後期高齢者医療制度 保険料

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 16046

平成20年4月からはじまった後期高齢者医療制度の保険料についてご案内します。

保険料はいくらになるのでしょうか

  • 個人ごとの保険料額は7月に個別にお知らせします。また、保険料が変更するごとにお知らせします。
  • 保険料は、被保険者が同じ額を負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計です。
  • 個人ごとに計算します。

令和6年度の1年間の保険料額
=均等割額47,300円+賦課のもととなる所得金額(注意1)×8.78%または9.67%(注意2)

上記の計算式による金額が保険料になります。
 1年間の保険料額の上限は、おひとり80万円です(注意3)。

(注意1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注意2)賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%

                                                      58万円超えの方は9.67%

(注意3)令和6年3月31日までに75歳になった方、令和7年3月31日までに障害認定により資格を得た方は73万円です。

保険料の減額措置があります(令和6年度)

均等割額の軽減

所得の少ない場合は、所得額に応じて次のように均等割額を軽減します。

軽減の判定には、世帯主と後期高齢者医療被保険者全員の所得の申告が必要となります。所得が不明の方がいると、正しい判定ができない場合があります。そのため、収入がない場合でも住民税の申告をお願いします。住民税の申告については、特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご覧ください。なお、区で所得内容が把握できている場合、申告が不要となることがあります。

均等割額の軽減の所得基準表
世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額) 軽減割合
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下 7割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 5割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 2割

なお、65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。 

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額が20万円以下の方は、所得割額が以下のとおり減額されます。

所得割額の軽減の所得基準表
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり、所得割額はかかりません。

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

    (補足)保険料額は原則として東京都内で同一です。東京都以外の道府県では保険料額が異なります。

保険料はどのように納めるのでしょうか

保険料の納め方は、公的年金からの引き落としによる方法(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付方法(普通徴収)があります。原則は公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)

原則として年6回、公的年金から引かれます。
(4月、6月、8月に年金から引き落としされる保険料額は、原則として前年度と同額になります)ただし、次の方は年金から引き落とししません。

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超えてしまう方
    (特別徴収対象年金とは、老齢基礎年金等のことです)
  • 年度の途中で75歳になった方
  • 年度の途中で他の区市町村から転入された方
  • 年度の途中で保険料が減額となった方
  • 年金担保貸付金を返済中、または貸付を開始された方
  • 世田谷区の介護保険料が年金から引き落としされていない方

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

年金から引き落としできない方は、納付書または口座振替で納めていただきます。
7月に、保険料の決定通知書と納付書をお送りします(すでに口座登録がお済みの方には、納付書をお送りしません)。

なお、10月から年金からの天引きになる方は、7月から9月まで納付書または口座振替で納めていただきます。また、8月まで年金天引きだった方のお支払い方法が、9月から納付書払いまたは口座振替となる場合もあります。

納付書によるお支払い

ゆうちょ銀行を含む各銀行等金融機関、区役所・出張所等の各窓口でお支払いください。また、バーコードの印刷された納付書はコンビニエンスストアでお支払いができます。詳しくは、納付書の裏面をご覧ください。

また、スマートフォンを利用したモバイルレジでのお支払いも可能です。お支払い方法は、下記関連リンク「モバイルレジを利用した納付方法」新しいウインドウが開きますをご参照ください。

  • コンビニ、モバイルレジでのお支払いは、金額が30万円以下で、表面にバーコードが印刷されている納付書に限ります。
  • コンビニでのお支払いの際は、領収証書とともにコンビニのレシートも必ずお受け取りください。
  • モバイルレジでお支払いの場合は、領収証書が発行されないため、領収証書が必要な方は金融機関等の窓口でお支払いをお願いします。

口座振替によるお支払い

口座振替をご希望の場合は、以下の方法でお申し込みください。

  1. 後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書等に同封されている「後期高齢者医療保険料口座振替(自動振込)依頼書」をご利用の金融機関にご提出ください。
  2. 一部の金融機関については、世田谷区後期高齢者医療担当の窓口にて、キャッシュカードによる申込みもできます。詳しくは、世田谷区後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
  3. パソコンやスマートフォンから、インターネットを利⽤して⼝座振替の申込みができるWeb⼝座振替受付サービスでもお申し込みいただけます。詳しくはWeb口座振替受付サービス利用のご案内をご参照ください。

(注意)国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。新たに口座振替の手続きが必要です。

(注意)口座振替をお申込みいただいても、将来的に保険料の支払方法が年金からの引き落としに切り替わることがあります。将来にわたり、年金からの引き落としを希望されない場合は別途区役所へご申請が必要です。

特別徴収を口座振替に変更できます

年金から保険料を天引きされている場合(特別徴収)でも、口座振替によるお支払い(普通徴収)に変更できます。
 ご希望の方は、お問い合わせください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 後期高齢者医療担当

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005