が東海地震注意情報の解除に係る情報を発表し、政府が東海地震の発生のおそれがなくなったと認めた場合の準備体制の解除を発表する広報 上記事項について、主な例を示すと次のとおりである。 帰宅ラッシュに伴う駅等の混乱防止のための広報 (ア)電車の運行計画及び混乱発生時の規制内容 (イ)警戒宣言時の時差退社の協力及び優先乗車の方法 (ウ)その他防災上必要な事項 道路交通の混乱防止のための広報 (ア)警戒宣言時の交通規制の内容 (イ)自動車利用の自粛の呼び掛け (ウ)その他防災上必要な事項 電話の輻輳による混乱防止のための広報 (ア)警戒宣言時等異常時の電話利用の自粛 (イ)回線の輻輳と規制の内容 (ウ)災害用伝言ダイヤル等のサービス提供開始 買い急ぎによる混乱防止のための広報 (ア)生活関連物資取扱店の営業 (イ)生活物資の流通状況と買い急ぎを控えてほしいこと 預貯金引き出しなどによる混乱防止のための広報 金融機関の営業状況及び急いで引き出しをする必要のないこと その他の広報 電気、ガス等の使用上の注意   ③広報の方法 テレビ・ラジオ・新聞等による広域的広報、インターネット等による速報的な広報、印刷物等による地域的・現場的広報等により実施する。 テレビ、ラジオ、新聞等による広報 (ア)世田谷サービス公社(エフエム世田谷)、世田谷ケーブルテレビ協議会等、地域情報メディアである協定団体と協力し防災知識の普及を図る。 (イ)区及び各防災機関は、提供番組等を通じて東海地震対策の内容の周知に努める。 インターネット等による広報 世田谷区ホームページ、ツイッター、メール配信サービス等や関係機関へのリンク等を活用して防災知識の普及を図る。 印刷物による広報 「区のおしらせ」や区で作成する防災パンフレット、各防災機関が発行する各種の広報紙や印刷物により、防災知識の普及を図る。 イベントや講演会等による広報 区をはじめ各防災機関が実施する防災訓練、防災教室、講習会、その他各種の集会の機会をとらえて、防災意識の普及と向上に努める。 その他 広報車や固定系無線塔による広報の他、地域の実情に応じ、広報を行う。  (2)教育指導 【実施主体】区災対教育部、区災対保健福祉部 ①幼児、児童、生徒等に対する教育 各学校、保育園等において、次の事項について関係職員及び幼児・児童・生徒に対する防災教育を実施し、保護者又は保護者の委任代理人(以下「保護者等」という。)に対して連絡の徹底を図る。 指導事項 (ア)地震に対する基本的事項 (イ)教職員の分担業務 (ウ)警戒宣言時の臨時休校措置 (エ)幼児・児童・生徒の登下校(園)時等の安全措置 (オ)学校(園)に残る幼児・児童・生徒の保護方法及び保護者等への連絡方法の確認と実施 (カ)その他の防災措置 指導方法 「地震と安全」等の印刷物で東海地震対策を盛り込み、防災教育を行う。 教職員に対しては、地震防災等についての研修を行う。 保護者等に対しては、PTA等の活動を通じて周知徹底を図る。 ②自動車運転者に対する教育 【実施主体】都公安委員会 警戒宣言が発せられた場合に運転者が適正な行動をとれるよう、事前に次の事項について教育指導を行う。 教育指導事項 (ア)東海地震に関する基本的事項 (イ)道路交通の概況と交通規制の実施方法 (ウ)自動車運転者のとるべき措置 (エ)その他の防災措置等 教育指導の方法 (ア)運転免許更新時の講習 (イ)安全運転管理者講習 (ウ)自動車教習所における教育、指導 2 事業所に対する指導等 (1)消防計画、事業所防災計画等の作成 世田谷区は強化地域に指定されてはいないが、区内の事業所等に対して、警戒宣言発令時の対応措置に関して消防計画、全体についての消防計画、予防規程及び事業所防災計画において、次の項目について検討し、定めるよう指導する。  ①防災体制の確立 自衛消防組織等の編成、警戒本部の設置及び防災要員の配備 ②情報の収集伝達等 テレビ、ラジオ等による情報の把握 顧客、従業員等に対する迅速かつ正確な情報の伝達 本社、支社間等の通信連絡手段の確保 百貨店等の不特定多数の者が利用する施設における混乱の防止 顧客、従業員等に対する安全の確保 ③安全対策面からの営業の方針 劇場、映画館、地下街、超高層ビル等、不特定多数の者が利用する施設における営業の中止又は自粛 営業方針又は任務分担による出社の判断、帰宅困難者となる従業員等の対策 その他消防計画等に定める事項の徹底 ④出火防止及び初期消火 火気使用設備器具の使用制限 危険物、薬品等の安全措置 消防用設備等の点検 初期消火態勢の確保 ⑤危害防止 商品、設備器具等の転倒、落下及び移動防止措置 (2)事業所に対する指導 【実施主体】東京消防庁・消防署 警戒宣言が発せられた場合等、事業所の使用する火気及び危険物等は一般家庭より規模が大きいので、発災の危険、あるいは地域に与える影響等も多大であると予想される。 そこで、下記対象事業所に対しては、消防計画等に定める事項及び予防規定(危険物施設)に定める事項等を指導する。 ①事業所防災計画等の指導 ア 対象事業所 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 消防法及び都火災予防条例により、消防計画、全体についての消防計画を作成することとされている事業所及び新築の工事中の建築物 都震災対策条例により、事業所防災計画を作成することとされている事業所 危険物施設のうち、消防法により予防規程を作成することとされている事業所 機関名 都環境局 対策内容 1 高圧ガス事業所のうち、毒性、可燃性ガス及び支燃性ガスを取り扱う次の事業所 (1)高圧ガス製造者(2)高圧ガス貯蔵所(3)特定高圧ガス消費者2 火薬類取締法の適用事業所 都福祉保健局 1 毒物劇物取締法の適用事業所 2 RI使用医療機関 ※ 東京消防庁・消防署は、上記の対象事業所に対して指導を行うものとするが、併せて関係機関もそれぞれの所掌事務に応じた対象事業所に指導を行うものとする。 イ 事業所指導の内容 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 1 消防計画、全体についての消防計画に定める事項 2 予防規程に定める事項(危険物の規制に関する規則第60条の2第2項に規定する事項を含む。) 3 事業所防災計画に定める事項 機関名 都環境局 対策内容 1 高圧ガス施設に係わる防災計画の作成及び危害予防に関する事項 2 火薬類取扱施設に係わる自主保安体制の強化に関する事項 機関名 都福祉保健局 対策内容 1 毒物、劇物施設に係わる対応措置に関する事項 2 RI使用医療機関に係わる対応措置に関する事項 ②指導方法 防災指導等、印刷物・ホームページを使った情報提供等による指導 講習会、講演会、その他各種集会による指導 各種業界、団体等の自主防災研修による指導 その他、立入検査等消防行政執行時における指導 3 防災訓練の充実 警戒宣言時における防災措置の円滑化を図るため、警戒宣言等の情報伝達体制の確立に重点を置く総合防災訓練及び各防災機関別訓練を実施する。なお、記載のない事項は第2部第5章に準じる。 区分 防災訓練等 機関名 区 対策内容 警戒宣言時において、区は、その地域における防災機関として、迅速かつ的確な防災措置を講じる。 このため、警戒宣言時における防災活動の円滑を期するため、特に区民に対する情報伝達に重点を置いた訓練を実施する。 そのために、必要な組織及び実施方法等に関する計画を定め、平常時から訓練を実施し、実践的能力の向上に努める。 1 参加機関 (1)区 (2)地域住民及び事業者 (3)都及び防災機関 2 訓練項目 (1)非常招集訓練 (2)警戒本部運営訓練(災害対策本部運営訓練に準ずる) (3)情報伝達訓練 (4)現地訓練 (5)要配慮者等避難誘導訓練 区分 警備・交通対策訓練 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警戒宣言に伴う混乱を防止するため、関係防災機関、地域住民及び事業所等と協力して合同訓練を行う。 1 参加機関 (1)都各部局 (2)区市町村 (3)地域住民及び事業所等 2 訓練項目 (1)部隊の招集・編成訓練 (2)交通対策訓練(低速走行訓練を含む) (3)情報収集伝達訓練 (4)通信訓練 (5)部隊配備運用訓練 (6)装備資器材操作訓練 3 実施回数及び場所 必要に応じて実施するものとし、場所はその都度決定する。 区分 消防訓練 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 警戒宣言時における迅速・的確な防災体制の確立を図るため、次により訓練を行う。 1 参加機関等 (1)消防団 (2)協定締結等の民間団体 (3)東京消防庁災害時支援ボランティア (4)その他関係機関 2 訓練内容 (1)非常招集命令伝達訓練 (2)参集訓練 (3)初動措置訓練 (4)情報収集訓練 (5)震災警防本部等運営訓練 (6)通信運用訓練 (7)部隊編成及び部隊運用訓練 (8)消防団との連携訓練 (9)協定締結等の民間団体との連携訓練 (10)各種計画、協定等の検証 3 実施回数及び場所 必要に応じて実施するものとし、場所はその都度決定する。 区分 その他防災機関訓練 機関名 都水道局 対策内容 1 訓練内容 訓練は、都と区市町等関係機関とが協力して実施する訓練のほか、水道局独自に本局各部、事業所及び政策連携団体とが連携して実施する総合訓練と事業所ごとに実施する個別訓練を行う。 (1)総合訓練 本部運営訓練  非常参集訓練 (2)個別訓練 情報連絡訓練  保安点検訓練 応急給水訓練  復旧訓練 その他 2 訓練の実施 総合訓練及び個別訓練は定期的に実施するほか、必要に応じて随時行う。 区分 その他防災機関訓練 機関名 東京電力グループ 対策内容 大規模な地震に係わる防災措置の円滑化を図るため、次の内容を主とする防災訓練を年1回以上実施する。 1 非常招集訓練 2 非常態勢の確立 3 情報連絡訓練 4 大規模地震発生時の災害応急対策 5 避難及び救護 6 その他必要とするもの また、国及び地方自治体等が実施する地震防災訓練に積極的に参加する。 区分 その他防災機関訓練 機関名 東京ガス 対策内容 地震防災に係る措置を円滑に実施するため、地震防災訓練を、年1回以上実施する。 訓練内容は、次のとおりである。 1 東海地震予知情報及び警戒宣言の伝達 2 非常体制の確立 3 工事の中断等 4 ガス工作の巡視、点検等 5 資機材等の点検 6 事業所間との連携 7 警戒解除宣言に係る措置 8 需要家等に対する要請 区分 その他防災機関訓練 機関名 各鉄道機関 対策内容 防災対策に従事する従業員に対し、防災対策に必要な次の各号の訓練を、年1回以上実施する。 1 非常招集訓練 2 情報連絡訓練 3 旅客誘導案内訓練 4 各担当業務に必要な防災訓練 また、関係自治体、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署等が実施する総合防災訓練等に積極的に参加し、地震防災に関する知識及び技能の習得を図る。 区分 その他防災機関訓練 機関名 各放送機関 対策内容 警戒宣言等が発せられた場合などの対応について、次の内容を主とする訓練を、年1回以上実施する。 1 予知情報等を想定した放送送出訓練 2 非常招集訓練 3 放送設備の防災措置訓練 4 その他必要な事項 このほか国又は地方公共団体等が主催する防災訓練に積極的に参加する。 区分 その他防災機関訓練 機関名 NTT東日本 対策内容 地震防災応急対策の実施上必要な次に掲げる内容の防災訓練を年1回以上実施する。 1 警戒宣言等の伝達 2 非常召集 3 警戒宣言時の地震防災応急措置 4 大規模地震発生時の災害応急対策 5 避難及び救護 6 その他必要とするもの 国又は都及び各区市町村等が主催して行う総合的な防災訓練に積極的に参加し、これに協力する。 区分 その他防災機関訓練 機関名 その他の防災機関 対策内容 警戒宣言時の対応措置の円滑化を図り、関係機関及び区民の自主防災体制との強調体制の強化を目的として、年1回以上防災訓練を実施する。 第6節 東海地震に関連する調査情報(臨時)・東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発せられるまでの対応 1 東海地震に関連する調査情報(臨時)発表時の対応 2 東海地震注意情報発表時の対応 東海地震に関連する調査情報(臨時)及び東海地震注意情報は、気象庁が東海地域で常時観測している地殻変動や地震などの観測データに異常が現れた場合に段階的に発表される。 本節においては、東海地震に関連する調査情報(臨時)の発表から東海地震注意情報発表に伴う社会的混乱を防止することと、都市機能を極力平常どおり確保するという観点から、これらの情報に応じて実施すべき事項について定めるものとする。 ただし、地震の前兆現象が捉えられないまま、突発的に発生する場合があることを念頭において行動する。 1 東海地震に関連する調査情報(臨時)発表時の対応 (1)区の活動態勢(情報連絡態勢) 情報の種類 東海地震に関連する調査情報(臨時)[カラーレベル 青] 情報の内容 観測データに通常とは異なる変化が観測された場合、その変化の原因についての調査の状況が発表される。 本情報を発表後に東海地震発生のおそれがなくなったと判断された場合は、その旨が発表される。 対象 区災対統括部、区災対財政・広報部 業務 関連情報の収集・伝達(庁内、関係機関、協力協定団体、区民) ※ 災害対策課職員は、全員態勢を基本とする。 (2)調査情報(臨時)発表時の情報活動等 都は情報監視態勢をとり、気象庁、総務省消防庁等関係機関から情報収集を行うとともに、「東海地震に関連する情報の連絡伝達系統図」に準じて区、防災関係機関等へ一斉連絡を行う。 区は、都からの情報や、独自の情報収集により情報を集め、Fネット一斉ファクス、庁内一斉メール、地域系無線機全一斉、戸別受信機全一斉、庁内放送により、庁内各部へ必要事項の伝達を行う。さらに、世田谷区ホームページ、電光表示板により、区民への情報提供を行う。   【東海地震に関連する情報の連絡伝達系統図】 *図表省略 2 東海地震注意情報発表時の対応 (1)区の活動態勢(情報連絡態勢) 注意情報発表を受けた場合、区は、直ちに災害対策本部等の設置準備のための必要な措置をとるとともに、社会的混乱の発生に備え、必要な態勢をとる。 また、区民生活を極力平常どおり確保するため、窓口業務、会議、行事は平常どおり行う。 (学校、幼稚園、保育園、児童施設、福祉施設、公共施設等の対応についても基本的に平常どおりとする。詳細は、第3章「第7節 警戒宣言時の応急活動体制」を参照。) ①区災害対策本部の設置準備 区は、注意情報発表を受けた場合は、直ちに「情報連絡態勢」をとるとともに、災害対策本部の設置準備に入る。 ②注意情報発表時の対応 注意情報、大規模地震関連情報1号、その他防災上必要な情報の収集・伝達 社会的混乱防止のための広報(注意情報時の広報文例参照) 都及び防災関係機関等との連絡調整 警戒宣言発令時の業務を確認(第3章「第7節 警戒宣言時の応急活動体制」を参照) 庁舎・事務室等の安全対策 情報の種類 東海地震注意情報[カラーレベル 黄] 情報の内容 東海地震の前兆現象である可能性が高い時発表される。 対象 災害対策課 態勢(情報連絡態勢) 全員 共通業務 警戒宣言発令時業務及び各所属の対応を確認、庁舎・事務室等の安全対策 個別業務  災害対策の全体統括 情報の収集と伝達 都及び防災関係機関等との連絡調整 対象 各総合支所(地域振興課調整係等) 態勢(情報連絡態勢) 全員 共通業務 警戒宣言発令時業務及び各所属の対応を確認、庁舎・事務室等の安全対策 個別業務 総合支所の庁舎の管理、職員の宿泊場所等の準備 対象 各総合支所(地域振興課地域振興・防災) 態勢(情報連絡態勢) 全員 共通業務 警戒宣言発令時業務及び各所属の対応を確認、庁舎・事務室等の安全対策 個別業務 各地域の災害対策の全体統括 対象 広報広聴課 態勢(情報連絡態勢) 全員 共通業務 警戒宣言発令時業務及び各所属の対応を確認、庁舎・事務室等の安全対策 個別業務 社会的混乱防止のための広報 対象 総務課 態勢(情報連絡態勢) 全員 共通業務 警戒宣言発令時業務及び各所属の対応を確認、庁舎・事務室等の安全対策 個別業務 庁舎の管理、職員の宿泊場所、寝具等の準備 対象 職員厚生課 態勢(情報連絡態勢) 全員 共通業務 警戒宣言発令時業務及び各所属の対応を確認、庁舎・事務室等の安全対策 個別業務 災対本部従事員の飲食料の準備  対象  上記以外の全所属 態勢(情報連絡態勢)係長級以上 共通業務 警戒宣言発令時業務及び各所属の対応を確認、庁舎・事務室等の安全対策 個別業務 なし ※対象者は、勤務時間外に報道等で注意情報発表の情報を得たら、通常の交通手段により、各自の職場へ参集する。 ※災害対策課から職員厚生課までの所属は、注意情報の結果が発表されるまで交代勤務とする。それ以外の全所属では、共通業務の終了後、通常勤務へ移行する。 (2)情報活動 注意情報が連絡された場合、区並びに各防災機関は、下記の伝達系統に従って、速やかに注意情報等を伝達し、活動準備態勢に入る。また、報道等に留意し、情報収集に努める。 ①区及び都における伝達系統 区並びに都を中心とした注意情報の伝達経路及び伝達方法は、前掲の【東海地震に関連する情報の連絡伝達系統図】のとおりである。なお、ここに示されないものについては、第2部「第6章 情報通信の確保」によるものとする 注意情報発表時においては、区では、区災対統括部が情報連絡体制を統括し、都、気象庁、総務省消防庁、関係機関から情報収集を行う。 また、各機関内部の伝達系統等については、各々の機関で定めておくものとする。 ②区における伝達系統及び伝達手段 地域系防災行政無線一斉通報、固定系防災行政無線戸別受信機一斉通報、庁内一斉メール、庁内イントラネットホームページ、庁内放送、一斉ファクス(Fネット)を活用する。 *図表省略 (3)伝達体制 各機関の伝達体制は、次のとおりである。なお、公衆通信は規制される場合があることを考慮しておく。 機関名 区(災対統括部、災対財政・広報部) 対策内容 都から注意情報の連絡を受けたときは、直ちに各所管等に伝達する。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 都総務局又は警察庁から注意情報の通報を受けたときは、直ちに一斉通報により全所属に伝達 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 都総務局から注意情報の通報を受けたときは、直ちに一斉通報、消防無線及びその他の手段により、庁内各部課、消防方面本部、消防署(所)及び消防団に伝達 機関名 都各局 対策内容 ①都総務局総合防災部は、注意情報を受けたときは、防災行政無線、有線電話及びその他の手段の活用により、直ちにその旨を区市町村、都各局、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び自衛隊等の各関係機関に伝達 ②都各部局は、都総務局総合防災部から注意情報を受けたときは、有線電話、無線電話等の活用により直ちに部内各部課及び各出先事業所に伝達するとともに、特に所管業務上伝達が必要な関係機関に対し周知 ③都生活文化局は、上記2のほか、私立学校に対して、以下のとおり伝達 ⅰ幼稚園、専修学校及び各種学校は、所管庁(都・区市)を通じて、電子メール等により伝達 ⅱ小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校へは、東京私立初等学校協会及び(一財)東京私立中学高等学校協会を通じて、電話連絡網等により伝達 ④都教育庁は、上記2のほか、都立学校及び区市町村教育委員会に伝達 機関名 その他の防災機関 対策内容 都総務局から注意情報の通報を受けたときは、直ちに各部課及び出先機関に伝達するとともに、必要な関係機関、団体等に伝達 (4)伝達事項 ①区及び各防災関係機関は、気象庁からの注意情報を伝達するほか、必要な職員動員態勢、緊急措置及び地震防災応急対策の準備行動をとるよう伝達する。 ②注意情報の解除を伝える発表がされた場合は、職員動員態勢、緊急措置及び地震防災応急対策の準備行動を解除するよう速やかに伝達する。 ③判定会が開催され、その結果、地震の発生につながらないと判定された場合は、その判定結果並びに職員動員態勢、緊急措置及び地震防災応急対策の準備行動を解除するよう、速やかに伝達する。 (5)防災機関の活動体制 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警備本部の設置 注意情報を受けた時点で、次により、速やかに各級警備本部を設置し指揮体制を確立 (ア)方面警備本部 各方面本部に方面警備本部を設置し、方面区内の警備指揮に当たる。 (イ)現場警備本部 各警察署に現場警備本部を設置し、指揮体制を確立して、管内の警備指揮にあたる。現場警備本部の職員は、各警察署の全職員とする。 警備要員の参集 警備要員は、注意情報に基づく招集命令を受けたとき又は注意情報の発表を知ったときは、自所属に参集 機関名 東京消防庁・消防署・消防 対策内容 注意情報を受けた場合、震災警戒態勢を発令の上、災害活動を除く平常時の消防業務を停止又は縮小し、次の措置をとる。 東京消防庁管内における活動体制 (ア)全消防職員及び全消防団員の非常招集 (イ)震災消防活動部隊の編成 (ウ)関係防災機関(警察署)への職員の派遣 (エ)救急医療情報の収集体制の強化 (オ)救助・救急資機(器)材の準備 (カ)情報受信体制の強化 (キ)高所見張員の派遣 (ク)出火防止、初期消火等の広報の準備 (ケ)その他消防活動上必要な情報の収集 機関名 NTT東日本 対策内容 東海地震注意情報の連絡を受けた場合又は、警戒宣言が発せられた場合、非常態勢を発令、速やかに地震災害警戒本部を設置し、地震防災応急対策を効果的に実施するため次の各号に掲げる事項について、状況の把握及びこれに関する情報の収集を行う。 (1)通信そ通状況及び利用制限措置状況並びに代替となる「通信手段の確保状況 (2)所轄する事業部門及び地域等における地震防災応急対策の実施状況 (3)社員の確保及び避難の状況 (4)当該大規模地震に係る情報及び社会情勢等 (5)その他地震防災応急対策実施上必要な情報及び要望事項等 機関名 東京電力パワーグリッド株式会社渋谷支社 対策内容 (1)東京電力パワーグリッド株式会社渋谷支社世田谷営業センター非常災害対策支部(準備態勢)を設置する。 (2)関連請負会社へ情報連絡する。 (3)その他、警戒宣言が発せられた場合に備えての諸準備を開始する。 機関名 東京ガス 対策内容 (1)対策本部、対策支部の設置準備に入る。 (2)関連企業へ情報連絡する。 (3)その他、警戒宣言が発せられた場合に備えての諸準備を開始する。 機関名 京王電鉄 対策内容 (1)注意情報の情報連絡を受けた場合は、防災会議を開催し、情報収集を行い関係従業員へ伝達する。 (2)災害対策本部の設置・警戒体制の種別決定・列車の運転方式・その他の事前対策を協議する。 機関名 小田急電鉄 対策内容 (1)対策本部の設置を行う。 (2)必要により要員の非常招集を行う。 (3)旅客に対して注意情報が発表された旨を伝達するとともに、警戒宣言発令後の列車の運転規制等を情報提供する。 機関名 東急電鉄 対策内容 (1)災害対策本部の設置準備に入る。 (2)要員の非常招集を指令する。 機関名 首都高速道路 対策内容 (1)東海地震注意情報を受けた場合は、緊急体制をとり、あらかじめ指定された役員及び社員の参集を行い、緊急災害対策本部を設置する。 (2)地震発生に備え、あらかじめ定められた点検体制及び点検事項により地震発生前に点検を実施する。 機関名 世田谷サービス公社(エフエム世田谷) 対策内容 (1)放送態勢 注意情報の連絡が入った場合、速やかに特別放送態勢に入る。 (2)放送内容 ①注意情報の解説 ②今後の情報に注意する呼びかけ ③混乱の防止と防災知識の啓発 機関名 世田谷ケーブルテレビ協議会 対策内容 (1)注意情報の連絡が入った場合、災害に備えるため、必要な関係者及び人員の召集を行う。 (2)区民の混乱や被害を最小限にとどめるために必要な、放送及び通信に関する重要機器類の諸準備及び情報の収集・告知に関する体制の整備を行う。 機関名 郵便局 対策内容 (1)発災に備え、必要に応じて非常災害対策本部を設置し、防災措置に遺漏のないようにする。 (2)郵便局をご利用中のお客さまに対し、注意情報が発せられた旨を適切な方法により周知する。 機関名 その他の防災関係機関 対策内容 各防災関係機関においては、警戒宣言が発せられた場合に備え、要員の非常招集、待機態勢等必要な措置をとるものとする。 (6)注意情報発表時から警戒宣言が発せられるまでの広報 注意情報は、前兆現象の可能性が高まったと認められた場合に発表されるものであり、判定会がデータ分析を行っている時期であるから、区民の冷静な対応が望まれるところである。 このため、この時期の広報は、原則としてテレビ、ラジオ等により、区民の冷静な対応を呼び掛ける内容のものとなる。 なお、区内で混乱発生のおそれが予測される場合は、区及び各防災関係機関において必要な対応及び広報を行うとともに、関係機関(都総務局、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署)へ通報し、必要な情報等を区民に広報する。 ①区の広報対応措置 注意情報が発表されたときは、その内容と意味について周知し、適切な行動を呼び掛けるものとする。 区民に対し、注意情報と関連情報を速やかに周知する。 注意情報は、防災無線塔、広報車、窓口等の掲示物、世田谷区ホームページ、災害・防犯情報メール配信サービス、災害情報テレホンサービス、電光表示板で周知する。また、世田谷サービス公社(エフエム世田谷)、世田谷ケーブルテレビ協議会(ジェイコム東京世田谷局、ジェイコム東京調布・世田谷局、イッツ・コミュニケーションズ)へ放送依頼を行う。 <注意情報時の文例> 世田谷区役所からお知らせいたします。 現在、気象庁では、地震観測データに異常な変化があったため、東海地域に大地震が発生するかどうかを検討しています。 区民の皆さんは、テレビ、ラジオの情報に十分注意してください。 関連情報は、窓口等の掲示物、世田谷区ホームページ、電光表示板、臨時パンフレット、広報紙で周知する。また、世田谷サービス公社(エフエム世田谷)、世田谷ケーブルテレビ協議会(ジェイコム東京世田谷局、ジェイコム東京調布・世田谷局、イッツ・コミュニケーションズ)へ放送依頼を行う。 <区民に周知するべき関連情報> (ア)東海地震の基礎知識、地震予知情報の内容、区民・事業所の取るべき対応 (イ)警戒宣言が発令された場合でも、区の窓口業務が平常どおり行われること (ウ)警戒宣言が発令された場合の、学校・福祉施設・児童施設・公共施設等の態勢 (エ)警戒宣言が発令された場合の、区の主催・共催の会議・行事等の中止 混乱発生が予想される場合には、都、警察、消防等の関係機関と連携して必要な対応及び広報を行う。 ②放送機関の対応措置 ア 注意情報を受けた時点から、速やかに非常放送に移行できる準備体制をとる。 イ 放送内容 注意情報から警戒宣言までの間、テレビ、ラジオで地震関係の放送を開始することにしている。 その主な内容は次のとおりである。 (ア)注意情報の解説   (イ)強化地域、観測データの解説 (ウ)混乱防止呼びかけ  (エ)家庭、職場での心得並びに防災知識の紹介 ③都の広報対応措置 社会的混乱防止のため、報道機関の協力を得て、区民等に対し注意情報の内容とその意味について分かりやすく周知するとともに、区民の冷静な対応を呼び掛ける。 具体的には、旅行の自粛、児童生徒の登下校等に対する安全確保、交通機関の運行状況の把握、火元、危険物の管理や家具の転倒防止他の安全対策の実施等である。 また、各防災機関の対応について、適切な情報提供を行うが、この場合、注意情報の主旨について、誤解の招くことのないよう充分に留意する。 なお、気象庁が注意情報の解除に係る情報を発表し、これを受けて政府が準備体制の解除を発表した場合は、都においても迅速に同様の発表を行う。 (7)注意情報時の混乱防止措置 注意情報の報道等により、様々な混乱の発生のおそれがあるとき又は混乱が発生した場合、これらの混乱等を防止するために、各防災関係機関が行う措置は次のとおりである。 機関名 区 対策内容 ①混乱防止に必要な情報収集伝達 ②各防災機関が実施する混乱防止措置の連絡及び実施の協力 ③区施設等の利用者に対しては、注意情報を正確に周知するとともに、冷静な行動を要請する。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 ①情報の収集と広報活動 注意情報発表後は、関係機関等と連携協力して、ライフライン・駅等の状況、道路交通状況等混乱防止を図るための情報の収集に努めるとともに、区民等に対して注意情報が発表された場合の区民等のとるべき措置、運転者のとるべき措置等について、積極的な広報活動を行い、冷静に対応するよう呼び掛ける。 ②混乱の未然防止活動 主要駅、交差点、危険箇所等の警備を行う。正確な情報収集に努め、混乱が予想される主要駅、主要交差点、危険箇所及び混乱の発生した場所等に必要に応じ部隊を配備する。 機関名 東急電鉄 対策内容 ①従業員は、冷静に旅客の応対に努めるとともに、状況に応じ、旅客にわかりやすい内容の表現で放送し、混乱を起こさぬように努める。 ②状況により、改札規制及び入場制限等の措置を行う。 ③状況により、早期に警察官の派遣を要請し、極力混乱を防止 機関名 京王電鉄 対策内容 ①駅構内放送、車内放送等を活用して旅客等に東海地震注意情報が発令された旨と旅客のとるべき行動等を伝達する。 機関名 小田急電鉄 対策内容 ①旅客に対し正確な情報提供と旅客混乱防止に努める。 ②注意情報の発表後の運転計画等を案内するとともに、不要不急の旅行、出張等を控えるよう要請する。 ③状況に応じ、早期に警察官の派遣を要請し混乱防止を図る。 機関名 NTT東日本 対策内容 国や地方公共団体から発出される指示及び各種情報を受け、また報道機関を通じて報道される地震予知に関する情報等を収集し、これを所定の経路により伝達して、通信の疎通確保、並びにそれぞれの地震防災応急対策に反映させる。 ①情報収集と伝達 ②通信の利用制限等の措置 ③災害用伝言ダイヤルの提供準備 ④対策要員の確保及び広域応援 ⑤災害時における災害対策用機器等の配備及び災害対策用資機材の確保 ⑥通信建物、設備等の巡視と点検 ⑦工事中の設備に対する安全措置 ⑧社員の安全確保 ⑨医療施設及び研修施設等における対策   第7節 警戒宣言時の応急活動体制 1 活動態勢 2 警戒宣言、地震予知情報等の伝達 3 消防、危険物等対策 4 警備、交通、公共輸送対策 5 学校、社会福祉施設等の対策 6 電気、ガス、上下水道、電話、通信対策 7 生活物資対策 8 金融対策 東海地震が発生するおそれがあると認められた場合には、内閣総理大臣は地震防災応急対策を緊急に実施する必要があるかどうかを判断し、必要があると認めるときは警戒宣言を発する。警戒宣言が発せられた場合、気象庁から東海地震予知情報が発表される。なお、本情報の解除を伝える場合にも発表される。 <警戒宣言文の一例> 東海地震の地震災害に関する警戒宣言及び国民に対する呼び掛け 大規模地震対策特別措置法に基づき、ここに地震災害に関する警戒宣言を発表します。 本日、気象庁長官から、東海地域の地震観測データ等に異常が発見され、現在から2、3日以内に駿河湾及びその南方沖を震源域とする大規模な地震が発生するおそれがあるとの報告を受けました。 この地震が発生すると、東海地震の強化地域内では震度6弱以上、その隣接地域では震度5強程度の地震になると予想されます。また、伊豆半島南部から駿河湾沿岸に大津波のおそれがあります。 強化地域内の公的機関及び地震防災応急計画作成事業所は、速やかに地震防災応急対策を実施して下さい。 強化地域内の居住者、滞在者及び事業所等は、警戒態勢を執り、防災関係機関の指示に従って落ち着いて行動して下さい。 なお、強化地域内への旅行や電話は差し控えて下さい。 地震予知情報の詳しい内容については、気象庁長官に説明させますから、テレビ、ラジオに注意して下さい。 平成 年 月 日  内閣総理大臣○○○○ その場合は、国・地方公共団体・その他の公共機関及び区民は一致協力して、地震防災応急対策、及び災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策(以下「地震防災応急対策等」という。)に努め、被害を最小限にとどめなければならない。 また、警戒宣言が発せられた場合、区においても、各種防災措置をとるとともに、警戒宣言に伴う社会的混乱の発生防止のため、的確な対応措置を講ずる必要がある。 このため、区及び各防災関係機関は、防災対策の中枢機関として、それぞれの地震災害警戒本部を中心として、地震防災応急対策等に当たるものとする。 本節においては、警戒宣言が発せられた時から、地震が発生するまで又は警戒解除宣言が発せられるまでの間にとるべき対応措置について定める。 なお、区においては、次の方針で対応する。 窓口業務は平常どおり行う。 行事、会議等は警戒宣言解除まで中止又は延期とする。 学校、幼稚園、保育園、児童施設、福祉施設、公共施設等については、警戒宣言解除まで休校(園)・休館とする。(詳細は第3節以降を参照) 1 活動態勢 (1)区の活動態勢(第1非常配備態勢) ①災害対策本部の設置 区長は、警戒宣言が発せられ、必要と認める場合は、「災害対策基本法23条の2」の規定に基づき、災害対策本部を設置し、各防災関係機関に通知する。 ②本部の設置場所 世田谷区災害対策本部は、第三庁舎に設置する。 ③本部の組織 本部の組織は、「世田谷区災害対策本部条例」及び「同条例施行規則」の定めるところによる。 ④本部の所掌事務 警戒宣言、地震予知情報及び各種情報の収集、伝達 社会的混乱の発生防止及び回避策等の決定 都及び防災関係機関の業務に係る連絡調整 区民への情報提供等 ⑤配備態勢 警戒宣言時における区の配備態勢は、「世田谷区災害対策本部運営要綱」に定める非常配備態勢とする。 対象 指定職員 態勢(非常配備態勢)指定参集場所へ参集 業務 災害応急対策の準備 対象 指定職員以外の全職員 態勢(非常配備態勢)通常勤務 業務 「⑥ 各所属の対応」による ※ 警戒宣言が発令されてから、地震が起きるまでは数時間から2~3日と予想されている。 ※ 指定職員のうち、隊長、副隊長、班長、副班長は、警戒宣言が解除されるか、発災するまで参集場所で交代勤務。  ⑥ 各所属の対応 区民生活を極力平常どおり確保するため、窓口業務は平常どおり行う。 会議、行事は、実施中又は予定しているものを含め、即時に警戒宣言解除まで中止又は延期とする。 学校、幼稚園、保育園、児童施設、福祉施設、公共施設等については、警戒宣言解除まで休校(園)・休館とする。(対応は第3章第7節「5 学校、社会福祉施設等の対策」を参照) 工事中の道路については、緊急時に即応できるように、原則として工事を中止し、安全対策を確立し、緊急車両等の円滑な通行を確保する。(第3章第7節「6 電気、ガス、上下水道、電話、通信対策」を参照) 区民へ情報提供等を行う。(第3章第7節「2 警戒宣言、地震予知情報等の伝達」を参照) (2)都地震災害警戒本部 警戒宣言が発せられた場合、法令及び本計画の定めるところにより、都は、防災機関・国及び他道府県などと連携・協力し、地震防災応急対策等を実施するとともに、区市町村及びその他の防災機関が行う地震防災応急対策等を援助し、かつ総合調整を行う責務を有する。 このため大震法第16条の規定に基づき、知事を本部長とする都地震災害警戒本部(以下「都警戒本部」という。)を設置して、地震防災応急対策を実施する。 *東京都地域防災計画 震災編 第4部 南海トラフ地震等防災対策 (3)その他の防災機関の活動態勢 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、警戒宣言が発せられた場合、地域防災計画及び各々が定める防災計画の定めるところにより防災対策を実施する。また、区及び都が実施する防災対策が円滑に行われるよう、その所掌事項について適切な措置をとる。 指定地方行政機関等は、上記の責務を遂行するために必要な組織及び防災対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定めておく。 区内の公共的団体又は防災上重要な施設の管理者は、本計画に定めるところにより防災対策を実施するとともに、区及び都が実施する防災対策が円滑に行われるよう協力する。 (4)相互応援協力 警戒宣言時において、単一の防災機関のみでは、防災活動が十分行われない場合もあるので、各防災関係機関は日頃から十分協議し、社会的混乱の防止と被害の発生を防止するための相互協力体制を確立しておく。 区長及び防災機関等の代表者は、都に対し応急措置の実施を要請し若しくは応援を求めようとするとき、又は他の区市町村若しくは他の防災機関等の応援のあっせんを依頼しようとするときは、都総務局(総合防災部防災対策課)に対し、次に掲げる事項について、ひとまず口頭又は電話をもって要請し、後日改めて文書により処理する。 応援を求める理由(あっせんを求める理由) 応援を希望する機関名(応援のあっせんを求めるときのみ) 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 応援を必要とする日時、活動時間 応援を必要とする場所 応援を必要とする活動内容 その他必要な事項 区及び防災機関は、知事から、強化地域において実施する地震防災応急対策が円滑に行われるため、次の事項を示し他の区市町村に応援すべきことを指示された場合、これに対応する。 応援すべき区市町村名 応援の範囲又は区域 担当業務 応援の方法 2 警戒宣言、地震予知情報等の伝達 警戒宣言に伴う対応措置を円滑に実施するためには、区及び防災関係機関は、警戒宣言及び東海地震予知情報が発せられた場合は、機関内部に迅速かつ的確に伝達するとともに、区民に対する広報を緊急に実施する必要がある。 ここでは、警戒宣言等の伝達及び警戒宣言時の広報に関し、必要な事項を定める。 (1)警戒宣言等の伝達 警戒宣言及び地震予知情報等の伝達経路及び伝達手段は次のとおりとする ①都、防災関係機関の伝達系統及び伝達手段 伝達系統は、地域系防災行政無線一斉通報、固定系防災行政無線戸別受信機一斉通報、庁内一斉メール、庁内イントラネットホームページ、庁内放送、一斉ファクス(Fネット)を活用する。 ア 都における伝達系統及び伝達手段 第3章第6節1「(2)調査情報(臨時)発表時の情報活動等」に示す「東海地震に関連する情報の連絡伝達系統図」と同じ。 イ 区民に対する伝達系統及び伝達手段 防災無線塔からのサイレン吹鳴・音声放送、各種防災行政無線による一斉通報、世田谷サービス公社(エフエム世田谷)、世田谷ケーブルテレビ協議会、広報車、看板等掲示物、緊急印刷物、世田谷区ホームページ、災害・防犯情報メール配信サービス、災害情報テレホンサービス、電光表示板を活用する。   【一般住民に対する警戒宣言の伝達経路及び伝達手段】 *図表省略   【関係機関に対する警戒宣言の連絡伝達系統図】 *図表省略 ②伝達態勢 機関名 区 対策内容 都総務局から警戒宣言及び地震予知情報等の通報を受けたときは、直ちにその旨を区各部、区立施設並びに防災関係機関に対し、地域系防災無線一斉通報、固定系防災無線戸別受信機一斉通報、庁内一斉メール、庁内イントラネットホームページ、庁内放送、一斉ファクス(Fネット)等で伝達するとともに、区災対教育部会を通じて区立学校(区立幼稚園)に伝達する。 区民に対しては、防災無線塔によるほか、警視庁・警察署・東京消防庁・消防署の協力を得てサイレンの吹鳴による防災信号(図参照)並びに広報車、立看板、掲示物、世田谷区ホームページ、災害・防犯情報メール、電光表示板、緊急印刷物、協定団体である世田谷サービス公社(エフエム世田谷)・世田谷ケーブルテレビ協議会への放送依頼等を活用し、警戒宣言が発せられたことを伝達する。 区防災無線によるサイレンは、吹鳴した後、直ちに音声により警戒宣言が発せられた旨の広報を実施する。(警戒宣言時の広報文例参照) 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警察署は、警視庁若しくは区から警戒宣言及び地震予知情報の通報を受けた時は、直ちに警察電話、警察無線等により、各課、各交番等に伝達する。 警察署は、区に協力し、パトロールカー等のサイレン吹鳴による防災信号により、警戒宣言が発せられたことを区民に伝達する。 機関名 東京消防庁 対策内容 消防署は、東京消防庁若しくは区から警戒宣言及び地震予知情報の通報を受けたときは、消防署(所)は直ちに署内放送、消防電話、消防無線等により、署員及び消防団員に伝達する。 消防署(所)は、消防車等所有車両のサイレン吹鳴による防災信号により、警戒宣言が発せられたことを区民に伝達する。 機関名 鉄道機関 対策内容 警戒宣言及び地震予知情報が発令された際、各鉄道機関は、あらかじめ決められたルートで、無線、電話、放送等により、列車及び駅並びに乗客等に伝達する。 機関名 放送機関 対策内容 警戒宣言が発せられた場合、速やかに地震災害警戒本部等の非常組織を設置し、警戒宣言及び地震予知情報の内容等を放送 機関名 その他の防災関係機関 対策内容 上部機関若しくは区から警戒宣言及び地震予知情報の通報を受けたときは、直ちに各部、課及び出先機関に伝達するとともに、特に、所管業務上伝達が必要な関係機関、団体、事業所及び施設利用者に周知する。 防災信号(サイレン)の吹鳴パターン *図表省略 ③伝達事項 警戒宣言が発せられた際に伝達する事項は、次のとおりである。 警戒宣言の内容 世田谷区での予想震度 防災対策の実施の徹底 その他特に必要な事項 (2)警戒宣言時の広報 警戒宣言が発せられた場合、地震発生に備えての防災措置が実施される一方、様々な社会的混乱、例えば駅や道路での帰宅ラッシュ、電話の輻輳などの混乱も考えられる。これらに対処するため、テレビ、ラジオ、インターネット、ツイッターなどソーシャルメディア等の媒体を活用した広報のほか、区及び防災関係機関においても必要な広報活動を実施する。 各現場で混乱発生のおそれがある場合は、各防災機関において必要な対応及び広報を行うとともに、必要な機関へ緊急連絡を行う。緊急連絡を受けた区は、混乱防止のための対応措置をとるとともに、情報を速やかに区民等へ広報する。 ①広報 区の広報 区民に対して行う重要な広報は、広報案文をあらかじめ定めておく。 (ア)初期段階の広報 警戒宣言が発せられた初期の段階においては、おおむね次の内容の広報を行う。 (イ)警戒宣言時の広報文例 こちらは、世田谷区の災害対策本部です。 ただいま、東海地震の警戒宣言が出されました。 駿河湾沖を震源域とする大地震が2、3日(数時間)以内に発生するおそれがあります。 なお、この地震が発生した場合、東京では、震度5強程度の揺れが予想されます。 区民の皆さん、テレビ、ラジオのニュースや区役所からのお知らせに十分注意してください。 (ウ)警戒宣言が発せられたときの世田谷区長コメント文例 区民の皆様、世田谷区長の○○○○○です。 内閣総理大臣から、東海地震の「警戒宣言」が発せられております。 区内の震度は、5強から5弱程度であると予想されています。 震度5強から5弱程度ですと、家が全壊するといった、阪神・淡路大震災のような大きな被害はないものと考えられます。 しかし、地盤の悪い地域では、ブロック塀が倒れたり、窓ガラスが割れたり、家具が転倒したりすることが考えられます。十分に注意してください。 予想より大きい揺れがくることも考えられますので、火元や危険物の管理、水の汲み置き、家具の固定等も行ってください。 区や都においては、既に災害対策本部等を設置しております。 地震が起きましてもあわてずに落ちついて行動してください。 (エ)広報項目 警戒宣言が発せられたときは、次の事項を中心とした広報を実施する。 警戒宣言の内容の周知徹底 それぞれの地域に密着した各種情報の提供と的確かつ冷静な対応の呼びかけ 東海地震の基礎知識、地震予知情報の内容、区民・事業所の取るべき対応 警戒宣言が発令された場合でも、区の窓口業務が平常どおり行われること 学校・福祉施設・児童施設・公共施設等の態勢 区の主催・共催の会議・行事等の中止 ライフライン・道路・交通機関等の状況について (オ)関係機関と連携した広報等 混乱発生が予想される場合には、都、警察、消防等の関係機関と連携し、必要な対応及び広報を行う。 <広報文例> 世田谷区災害対策本部から区民の皆さんにお願いします。 現在、東海地震の警戒宣言が出されています。 区民の皆さんは、まず、火の始末、水の汲み置き、家具などの転倒防止を行ってください。 また、デマなどにまどわされないよう、テレビ、ラジオのニュースや区役所などのお知らせに注意し、落ち着いて行動しましょう。 (カ)広報の実施方法 区防災行政無線、広報車、庁舎や区立施設の玄関等に立看板等を掲げる、窓口等の掲示物、世田谷区ホームページ、電光表示板、緊急印刷物、協定団体である世田谷サービス公社(エフエム世田谷)や世田谷ケーブルテレビ協議会(ジェイコム東京世田谷局、ジェイコム東京調布・世田谷局、イッツ・コミュニケーションズ)への放送依頼等を活用して行う。また、防災区民組織等を通じた広報活動も併せて行う。 その他の防災機関の広報 (ア)広報項目 区民及び施設利用者に対する広報項目は、次のとおり、都に準じて行う。 区民及び施設利用者に対する警戒宣言内容の周知徹底 各防災機関の措置状況並びに区民及び施設利用者に対する協力要請 (イ)広報の実施方法 各防災機関は、従業員、顧客、区民等に対する情報伝達を具体的に定めておく。 この場合、情報伝達に伴う従業員、顧客等の動揺、混乱を防止することに特に留意施設等の実態にあった伝達方法を工夫する。 顧客等への伝達は、反復継続して行う。 広報文はあらかじめ定めておく。 (ウ)防災関係機関の広報 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警戒宣言が発せられた場合、区民、運転者等のとるべき措置について、広報を行う。 広報態勢は、次のとおりである。 広報車、パトロールカー等による広報 交番等備え付けの拡声機による広報 警視庁・警察署員等によるトラメガによっての広報 機関名 東京消防庁・消防署・消防団 対策内容 警戒宣言が発せられた場合、区民及び事業所等のとるべき防災措置について広報を行う。 広報態勢は次のとおりである。 消防職員及び消防団員による広報 機関名 その他の防災関係機関 対策内容 警戒宣言が発せられた場合、各機関の正面玄関等に立て看板等を掲出し、周知をはかる。 ②報道機関への発表 区は、警戒宣言時、区民、事業所等が社会的混乱の防止と地震に備えての措置を実施できるよう、協定団体である世田谷サービス公社(エフエム世田谷)や世田谷ケーブルテレビ協議会(ジェイコム東京世田谷局、ジェイコム東京調布・世田谷局、イッツ・コミュニケーションズ)に対して、予想される地震や防災機関の対応及び社会状況など各種、情報の提供を行う。 ③放送要請 区は警戒宣言時において、区民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、区民及び関係機関に対し、緊急情報、緊急指示等を伝達する必要が生じ、かつ通信手段も十分でない場合に、協定団体である世田谷サービス公社(エフエム世田谷)や世田谷ケーブルテレビ協議会(ジェイコム東京世田谷局、ジェイコム東京調布・世田谷局、イッツ・コミュニケーションズ)に放送要請する。 (3)放送機関の対応措置 機関名 世田谷サービス公社(エフエム世田谷) 世田谷ケーブルテレビ協議会(ジェイコム東京世田谷局、ジェイコム東京調布・世田谷局、イッツ・コミュニケーションズ) 対策内容 災害放送態勢 社長を中心に放送態勢をとり、災害特別放送を実施する。 放送内容 (a)警戒宣言の内容と解説を明確にする。 (b)各機関の混乱防止対策を知らせるとともに、各自の平静な行動を呼びかける。 (c)防災知識の啓発と防災情報の提供を行う。 (d)今後の情報に注意するよう呼びかける。 3 消防、危険物等対策 (1)消防対策 ①東京消防庁管内における活動態勢 【実施主体】東京消防庁・消防署 消防署(所)にあっては、注意情報発表の時点で、全署員、全団員を非常召集して消防活動体制の確立をはかっているが、より攻勢的な活動体制を展開し、積極的に出火防止及び延焼拡大防止等の活動を行う。 警戒宣言時は、平常時の消防業務(災害活動を除く)を停止又は縮小し、次の措置をとる。 消防部隊の編成強化 関係防災機関への職員の派遣 救急医療情報の収集体制の強化 救助・救急資機(器)材の強化 情報受信体制の強化 高所見張員の派遣 出火防止、初期消火等の広報の準備 その他消防活動上必要な情報の収集   ②区民(事業所)に対する呼び掛け 対象 区民 事項 情報の把握 内容 テレビ、ラジオや消防、警察、区からの情報に注意 対象 区民 事項 出火防止 内容 火気器具類の使用の制限、周囲の整理・整とんの確認及び危険物類の安全確認 対象 区民 事項 初期消火 内容 消火器、消火用水等の確認 対象 区民 事項 危害防止 内容 ①家具類、ガラス等の安全確保 ②ブロック塀、門柱、看板等の倒壊、落下防止措置 対象 事業所 事項 なし 内容 警戒宣言時は、事業所に対して、事業所間における通信連絡手段を活用し、消防計画等にあらかじめ定められている警戒宣言発令時の対応措置に基づき、速やかに対応を図るよう呼び掛けを行う。 (2)危険物等対策 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 ①石油類等危険物の取扱い施設 危険物施設に対する指導に基づく防災措置を実施させるほか、次の措置を実施するよう指導する。 操業の制限、停止 流出拡散防止資機材等の点検、配置 緊急遮断装置の点検、確認 火気使用の制限又は禁止 消火設備等の点検、確認 ②化学薬品等取扱い施設 学校、病院、研究所等の事業所に対して、防災計画に基づく防災措置を実施させるほか、次の措置を実施するよう指導する。 転倒、落下、流出拡散防止等の措置 引火又は混触等による出火防止措置 化学薬品等の取扱いの中止又は制限 火気使用の中止又は制限 消防用設備等の点検、確認 機関名 都環境局 対策内容 (一社)東京都火薬類保安協会、東京都高圧ガス地域防災協議会((公社)東京都高圧ガス保安協会、(一社)東京都LPガス協会及び(一社)東京都LPガススタンド協会)等の関係保安団体に対し、次の事項について、火薬類保管施設を有する各会員が確実に実施するよう要請 ①警戒宣言等の伝達 ②事故発生時に準じた保安要員の確保 ③保安用品及び保安装置の点検等 ④地震による被害の防止及び軽減措置 ⑤その他特に必要な事項 機関名 都福祉保健局 対策内容 毒物劇物営業者等の関係団体に対し、次の事項について、各営業所が確実に実施するよう要請 ①貯蔵施設等の緊急点検  ②巡視の実施  ③充てん作業、移替え作業等の停止  ④落下、転倒等による施設の損壊防止のため特に必要のある応急的保安措置  ⑤地震予知関連情報の収集及び伝達 (3)放射性物質対策 機関名 都福祉保健局 対策内容 RIの管理測定班の編成 都内のRI使用医療機関で被害が発生した場合、人身の被害を最小限にとどめるための活動を行うRI管理測定班設置事業所に対して、班員等の招集、装備器材の点検等について指示を行い必要に応じ直ちに出動できる体制を整える。 (4)危険物輸送 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警戒宣言が発せられた場合、危険物に対する被害発生を防止するため、次の対策を推進 ① 危険物取扱業者等に対する製造、取扱い及び運搬の抑制についての協力要請 ② 危険物施設等対策班による危険物関係情報の収集及び関係施設の視察 ③ 危険物及び保管施設に対する警戒強化 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 消防法に定める危険物を運搬する車両及びタンクローリーを所有する事業所等に対し、災害防止の観点から次の応急措置を検討・実施するよう指導 ① 出荷及び受入れの停止又は制限 ② 輸送途中車両における措置の徹底   (5)医療救護対策 ①医療救護体制 機関名 区、区医師会、区歯科医師会、区薬剤師会 対策内容 第2部第7章第5節第2「1-2 初動期の医療救護活動」を準用する。 機関名 日赤東京都支部(世田谷区地区) 対策内容 日赤東京都支部は、救護班の編成を行い、出動準備態勢をとる。 医療救護に必要な要員、医薬品、器具機材、病床等の準備、その他必要な措置を講じる。 機関名 都福祉保健局 対策内容 都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会、日赤東京都支部、関東信越厚生局等に対する医療救護班等の編成準備要請 傷病者の受入体制の確保 医師、看護師等の確保 医療資器材の点検、補充 都医師会、日赤東京都支部及び関東信越厚生局に対する受入体制確保の要請 ②病院、診療所 【実施主体】医師会 診療体制 病院及び診療所の外来診療については、医療機関の状況に応じ、可能な限り平常通り診療を行う。また、職員の確保は、あらかじめ定められた方法によって行う。 入院患者については、担当医師の判断により、退院の許可を与える。 なお、手術、検査については、医師が状況に応じて、適切に対処するものとする。 防災措置 病院又は診療所には、医薬品類等危険なものが多数あるので、発災による被害の防止又は軽減を図るため、次の防災措置を講じる。 建物、設備の点検・防災措置 危険物の点検・防災措置 落下物の防止 非常用設備、備品の点検及び確保 職員の分担事務の確認 備蓄医薬品の点検・防災措置 ③その他 収集された情報は、患者に不安を与えないよう、必要に応じ、適宜伝達する。 4 警備、交通、公共輸送対策 (1)警備対策 【実施主体】警視庁・警察署 ①警備部隊の編成及び配備 速やかに警備部隊を編成するとともに、混乱のおそれのあるターミナル駅、地下街、主要交差点、港等に、必要により、部隊を配備する。 ②治安維持活動 警戒宣言が発せられたことに伴い、社会的混乱の発生が懸念されることから、正しい情報の発信、警ら活動の強化等により区民等の不安を払拭し、犯罪等の未然防止に努める。 ③広報活動 避難誘導に当たっては、パトカー、サイレン等を有効に活用して活発な広報活動を行い、混乱による事故等の防止に当たる。 (2)交通対策 【実施主体】警視庁・警察署 ①交通対策の基本 警戒宣言発令時における交通対策は、道路交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、関係防災機関等が実施する地震防災応急対策に伴う緊急通行車両の円滑な通行を図るとともに、地震が発生した場合の交通対策を迅速に行うため、次の措置を講じる。 【基本方針】 ①区内の車両の走行は、できる限り抑制する。 ②強化地域方向へ向かう車両の走行は、できる限り制限する。 ③非強化地域方向から流入する車両の走行は、できる限り抑制する。 ④緊急交通路については、優先的にその機能を確保する。 ②運転者等のとるべき措置 運転者等の取るべき措置を以下に例示し、広く周知徹底を図る。 車を運転中に警戒宣言が発せられたとき 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、慌てることなく低速度で走行すること。走行速度を高速道路では時速40km、一般道路(首都高速道路を含む)は時速20kmに減速すること。 カーラジオ等で地震情報・交通情報等を継続して聴取し、その情報に応じて行動すること。 目的地まで走行したら、以後は車両を使用しないこと。 バス、タクシー及び区民生活上走行が必要とされる車両は、あらかじめ定められている計画等に従って、安全な方法で走行すること。 危険物等を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかに実行すること。 現場警察官等の指示に従うこと。 車を運転中以外に警戒宣言が発せられたとき 路外に駐車中の車両は、警戒宣言が発せられた後はできる限り使用しないこと。 路上に駐車中の車両は、速やかに駐車場、空き地等に移動すること。やむを得ずそのまま路上に継続して駐車する時は、道路の左側に寄せ、エンジンを切ること。 なお、エンジンキーはつけたままにして窓を閉め、ドアをロックしないこと。 車両による避難の禁止 警戒宣言が発せられても原則として避難する必要はないが、万一避難を要する場合でも、やむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないこと。 ③交通対策本部等の設置 判定会召集が決定された場合、交通管制センター内に交通対策連絡室を開設するほか、警戒宣言が発せられると同時に、これを交通対策本部に切り替えて、総合的指揮態勢をとる。 ④交通規制(東京都内) 警戒宣言が発令された場合、警視庁・警察署は、必要に応じ、次の規制を行う。 対象 都県境 規制措置 神奈川県又は山梨県の都県境 流出する車両については、原則として制限を行う。 都内に流入する車両については、混乱が生じない限り規制は行わない。 埼玉県又は千葉県の都県境 都内に流入する車両については、抑制する。 流出する車両については、規制しない。 対象 環状七号線の内側の道路 規制措置 都心に向かう車両は極力制限する。 対象 環状7号線以遠の道路 規制措置 第一京浜国道、第二京浜国道、中原街道、目黒通り、甲州街道、川越街道、高島通り、中仙道、北本通り、日光街道、水戸街道、蔵前橋通り、京葉道路、国道16号線の14路線については、必要に応じ通行を制限する。 対象 高速自動車国道・首都高速道路 規制措置 状況により車両の流入を制限する。 都県境においては、前記アの交通規制に準ずる。 その後の交通状況によっては、前記アの交通規制を変更し、あるいは前記ア以外の地域、路線を指定して必要な規制を行うものとする。 交通処理要領 警戒宣言が発せられた場合、速やかに警察官を都県境及び主要交差点等に配置し、必要により交通検問所を設置する。 ⑤ 道路管理者の措置 機関名 区(災対土木部) 対策内容 (1)危険箇所の点検 警戒宣言が発せられた際には、避難道路、緊急啓開(道路障害物除去)路線等を重点に、地震発生時に交通の障害となるおそれのある道路の損傷等について、緊急特別点検、パトロールを実施する。 (2)工事中の道路についての安全対策 緊急時に即応できるように、原則として工事を中止し、安全対策を確立し、緊急車両等の円滑な通行を確保する。 機関名 都建設局第二建設事務所 対策内容 (1)危険箇所の点検 警戒宣言が発せられた際には、避難道路、緊急輸送道路等を重点に緊急点検・調査を実施する。 (2)工事中の道路についての安全対策 緊急時に即応できるように、原則として工事を一時中止し、安全対策を確立し緊急車両等の円滑な通行の確保を図る。 機関名 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所 対策内容 (1)危険箇所の点検 警戒宣言が発せられた際には、管轄区域道路一般国道20号、246号のうち区内の保全施設等の緊急点検・調査を実施する。 (2)工事中の道路についての安全対策 緊急時に即応できるように、原則として工事を一時中止し、安全対策を確立し緊急車両等の円滑な通行の確保を図る。 機関名 首都高速道路 対策内容 (1)道路パトロール等により道路状況及び道路施設の点検を行うとともに、必要に応じ、首都高速道路の占有者に対し、占用物件の整備等の必要な要請を行う。 (2)警察が実施する交通規制に協力するとともに、お客様等に対して規制状況等の必要な広報を行う。 (3)無線設備、路面排水設備、非常用電源設備及びトンネルの防災設備等の点検を行う。 (4)工事中の構造物、建築物等については、安全管理を徹底し、工事中の箇所については、工事中断の措置を取り、必要となる補強その他の保全措置に努める。また、隣接施設等に対し被害が波及することのないよう安全上必要な措置を講ずる。   (3)鉄道対策 ①情報伝達 警戒宣言及び地震予知情報が出された際は、次の方法及びルートで列車並びに乗客等に伝達する。 *図表省略 ②列車運行措置 運行方針 防災関係機関、報道機関及び鉄道各社との協力のもとに、地域の実情に応じた可能な限りの運転を行う。 運行措置 機関名 東急電鉄、京王電鉄 警戒宣言当日 警戒宣言が発せられたときは、現行ダイヤを使用し、減速運転を行う。 なお、これに伴う列車の遅延は、運転整理により対応するため、一部列車の運転中止等が生じるので、輸送力は平常ダイヤより減少する。 翌日以降 あらかじめ地震ダイヤ(仮称)を作成し減速運転を行う。 なお、地震ダイヤは一部列車の運転中止等を考慮するので、輸送力は平常ダイヤよりかなり減少する。 機関名 小田急電鉄 警戒宣言当日 警戒宣言が発令された場合は、一部列車の運転を中止、速度を落として運転を再開する。なお、強化地域内の列車の運転は中止する。 これに伴い、運行区間、運行本数、運転速度等が制限されるため輸送力は大幅に減少する。 翌日以降 運行区間、運行本数、運転速度等が制限されるため輸送力は大幅に減少する。 なお、強化地域内の列車の運転は中止する。 ③乗客集中防止対策 警戒宣言が発せられた場合、乗客が一度に駅に集中し、大混乱が発生することが予想される。この場合、混乱による被害が発生するとともに、列車の運行に支障を及ぼすことが考えられる。 このため、各機関において乗客の集中を防止するため、次の措置をとる。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 平常時から、各事業所に対して、営業方針や任務分担による出社の判断、帰宅困難者となる従業員等の対策について指導を行う。 機関名 小田急電鉄、東急電鉄、京王電鉄 対策内容 警戒宣言時に、報道機関を通じ正確な運転状況等を報道するとともに、時差退社及び近距離通勤者等の徒歩帰宅の呼び掛けを行う。 駅における放送・掲示、ホームページ等により運転状況を旅客に周知するとともに、時差退社及び近距離通勤者等の徒歩帰宅を呼び掛け、協力を要請 機関名 都総務局 対策内容 平常時から、区民に対して、時差退社及び近距離通勤者の徒歩帰宅等の広報を行う。 警戒宣言時において、鉄道機関及び警視庁・警察署からの情報をもとに、都内の列車の運転状況等を広報するとともに、事業所等に対して、極力平常通りの勤務、退社させる場合の時差退社、近距離通勤者等の徒歩帰宅を呼び掛ける。 ④主要駅での対応 ターミナル駅等での主要駅において旅客の混乱を防止するため、各鉄道機関は、次の対応措置を講じる。 機関名 小田急電鉄、東急電鉄、京王電鉄 対策内容 適切な放送を実施して、旅客の鎮静化に努める。 状況により、階段止め、改札止め等、入場制限を実施するとともに、旅客のう回誘導、一方通行等を早めに行う。 混雑の予想される主要駅には、状況に応じ応援要員を派遣するなどの措置を行う。 状況により、警察官の応援を要請 状況により、乗車券の発売を制限又は中止 なお、小田急においては、強化地域内着・通過となる乗車券類は発売を停止する。 ⑤主要駅等の警備 警視庁・警察署は、注意情報の発表後は、あらゆる手段を用いて正確な情報の収集に努め、混乱発生が予想され又は混乱が発生した駅等については、部隊を配備する。 ⑥列車の運転中止措置 鉄道機関及び区、都、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署等は、一致協力し、上記①から⑥までの措置をとり、列車運行の確保に努めるが、万一、駅等で混乱が発生し、人命に危険を及ぼすおそれが生じた場合及び踏切支障等が発生した場合は、各鉄道機関は、やむを得ず列車の運転を中止する場合がある。 ⑦その他施設管理等 鉄道各社は、次の措置を講じる。 工事箇所については、防災上危険のないよう措置を行い、警戒宣言中は工事を中止する。 防災資機材及び復旧資機材の整備を行う。 発災に備え、要注意箇所やあらかじめ指定した箇所において、巡回警備等を行う。 (4)バス、タクシー等対策 ①情報伝達 乗務員は、防災信号(サイレン)、ラジオ及び警察官等から警戒宣言が発せられたことを知ったときは、直ちに旅客に伝達する。 ②運行措置 機関名 東京バス協会 対策内容 路線バス (ア)運行方針 防災関係機関の協力のもとに、地域の実情に応じた、可能な限りの運行を行う。 (イ)運行計画 警戒宣言が発せられたときは、減速走行(一般道路20km/h、高速道路40km/h)を行う。 減速走行及び交通渋滞等によりダイヤが遅延した場合、その状況に応じて運行本数削減の措置をとる。 危険箇所等を通過する路線については、運転中止、折返し、う回等事故防止のため、適切な措置をとる。 翌日以降については、上記A~Cにより運行するが、交通状況の変化等に応じた措置をとる。 道路交通の混乱や旅客の集中による混乱等により運行が困難となった場合は、運行を中止する場合がある。 貸切バス 貸切バスについては、必要やむを得ないものを除き運行を中止するが、この場合において旅客の利便と安全について十分配慮するものとする。 機関名 東京ハイヤー・タクシー協会、都個人タクシー協会 タクシー・ハイヤーは、防災関係機関の協力のもとに、地域の実情に応じた可能な限りの運行を行う。 この場合、減速走行(一般道路20㎞/h、高速道路40㎞/h)を行う。 ③混乱防止措置 旅客の集中防止 旅客の集中による混乱を防止するため、都、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署及びバス会社等は、時差退社及び近距離利用者の徒歩帰宅等の徹底について、区民、事業所に対する広報及び指導を行う。 バスターミナル、タクシー乗り場等の混乱防止 関係機関が協力して、バスターミナル、タクシー乗り場等における旅客の混乱防止に当たる。 5 学校、社会福祉施設等の対策 【実施主体】区災対教育部 (1)学校(幼稚園、小学校、中学校等) ①注意情報発表時、警戒宣言時の対応 注意情報が報道機関により報道された後、授業を学級活動・ホームルーム活動に切り替え、幼児・児童・生徒に注意情報が発表されたことを伝え、地震に対する注意事項、警戒宣言が発せられた場合の対応措置等あらかじめ定めてある事項について指導する。また、解除宣言又は地震後の授業(保育)の再開等について説明する。 学級活動・ホームルーム活動終了後は、上記対応措置等により、原則として学校(園)で幼児・児童・生徒を保護する。 なお、注意情報が解除されるまで、学校(園)を臨時休業とする。 また、警戒宣言が発せられた場合、原則として授業(保育)を打切り、警戒宣言の解除までは臨時休校(園)とする。 ②幼児・児童・生徒の保護・帰宅 幼児・児童・生徒の帰宅 鉄道の運行状況、都内外の被災状況等の把握に努め、保護者等が企業等に留め置かれた場合には、原則として、幼児・児童・生徒を確実に保護者等に引き渡すまで、学校(園)において幼児・児童・生徒の安全を確保し、その旨を区災対教育部へ速やかに連絡する。 注意情報の発表が報道されると、保護者が直ちに引取りに来校する事態が予想される。また、一斉帰宅抑制により保護者等が企業等に留まる場合も想定されることから、その際の幼児・児童・生徒の学校(園)内保護の原則について、校長(園長)は、保護者等にあらかじめ周知しておく。 また、電話連絡網、緊急メール、学校(園)ホームページのほか、災害時に回線がつながりにくい状況を想定し、災害用伝言ダイヤル、ツイッター等の各種メディアを使用した、幼児・児童・生徒及び保護者等双方の安否確認手段を複数用意し、学校(園)と保護者等との連絡手段を確保するとともに、それらの手段もあらかじめ保護者等に周知徹底しておく。 校(園)長は、保護者等に、家庭において、水・食料・救急用品の準備確認、火災防止、家具の転倒防止など地震に対する被害軽減の措置をとりながら事後の報道に注意し、学校(園)と連絡をとりながら、適宜幼児・児童を直ちに引き取りに出る準備を整えることが重要である旨周知する。 なお、上記のような措置をとっても、判定会招集の報道で保護者が引き取りに来校(園)した場合には、校長(園長)の責任において、臨機の措置をとる。 幼児・児童・生徒の帰宅 (ア)幼児・児童・生徒の保護者等への引渡しについては、幼児・児童・生徒の安全確保に万全を期すため、保護者等から事前に届けられた緊急連絡用(引渡し)カード等を利用する。 幼児・児童については、予め保護者等に伝達してある計画に従って、保護者等に帰宅先を確認してから引き渡す。 中学校の生徒についても保護者等への引き渡しとするが、保護者等が在宅する場合に限り、帰宅経路・方法・所要時間等を確認し、通学路ごとにグループ下校させる等、学校及び地域の実態に応じた帰宅方法とすることもできる。 心身障害学級の児童・生徒については、保護者等に引渡し、引取りのない者については学校で保護する。児童・生徒等の通学範囲、障害の程度により、帰宅所要時間が長くなる場合があるため、注意情報の段階で、各学校から保護者等に引渡しの緊急連絡を行う。 ③校外学習及び宿泊行事等実施の安全確保 校外学習、宿泊行事等の実施時に発災した場合に備え、事前に移動経路上や現地にある一時集合場所、避難場所、避難所等の確認を確実に行うとともに、発災時における幼児・児童・生徒の安全確保対策について実施計画に記載し、あらかじめ教職員の共通理解を図っておく。 宿泊を伴う指導時(移動教室、修学旅行等)の場合は、強化地域内外を問わず、地元官公署等と連絡をとり、その地の警戒本部又は対策本部の指示に従う。 また、速やかに学校へ連絡をとり、校長は対応の状況を区災対教育部に報告するとともに、保護者等への周知を図る。 遠足等の場合は、その地の官公署等と連絡をとり、原則として即時帰校(園)の措置をとる。 帰校(園)後は、幼児・児童・生徒を在校(園)時と同様の措置により、帰宅させる。 ただし、交通機関の運行や道路の状況によって帰校(園)することが危険と判断される場合は、近くの小・中学校に避難することなど、適宜の措置をとる。 強化地域内の場合は、その地の官公署と連絡をとり、その地の警戒本部の指示に従う。区災対教育部への報告、保護者等への連絡は前項と同様の措置をとる。 ④学校(園)におけるその他の対応 児童・生徒等を帰宅させた後、水を汲み置き、プールや貯水槽には水を張っておく。備品等の転倒・落下防止、火気・薬品類による火災の防止、消火器及び応急備品の点検、防災無線機の点検、施設設備の点検等、地震による被害軽減の措置をとる。また、地震が起きた際、区立小・中学校は指定避難所となるため、避難所用の備蓄物品、トイレ等についても点検しておく。 残留する児童・生徒等の保護のために必要な人員の確保については、あらかじめ定める緊急時の教職員の役割分担(避難誘導班で対応するなど)に従って措置をとる。必要な食料等、残留する児童・生徒等の備蓄物品についても点検しておく。 残留する児童・生徒等の数、校外指導時にとった措置等の必要な事項を区災対教育部へ報告する。 ⑤家庭にいる時 警戒宣言が発せられた場合、登校を取り止め、学校(園)の指示があるまで自宅に待機させる。 ⑥その他 警戒解除宣言の情報は、テレビ・ラジオ等の手段により得るものとする。 なお、解除後の授業の再開については、区災対教育部と協議のうえ、決定する。 イ 警戒宣言に伴う対策を含めた学校の防災計画については、平常から保護者等に対し十分に周知徹底をはかり、理解と協力を求める。  (2)社会福祉施設等(保育園、児童館、新BOP、高齢者・障害者施設等) 【実施主体】区災対保健福祉部、区災対教育部 ①保育所・通所施設 利用者等の扱い 警戒宣言が発せられた場合、各施設は、警戒宣言の解除まで臨時休園等となり、利用者(児)は、次により帰宅させる。 (ア)利用者(児)等は、名簿を確認の上、保護者・家族等身元引受人に引き渡す。なお、警戒宣言が解除されるまでの間は、保護者・家族等身元引受人において保護するよう依頼する。 保育園においては、保護者等に引き渡すが、保護者等が引取りにこられない児童については、原則として引取りがあるまで園等で保護する。 ひだまり友遊会館等においては、帰宅先、同伴者等を確認のうえ、帰宅させる。 高齢者・障害者施設等においては、防災マニュアルにしたがって対応する。 新BOPにおいては、事前に校長と事務局長が協議し、校長の指示のもと連携して対応する。 (イ)引き取りのない利用者(児)、又は身体が不自由で急な移動が困難な利用者(児)等については、施設等で保護する。 園等に残留する児童等に必要な食料等については、予め予想される人員数を把握し、各園等において調達計画をたてておく。 児童等を保護するために必要な人員の確保については、予め定めてある役割分担に基づき措置する。 (ウ)通園・通所時間中の場合は、通園・通所経路に沿って利用者(児)等を探索し保護する。 施設の防災措置 (ア)施設設備の点検(消火用具の点検等) (イ)ライフラインの確認(水の汲み置き、プール・貯水槽等に水をためておく等) (ウ)落下、倒壊等の危険箇所の確認及び防止(備品等の転倒防止、窓ガラス等の落下防止等) (エ)食料、寝具、飲料水、ミルク等の確保 (オ)医薬品等の点検、確保等 (カ)新BOP児童については、事前に校長と事務局長が協議し、校長の指示のもと連携して対応する。 その他 (ア)警戒解除宣言は、テレビ・ラジオ及び区からの伝達等により得るものとする。なお、解除後の施設の再開は、施設の長が所管部課と協議のうえ決定することとする。 (イ)利用者の帰宅等の措置について、所管部課へ報告する。 (ウ)各施設において、防災計画を作成しておく。   ②入所施設 利用者は施設内で保護する。このために、次の措置を講じる。 施設設備の点検 ライフラインの確認 落下、倒壊等の危険箇所の確認及び防止 食料、飲料水の確保 医薬品の確保 利用者の家族等に対する連絡手段の確保 利用者、家族等に対する施設側の対応方法の周知 関係機関との緊密な連絡・連携 (3)劇場、高層ビル、地下街等 【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部、区災対教育部、東京消防庁・消防署 劇場、高層ビル、地下街等、不特定多数の者の集まる施設について、混乱防止及び安全確保の見地から、各機関は次の対応措置を講じる。 機関名 区(災対地域本部、災対区民支援部、災対教育部) 対象 区民利用施設、区立図書館等、区の公共施設 対策内容 ①警戒宣言が発せられた場合、図書館等個人利用形態をとる施設においては、管理者が個人施設利用者に張り紙、館内放送等で利用の中止を通知して速やかに帰宅させ、警戒宣言の解除まで閉館とする。 ②区民会館等団体利用(貸切)形態をとる施設においては、警戒宣言発令後、直ちに主催者と協議のうえ利用を中止し、警戒宣言の解除まで閉館とする。警戒宣言期間内の予約の振替等については予約者と連絡をとり、混乱を生じないよう十分に協議して決定する。 ③職員の役割分担の確認を行い、防災用施設設備の作動準備、危険箇所の応急補強、危険物の保安措置、水の汲み置き等を実施する。 ④地震が起こった場合に、災害活動の拠点となることが計画されている施設は、必要物品や災害活動用の備蓄食料・水・トイレ等の確認をしておく。 機関名 東京消防庁・消防署 消防計画により対応を図るほか、特に不特定多数の者を収容する部分については、災害防止の観点から、次の応急措置について検討又は実施するよう指導する。 対象 劇場、映画館等 対策内容 ①火気使用の中止又は制限 ②消防用設備等の点検及び確認 ③避難施設の確認 ④救急措置に必要な資材の準備 ⑤営業自粛(ただし、駅等の混乱状況によっては弾力的に運用するよう指導する。) ⑥施設利用者への適切な方法による警戒宣言の情報伝達と、従業員による適切な誘導 対象 超高層ビル 対策内容 ①火気使用の中止又は制限 ②消防用設備等の点検及び確認 ③避難施設の確認 ④救急措置に必要な資材の準備 ⑤ビル内店舗については、営業の中止又は自粛 ⑥店舗等の利用客に対しての必要な情報の伝達及び誘導の実施 ⑦エレベーター(歩行困難者のために事前に届出したものを除く。)の運転中止及び避難時の階段利用   6 電気、ガス、上下水道、電話、通信対策 (1)電気 【実施主体】東京電力グループ ①電力の供給 警戒宣言が発せられた場合においても電力の供給は継続する。 ②人員、資機材の点検確保 要員の確保 非常災害対策本部・支部構成員は、注意情報あるいは警戒宣言が発せられたことを知ったときには、速やかに所属する事業所に参集する。 また、全ての事業所は、非常態勢を発令し、速やかに非常災害対策本部・支部を設置する。 資機材の点検確保 非常災害対策本部・支部は、復旧用資機材(予備品、発電車、変圧器車等)、工具、車両、船艇、ヘリコプター等を整備、確保する。 ③電力設備の特別巡視・特別点検、事業所内諸準備の実施 防災設備、非常用電源設備等を重点に、予め定めた巡視・点検項目に基づき実施する。また、事業所内諸準備を推進する。 ④安全広報 ラジオ、テレビ等の報道機関、ホームページ等を通じて、電気の安全措置に関する具体的事項について広報する。 ⑤施設の応急安全措置 警戒宣言が発生された場合、関係地域の事業所は、仕掛り中の工事及び作業中の電力施設について、公衆災害の予防や人身安全の確保を最優先に、原則として工事(点検作業を含む)を中止し、施設保全上の応急安全措置を速やかに実施する。 (2)ガス 【実施主体】東京ガス ①ガスの供給 警戒宣言が発令された場合には、原則としてガスの製造およびガス供給はそのまま継続することとし、地震発生時の二次災害の防止、または軽減を図るための初動措置を迅速かつ的確に行う体制を構築する。 ②避難等の要請 事業所等の見学者、訪問者等に対して、警戒宣言が発せられた旨を伝達し、避難、帰宅等を要請する。 ③工事等の中断 工事中又は作業中のガス工作物等については、状況に応じて保安措置を講じた上、工事又は作業を中断する。 ④人員、資機材の点検確保 人員の確保と配備 勤務時間内、時間外及び休日における、あらかじめ定められた動員計画に基づき、保安要員を確保し、警戒態勢を確保する。 資機材の点検・確保 保安通信設備の健全性確認並びに保安電源設備の燃料残量確認及び確保並びに復旧工事用資機材の点検整備を行う。 ⑤警戒宣言時の需要者に対する広報の内容等 広報の内容 (ア)一般の需要者に対して 緊急時におけるガス栓の閉止 警戒宣言時のガスの供給の継続 地震時におけるガスの供給の停止 地震発生時のマイコンメータ自動停止 身の安全の確保 ガス施設及びガス器具の取扱上の注意事項等 不使用ガス栓の閉止の確認 地震発生時のガス栓、メーターガス栓の閉止 供給停止後のガス使用禁止 地震がおさまった後のマイコンメータ復帰操作 (イ)特定の需要者に対して ガス機器の使用の抑制依頼 地震発生時に遮断バルブによるガス供給遮断の要請 広報の方法 テレビ、ラジオ等の報道機関に対し、広報内容の報道を要請する。 ホームページを用いて広報内容を周知する。 区とも必要に応じて連携を図る。 ⑥施設等の保安措置 工事の一時中断と工事現場の安全措置を講じる。 緊急遮断装置、放散設備、用水設備、保安用電力に必要な予備電源等の点検整備及び機能の確認を行う。 保安通信施設の通信状態の確認を行う。  (3)上水道 【実施主体】都水道局 ①飲料水の供給及び広報 警戒宣言時においても、飲料水は平常どおり供給する。 また、区民自らが当座の飲料水を確保し地震の発災に備えるよう、次の内容について広報を行う。 当座の飲料水のくみ置きの要請 地震発生後の避難に当たっての注意事項 地震発生後の広報等の実施方法 地震発生後における区民への注意事項 ②給水対策本部、水道施設の点検確保態勢 警戒宣言が発せられた場合は、直ちに発災に備えて給水対策本部を設置する。 各事業所は、直ちに地震発生に備えて情報連絡、広報、水道施設の点検を強化し、必要な保安措置等を講じるとともに、地震発生後の応急対策諸活動の準備を行う。 ③施設等の保安措置 配水池の水位をできるだけ高水位に維持し、くみ置きに対処しうるよう送配水圧を調整する。 警戒宣言が発せられた後の施設の保安点検は、予め定められた警戒宣言時保安点検要領に基づき実施する。 当局の工事現場においては、工事を一時中止して、安全措置を講じる。また、掘削を伴う工事で速やかに安全強化措置がとれないものは、原則として、埋戻しを行う。 (4)下水道 【実施主体】都下水道局 ①下水の処理 警戒宣言が発せられた場合においても、下水の処理は継続する。 ②施設等の保安措置 管きょ、高潮防潮扉、ポンプ所、水再生センター等の施設の被害を最小限に止め、汚水及び雨水の排除に支障のないよう排水能力の確保に万全を期すために、巡視、点検の強化及び整備を行う。 工事現場においては、工事を中断し、安全措置を講じる。また、応急資機材の状況の把握と準備を行う。 ③危険物に対する保安措置 警戒宣言が発せられた場合は、直ちに関連する作業を中止し、次の措置を講じるとともに、火気厳禁等の指令及び関係者以外を近づけないようにする。 貯蔵タンク、サービスタンク等の元バルブを閉める。 タンクローリーから貯蔵タンクへ荷卸し中の場合は、即時中止する。 (5)電話、通信 【実施主体】NTT東日本 ①警戒宣言時の輻輳防止措置 警戒宣言が発せられた場合においては通信の疎通が著しく困難となることが予想される。 このため、警戒宣言が発せられた場合、次の業務及び関連する規程に基づき、通信の疎通等に係る業務を適切に運用する。 確保する業務 (ア)防災関係機関等の災害時優先電話からのダイヤル通話 (イ)街頭公衆電話からの通話 (ウ)非常、緊急扱い通話 (エ)災害用伝言ダイヤル等の提供準備 可能な限りにおいて取り扱う業務 (ア)一般加入電話からのダイヤル通話 (イ)防災関係機関等から緊急な要請への対応 故障修理 臨時電話、臨時専用回線等の開通 (注)ただし、避難命令発令下においては実施しない業務がある。 ②広報措置の実施 警戒宣言が発せられた場合、利用者の利便に関する次に掲げる事項について、公式ホームページ、テレビ・ラジオ放送及び新聞掲示等を通じ、情報提供及び必要な広告を行う。 (ア)通信のそ通状況及び利用制限等の措置状況 (イ)電報の受付、配達状況 (ウ)加入電話等の開通、移転等の工事、並びに故障修理等の実施状況 (エ)営業窓口における業務実施状況 (オ)災害用伝言ダイヤル等の利用方法 (カ)その他必要とする事項 前項の広報をするに当たり、必要に応じ、報道機関と事前協議等を行い、的確かつ迅速な実施を可能とする措置を講じる。 ③防災措置の実施 警戒宣言が発せられた場合、大規模地震防災応急対策は以下のとおり実施する。 警戒宣言等の伝達 警戒宣言の利用者等への周知 対策要員の確保 社外機関との協調 利用者及び社員等の安全確保 地震防災応急対策業務の実施 7 生活物資対策 (1)市場の流通確保・消費者への正確な情報提供 市場の流通を確保するため、必要に応じて事業者等へ働き掛けるとともに、ホームページ等を通じて消費者等へ正確な情報を提供するなど混乱防止を図る。 機関名 区 対策内容 食料及び生活必需品を取り扱う百貨店、スーパーマーケット、小売店、生活協同組合等に対し、出来るだけ営業を継続し、売りおしみ・価格操作等を行わないよう広報する。 営業継続の協力要請 警戒宣言が発せられた場合における食料、生活必需品の円滑な供給を確保するため、これらを取り扱う百貨店、スーパーマーケット、小売店等に対し、極力営業を継続するよう商店街連合会等を通じ協力要請する。 機関名 都生活文化局 対策内容 便乗値上げ等に対する情報収集 既存の相談専用ダイヤルの活用により、区民からの問い合わせや相談に対応 物資流通に係る情報を提供 ホームページ等を通じて注意喚起の広報を実施 (2)物資の事前確保 機関名 区(災対物資管理部) 対策内容 必要な物資の調達計画を策定 状況により、物資の調達を都福祉保健局に要請 地域内輸送拠点から避難所に輸送する態勢を確保(準備) 機関名 都総務局 対策内容 物資の調達について、あらかじめ協力依頼している物販事業者(小売事業者等)に物資の確保(準備)を要請   8 金融対策 (1)警戒宣言時における対策 機関名 区 対策内容 ①関係機関(関東財務局、日本銀行、都)の指導方針に基づき、各金融機関及び郵便局に対し、出来るだけ窓口業務を確保するよう協力依頼する。 ②区民に対しては、金融機関及び郵便局の営業状況及び急いで預金を引き出す必要のないことを広報車、無線放送塔により呼びかけを行う。 機関名 郵便局、各金融機関 対策内容 ①警戒宣言が発せられた場合でも、原則として平常通り営業する。止むをえず業務の一部を中止する場合においても普通貯金の払戻し業務については、できるだけ継続する。 ②店頭の顧客に対しては、警戒宣言が発せられたことを伝達するとともに、店頭にその旨を掲出する。 ③店頭の顧客及び従業員の安全の確保に十分に配慮する。 機関名 都主税局 対策内容 ①警戒宣言が発せられたことによる交通混乱等が発生し、都税の申告や納付が困難な場合には、その期限の延長等について弾力的に対処する。 ②警戒宣言が発せられた後、引続き、都の一部又は全部の地域に災害が発生した場合には、都税の減免及び期限の延長等適切な措置を講じる。 第8節 応急対策活動の準備態勢 各防災関係機関は、発災後に備え、応急対策活動が直ちに実施できるよう態勢を整えておくものとする。なお、応急対策活動は、第2部第2章~第12章第5節「第2 応急対策」に基づき実施する。