【震災編】 第3部 災害復興計画 第2章 復興本部 1 復興本部の設置 区長は、地震により被害を受けた地域が都の地域内で相当の範囲に及び、かつ、震災からの復興に相当の期間を要すると考えられるような重大な被害を受けた場合に、世田谷区災害復興本部を設置する。 なお、災害復興本部を設置した場合は、各部、都及び関係機関にその旨を通知する。 *世田谷区災害対策条例〔資料編資料第125・P290〕 2 復興本部の役割及び災害対策本部との関係 災害復興本部は、震災復興事業を長期的視点に立って速やかに、かつ、計画的に実施する組織であり、災害応急・復旧対策を臨時的、機動的に実施する災害対策本部とは、その目的と機能を異にする。 しかしながら、震災復興に関連する一連の活動は、被災後間もない応急対策の段階から質的な変化を伴いつつ、連続的に、徐々に進行していくものであるため、災害対策本部が所掌する応急的な事務事業のうち、震災復興にも関係し、それに大きな影響を与えるものについては、両本部が緊密に連携、連絡しながら処理する。 【震災時における都の取組み図】 *図表省略 3 復興本部の関連組織 本部に本部長(区長)、副本部長(副区長、教育長)及び本部員(災害対策本部員)を置く。 震災の状況に応じ、本部長が必要と認める者を本部員として指名することができる。 本部員の職責は、本部長の命を受け、又は復興本部会議の決定に従い、震災復興に係る事務事業を企画立案し、実施すること、担任事務事業の執行状況を本部長又は本部会議に報告すること及び本部長の特命に関することとする。 災害復興本部を設置した場合は、各部、都及び関係機関にその旨を通知する。 4 復興本部の廃止 本部長は、区の地域において、災害復旧・復興対策がおおむね完了し、区が支援を行うことを必要とする区民の生活や都市の復興が成し遂げられたと認めたときは、復興本部を廃止する。 復興本部の廃止の通知等については、設置の場合に準じて処理する。