令和6年度 学童クラブ利用料免除のご案内について

最終更新日 令和6年5月7日

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免除のご案内

学童クラブでは、利用料として月額5,000円をご負担いただいています。
ただし、以下に該当する世帯は申請により利用料の全額が免除となります。

(1)生活保護を受給している世帯

(2)住民税が非課税の世帯(世帯の16歳以上の全員)

(3)就学援助費を受給している又は、就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)

免除をご希望の方は『学童クラブ利用料減免申請書』を、児童1人につき1枚ご提出ください。

また、時間延長を利用されている方は、併せて『新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書』も必ずご提出ください。

利用料減免申請書の受け取り・提出の窓口は利用している学童クラブです。

【非課税で申請する場合の注意事項】

令和6年1月1日時点で他自治体および海外に在住の場合、世田谷区で課税状況を確認することができないため、以下のとおり添付資料が必要となります。なお、その際の費用は申請者様の負担となるため、ご了承ください。

  • 国内の他自体に在住の場合:在住していた自治体から非課税証明書を取り寄せて添付してください。
  • 海外に在住の場合:令和5年の給与証明等を添付してください。

※令和5年の給与所得が世田谷区の非課税対象に該当する場合に減免の対象となります。

その他

・『学童クラブ利用料減免申請書』は毎年度の申請が必要です。

・令和6年度分の学童クラブ利用料減免申請の最終受付日は、令和7年3月31日です。年度を超えての申請はできませんのでご注意ください。

【注意】学童クラブを利用しなくても、入会中の方は利用料金が発生いたします。学童クラブを長期にわたって利用しない場合、一度退会し、必要に応じて再入会してください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 児童課

電話番号 03-5432-2308

ファクシミリ 03-5432-3016