介護保険料の納め方
最終更新日 令和5年2月14日
ページ番号 13172
介護保険法第135条により、介護保険料は年金からの天引きによるご納付(以下「特別徴収」)となります。特別徴収できない方が納付書または口座振替によるご納付(以下「普通徴収」)となります。被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。
(注意)受給されている年金の種類や金額によっては特別徴収にならない場合があります。
特別徴収
対象者
老齢(退職)基礎年金・障害年金・遺族年金等公的年金を年額18万円以上受給されている方
(補足)年度の途中で介護保険資格を取得した方(65歳になった方や転入した方)は、最速で翌年度4月・6月・8月・10月のいずれかの月から特別徴収が開始されますが、開始されるまでは普通徴収でお納めいただきます。特別徴収開始予定月は以下の通りです。ただし、年金受給手続きのタイミングにより開始月が異なる場合があります。ご了承ください。
誕生月・転入月 | 目安 |
---|---|
4月~9月 | 翌年度4月期 |
10~11月 | 翌年度6月期 |
12~1月 | 翌年度8月期 |
2~3月 | 翌年度10月期 |
納付方法
仮徴収期間(4月・6月・8月)と本徴収期間(10月・12月・2月)に分かれており、年金からあらかじめ介護保険料が徴収されます。原則6回に分けてお納めいただきますが、特別徴収開始月により異なる場合があります。また、年度を通して年間保険料額をお納めいただくよう調整しているため、各期の金額は均等にはなりませんのでご了承ください。金額等は毎年6月中旬に送付する「介護保険料決定通知書」でご確認ください。
仮徴収期間(4月・6月・8月)
介護保険法第140条により、原則として前年度の2月と同じ金額が徴収されます。ただし、介護保険法施行規則第158条により、8月の金額は変更される場合があります。
本徴収期間(10月・12月・2月)
6月に決定した年間保険料額から仮徴収期間の金額を引いた残額を3回に分けてお納めいただきます。
普通徴収
対象者
- 特別徴収の対象とならない方(老齢(退職)基礎年金・障害年金・遺族年金等公的年金が年額18万円未満の方や年金を担保に借入をしている方等)。
- 年度の途中で65歳になった方、転入した方。
納付方法
原則6月~翌年3月までの10回に分けてお納めいただきます。ただし、年度の途中で世田谷区介護保険資格を取得した方は、取得日を含む月からお納めいただきます。詳しくは「世田谷区介護保険料決定通知書」でご確認ください。
納付書によるご納付
一括納付書と期別納付書を送付しますので、どちらかでお納めください。
窓口でのご納付
受付窓口は以下の通りです。
- コンビニエンスストア
(注意)金額が30万円以下で表面にバーコードが印字されている納付書に限ります - 金融機関(ゆうちょ銀行(東京都、山梨県及び関東各県所在地に限る))
- 銀行・信用金庫等(特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店)
- 区役所保険料収納課
- 各総合支所くみん窓口
- 出張所(太子堂、経堂、用賀、二子玉川、烏山)
キャッシュレスでのご納付(クレジットカードは利用不可)
スマートフォンにインストールした対象アプリを利用して、納付書に印字されたバーコードを読み取り、ご納付できるサービスです。メンテナンス時期を除き、24時間いつでもご納付できます。対象アプリはこちらをご確認ください。
(注意)金額が30万円以下で表面にバーコードが印字されている納付書に限ります
口座振替でのご納付
ご指定の口座情報を登録いただくことで、4月、5月を除く毎月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)に登録の金融機関口座からの引き落としにより普通徴収分を納付できます。
口座情報の登録手続き方法は以下の(1)~(4)いずれかの通りです。
口座振替可能な金融機関等については、介護保険課資格保険料係にお問い合わせください。
介護保険料が特別徴収(年金より徴収)されている方は口座振替のお届けをされても、口座振替に変更できません。(普通徴収分が口座振替の対象となります)
(1)Web口座振替受付サービスによる手続き(新規登録・変更)
「Web口座振替受付サービス(株式会社ヤマト情報システムのサイト)」にて口座振替の申請を受付可能です。
スマートフォンやパソコンから24時間いつでもお手続きができます。
お手続きはこちら(Web口座振替受付サービスのサイトへ移動します)
(注意)一部の金融機関はお取り扱いがございません。詳しくはWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。
現在ご登録いただいている口座の「取消」はWeb口座振替受付サービスではお受けできません。金融機関窓口で手続きをお願いします。(3)をご参照ください。
(2)介護保険課窓口での手続き(新規登録・変更)
一部の金融機関(※)について、介護保険課窓口にてキャッシュカードによる申請の受付が可能です。
月初から中旬までに受付の場合、お申し込み当月から口座振替を開始することができます。
代理人による手続きも可能です。
手続きに必要なもの
・新規または変更先口座のキャッシュカード(窓口で暗証番号を入力いただきます)
・窓口にお越しの方の本人確認書類
・被保険者番号が確認できるもの(介護保険料の決定通知書、納付書、被保険者証など)
(注意)セキュリティタイプなどカードの種類によっては受付できない場合があります。
「取消」は金融機関窓口で手続きをお願いします。(3)をご参照ください。
銀行 | 信用金庫 | ||
---|---|---|---|
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 |
埼玉りそな銀行 横浜銀行 ゆうちょ銀行 |
東京シティ信用金庫 芝信用金庫 昭和信用金庫 目黒信用金庫 |
世田谷信用金庫 城南信用金庫 |
(3)金融機関窓口での手続き(新規登録・変更・取消)
「世田谷区介護保険料口座振替(自動払込)依頼書」に必要事項の記入、および金融機関届出印を押印のうえ、ご指定の金融機関窓口にご提出ください。
「世田谷区介護保険料口座振替(自動払込)依頼書」は金融機関窓口にはありません。お手元にない方は介護保険課資格保険料係までお問い合わせください。
お申込みから口座振替を開始まで約2か月かかります。
(4)郵送で手続き(上記(1)(2)(3)が困難な場合に限る)
「世田谷区介護保険料口座振替(自動払込)依頼書」を介護保険課資格保険料係あてに郵送いただくことで手続きを進めることができます。
ただし、介護保険課資格保険料係にてお預かり後に金融機関に転送して受付する流れとなるため、上記(1)(2)(3)よりも手続きに時間がかかります。このため、口座振替開始が遅くなる場合があります。
口座振替にてお納めいただける介護保険料は普通徴収分のみです。
口座振替のお手続き後、普通徴収から特別徴収(年金からの徴収)開始になる方は、お手続き不要で特別徴収に切り替わります。
ただし、特別徴収開始による口座振替停止から5年以内で、所得の変動などにより一時的に特別徴収が休止して、普通徴収に変更となった場合、口座振替を再開します。
(注意)預貯金不足等で一定期間引き落としできない場合、または特別徴収への切り替えに伴う引き落とし停止から5年を経過した場合は、介護保険課資格保険料係で口座振替登録を取消します。
併用徴収
対象者
- 年度の途中で普通徴収から特別徴収に切り替わる方
(例1)前年度の途中で世田谷区介護保険資格を取得した
(例2)前年度の途中で年間保険料額減額等の理由により特別徴収が停止になった - 年度の途中で特別徴収から普通徴収に切り替わる方
(例1)年間保険料額決定後、課税状況変更により年間保険料額減額になった
(例2)年金を担保にする借入等により特別徴収できなくなった - 年度の途中から特別徴収と普通徴収の両方でお納めいただく方
(例)年間保険料額決定後、課税状況変更により年間保険料額増額になった
納付方法
年度を通して、特別徴収と普通徴収の両方でお納めいただきます。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042