【電子申請】指定校変更(転居後の継続通学)の電子申請手続き

最終更新日 令和3年10月8日

ページ番号 193567

くみん窓口・出張所の窓口で「転居届」のお手続きをされた方へ

窓口で交付された「許可通知書」の許可期間以降も、現在在籍されている世田谷区立小・中学校へ継続通学を希望する場合、指定校変更の申請が必要になります(「小学6年生・中学3年生で卒業まで許可されている方」、または「くみん窓口・出張所で許可された期間以降は指定校に通学する方」はこの手続きは不要です)。

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注意事項

  1. 住民票の「転居届」を提出する前に申請することはできません。 「転居届」提出後、くみん窓口・出張所にて発行された「許可通知書」を添付して申請して下さい(「許可通知書」が発行されていない方はそのまま申請してください)。
  2. 指定校変更による児童・生徒の通学は、原則として徒歩とします。
  3. 継続通学を希望するので指定校変更の申請を出す旨を、在籍校に事前に連絡してから申請してください。
  4. 申請内容によっては、記載内容の確認や追加の資料提出が必要になったり、学校での面談を実施したりすることがあります。そのため、申請後、保護者あてに電話連絡を行うことがあります。保護者へご連絡が取れず、申請内容が十分に確認できない場合は、「不許可」となる可能性がありますので、必ず連絡の取れる電話番号を入力してください。
  5. 申請内容が事実と相違していた時は、許可が取り消される場合があります。
  6. 添付ファイルは明瞭に判読できる画質で送信してください。
  7. 審査の結果は、原則として申請後概ね10日以内に保護者あてに郵送します。住民登録上の住所地にお送りしますが、支障がある場合は申請前にご連絡ください。

その他

この手続は申請者ID登録をしなくても申請できます。

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このページについてのお問い合わせ先

学務課就学係 03-5432-2683