不法投棄は犯罪です

最終更新日 平成28年9月1日

ページ番号 148344

不法投棄について

不法投棄は犯罪です

布団やスーツケース、家電製品などを道路上や公園、空き地に捨てることや、粗大ごみ処理券を貼らずに集積所に出すことは不法投棄となり犯罪です。

違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその両方に処せられる場合があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項14号、第32条第1項第1号)

このような行為を見かけた場合には警察へ110番通報してください(車を使っていた場合は車両ナンバー、車種などを控えておいてください)。

土地の管理者・所有者の方へ

私有地や私道などに不法投棄された場合、投棄した者を特定できない限り、私有地や私道の管理者・所有者の負担で投棄されたものの処分をすることになります。

不法投棄の被害にあわないようにするため、柵を設置する、警告看板を掲示するなど、日ごろから私有地・私道の管理を適切に行うようにしてください。

なお、警告看板については、PDFファイルを開きますこちらを参考にしてください。

集積所や道路上などで不法投棄を見つけたとき

  1. 集積所の場合は、管轄の清掃事務所へ連絡してください。
  2. 道路上(区道)の場合は、管轄の土木管理事務所へ連絡してください。
  3. 区立公園の場合は、管轄の公園管理事務所へ連絡してください。

(注記)上記の各連絡先は、それぞれのリンク先を参照してください。

なお、都道(環状7号線、8号線など)の場合は、東京都建設局第二建設事務所(電話:03-3774-8182)へ、

国道(国道246号線など)の場合は、東京国道事務所代々木出張所(電話:03-3374-9451)へ連絡してください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

清掃・リサイクル部事業課指導許可担当

電話番号 03-6304-3263

ファクシミリ 03-6304-3341