巡回健診等及びドーピング検査における採血の手続きについて
最終更新日 令和5年10月11日
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巡回健診等について
巡回健診等とは、医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するものを言います。(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。)
巡回健診等の手続きについて
区内の医療機関が、その事業として都内で巡回健診等を実施する場合は、巡回健診等実施計画書の提出が必要です。
(注意)都外で実施する場合には、医療機関の開設の手続きが必要となりますので、実施する場所を管轄する保健所にお問い合わせください。
巡回健診等実施計画書 | 様式2 | ワード形式 |
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PDF形式 |
計画書の提出部数について
巡回健診等を実施する際には、以下の部数をあらかじめ提出してください。
診療所が実施する場合 |
世田谷区内で実施の場合は2部 都内他自治体で実施の場合は3部 |
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病院が実施する場合 |
世田谷区内で実施の場合は3部 都内他自治体で実施の場合は4部 |
ドーピング検査における採血について
ドーピング検査における採血とは、世界ドーピング防止規程に基づき国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会(以下「国際競技大会等」という。)において国際競技大会等に出場するスポーツ選手に対して実施されるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした採血のみを実施するものを言います。(受検者が自ら採取するものを除く。)
ドーピング検査における採血の手続きについて
区内の医療機関が、その事業として都内でドーピング検査における採血を実施する場合は、ドーピング検査における採血実施計画書の提出が必要です。
提出部数については、上記巡回健診等実施計画書と同様です。
ドーピング検査における採血実施計画書 | 様式3 | ワード形式 |
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PDF形式 |
このページについてのお問い合わせ先
生活保健課医事・薬事係
電話番号 03-5432-2902
ファクシミリ 03-5432-3054