世帯状況に変更がある方へ
最終更新日 令和5年8月20日
ページ番号 184723
世帯状況の変更手続きについて
認可保育施設に在園されている方で以下に該当する場合は、「世帯状況等変更届」のご提出が必要です。すみやかに在園している保育施設へご提出ください。届出用紙は保育施設でもお受け取りができます。
連絡先に変更がある場合(住所、電話番号など)
住所に変更がある場合は、併せて住民登録の手続きもお願いします。
勤務先・勤務状況に変更がある場合
- 転職または勤務時間、日数に変更がある
- 部署異動や転勤、または勤務先の住所・電話番号に変更がある。
同じ会社内(派遣元)での異動は、勤務時間、日数に変更がなければ、就労証明書の提出は不要です。世帯状況等変更届のその他の欄に、「部署異動」「派遣先の変更」等の変更理由をご記入ください。
家庭状況に変更がある場合
- 婚姻
新たな配偶者の氏名と生年月日を記入してください。また、その方が日中保育にあたれない事由が分かる書類が必要です。外勤の場合は就労証明書、自営業の場合は就労証明書に加えて就労に関する客観的資料を添付してください。また、税資料(課税証明書や住民税額決定通知書の写し等)が必要な場合があります。 - 離婚
離婚した場合は、すみやかに世帯状況等変更届をご提出ください。 - 別居
(1)勤務先の都合(単身赴任等)による別居の場合
入園承諾書や保育料変更決定等の宛て名に記載されている代表保護者が世田谷区より転出された場合、転出先に郵送物が送付されます。別居の記載と併せて、その他の欄に代表保護者変更の旨を記載してください(例:代表保護者を父から母に変更します)
(2)離婚前提の別居の場合
その他の欄に「離婚前提別居」と必ず記載してください。届出日より1年以上離婚前提別居が続いている場合は、1年後に再度「離婚前提別居の状態が続いている旨」を記載した世帯状況等変更届を提出してください。
退職する場合
勤務先の欄に「退職」と記載し、変更年月日の欄に退職日を記載してすみやかに届け出てください。
求職要件での在園期間は3ヶ月です。3ヶ月以内に「就労証明書(自営業の場合は、就労証明書に加えて就労に関する客観的資料)」を提出してください。就労以外の理由で在園する場合は入園担当にご相談ください。
長期休園をする場合(最長5ヶ月)
その他の欄に、休園期間・理由を記入してください。休園期間は5ヶ月までです。なお、休園期間中も保育料をご負担していただきますのでご注意ください。
出産した場合
変更事項のその他の欄に「出産」と記載し、変更後の欄に生まれたお子さまの氏名、変更年月日の欄に出生日をご記入ください。併せて「産休・育休取得状況届」及び産休・育休期間が記載されている就労証明書を添付してください。
添付ファイル
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課入園担当
電話番号 03-5432-1200
ファクシミリ 03-5432-1506