世田谷区特別区税条例を改正しました

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 209183

以下のとおり世田谷区特別区税条例を改正しました 

1.条例改正の事由

令和6年度税制改正大綱に係る地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。

2. 条例改正の概要

(1) 特別区民税の定額による所得割の額の特別控除(以下、「定額減税」という)について

令和6年度の特別区民税について、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限り、本人1万円、控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合は、さらに1人につき1万円(同一生計配偶者の場合は令和7年度分の所得割から1万円)の定額減税が実施されることになり、合わせて定額減税対象者の特別区民税の徴収時期等が変更になるため、それに対応する条例の改正を行う。なお、特別区民税の減税分については、全額国費で補填される。

(2)その他規定の整備

地方税法の改正に伴う所要の整備及び引用条番号の条ずれの解消等、規定を整備する。

3.施行日

公布の日

このページについてのお問い合わせ先

課税課管理係

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037